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2020年5月14日木曜日

農水省は,一般品種は自由に自家増殖でき,制限されるのは登録品種だけだと説明するが,登録品種の数は急激に増えている。(日本の種子を守る会(2017-))

一般品種と登録品種

【農水省は,一般品種は自由に自家増殖でき,制限されるのは登録品種だけだと説明するが,登録品種の数は急激に増えている。(日本の種子を守る会(2017-))】

 「1、自家増殖禁止、品種登録制度の全面化による農家経営の圧迫に反対します。
(1) 種苗を開発し品種登録可能なのは、投資額と開発時間などにより、主に公的機関か 大企業が占めることが想定されます。その公的機関を縮小しその開発知見を民間に 移管するとする農業競争力強化支援法の下では、特定多国籍企業による占有が危惧 されます。
(2) 海外流出を「育成者の意図しない国や地域への防止」としていますが、日本の公的 機関が持つ育種知見が多国籍企業に移管されればむしろ日本の税金で育成された 種苗を合法的に海外に流出させてしまうことです。
(3) 農家などが「自家増殖を自由にできる一般品種」は現実にはその使用実態は把握さ れておらず、ここ数年で許諾を必要とする「品種登録の急速な増加」と今後の「登 録品種の拡大」により自由に使用できる「一般品種の大幅な縮小」が危惧されます。
(4) 農家の現場は、イチゴや芋類、サトウキビなど多種類が種苗を毎年新規に購入しそ のまま使う割合は 1 割以下であり、ほとんどが自家増殖で増やして使用していま す。その自家増殖を許諾制及び使用料が必要となれば、農家経営を圧迫し破綻に追 いやることです。
(5) 農水省は自家増殖禁止は世界のスタンダードであるかのように言いますが、米国で も EU でも主食などその国に重要な作物には例外として許可されており、今回の改 正案のように例外なしで一律に許諾制にしてしまう国は世界のどこにもありませ ん。
(6) 農水省は、今までとおり許諾制や使用料を支払う必要のない一般品種がほとんどだ と農家の不安を消すような情報を出しています。しかし、在来種などを守る法制度 が存在しない中で、果たして法に守られた登録品種と守られない在来品種との間で 訴訟になった時に、在来品種を使う農家の権利が守られるか、大きな疑問が存在し ています。」
種苗法改定案に対する見解 2020/4/9日本の種子を守る会
(索引:)

農水省の言う通り"登録品種の海外流出防止"が目的ならば,むしろ公的機関による管理が望ましく,貴重な知見を民間企業へ移行することは逆効果であり,手段が間違っている。あるいは別の目的があるのか?(日本の種子を守る会(2017-))

海外流出防止?

【農水省の言う通り"登録品種の海外流出防止"が目的ならば,むしろ公的機関による管理が望ましく,貴重な知見を民間企業へ移行することは逆効果であり,手段が間違っている。あるいは別の目的があるのか?(日本の種子を守る会(2017-))】

 「1、自家増殖禁止、品種登録制度の全面化による農家経営の圧迫に反対します。
(1) 種苗を開発し品種登録可能なのは、投資額と開発時間などにより、主に公的機関か 大企業が占めることが想定されます。その公的機関を縮小しその開発知見を民間に 移管するとする農業競争力強化支援法の下では、特定多国籍企業による占有が危惧 されます。
(2) 海外流出を「育成者の意図しない国や地域への防止」としていますが、日本の公的 機関が持つ育種知見が多国籍企業に移管されればむしろ日本の税金で育成された 種苗を合法的に海外に流出させてしまうことです。
(3) 農家などが「自家増殖を自由にできる一般品種」は現実にはその使用実態は把握さ れておらず、ここ数年で許諾を必要とする「品種登録の急速な増加」と今後の「登 録品種の拡大」により自由に使用できる「一般品種の大幅な縮小」が危惧されます。
(4) 農家の現場は、イチゴや芋類、サトウキビなど多種類が種苗を毎年新規に購入しそ のまま使う割合は 1 割以下であり、ほとんどが自家増殖で増やして使用していま す。その自家増殖を許諾制及び使用料が必要となれば、農家経営を圧迫し破綻に追 いやることです。
(5) 農水省は自家増殖禁止は世界のスタンダードであるかのように言いますが、米国で も EU でも主食などその国に重要な作物には例外として許可されており、今回の改 正案のように例外なしで一律に許諾制にしてしまう国は世界のどこにもありませ ん。
(6) 農水省は、今までとおり許諾制や使用料を支払う必要のない一般品種がほとんどだ と農家の不安を消すような情報を出しています。しかし、在来種などを守る法制度 が存在しない中で、果たして法に守られた登録品種と守られない在来品種との間で 訴訟になった時に、在来品種を使う農家の権利が守られるか、大きな疑問が存在し ています。」
種苗法改定案に対する見解 2020/4/9日本の種子を守る会
(索引:)

そもそも,種苗の開発には多くの時間と費用が必要なため,開発できるのは公的機関か大企業が中心である。このような中で,種苗事業を公的機関から民間へ移行する(農業競争力強化支援法8条4項)なら,どうなるか?(日本の種子を守る会(2017-))

農業競争力強化支援法

【そもそも,種苗の開発には多くの時間と費用が必要なため,開発できるのは公的機関か大企業が中心である。このような中で,種苗事業を公的機関から民間へ移行する(農業競争力強化支援法8条4項)なら,どうなるか?(日本の種子を守る会(2017-))】
 「1、自家増殖禁止、品種登録制度の全面化による農家経営の圧迫に反対します。
(1) 種苗を開発し品種登録可能なのは、投資額と開発時間などにより、主に公的機関か 大企業が占めることが想定されます。その公的機関を縮小しその開発知見を民間に 移管するとする農業競争力強化支援法の下では、特定多国籍企業による占有が危惧 されます。
(2) 海外流出を「育成者の意図しない国や地域への防止」としていますが、日本の公的 機関が持つ育種知見が多国籍企業に移管されればむしろ日本の税金で育成された 種苗を合法的に海外に流出させてしまうことです。
(3) 農家などが「自家増殖を自由にできる一般品種」は現実にはその使用実態は把握さ れておらず、ここ数年で許諾を必要とする「品種登録の急速な増加」と今後の「登 録品種の拡大」により自由に使用できる「一般品種の大幅な縮小」が危惧されます。
(4) 農家の現場は、イチゴや芋類、サトウキビなど多種類が種苗を毎年新規に購入しそ のまま使う割合は 1 割以下であり、ほとんどが自家増殖で増やして使用していま す。その自家増殖を許諾制及び使用料が必要となれば、農家経営を圧迫し破綻に追 いやることです。
(5) 農水省は自家増殖禁止は世界のスタンダードであるかのように言いますが、米国で も EU でも主食などその国に重要な作物には例外として許可されており、今回の改 正案のように例外なしで一律に許諾制にしてしまう国は世界のどこにもありませ ん。
(6) 農水省は、今までとおり許諾制や使用料を支払う必要のない一般品種がほとんどだ と農家の不安を消すような情報を出しています。しかし、在来種などを守る法制度 が存在しない中で、果たして法に守られた登録品種と守られない在来品種との間で 訴訟になった時に、在来品種を使う農家の権利が守られるか、大きな疑問が存在し ています。」
種苗法改定案に対する見解 2020/4/9日本の種子を守る会
(索引:)

"種苗法改正"の根源的な問題は,農漁業者の保護育成とは反対に,農業者を支えてきた公的な種苗事業を民間へ移行するという路線(農業競争力強化支援法8条4項)に沿い,農業者の自家増殖を制限することにある。(日本の種子を守る会(2017-))

公的な種苗事業を民間へ移行すること

【"種苗法改正"の根源的な問題は,農漁業者の保護育成とは反対に,農業者を支えてきた公的な種苗事業を民間へ移行するという路線(農業競争力強化支援法8条4項)に沿い,農業者の自家増殖を制限することにある。(日本の種子を守る会(2017-))】

 「まず、この法案は農漁業者への影響が甚大であると想定されるので、充分な時間をとり農 漁業者の幅広い意見を反映させて審議されるべきであると考えます。したがって現在の新 型コロナウィルス対応の緊急事態での拙速な審議は延期すべきであると申し上げます。

日本の種子を守る会は、今回農水省による改正案の問題は農業競争力強化支援法や 2017年11月の農水省事務次官の通知にあるように、公的な種苗事業を民間に移すという路線の元 に、事実上、多国籍企業にその権利を移そうとしていることに根源的な問題があると指摘し ます。農林水産業の担い手である「多数の農漁業者の保護育成」とは反対の改正法案となっ ている事です。農林水産業の担い手である地域の農家や地域の種苗会社も、都道府県の公共 種苗事業もこうした中で崩壊の危機に瀕します。」
種苗法改定案に対する見解 2020/4/9日本の種子を守る会

(索引:種苗法改正,公的な種苗事業,農業競争力強化支援法)

いま農業者は,県で開発された品種を購入,毎年株分けして増殖,栽培,出荷している。ところが"種苗法改正"で登録品種の自家増殖が禁止になると,対価を払って許諾を得るか,一般品種に変えざるを得なくなる。(山田正彦(1942-))

登録品種の自家増殖が禁止

【いま農業者は,県で開発された品種を購入,毎年株分けして増殖,栽培,出荷している。ところが"種苗法改正"で登録品種の自家増殖が禁止になると,対価を払って許諾を得るか,一般品種に変えざるを得なくなる。(山田正彦(1942-))】

 「登録された品種について自家増殖一律禁止となる、種苗法の今回審議される改定についての大事な話です。
ウドは日本の伝統的な品種だと思ってましたが、 すでにウドでも芳香1号2号という栃木県による品種が登録されています。
平成24年に登録されたのでまだ育種権の保護期間が20年近くあります。
私は栃木県大田原市のウド栽培農家を訪ねて話をお聞きしました。
古谷慶一さんは6年前に県からウドの芳香2号を1本300円で50本分けてもらい、それを毎年株分けして増殖、今では1万本を栽培して出荷を続けています。
種苗法が改定されると登録品種は一律自家増殖が禁止になるので、毎年対価を払って許諾を得るか、苗を全て購入しなければならなくなります。
皆さんウドでそのようなことになるとは夢にも思わなかったと驚いていました。
既に高崎市でF1のウドの苗をポットに入れて1本500円で売り出したそうですが、F1は一代限りで 増殖できず誰も購入者はいなかったそうです。
先に成立した農業競争力強化支援法8条4項では、栃木県の優良な育種知見も海外の企業も含む民間に提供するとなっています。
農水省は毎年800種の新品種の育種登録を認めています。
いずれウドも自家増殖禁止になって、民間企業によるF1の品種、ゲノム編集の品種を農家は高い価格で購入せざるを得なくなります。
古谷さんは、ウドでもそうなれば新たに500万円の負担増になるので、農業は続けられないと嘆いていました。
JAなすのウド部会長の助川悦夫さんは、そうなれば昔の品種「紫」に戻るしかないかなと。
もともとウドの登録品種芳香は伝統的な昔ながらの品種である愛知坊主とか紫など7種類の品種に改良を加えたものを栃木県が品種登録したそうです。
各県は農水省の説明で、県独自の開発した権利が海外での流出を免れるメリットがあると考えてるようです。 (長野県JA中央会清水常務談)
栃木県はイチゴなど独自の優良な品種が海外に持ち出されるのを禁止するメリットがあると考えているそうです。
しかしそれは本当に騙されています。
農水省が種子法を廃止する時に、種苗法で守るから大丈夫だと説明して回ったのは記憶に新しいことです。
ところが、種苗法改定では法のたて付けが違うの で種子法のことを入れることはできないとはっきり述べています。
各県が優良な品種の海外流出を防ぐことは、今の種苗法21条4項で刑事告訴も民事の損害賠償も十分できるのです。
農水省はユポフ91年条約加盟国にはできないのではと反論しますが、 加盟国であれば容易に育種登録ができるのでより確実に流出を防げます。
写真はウドの収穫と株(根っこ)を4つに切って増殖するところです。

やはり心配です。2020/3/17山田正彦 Official Blog

(索引:)

(出典:wikipedia
山田正彦(1942-)の命題集(Propositions of great philosophers)
山田正彦(1942-)
山田正彦 Official Blog
検索(山田正彦)

種苗法改正は(1)登録品種の海外流出防止のため,栽培地域を制限できるようにし(2)現在,認められている登録品種の自家増殖を許諾制に変更する。(3)個人で懲役10年以下,1000万円以下,法人で3億円以下の罰則を設ける(農林水産省)

登録品種の海外流出防止策

【種苗法改正は(1)登録品種の海外流出防止のため,栽培地域を制限できるようにし(2)現在,認められている登録品種の自家増殖を許諾制に変更する。(3)個人で懲役10年以下,1000万円以下,法人で3億円以下の罰則を設ける(農林水産省)】

登録品種
 (1)購入した登録品種を海外へ持ち出すこと
  (a)登録品種が販売された後に海外に持ち出されることは、現行法上は違法ではない。
  (b)対策:輸出先国又は栽培地域を指定できるようにする
   登録品種について、育成者権者が利用条件(国内利用限定、国内栽培地域限定)を出願時に付した場合は、利用条件に反した行為を育成者権者が制限できることとする。
 (2)登録品種を自家増殖後に海外へ持ち出すこと(違法)
  登録品種が自家増殖された後に海外に持ち出されることは違法であるが、増殖の実態が把握できないため抑止できない。
  (a)農業者の自家増殖は、認められている。
  (b)対策:農業者による増殖は、育成者権者の許諾を必要とする。
   ※育成者権侵害は、流通差止や損害賠償請求等民事上の措置に加え、
   個人:懲役10年以下、罰金1千万円以下
   法人:罰金3億円以下
   の刑罰の対象となる。

 「登録品種の海外流出
1 近年、諸外国で我が国の登録品種が海外に流出。
2 これは、我が国農産物の輸出に影響する。
3 登録品種が販売された後に海外に持ち出されることは、現行法上は違法ではない。
4 登録品種が自家増殖された後に海外に持ち出されることは違法であるが、増殖の実態が把握できないため抑止できない。

出願期限が切れたシャインマスカットが中国・韓国に流出
①外国人と思われる者、非農業者と思われる者に販売
②ホームセンターで登録品種の種苗が不特定多数に販売
(いずれも違法ではない)

紅秀峰が豪州で産地化
①栽培を山形県内に限っていたサクランボ品種「紅秀峰」を県内農業者が増殖
②増殖した種苗を、育成者権者に無断で豪州人に譲渡

輸出先国又は栽培地域を指定できるようにする
・登録品種について、育成者権者が利用条件(国内利用限定、国内栽培地域限定)を出願時に付した場合は、利用条件に反した行為を育成者権者が制限できることとする

・登録品種には
①登録品種であること、
②利用制限を行った場合はその旨の表示を義務づける

農業者の自家増殖にも育成者権の効力が及ぶこととする
・登録品種に限り農業者による増殖は育成者権者の許諾を必要とする
(禁止ではない)

※育成者権侵害は、
流通差止や損害賠償請求等民事上の措置に加え
個人:懲役10年以下、罰金1千万円以下
法人:罰金3億円以下
の刑罰の対象となる。



種苗法の一部を改正する法律案について(農林水産省)種苗法の一部を改正する法律案について(農林水産省)
(索引:登録品種の海外流出)

2020年5月13日水曜日

我が国の農産物の品種には,一般品種と登録品種があり,ほとんどが一般品種となっている。一般品種は,(a)在来種,(b)品種登録されたことがない品種,(c)品種登録期間が切れた品種である。(農林水産省)

一般品種と登録品種

【我が国の農産物の品種には,一般品種と登録品種があり,ほとんどが一般品種となっている。一般品種は,(a)在来種,(b)品種登録されたことがない品種,(c)品種登録期間が切れた品種である。(農林水産省)】
 「我が国の農産物の品種には、一般品種と登録品種があり、ほとんどが一般品種となっている。
一般品種は、①在来種、②品種登録されたことがない品種、③品種登録期間が切れた品種である。」
種苗法の一部を改正する法律案について(農林水産省)種苗法の一部を改正する法律案について(農林水産省)
(索引:一般品種,登録品種)

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