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2019年11月4日月曜日

どの国も一国だけで平和を守ることができない。日本は、(a)外交や国際平和協力活動によって世界での発言力を強め、(b)日米同盟が揺るぎないことを内外に示すことによって抑止力を高める必要がある。(首相官邸)

外交や国際平和協力活動と日米同盟

【どの国も一国だけで平和を守ることができない。日本は、(a)外交や国際平和協力活動によって世界での発言力を強め、(b)日米同盟が揺るぎないことを内外に示すことによって抑止力を高める必要がある。(首相官邸)】

「平成元年に東西ベルリンの壁が崩れ、平成3年にはソ連が崩壊し、東西冷戦が終了しました。しかし、90年代には、北朝鮮による核開発の動きが明らかになりました。さらに、北朝鮮はミサイルを発射して日本列島上空を通過させました。平成8年には中台危機が発生しました。
 こうした冷戦後の安全保障環境の変化を踏まえ、平成9年に2度目のガイドラインが策定され、日本有事のみならず、「周辺事態」における協力が盛り込まれるなど、自衛隊と米軍の協力の枠組みが見直されました。
 平成13年9月には、米国で同時多発テロ事件が発生し、国際社会による本格的な「テロとの闘い」が始まります。
 一方で、近隣諸国の軍備増強は進み、近年、自衛隊機によるスクランブル回数が東西冷戦期のピーク並みに戻っています。(⇒「1.私たちの暮らしが脅威にさらされている? 日本を取りまく状況を説明します」をご覧ください)
 今や、世界は、どの国も一国だけで平和を守ることができない情勢となりました。
 積極的平和主義や平和安全法制は、この情勢に対応するものです。
 日本は、外交や国際平和協力活動によって世界での発言力を強めるとともに、日米同盟が揺るぎないことを内外に示すことによって抑止力を高めます。そのために、日本の防衛にあたる米軍の活動と、より一層、連携して行動し得るよう、自衛隊の役割や任務を拡げることが必要です。平成27年には、日米協力の「拡がり」に対応し、協力を充実・強化した新しいガイドラインを策定しました。
 勿論、それらは日本国憲法の許容範囲内で行われています。(⇒「8.平和安全法制と憲法」で憲法との関連を説明します)」
(出典:「なぜ」、「いま」、平和安全法制か? 平成31年4月26日首相官邸
(索引:外交,国際平和協力活動,日米同盟)

(出典:首相官邸
首相官邸
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