文書主義の原則
【行政の"適正かつ効率的な運営"のためには,"正確性の確保","責任の明確化"等の観点も重要であり,"経緯も含めた意思決定に至る過程",事業の実績を"合理的に跡付け","検証"できるように文書化する必要がある. (行政文書の管理に関するガイドライン)】主権者である国民
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│公文書等
│↑健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源
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│適正な管理、保存
│↑責任の明確化
││ 経緯も含めた意思決定に至る過程を文書化
││正確性の確保
││ 事業の実績を合理的に跡付け、検証可能な文書化
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│現在及び将来の国民に説明する責務
行政
適正かつ効率的な運営
<文書主義の原則>
○ 行政機関の意思決定及び事務事業の実績に関する文書主義については、行政機関の 諸活動における正確性の確保、責任の明確化等の観点から重要であり、行政の適正か つ効率的な運営にとって必要である。このため、法第4条に基づき、第3-1におい て、行政機関の意思決定及び事務事業の実績に関する文書主義の原則を明確にしてい る。これに基づき作成された文書は「行政文書」となる。
第3 作成
1 文書主義の原則
職員は、文書管理者の指示に従い、法第4条の規定に基づき、法第1条の目的の 達成に資するため、○○省における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに○○省 の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に 係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。
(行政文書の管理に関するガイドライン<内閣府 行政文書の管理)
(索引:2009_公文書等の管理に関する法律)