未来のための哲学講座 命題集 Propositions of great philosophers
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命題集(記事一覧)
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2019年11月2日土曜日
2016年7月1日、バングラデシュの首都ダッカでのレストラン襲撃事件において、人質の一人の日本人が、銃を突きつけた犯人に向かって「I am Japanese.」と言い、殺された。日本はもはや、武力と戦争を放棄した国とは考えられていない。(岡本達思(1950-))
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憲法9条が日本人を守っていた 【2016年7月1日、バングラデシュの首都ダッカでのレストラン襲撃事件において、人質の一人の日本人が、銃を突きつけた犯人に向かって「I am Japanese.」と言い、殺された。日本はもはや、武力と戦争を放棄した国とは考えられていない。(岡本達...
「後方支援」が安全であるというのは、事実に反した誤りである。敵から見れば、食糧、武器弾薬、医療物資等を遮断する作戦は効率的であり、逆に、輸送船は反撃の手段を持たないため、むしろ前線より危険である。(本望隆司)
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後方支援活動の危険性 【「後方支援」が安全であるというのは、事実に反した誤りである。敵から見れば、食糧、武器弾薬、医療物資等を遮断する作戦は効率的であり、逆に、輸送船は反撃の手段を持たないため、むしろ前線より危険である。(本望隆司)】 「政府は,あたかも「後方支援」...
船舶会社では、就職の際に、予備自衛官補になることが条件になっている。なぜか。船舶会社と防衛省との間では、有事の際に船舶を自衛隊に提供する契約が結ばれており、船舶会社の船員に、自衛官として後方支援の任務が課されるからだ。(本望隆司)
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予備自衛官補 【船舶会社では、就職の際に、予備自衛官補になることが条件になっている。なぜか。船舶会社と防衛省との間では、有事の際に船舶を自衛隊に提供する契約が結ばれており、船舶会社の船員に、自衛官として後方支援の任務が課されるからだ。(本望隆司)】 「ところが,政府が...
憲法9条は、船舶の安全を守った。事例として、1980年に始まったイラン・イラク戦争の際に、攻撃を受け被弾した世界全体の船舶は407隻、333人の死者、317人の負傷者が出るなか、日本船は被弾ゼロであった。(本望隆司)
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憲法9条は、船舶の安全を守った 【憲法9条は、船舶の安全を守った。事例として、1980年に始まったイラン・イラク戦争の際に、攻撃を受け被弾した世界全体の船舶は407隻、333人の死者、317人の負傷者が出るなか、日本船は被弾ゼロであった。(本望隆司)】 (1)日本国憲法...
平和的生存権は、第13条をはじめ憲法第3章に規定される基本的人権の基礎にあって、これら権利の享有を可能ならしめる基底的権利であり、第9条を中核規定として、全ての個別的権利と不可分に結びついた具体的権利である。(黒岩哲彦(1953-))
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平和的生存権の権利性・被侵害利益性 【平和的生存権は、第13条をはじめ憲法第3章に規定される基本的人権の基礎にあって、これら権利の享有を可能ならしめる基底的権利であり、第9条を中核規定として、全ての個別的権利と不可分に結びついた具体的権利である。(黒岩哲彦(1953-))】 ...
新安保法制法の立法行為は、明白な違憲立法の制定行為であり、「立法の内容が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合」にあたる。(伊藤真(1958-))
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立法行為の違法性 【新安保法制法の立法行為は、明白な違憲立法の制定行為であり、「立法の内容が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合」にあたる。(伊藤真(1958-))】 (1)例外的に立法行為の違法性が肯定され、国家賠償法1条1項の規定が...
安保法制の採決に関わった国務大臣及び国会議員は、この法律が違憲または憲法改正が必要であることを知り、さらには平和的生存権を侵害するものであることを、知り得べきであり、回避可能な侵害を発生させたことに過失がある。(平成28年(ワ)13525号 国家賠償請求事件 2016年4月26日 訴状)
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国務大臣及び国会議員の過失 【安保法制の採決に関わった国務大臣及び国会議員は、この法律が違憲または憲法改正が必要であることを知り、さらには平和的生存権を侵害するものであることを、知り得べきであり、回避可能な侵害を発生させたことに過失がある。(平成28年(ワ)13525号 国家...
参議院平和安全法制特別委員会における採決は、地方公聴会の報告もなされず、総括質疑も行わず、不意をついて与党議員が委員長席を取り囲んで野党議員を排除し、「議場騒然、聴取不能」としか速記に記録されない混乱の中で「可決」された。(平成28年(ワ)13525号 国家賠償請求事件 2016年4月26日 訴状)
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参議院平和安全法制特別委員会 【参議院平和安全法制特別委員会における採決は、地方公聴会の報告もなされず、総括質疑も行わず、不意をついて与党議員が委員長席を取り囲んで野党議員を排除し、「議場騒然、聴取不能」としか速記に記録されない混乱の中で「可決」された。(平成28年(ワ)13...
人間の尊厳を蹂躙し悲惨を極めた過去の戦争体験者にとって、平和のうちに生きる権利は、人格と一体化し、その核心部分を構成する。国際平和を実現する制度的裏づけである憲法第9条の改変は、人格に対する具体的な危害となっており、平和的生存権を侵害する。(平成28年(ワ)13525号 国家賠償請求事件 2016年4月26日 訴状)
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平和的生存権 【人間の尊厳を蹂躙し悲惨を極めた過去の戦争体験者にとって、平和のうちに生きる権利は、人格と一体化し、その核心部分を構成する。国際平和を実現する制度的裏づけである憲法第9条の改変は、人格に対する具体的な危害となっており、平和的生存権を侵害する。(平成28年(ワ)1...
基本的人権と個人の尊厳を保障するためには、国際平和の実現が基本的な前提条件であり、日本国憲法は第9条によって、その制度的な裏づけを与えた。従って、平和的生存権は具体的な法規範性を有する。(平成28年(ワ)13525号 国家賠償請求事件 2016年4月26日 訴状)
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平和的生存権の具体的権利性 【基本的人権と個人の尊厳を保障するためには、国際平和の実現が基本的な前提条件であり、日本国憲法は第9条によって、その制度的な裏づけを与えた。従って、平和的生存権は具体的な法規範性を有する。(平成28年(ワ)13525号 国家賠償請求事件 2016年...
外国の軍隊に対する物品及び役務の提供のうち、弾薬を含む武器の提供や、航空機に対する給油・整備を除外し、非戦闘地域における活動に制限してきたが、今やこの制限はない。現に戦闘が行われていなければよいとされている。(平成28年(ワ)13525号 国家賠償請求事件 2016年4月26日 訴状)
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後方支援活動等の武力行使性 【外国の軍隊に対する物品及び役務の提供のうち、弾薬を含む武器の提供や、航空機に対する給油・整備を除外し、非戦闘地域における活動に制限してきたが、今やこの制限はない。現に戦闘が行われていなければよいとされている。(平成28年(ワ)13525号 国家賠...
外国の軍隊に対する物品及び役務の提供は、それ自体は武力行使には当たらないとしても、他国の武力行使と一体になることによって、憲法が禁止する「武力の行使」と評価される。(平成28年(ワ)13525号 国家賠償請求事件 2016年4月26日 訴状)
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後方支援活動等の武力行使性 【外国の軍隊に対する物品及び役務の提供は、それ自体は武力行使には当たらないとしても、他国の武力行使と一体になることによって、憲法が禁止する「武力の行使」と評価される。(平成28年(ワ)13525号 国家賠償請求事件 2016年4月26日 訴状)】 ...
(1)日本への武力攻撃だけでなく、(1')日本との密接関係国への攻撃に対する自衛措置があり得ると仮に想定しても、(1')の危険の評価、危険に対する多様な対処、実力行使の妥当性の判断は、極めて曖昧で困難である。(平成28年(ワ)13525号 国家賠償請求事件 2016年4月26日 訴状)
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実力行使の妥当性判断の困難さ 【(1)日本への武力攻撃だけでなく、(1')日本との密接関係国への攻撃に対する自衛措置があり得ると仮に想定しても、(1')の危険の評価、危険に対する多様な対処、実力行使の妥当性の判断は、極めて曖昧で困難である。(平成28年(ワ)1...
(1)日本への武力攻撃だけでなく、(1')日本との密接関係国への攻撃に対する自衛措置があり得ると仮に想定しても、(1)は事実として明確であるのに対し、(1')は評価の問題であり、客観的限定性に欠ける点で、本質的に異なる事態である。(平成28年(ワ)13525号 国家賠償請求事件 2016年4月26日 訴状)
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法の客観的限定性の欠如 (1)日本への武力攻撃だけでなく、(1')日本との密接関係国への攻撃に対する自衛措置があり得ると仮に想定しても、(1)は事実として明確であるのに対し、(1')は評価の問題であり、客観的限定性に欠ける点で、本質的に異なる事態である。(平成...
(1')日本との密接関係国への攻撃に対する、自衛措置というものが仮にあり得ると想定しても、日本の領域、周辺への制限がなくなることによって、必要最小限の実力行使の範囲は確実に広がる。(平成28年(ワ)13525号 国家賠償請求事件 2016年4月26日 訴状)
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自衛隊の活動範囲の拡大 【(1')日本との密接関係国への攻撃に対する、自衛措置というものが仮にあり得ると想定しても、日本の領域、周辺への制限がなくなることによって、必要最小限の実力行使の範囲は確実に広がる。(平成28年(ワ)13525号 国家賠償請求事件 2016年4...
自衛のための必要最小限度の実行組織は「戦力」には当たらない。(1)日本への武力攻撃だけでなく、(1')日本との密接関係国に対する攻撃であっても、(1)と同じ危険がある場合には、(2)他に排除手段がなく、(3')必要最小限度の実力行使であれば自衛措置である。(平成28年(ワ)13525号 国家賠償請求事件 2016年4月26日 訴状)
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安保法制を支持する政府の新解釈 【自衛のための必要最小限度の実行組織は「戦力」には当たらない。(1)日本への武力攻撃だけでなく、(1')日本との密接関係国に対する攻撃であっても、(1)と同じ危険がある場合には、(2)他に排除手段がなく、(3')必要最小限度の実...
自衛のための必要最小限度の実行組織は「戦力」には当たらない。そのためには(1)日本への武力攻撃が発生し、(2)他に排除手段がない場合、(3)日本の領域内または周辺における必要最小限度の実力行使にとどめること。(平成28年(ワ)13525号 国家賠償請求事件 2016年4月26日 訴状)
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安保法制成立前の政府の憲法解釈 【自衛のための必要最小限度の実行組織は「戦力」には当たらない。そのためには(1)日本への武力攻撃が発生し、(2)他に排除手段がない場合、(3)日本の領域内または周辺における必要最小限度の実力行使にとどめること。(平成28年(ワ)13525号 国...
ある状況が明確に予見できるにもかかわらず、違憲かどうかの判断を回避し、現状の政治的判断を黙認するならば、それは裁判官による不当な一つの政治的選択であり、憲法尊重義務違反でもある。(平成28年(ワ)13525号 国家賠償請求事件 2016年4月26日 訴状)
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裁判官の憲法尊重義務 【ある状況が明確に予見できるにもかかわらず、違憲かどうかの判断を回避し、現状の政治的判断を黙認するならば、それは裁判官による不当な一つの政治的選択であり、憲法尊重義務違反でもある。(平成28年(ワ)13525号 国家賠償請求事件 2016年4月26日 訴...
安保法制の違憲訴訟は、国民運動の一環である。裁判に勝つことは必要だが、たとえ負けても、裁判を通じて世論を形成し、最終的には国会で、安保法制を廃止するための一手段であることを忘れないこと。(安保法制違憲訴訟の会)
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政治過程と司法 【安保法制の違憲訴訟は、国民運動の一環である。裁判に勝つことは必要だが、たとえ負けても、裁判を通じて世論を形成し、最終的には国会で、安保法制を廃止するための一手段であることを忘れないこと。(安保法制違憲訴訟の会)】 「五 国民運動の一環であること ...
安保法制は、政治過程を通じた廃止の追求とともに、司法ルートからも訴訟提起する必要がある。基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする弁護士は、現状を座視することは許されない。(安保法制違憲訴訟の会)
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弁護士の責務 【安保法制は、政治過程を通じた廃止の追求とともに、司法ルートからも訴訟提起する必要がある。基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする弁護士は、現状を座視することは許されない。(安保法制違憲訴訟の会)】 「三 法律家としての弁護士の職責 次に...
2019年11月1日金曜日
自国において当然だと思われている意見や方法も、先入観や単なる習慣であり、修正され得るものである。外国の言語や文化を学ぶことは、意見や方法を修正し、自国の文化を豊かにするのに必要である。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))
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外国の言語や文化の学習 【自国において当然だと思われている意見や方法も、先入観や単なる習慣であり、修正され得るものである。外国の言語や文化を学ぶことは、意見や方法を修正し、自国の文化を豊かにするのに必要である。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】 他の国...
2019年10月31日木曜日
一般教養教育においては、広範囲にわたる様々な主題について、その主要な真理を正確に知ること。そして、各自の専門知識を一般的知識と結合させ、真の知識とは何かと、確実な知識の境界線を知ること。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))
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一般教養教育の内容 【一般教養教育においては、広範囲にわたる様々な主題について、その主要な真理を正確に知ること。そして、各自の専門知識を一般的知識と結合させ、真の知識とは何かと、確実な知識の境界線を知ること。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】 (4)一...
2019年10月30日水曜日
法は、事実として存在するルールであり、制裁の規定の有無には依存しない。しかし、人間に関する単純で自明な諸事実から、法と道徳が持つある一定の特性が導出可能であり、法や道徳の理解に重要である。(ハーバート・ハート(1907-1992))
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自然法の基礎づけ 【法は、事実として存在するルールであり、制裁の規定の有無には依存しない。しかし、人間に関する単純で自明な諸事実から、法と道徳が持つある一定の特性が導出可能であり、法や道徳の理解に重要である。(ハーバート・ハート(1907-1992))】 (1)「定義」に...
いかに人間の知識が増加し、専門分野が細分化されていっても、一般教養教育と人間の学習能力は、専門分野固有の偏見や、専門外の事柄の理解・評価の無能力、価値のある諸目的への無理解という障害を乗り越えるだろう。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))
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人間の学習能力への信頼 【いかに人間の知識が増加し、専門分野が細分化されていっても、一般教養教育と人間の学習能力は、専門分野固有の偏見や、専門外の事柄の理解・評価の無能力、価値のある諸目的への無理解という障害を乗り越えるだろう。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873...
2019年10月26日土曜日
人は、専門技術の賢明かつ良心的な使用においても、悪用おいても有能であり得る。人間の知性全体における専門技術の位置づけと原理、価値ある諸目的、技術の正しい使用法へと導くのが、一般教養教育である。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))
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一般教養教育の役割 【人は、専門技術の賢明かつ良心的な使用においても、悪用おいても有能であり得る。人間の知性全体における専門技術の位置づけと原理、価値ある諸目的、技術の正しい使用法へと導くのが、一般教養教育である。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】 ...
2019年10月25日金曜日
専門的な技術の蓄積と熟練を要する統治の実現と、自由で活力のある独創性とを両立させるためには、代表者会議による統治者の選任、監視、統制とともに、官僚制と対立しあう影響力による活性化が必要である。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))
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官僚制と代表民主制 【専門的な技術の蓄積と熟練を要する統治の実現と、自由で活力のある独創性とを両立させるためには、代表者会議による統治者の選任、監視、統制とともに、官僚制と対立しあう影響力による活性化が必要である。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】 ...
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