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2019年11月4日月曜日

立憲主義は、国民の義務規定を設けることを否定するものではない。国家・社会を成り立たせるための一定の国民の義務は、憲法に規定されるべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))

立憲主義と国民の義務

【立憲主義は、国民の義務規定を設けることを否定するものではない。国家・社会を成り立たせるための一定の国民の義務は、憲法に規定されるべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】

「(立憲主義を否定したものではない)
 自民党の「日本国憲法改正草案」は、人権を保障するために権力を制限するという、立憲主義の考え方を何ら否定するものではありません。
 自民党の草案においては、権力分立の構造は変わりありませんし、「基本的人権の尊重」が、「主権在民」「平和主義」とともに日本国憲法の三大原則の一つであることも全く変わりはありません。むしろ、前文においては、現行憲法で上記三大原則のうち唯一記載の欠けていた「基本的人権の尊重」を明確に盛り込んだところです。
(立憲主義は、国民の義務規定を憲法に設けることを否定しない)
 立憲主義の観点からすれば、憲法は権力の行使を制限する「制限規範」が中心となるべきものですが、同時に、立憲主義は、憲法に国民の義務規定を設けることを否定するものではありません。
 実際、現行憲法でも「教育を受けさせる義務」「勤労の義務」「納税の義務」が規定されており、これは、国家・社会を成り立たせるために国民が一定の役割を果たすべき基本的事項については、国民の義務として憲法に規定されるべきであるとの考え方です。
 この点は、他の多くの立憲国家においても、国防義務や憲法擁護義務といったものが国民の義務規定として憲法に盛り込まれていることからも明らかです。(例:イタリア憲法 52 条 1 項(祖国防衛義務)、同 54 条(共和国への忠誠義務)、ドイツ基本法 12a 条(兵役義務)など)」
(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)資料自民党 憲法改正推進本部
(索引:立憲主義,国民の義務)

(出典:自由民主党
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自由民主党 憲法改正推進本部

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