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2019年11月4日月曜日

国際紛争は、国際法や外交を通じた話し合いで解決すべきだが、国によって利害や価値観の違いがあるため、万一の攻撃に対する反撃能力という抑止力がなければ、紛争を未然に防止することはできない。(首相官邸)

抑止力

【国際紛争は、国際法や外交を通じた話し合いで解決すべきだが、国によって利害や価値観の違いがあるため、万一の攻撃に対する反撃能力という抑止力がなければ、紛争を未然に防止することはできない。(首相官邸)】

(1.4.2)追記。

(1)恒久平和主義(日本国憲法前文)
 「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」(出典:日本国憲法憲法条文・重要文書日本国憲法の誕生電子展示会国立国会図書館

 (1.1)「人間相互の関係を支配する崇高な理想」とは何か。
  様々な民族、宗教、思想、信条、価値観の違いがあっても、人間はお互いに理解し合い、認め合い、助け合うという関係を維持できるとする考えである。
 (1.2)「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持」するとは、どのようなことか。
  いかなる国の国民であっても平和を愛しており、何が公正で正義にかなっているのかを理解することができ、お互いに約束を守るという関係をつくることができると信頼して、安全と生存を保持することである。武力による威嚇や武力の行使によって、安全と生存を保持することではない(第9条)。
 (1.3)「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持」の事例
  憲法9条は、船舶の安全を守った。事例として、1980年に始まったイラン・イラク戦争の際に、攻撃を受け被弾した世界全体の船舶は407隻、333人の死者、317人の負傷者が出るなか、日本船は被弾ゼロであった。(本望隆司)

 (1.4)日本国憲法の理念とは異なる諸意見
  (1.4.1)これはユートピア的発想であり改正すべき
   憲法前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」という部分は、ユートピア的発想による自衛権の放棄であり、改正すべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))

  (1.4.2)平和の実現には、抑止力の裏づけが必要とする考え
   (a)国際法や外交
    (i)まずは、国際法や外交を通じた話し合い、あるいは日本と考え方や利害を共にする第三国と協調して、そうした外国の理解を深め、協力関係を強める努力をする。
    (ii)自分の主張を実力をもって実現することが、却って自分自身を利さないことをわかってもらうことで、行動の鎮静化を期待する。
    (iii)ただし、「自分を利するか否か?」は、日本人の感覚のみに依るのではなく、相手の価値観や感覚を踏まえて判断しないと機能しない。
   (b)抑止力とは何か。
    もし実際に攻撃した場合には、攻撃を受けたその国からこっぴどい反撃を受け、却って自分自身が危うくなる、だから、初めから他の国への攻撃を思いとどまる。
   (c)「抑止力」とは「紛争を未然に防ぐ力」である。
    (i)抑止力により、戦争を発生させない。
    (ii)したがって、防衛力が行使されることがない。
    (iii)また、自衛隊員が傷つくリスクも無くなる。


「2.平和安全法制の成立で「紛争を未然に防ぐ力(抑止力)が高まる」というのは、どういうことでしょうか
 日本の平和と安全を確保するためには、紛争を未然に防ぐ力、つまり、「抑止力」を高めることが必要です。平和安全法制の目的の一つは、「抑止力」を高めることにあります。

「抑止力」=「紛争を未然に防ぐ力」です
・平和安全法制を巡る国会審議や報道で、「抑止力」という言葉がしばしば使われました。「この法案は抑止力を高めるためのものである」あるいは「抑止力を高めることで、日本が外国から攻撃を受けたり、争いに巻き込まれたりするリスクが減る」といった言い方です。
・仮に、日本が攻撃を受けたり、争いに巻き込まれたりするリスクが全く無くなれば、戦争も起こらず、防衛力を行使する必要も無く、自衛隊員が傷つくリスクも無くなる訳です。平和安全法制の目的の一つは、抑止力を高めることにあります(この意味でも、これを「戦争法案」と呼ぶことは間違いです)。
・「抑止力」(英語でdeterrenceと言います)は、東西冷戦の下で有名になりました。兵器を持っている或る国が、他の国を攻撃しないのは「もし実際に攻撃した場合には、攻撃を受けたその国からこっぴどい反撃を受け、却って自分自身が危うくなる、だから、初めから他の国への攻撃を思いとどまるのだ」という論議です。

日常生活にも「抑止力」はありますが、意識する必要がありません
・私たちの日常生活に引き寄せてみると、これは、「見知らぬ人が自分を睨んでいても、その人が攻撃をしてくると考える必要はない。なぜなのか?」に似ています。その理由は、「そんなことをしたら、警察に逮捕される。日本の法律が適用されて、有罪となれば刑罰を受ける。その人は、攻撃を超えるマイナスを自分が負うことになるからだ」とこんな具合ではないでしょうか。法律と警察が「抑止力」になっているから、私たちは、普段、「抑止力」を意識する必要はないのです。
・ここでは「日本国は法治国家である、警察が守ってくれる」が前提になっています。

外国などとの関係では「抑止力」を考えます
・しかし、外国では日本国の法律は通用しません。また、日本の警察官も活動できません。従って、自分の主張を実力をもって実現しようとする国や勢力に対しては、まずは、国際法や外交を通じた話し合いで、あるいは日本と考え方や利害を共にする第三国と協調して、そうした外国の理解を深め、協力関係を強める努力をします。
・そして、自分の主張を実力をもって実現することが、却って自分自身を利さないことをわかってもらうことで、行動の鎮静化を期待します。相手の行動を未然に防ぐ、「抑止力」の考え方です。
・ただし、「自分を利するか否か?」は、日本人の感覚のみに依るのではなく、相手の価値観や感覚を踏まえて判断しないと機能しません。

「平和安全法制」で紛争を未然に防ぎます
 近年の情勢をみると、我が国の近くの国が核兵器の開発や弾道ミサイル等の発射実験を繰り返す、あるいは領海や領空に侵入するなどの現実があります。外交努力により制止を求めていますが、事態は変わりません。日本が外交努力を尽くして制止を求め、相手がそれを受け止めて自らの行動を抑制すれば、争い事は発生しないで済むはずです。
 この「はず」をその通りとするために、万が一の備えとして、今回の平和安全法制が機能し、相手の行動を未然に抑制させる力、すなわち抑止力を高めます。
 平和安全法制は、日本に対する攻撃あるいはその可能性を未然に摘むために、日本自身が「すきまの無い態勢を構築する」、また日本の防衛に不可欠な日米安保体制を強化することを目指すものです。同時に、日本と国際社会の協力を高め、一層の貢献を行うことも目的にしています。」
(出典:「なぜ」、「いま」、平和安全法制か? 平成31年4月26日首相官邸
(索引:抑止力)

(出典:首相官邸
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