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2024年4月15日月曜日

経済改革の7つの基本方針(ジョセフ・E・スティグリッツ(1943-)


 「経済改革の7つの基本方針

 ①金融部門の抑制。

 不平等拡大のかなりの部分は、金融セクターの行き過ぎと関連しているため、改革プログラムに着手する際、金融界から始めるのは自然な流れと言える。ドッド・フランク法は第一歩だが、あくまでも第一歩にすぎない。ここで、6つの緊急課題を述べる。

 (a)行き過ぎたリスクテイクと、“大きすぎて潰せない”もしくは“相互のつながりが強すぎて潰せない”金融機関を制限する。この二つの組み合わせは破滅的な結果を招きかねず、じっさい、過去30年間にわたって金融機関の救済が繰り返されてきた。鍵となる対策は、レバレッジと流動性の制限。なぜなら銀行界はどういうわけか、レバレッジという魔法で無から資源をつくり出せると信じているからだ。そんなことができるはずはない。現実に銀行が生み出すのは、リスクと激しい変動だ。

 (b)銀行の透明性を高める。とりわけデリバティブの店頭取引はもっときびしく制限すべきであり、政府保証のもとにある金融機関がデリバティブを引き受けるべきではない。高リスクの金融商品を保険とみなそうと、ギャンブルとみなそうと、ウォーレン・バフェットのように“金融の大量破壊兵器”とみなそうと、損失補填に納税者を巻き込むべきではない。

 (c)銀行業界とクレジットカード業界の競争力を高め、各企業が競争的な“行動”をとるように仕向ける。アメリカの技術力をもってすれば、21世紀にふさわしい効果的な電子決済システムは実現が可能だ。しかし、既存の決済システムは、クレジットカードとデビットカードの維持に固執し、消費者を搾取するだけでなく、取引ひとつごとに小売商から多額の手数料を徴収している。

 (d)高利貸し(行き過ぎた高金利での貸付)に対するきびしい制限をふくめ、銀行が略奪的貸付と濫用的クレジットカード業務に従事することを難しくする。

 (e)過度のリスクテイクと近視眼的な行動をうながす役員ボーナスを抑制する。

 (f)オフショア・バンキングの拠点(と、それに相当する国内拠点)を閉鎖する。これらの拠点は、規制回避と脱税・節税の両面で大いに役立ってきた。ケイマン諸島でこれほど金融業が栄えることは、合理的に説明できない。ケイマン諸島そのものにも、ケイマン諸島の気候にも、金融をひきつける要素はなく、ひとつだけ考えられる理由は租税回避だ。

 以上の課題の多くは相互に関連している。たとえば、銀行業界の競争力を高めれば、濫用的業務が行なわれる可能性も、レントシーキングが成功する確率も低くなる。銀行は規制逃れを大の得意にしているため、金融セクターを抑え込むことは難しいだろう。銀行の規模に上限を設定――それだけでも厄介な作業だ――したとしても、銀行同士は(デリバティブのような)契約を結び、“相互のつながりが強すぎて潰せない”状態を確実につくり出すはずだ。

 ②競争法とその取り締まりの強化。

 法体系と規制体系はあらゆる側面において、効率性と平等性に影響を与えているが、競争と企業統治と破産にかんする法律はとりわけ影響が大きい。

 独占と不完全な競争市場は、レントの主要供給源だ。本来より競争性が低いセクターは、金融界だけではない。アメリカ経済を見渡してみると、驚くべきことに、2社、3社、4社に牛耳られている部門が非常に多い。それでよいと考えられていたときもあった。技術進歩にもとづく活発な競争が、支配的企業の交代を実現させるはずだ、と。これは市場内の競争ではなく、市場参加をめぐる競争と言ったほうがいいが、わたしたちは今日、その考え方が不充分であることを知っている。支配的企業は競争抑圧のためのツールを持っており、多くの場合、イノベーションの抑圧さえ可能だ。彼らが設定する高い価格は、経済をゆがめるだけでなく、税金のようなふるまいをする。しかし、集められたこの“税金”は、公共の目的に振り向けられず、独占者たちの金庫の中に貯め込まれる。

 ③企業統治の改善――特に制限すべきなのは、CEOが莫大な社内資源を私的に流用する能力。

 企業幹部に与えられる権力と敬意は、所有しているとされる叡智と比較してあまりにも大きすぎる。本書が説明してきたとおり、彼らは権力を濫用し、莫大な社内資源を私的に流用している。役員報酬に対する株主の発言権を法律で保証すれば、大きな変化が生じるだろう。新たな会計基準を設定し、企業幹部の報酬を株主に明示させた場合も、同じような変化が期待できるだろう。

 ④破産法の包括的改革――デリバティブの扱いから、担保割れの住宅、学資ローンまで。

 ゲームの基本ルールが市場の機能を決定づけ、最終的に効率性と所得分配が大きく左右される、という実例は破産法にも見られる。ほかの多くの分野と同様に、破産法が上層を利する度合はどんどん高まってきている。

 すべてのローンは、自発的な貸し手と自発的な借り手との契約だが、一方の市場に対する理解は、もう一方よりはるかに深いと考えられている。要するに、情報と交渉力の面でとてつもない非対称性が存在するわけだ。それゆえに、あやまちの結果をもっぱら引き受けるべきは、貸し手であって借り手ではない。

 債務者が有利になるよう破産法を改正すれば、銀行にはもっと注意深く貸付を行なうインセンティブが与えられるだろう。信用バブルの発生頻度も、多額の負債をかかえる人々も少なくなるはずだ。前にも述べたとおり、最もたちの悪い融資のひとつは、学資ローン制度である。学資ローンの場合、悪質な貸付を助長してきたのは、個人破産をしても債務が免除されないという法律だった。

 つまり、バランスを欠く破産法によって、金融セクターの膨張や、経済の不安定化や、貧しい人々と金融知識に乏しい人々の搾取や、経済上の不平等が促進されてきたわけだ。

 ⑤政府の無償供与の打ち切り――公共資産の譲渡においても物資の調達においても。

 先述した4つの改革の焦点は、金融関係者をふくむ上層の人々が私的取引において、消費者や借り手や株主などを搾取できないようにすることだ。しかし、レントシーキングの多くは、納税者の搾取という形で行なわれる。搾取はさまざまな装いを身にまとっており、たんに無償供与と説明するのがふさわしいものもあれば、企業助成の項目にあてはまるものもある。

 2章で説明したとおり、企業に対する政府の無償供与は莫大な額にのぼる。例として挙げられるのは、薬価交渉を禁止するメディケア改正法の一条項、コストプラス方式で行なわれた〈ハリバートン〉社との防衛契約、お粗末な油田の競売制度、テレビとラジオの周波数帯の無償供与、そして、市場価格を下回る鉱物資源の採掘権料だ。これらは、企業と富裕層に対する残りの階層からの純粋な所得移転とみなせるが、予算に制約がある世界では、悪影響はさらに広がっていく。なぜなら、ハイリターンを望める公共投資が結果的に減少してしまうからだ。

 ⑥企業助成の打ち切り――隠れた補助金をふくむ。

 これまで説明してきたとおり、政府はほとんどの場合、援助が必要な人々に手を差しのべず、貴重な資金を企業助成に振りむけている。補助金の多くは税法の中に埋もれている。すべての抜け穴と例外と免除と優遇は、累進性を低下させてインセンティブをゆがめるが、この傾向は企業助成の領域でとりわけ強くなる。独力でやっていけない企業は退場させるべきだ。労働者に対しては転職の支援が必要となるだろうが、それは企業助成とはまったく別の問題である。

 企業助成の多くは、透明とはほど遠い手法で行なわれる。おそらくは、実際の額があきらかになった場合、市民にゆるしてもらえないだろうからだろう。税法だけでなく、政府の低利融資と融資保証にも企業助成は埋め込まれている。産業界がもたらしうる損害――原子力発電所による損害や石油会社による環境汚染――について、その賠償責任を限定することは、企業助成の最も危険な形のひとつと言える。

 行動の全コストを負担させないのは、暗黙の補助金も同然だ。だから、たとえば環境破壊のコストを他者に転嫁する産業は、事実上、補助金を受け取ってることになる。本項で論じてきた改革案の多くと同じく、企業助成の打ち切りにも3つの利点がある。経済の効率性の向上と、上層の行き過ぎの抑制と、ほかの経済分野の繁栄だ。

 ⑦法制度の改革――司法への門戸を開放し、軍拡競争を緩和する。

 法制度は、富裕層以外の人々を犠牲にして、とほうもない規模のレントを生み出している。現行の制度のもとでは、万人のための正義は行なわれていない。現行の制度のもとでは、軍拡競争が繰り広げられており、最も大きな財布を持つ人々が、最も有利な立場で戦って勝利を収める。アメリカの法制度の改革についてくわしく述べることは、本書の守備範囲を超えると思われるし、ひょっとすると、もっと分厚い本にも収まりきれないかもしれない。ここでは、求められる改革が右派の主張する訴訟改革よりもはるかに広範であり、質的にもまったく異なっているということを指摘するだけで充分だろう。保守的な改革指針を採用すれば、法廷弁護士たちが正しくも指摘するように、一般の人々は保護を受けられなくなる。しかし、説明責任制度や保護制度を発展させてきた国々もある。そのような国では、医療過誤にかかわった医師は説明責任を負わなければならず、障害に苦しむ人々は、医療過誤の結果であれ、単なる不運の結果であれ、適正な補償を受けることができる。」

(ジョセフ・E・スティグリッツ(1943-),『不平等の代価』(日本語書籍名『世界の99%を貧困にする経済』),第10章 ゆがみのない世界への指針,pp.387-393,徳間書店(2012),楡井浩一,峯村利哉(訳))

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(出典:wikipedia
ジョセフ・E・スティグリッツ(1943-)の命題集(Propositions of great philosophers)