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2020年5月14日木曜日

そもそも,種苗の開発には多くの時間と費用が必要なため,開発できるのは公的機関か大企業が中心である。このような中で,種苗事業を公的機関から民間へ移行する(農業競争力強化支援法8条4項)なら,どうなるか?(日本の種子を守る会(2017-))

農業競争力強化支援法

【そもそも,種苗の開発には多くの時間と費用が必要なため,開発できるのは公的機関か大企業が中心である。このような中で,種苗事業を公的機関から民間へ移行する(農業競争力強化支援法8条4項)なら,どうなるか?(日本の種子を守る会(2017-))】
 「1、自家増殖禁止、品種登録制度の全面化による農家経営の圧迫に反対します。
(1) 種苗を開発し品種登録可能なのは、投資額と開発時間などにより、主に公的機関か 大企業が占めることが想定されます。その公的機関を縮小しその開発知見を民間に 移管するとする農業競争力強化支援法の下では、特定多国籍企業による占有が危惧 されます。
(2) 海外流出を「育成者の意図しない国や地域への防止」としていますが、日本の公的 機関が持つ育種知見が多国籍企業に移管されればむしろ日本の税金で育成された 種苗を合法的に海外に流出させてしまうことです。
(3) 農家などが「自家増殖を自由にできる一般品種」は現実にはその使用実態は把握さ れておらず、ここ数年で許諾を必要とする「品種登録の急速な増加」と今後の「登 録品種の拡大」により自由に使用できる「一般品種の大幅な縮小」が危惧されます。
(4) 農家の現場は、イチゴや芋類、サトウキビなど多種類が種苗を毎年新規に購入しそ のまま使う割合は 1 割以下であり、ほとんどが自家増殖で増やして使用していま す。その自家増殖を許諾制及び使用料が必要となれば、農家経営を圧迫し破綻に追 いやることです。
(5) 農水省は自家増殖禁止は世界のスタンダードであるかのように言いますが、米国で も EU でも主食などその国に重要な作物には例外として許可されており、今回の改 正案のように例外なしで一律に許諾制にしてしまう国は世界のどこにもありませ ん。
(6) 農水省は、今までとおり許諾制や使用料を支払う必要のない一般品種がほとんどだ と農家の不安を消すような情報を出しています。しかし、在来種などを守る法制度 が存在しない中で、果たして法に守られた登録品種と守られない在来品種との間で 訴訟になった時に、在来品種を使う農家の権利が守られるか、大きな疑問が存在し ています。」
種苗法改定案に対する見解 2020/4/9日本の種子を守る会
(索引:)

"種苗法改正"の根源的な問題は,農漁業者の保護育成とは反対に,農業者を支えてきた公的な種苗事業を民間へ移行するという路線(農業競争力強化支援法8条4項)に沿い,農業者の自家増殖を制限することにある。(日本の種子を守る会(2017-))

公的な種苗事業を民間へ移行すること

【"種苗法改正"の根源的な問題は,農漁業者の保護育成とは反対に,農業者を支えてきた公的な種苗事業を民間へ移行するという路線(農業競争力強化支援法8条4項)に沿い,農業者の自家増殖を制限することにある。(日本の種子を守る会(2017-))】

 「まず、この法案は農漁業者への影響が甚大であると想定されるので、充分な時間をとり農 漁業者の幅広い意見を反映させて審議されるべきであると考えます。したがって現在の新 型コロナウィルス対応の緊急事態での拙速な審議は延期すべきであると申し上げます。

日本の種子を守る会は、今回農水省による改正案の問題は農業競争力強化支援法や 2017年11月の農水省事務次官の通知にあるように、公的な種苗事業を民間に移すという路線の元 に、事実上、多国籍企業にその権利を移そうとしていることに根源的な問題があると指摘し ます。農林水産業の担い手である「多数の農漁業者の保護育成」とは反対の改正法案となっ ている事です。農林水産業の担い手である地域の農家や地域の種苗会社も、都道府県の公共 種苗事業もこうした中で崩壊の危機に瀕します。」
種苗法改定案に対する見解 2020/4/9日本の種子を守る会

(索引:種苗法改正,公的な種苗事業,農業競争力強化支援法)

(8条1項)農薬や安全基準は"国際的な標準との調和"(2項)公的機関と民間の連携促進(3項)小規模多様な銘柄は生産性が低いので集約(4項)公的機関が"有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進"(農業競争力強化支援法)

農業競争力強化支援法

【(8条1項)農薬や安全基準は"国際的な標準との調和"(2項)公的機関と民間の連携促進(3項)小規模多様な銘柄は生産性が低いので集約(4項)公的機関が"有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進"(農業競争力強化支援法)】
「農業競争力強化支援法
第八条 国は、良質かつ低廉な農業資材の供給を実現する上で必要な事業環境の整備のため、次に掲げる措置その他の措置を講ずるものとする。
一 農薬の登録その他の農業資材に係る規制について、農業資材の安全性を確保するための見直し、国際的な標準との調和を図るための見直しその他の当該規制を最新の科学的知見を踏まえた合理的なものとするための見直しを行うこと。
二 農業機械その他の農業資材の開発について、良質かつ低廉な農業資材の供給の実現に向けた開発の目標を設定するとともに、独立行政法人の試験研究機関、大学及び民間事業者の間の連携を促進すること。
三 農業資材であってその銘柄が著しく多数であるため銘柄ごとのその生産の規模が小さくその生産を行う事業者の生産性が低いものについて、地方公共団体又は農業者団体が行う当該農業資材の銘柄の数の増加と関連する基準の見直しその他の当該農業資材の銘柄の集約の取組を促進すること。
四 種子その他の種苗について、民間事業者が行う技術開発及び新品種の育成その他の種苗の生産及び供給を促進するとともに、独立行政法人の試験研究機関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進すること。

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(索引:農業競争力強化支援法8条)

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