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2019年11月4日月曜日

2013年8月8日、安倍内閣は、山本庸幸内閣法制局長官を退任させ、集団的自衛権容認論者である小松一郎氏を、従来の慣例を覆して外部から長官に任命した。(杉浦ひとみ(1956-))

安保法制成立過程の異常性

【2013年8月8日、安倍内閣は、山本庸幸内閣法制局長官を退任させ、集団的自衛権容認論者である小松一郎氏を、従来の慣例を覆して外部から長官に任命した。(杉浦ひとみ(1956-))】
「2014年7月1日の安保法制についての閣議決定から5年、「平和国家」日本は大きく変わりました。
1 内閣法制局長官の恣意的人事
  この歴史の変節は、政権が集団的自衛権行使容認への道程の第一歩として、内閣法制局長官の人事に手を付けたことに始まりました。2013年8月8日、安倍内閣は、山本庸幸内閣法制局長官を退任させ、集団的自衛権容認論者である小松一郎氏を、従来の慣例を覆して外部から長官に任命しました。
 内閣法制局は、内閣における「法の番人」として権威を持ち、憲法の解釈、とりわけ戦後70年にわたり絶えず論争となった憲法9条について政府の解釈を確定する大きな役割を果たしてきました。
 内閣法制局の憲法解釈があることで、事後の司法判断をまつことなく法の意味を確定し、これを尊重する事実上の力を持ってきました。ところが、安倍首相のこの小松長官人事は、政治家による恣意的な法解釈が統制されない構造になったことを意味し、内閣法制局の権威は地に堕ちました。このあと、国民は行政府の憲法解釈・法律解釈を信頼し、尊重することができなくなってしまったのです。これまで国を支えてきた内閣法制局の存在価値を大きく棄損してしまいました。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2019年7月26日 第11回 口頭弁論  報告集会資料(代理人意見陳述)裁判資料・国家賠償請求訴訟安保法制違憲訴訟の会
(索引:)

(出典:安保法制違憲訴訟の会
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