一般品種と登録品種
【我が国の農産物の品種には,一般品種と登録品種があり,ほとんどが一般品種となっている。一般品種は,(a)在来種,(b)品種登録されたことがない品種,(c)品種登録期間が切れた品種である。(農林水産省)】「我が国の農産物の品種には、一般品種と登録品種があり、ほとんどが一般品種となっている。
一般品種は、①在来種、②品種登録されたことがない品種、③品種登録期間が切れた品種である。」
(種苗法の一部を改正する法律案について(農林水産省)<種苗法の一部を改正する法律案について(農林水産省)
(索引:一般品種,登録品種)