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2019年11月4日月曜日

権利は、共同体の歴史、伝統、文化の中で生成されるものなので、基本的人権が、人が人であるがゆえに持っている権利という考えを訂正し、日本の歴史、文化、伝統を基礎にしたものであることを明確にすべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))

権利

【権利は、共同体の歴史、伝統、文化の中で生成されるものなので、基本的人権が、人が人であるがゆえに持っている権利という考えを訂正し、日本の歴史、文化、伝統を基礎にしたものであることを明確にすべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】

「国民の権利義務については、現行憲法が制定されてからの時代の変化に的確に対応するため、国民の権利の保障を充実していくということを考えました。
 そのため、新しい人権に関する規定を幾つか設けました。
 また、権利は、共同体の歴史、伝統、文化の中で徐々に生成されてきたものです。したがって、人権規定も、我が国の歴史、文化、伝統を踏まえたものであることも必要だと考えます。現行憲法の規定の中には、西欧の天賦人権説に基づいて規定されていると思われるものが散見されることから、こうした規定は改める必要があると考えました。
 例えば、憲法 11 条の「基本的人権は、……現在及び将来の国民に与へられる」という規定は、「基本的人権は侵すことのできない永久の権利である」と改めました。」

第三章 国民の権利及び義務
(日本国民)
第十条 日本国民の要件は、法律で定める。
(基本的人権の享有)
第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。
(国民の責務)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。
(人としての尊重等)
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)資料自民党 憲法改正推進本部
(索引:日本国憲法改正草案,権利)

(出典:wikipedia
安部信三
自由民主党(1955-)

自由民主党
自由民主党 憲法改正推進本部

領土と資源を守るためには、本来、徴兵制が必要であるが、憲法改正ではここまでは求めず、前文で「国と郷土を誇りと気概を持って自ら守」ると規定する。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))

徴兵制

【領土と資源を守るためには、本来、徴兵制が必要であるが、憲法改正ではここまでは求めず、前文で「国と郷土を誇りと気概を持って自ら守」ると規定する。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】

「領土は、主権国家の存立の基礎であり、それゆえ国家が領土を守るのは当然のことです。あわせて、単に領土等を守るだけでなく、資源の確保についても、規定しました。
 党内議論の中では、「国民の『国を守る義務』について規定すべきではないか。」という意見が多く出されました。しかし、仮にそうした規定を置いたときに「国を守る義務」の具体的な内容として、徴兵制について問われることになるので、憲法上規定を置くことは困難であると考えました。
 そこで、前文において「国を自ら守る」と抽象的に規定するとともに、9 条の 3 として、国が「国民と協力して」領土等を守ることを規定したところです。
 領土等を守ることは、単に地理的な国土を保全することだけでなく、我が国の主権と独立を守ること、さらには国民一人一人の生命と財産を守ることにもつながるものなのです。
 もちろん、この規定は、軍事的な行動を規定しているのではありません。国が、国境離島において、避難港や灯台などの公共施設を整備することも領土・領海等の保全に関わるものですし、海上で資源探査を行うことも、考えられます。
 加えて、「国民との協力」に関連して言えば、国境離島において、生産活動を行う民間の行動も、我が国の安全保障に大きく寄与することになります。」

〔前文〕
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴いただく国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。

(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)資料自民党 憲法改正推進本部
(索引:日本国憲法改正草案,徴兵制)

(出典:自由民主党
自由民主党
自由民主党(1955-)

自由民主党
自由民主党 憲法改正推進本部

軍人等の職務遂行上の犯罪や、軍の秘密を漏洩したときは、軍事機密を保護する必要と迅速な実施の必要から、通常の裁判所ではなく、国防軍に置かれる軍事審判所による裁判と処罰ができるようにするべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))

軍事審判所

【軍人等の職務遂行上の犯罪や、軍の秘密を漏洩したときは、軍事機密を保護する必要と迅速な実施の必要から、通常の裁判所ではなく、国防軍に置かれる軍事審判所による裁判と処罰ができるようにするべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】

「9 条の 2 第 5 項に、軍事審判所の規定を置き、軍人等が職務の遂行上犯罪を犯したり、軍の秘密を漏洩したときの処罰について、通常の裁判所ではなく、国防軍に置かれる軍事審判所で裁かれるものとしました。審判所とは、いわゆる軍法会議のことです。
 軍事上の行為に関する裁判は、軍事機密を保護する必要があり、また、迅速な実施が望まれることに鑑みて、このような審判所の設置を規定しました。具体的なことは法律で定めることになりますが、裁判官や検察、弁護側も、主に軍人の中から選ばれることが想定されます。なお、審判所の審判に対しては、裁判所に上訴することができます。
 諸外国の軍法会議の例を見ても、原則裁判所へ上訴することができることとされています。この軍事審判を一審制とするのか、二審制とするのかは、立法政策によります。」
第二章 安全保障
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)資料自民党 憲法改正推進本部
(索引:軍事審判所,日本国憲法改正草案)


(出典:自由民主党
自由民主党
自由民主党(1955-)

自由民主党
自由民主党 憲法改正推進本部

現行憲法の政府解釈では、集団的自衛権は「保持していても行使できない」ことになっているので、自衛権の行使について憲法上の制約を廃止すべきであり、制限は、国家安全保障基本法のような法律で足りる。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))

集団的自衛権を認めるべき

【現行憲法の政府解釈では、集団的自衛権は「保持していても行使できない」ことになっているので、自衛権の行使について憲法上の制約を廃止すべきであり、制限は、国家安全保障基本法のような法律で足りる。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】

「今回、新たな 9 条 2 項として、「自衛権」の規定を追加していますが、これは、従来の政府解釈によっても認められている、主権国家の自然権(当然持っている権利)としての「自衛権」を明示的に規定したものです。この「自衛権」には、国連憲章が認めている個別的自衛権や集団的自衛権が含まれていることは、言うまでもありません。
 また、現在、政府は、集団的自衛権について「保持していても行使できない」という解釈をとっていますが、「行使できない」とすることの根拠は「9 条 1 項・2 項の全体」の解釈によるものとされています。このため、その重要な一方の規定である現行 2 項(「戦力の不保持」等を定めた規定)を削除した上で、新 2 項で、改めて「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」と規定し、自衛権の行使には、何らの制約もないように規定しました。もっとも、草案では、自衛権の行使について憲法上の制約はなくなりますが、政府が何でもできるわけではなく、法律の根拠が必要です。国家安全保障基本法のような法律を制定して、いかなる場合にどのような要件を満たすときに自衛権が行使できるのか、明確に規定することが必要です。この憲法と法律の役割分担に基づいて、具体的な立法措置がなされていくことになります。」
第二章 安全保障
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)資料自民党 憲法改正推進本部
(索引:)

(出典:自由民主党
自由民主党
自由民主党(1955-)

自由民主党
自由民主党 憲法改正推進本部

現行憲法では、(a)侵略目的、(b)自衛権行使、(c)制裁目的によらず、国際紛争を解決する手段として一切の武力の行使、武力による威嚇が禁止されているが、(a)の戦争だけを禁止し、(b)(c)の武力行使は認めるべきだ。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))

憲法9条改正案

【現行憲法では、(a)侵略目的、(b)自衛権行使、(c)制裁目的によらず、国際紛争を解決する手段として一切の武力の行使、武力による威嚇が禁止されているが、(a)の戦争だけを禁止し、(b)(c)の武力行使は認めるべきだ。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】

「現行憲法 9 条 1 項については、1929 年に発効したパリ不戦条約 1 条を翻案して規定されたものであり、党内議論の中で「もっと分かりやすい表現にすべきである。」という意見もありましたが、日本国憲法の三大原則の一つである平和主義を定めた規定であることから、基本的には変更しないこととしています。
 ただし、文章の整理として、「放棄する」は戦争のみに掛け、「国際紛争を解決する手段として」は戦争に至らない「武力による威嚇」及び「武力の行使」にのみに掛ける形としました。19 世紀的な宣戦布告をして行われる「戦争」は国際法上既に一般的に「違法」とされていることを踏まえた上で、法文の意味をより明確にするという趣旨から行った整理です。
 このような文章の整理を行っても、9 条 1 項の基本的な意味は、従来と変わりません。
 新たな 9 条 1 項で全面的に放棄するとしている「戦争」は、国際法上一般的に「違法」とされているところです。また、「戦争」以外の「武力の行使」や「武力による威嚇」が行われるのは、
(1) 侵略目的の場合
(2) 自衛権の行使の場合
(3) 制裁の場合
 の 3 つの場合に類型化できますが、9 条 1 項で禁止されているのは、飽くまでも「国際紛争を解決する手段として」の武力行使等に限られます。この意味を(1)の「侵略目的の場合」に限定する解釈は、パリ不戦条約以来確立しているところです。
 したがって、9 条 1 項で禁止されるのは「戦争」及び侵略目的による武力行使(上記(1))のみであり、自衛権の行使(上記(2))や国際機関による制裁措置(上記(3))は、禁止されていないものと考えます。」
第二章 安全保障
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)資料自民党 憲法改正推進本部
(索引:日本国憲法改正草案,日本国憲法第9条,自衛権)



(出典:自由民主党
自由民主党
自由民主党(1955-)

自由民主党
自由民主党 憲法改正推進本部

国旗・国歌については、既に法律によって規定されてはいるが、教育現場で混乱が起きていることを踏まえ、国民が国旗・国家を尊重しなければならないと、憲法に規定すべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))

国旗と国歌

【国旗・国歌については、既に法律によって規定されてはいるが、教育現場で混乱が起きていることを踏まえ、国民が国旗・国家を尊重しなければならないと、憲法に規定すべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】

「(国旗・国歌について)
 我が国の国旗及び国歌については、既に「国旗及び国歌に関する法律」によって規定されていますが、国旗・国歌は一般に国家を表象的に示すいわば「シンボル」であり、また、国旗・国歌をめぐって教育現場で混乱が起きていることを踏まえ、3 条に明文の規定を置くこととしました。
 当初案は、国旗及び国歌を「日本国の表象」とし、具体的には法律の規定に委ねることとしていました。しかし、我々がいつも「日の丸」と呼んでいる「日章旗」と「君が代」は不変のものであり、具体的に固有名詞で規定しても良いとの意見が大勢を占めました。
 また、3 条 2 項に、国民は国旗及び国歌を尊重しなければならないとの規定を置きましたが、国旗及び国歌を国民が尊重すべきであることは当然のことであり、これによって国民に新たな義務が生ずるものとは考えていません。」
(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)資料自民党 憲法改正推進本部
(索引:国旗,国歌)

(出典:自由民主党
自由民主党
自由民主党(1955-)

自由民主党
自由民主党 憲法改正推進本部

立憲主義は、国民の義務規定を設けることを否定するものではない。国家・社会を成り立たせるための一定の国民の義務は、憲法に規定されるべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))

立憲主義と国民の義務

【立憲主義は、国民の義務規定を設けることを否定するものではない。国家・社会を成り立たせるための一定の国民の義務は、憲法に規定されるべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】

「(立憲主義を否定したものではない)
 自民党の「日本国憲法改正草案」は、人権を保障するために権力を制限するという、立憲主義の考え方を何ら否定するものではありません。
 自民党の草案においては、権力分立の構造は変わりありませんし、「基本的人権の尊重」が、「主権在民」「平和主義」とともに日本国憲法の三大原則の一つであることも全く変わりはありません。むしろ、前文においては、現行憲法で上記三大原則のうち唯一記載の欠けていた「基本的人権の尊重」を明確に盛り込んだところです。
(立憲主義は、国民の義務規定を憲法に設けることを否定しない)
 立憲主義の観点からすれば、憲法は権力の行使を制限する「制限規範」が中心となるべきものですが、同時に、立憲主義は、憲法に国民の義務規定を設けることを否定するものではありません。
 実際、現行憲法でも「教育を受けさせる義務」「勤労の義務」「納税の義務」が規定されており、これは、国家・社会を成り立たせるために国民が一定の役割を果たすべき基本的事項については、国民の義務として憲法に規定されるべきであるとの考え方です。
 この点は、他の多くの立憲国家においても、国防義務や憲法擁護義務といったものが国民の義務規定として憲法に盛り込まれていることからも明らかです。(例:イタリア憲法 52 条 1 項(祖国防衛義務)、同 54 条(共和国への忠誠義務)、ドイツ基本法 12a 条(兵役義務)など)」
(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)資料自民党 憲法改正推進本部
(索引:立憲主義,国民の義務)

(出典:自由民主党
自由民主党
自由民主党(1955-)

自由民主党
自由民主党 憲法改正推進本部

憲法前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」という部分は、ユートピア的発想による自衛権の放棄であり、改正すべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))

ユートピア的発想による自衛権の放棄

【憲法前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」という部分は、ユートピア的発想による自衛権の放棄であり、改正すべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】

「(前文を改めた理由)
 現行憲法の前文は、全体が翻訳調でつづられており、日本語として違和感があります。そして、その内容にも問題があります。
 前文は、我が国の歴史・伝統・文化を踏まえた文章であるべきですが、現行憲法の前文には、そうした点が現れていません。
 また、前文は、いわば憲法の「顔」として、その基本原理を簡潔に述べるべきものです。現行憲法の前文には、憲法の三大原則のうち「主権在民」と「平和主義」はありますが、「基本的人権の尊重」はありません。
 特に問題なのは、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」という部分です。これは、ユートピア的発想による自衛権の放棄にほかなりません。
 こうしたことを踏まえ、今回、現行憲法の前文を全面的に書き換えることとしました。」

〔前文〕
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴いただく国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。

(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)資料自民党 憲法改正推進本部
(索引:ユートピア的発想による自衛権の放棄,日本国憲法前文)

(出典:自由民主党
自由民主党
自由民主党(1955-)

自由民主党
自由民主党 憲法改正推進本部

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