2019年11月20日水曜日

5.(a)個人の自発性、独創性、道徳的勇気が人類の進歩の源泉であり、(b)個人が自ら目標を選択するのが、人間の最も本質的なことだ、という理由によって、干渉や妨害からの自由、消極的自由が基礎づけられてきた。(アイザイア・バーリン(1909-1997))

消極的自由の基礎づけ

【(a)個人の自発性、独創性、道徳的勇気が人類の進歩の源泉であり、(b)個人が自ら目標を選択するのが、人間の最も本質的なことだ、という理由によって、干渉や妨害からの自由、消極的自由が基礎づけられてきた。(アイザイア・バーリン(1909-1997))】

(1.3)追加。
(1.4)追加。

(1)消極的自由
  消極的自由とは、他人から故意の干渉や妨害を受けず、また制度的な制約もなく、放任されていることである。可能でないことの諸原因、開かれている可能性の程度については、別に考察を要する。(アイザイア・バーリン(1909-1997))
 (1.1)他人から故意の干渉や妨害を受けず、放任されていること。
  (a)個人あるいは個人の集団が、自分のしたいことをしても、放任されている。
  (b)個人あるいは個人の集団が、自分のありたいものであることを、放任されている。
  (c)他人から、故意の干渉や妨害を受けない。
  (d)他人から、行動の範囲を限定されていれば、自由ではなく強制されていると言える。
 (1.2)可能でないことの諸原因と消極的自由
  (a)他人の妨害ではない物理的制約、身体的制約、病気や障害
   可能でないことの全てが、消極的自由の制限ではない。
  (b)他人の妨害ではない個人の能力の不足や貧困
   (i)一般には、消極的自由の制限とは考えられない。
   (ii)可能でないことが、特定の社会・経済理論によって、個人の能力の不足や貧困の原因が、個人以外の原因に帰属させられるとき、「自由が奪われている」と認識される。
  (c)他人の故意の干渉や妨害:消極的自由の制限
  (d)法律により制度的な制限:消極的自由の制限
 (1.3)いかに自由でも、最低限放棄しなければならない自由
  (a)いかに不自由でも、最低限守らなければならない自由は、すべての個人が持つ権利である。
  (b)従って、その自由を奪いとることは、他のすべての個人に禁じられなければならない。
 (1.4)いかに不自由でも、最低限守らなければならない自由
  (a)これを放棄すれば人間本性の本質に背くことになる自由は、放棄することができない。
  (b)では、人間本性の本質とは何か。自由の範囲を定める規準は、何か。
   自然法の原理、自然権の原理、功利の原理、定言命法、社会契約、その他の概念
  (c)個人の自由は、文明の進歩のために必要である。
   (i)文明の進歩の源泉は個人であり、個人の自発性、独創性、道徳的勇気が、真理や変化に富んだ豊かなものを生み出す。
   (ii)これに対して、集団的凡庸、慣習の重圧、画一性への不断の傾向が存在する。あるいはまた、公的権威による侵害、組織的な宣伝による大量催眠など。
  (d)自分で善しと考えた目標を選択し生きるのが、人間にとって一番大切で本質的なことである。
   仮に、本人以外の他の人が、いかに親切な動機から、いかに立派な目標であると思えても、その目標以外の全ての扉を本人に対して閉ざしてしまうことは、本人に対して罪を犯すことになる。


 「われわれは絶対的に自由であることなどできぬ。

自由のうちのあるものを護るために他を放棄しなければならない。けれども、全面的な自己放棄は自滅である。

ではいったい、その最小限とはなんでなければならないか。それは、これを放棄すれば人間本性の本質にそむくことになるものである。

その本質とはなにか。それがもたらす規準とはなんであるか。これは果てしのない論争のたねであったし、おそらくいつまでもそうであるだろう。

しかし、干渉を蒙らない範囲を定めるところの原理がなんであれ、それが自然法の原理であれ自然権の原理であれ、あるいはまた功利の原理であれ定言命法の宣告であれ、社会契約の神聖であれ、その他ひとびとが自分の確信を明確化し正当化しようとしてきた概念であれ、この意味における自由は《から》の自由 liberty from のことである。

移動はするけれどもつねに認識はできる境界線をこえて干渉を受けないということだ。

「自由の名に値する唯一の自由は、われわれ自身の仕方でわれわれ自身の善を追求することである」と、もっとも有名な自由主義のチャンピョンはいっている。

もしそうであるならば、はたして強制は正当化されるであろうか。ミルはそれが正当化されることになんの疑問も抱かなかった。

すべての個人が最小限の自由をもつ権利があるとは正義の要求するところであるから、だれかからその自由を奪いとることは必然的に他のすべての個人に禁じられなければならない、必要があれば力をもってしても禁じられなければならないというのである。

実際、法律の全機能はまさにそのような衝突を防止することにあった。国家は、ラッサールが侮蔑的に名づけた夜警あるいは交通巡査の機能にまで縮小されてしまったのだ。

 個人の自由の保護ということをミルにとってかくも神聖なものたらしめたものは、なんであったか。

かの有名なエッセイでかれはこう述べている――そもそも人間が「ただ自分だけに関わりのある道を通って」欲するがままの生き方ができるのでなければ、文明は進歩することができない。

観念〔思想〕の自由市場がなければ、真理はあらわれてはこないだろう。そして自発性、独創性、天才の、精神的エネルギーの、道徳的勇気の、はけ口がなくなってしまうだろう。

社会は「集団的凡庸」 collective mediocrity の重みのためにおしつぶされてしまうであろう。変化に富んだ豊かなものはすべて、慣習の重圧、画一性への不断の傾向性によってうちくだかれてしまい、慣習や画一性は「衰弱した凡才」、「痩せこけて偏屈な」、「締めつけられゆがめられた」人間しか産み出さないであろう。

「異教的な自己主張は、キリスト教的自己否定と同じく価値のあるものだ」。

「忠告とか警告とかにさからってひとが犯しがちなあらゆる過ちは、他人が善しと考えたものに自分を束縛することを容認する悪よりは、はるかにまさっている」。

自由の擁護とは、干渉を防ぐという「消極的」な目標に存する。

自分で目的を選択する余地のない生活を甘受しないからといって迫害をもってひとを脅かすこと、そのひとのまえの他のすべての扉を閉ざしてしまってただひとつの扉だけを開けておくこと、それは、その開いている扉のさし示す前途がいかに立派なものであり、またそのようにしつらえたひとびとの動機がいかに親切なものであったにしても、かれが人間である、自分自身で生きるべき生活をもった存在であるという真実に対して罪を犯すことである。

このような自由が、エラスムス(オッカムというひともあるかもしれない)の時代から今日にいたる近代世界において自由主義者たちの考えてきた自由なのだ。

市民的自由とか個人の権利のためのあらゆる抗弁、搾取や屈辱に対する、公的権威の侵害に対する、あるいはまた慣習ないし組織的な宣伝による大量催眠に対するすべての抗議は、みなこの議論の多い個人主義的な人間観から発したものなのである。」

(アイザイア・バーリン(1909-1997),『二つの自由概念』(収録書籍名『歴史の必然性』),1 「消極的」自由の概念,pp.17-19,みすず書房(1966),生松敬三(訳))
(索引:消極的自由,個人の自発性,独創性,道徳的勇気,目標の選択)

歴史の必然性 (1966年)


(出典:wikipedia
アイザイア・バーリン(1909-1997)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「ヴィーコはわれわれに、異質の文化を理解することを教えています。その意味では、彼は中世の思想家とは違っています。ヘルダーはヴィーコよりももっとはっきり、ギリシャ、ローマ、ジュデア、インド、中世ドイツ、スカンディナヴィア、神聖ローマ帝国、フランスを区別しました。人々がそれぞれの生き方でいかに生きているかを理解できるということ――たとえその生き方がわれわれの生き方とは異なり、たとえそれがわれわれにとっていやな生き方で、われわれが非難するような生き方であったとしても――、その事実はわれわれが時間と空間を超えてコミュニケートできるということを意味しています。われわれ自身の文化とは大きく違った文化を持つ人々を理解できるという時には、共感による理解、洞察力、感情移入(Einfühlen)――これはヘルダーの発明した言葉です――の能力がいくらかあることを暗に意味しているのです。このような文化がわれわれの反発をかう者であっても、想像力で感情移入をすることによって、どうして他の文化に属する人々――われわれ似たもの同士(nos semblables)――がその思想を考え、その感情を感じ、その目標を追求し、その行動を行うことができるのかを認識できるのです。」
(アイザイア・バーリン(1909-1997),『ある思想史家の回想』,インタヴュア:R. ジャハンベグロー,第1の対話 バルト地方からテムズ河へ,文化的な差異について,pp.61-62,みすず書房(1993),河合秀和(訳))

アイザイア・バーリン(1909-1997)

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生産方法の改良や発明は、生産性を向上させるが、それに劣らず重要な要素がある。それは、租税や土地制度など統治上の改善、また、教育の改善による人々の知性と諸能力、良心と公共心の育成である。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

生産性の向上

【生産方法の改良や発明は、生産性を向上させるが、それに劣らず重要な要素がある。それは、租税や土地制度など統治上の改善、また、教育の改善による人々の知性と諸能力、良心と公共心の育成である。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】
 「随って、苟も生産方法の改良の行われたるときは、必ずや之は収穫逓減の法則に何らかの反対の影響を及ぼさずには置かない。また、このような効果の有るものは、ひとり産業上の改良に止まらない。統治上の改良及び殆どすべての道徳上社会上の改良も亦、やはり右と同様の効果がある。試みに大革命前のフランスの状態を思え。その頃のフランスに於いては、租税は殆どみな勤労階級に課せられ、しかもその徴税ぶりは恰も生産を罰する罰金として租税を徴する如きものであった。また、身体・財産を人に傷害されたとき加害者が高位の者または宮廷の威光の者である場合には、損害の賠償を得られなかった。かような制度を、大革命の暴風は吹き払ってしまったが、この革新は、之をただ労働の生産力の増加という点からのみ見るも、多くの産業上の発明に劣らず有効ではなかったろうか。十分一税の如き農業上の負担にして廃されたるときは、その効果たるや、恰も現存の生産物を得るに要する労働が俄かに十分一だけ節減されたのと同じような効果がある。穀物またはその他の物品をその生産費の最小なる場所にて生産するを防ぐ穀物条例その他の禁止令にして廃止されんか、その効果は生産上の大改良にも劣らぬものがある。なおまた、今まで狩猟またはその他の娯楽用に供されていた沃地が自由に耕作さるる土地となったときは、農業の総生産力は増加することとなる。誰も知っているよういに、イングランドでは救貧法の運用よろしきを得なかったために多大の損害を蒙り、また借地制度の劣悪なためにアイルランドは莫大の損害を蒙り、農業労働は萎靡沈滞してしまった。およそあらゆる改良のうちでも、土地制度及びその法律の改良ほど、労働の生産性に直接影響するものはない。世襲財産の廃止の如き、所有権譲渡の手続きの低廉の如き、その他およそ土地が利用うすき人々の手から利用多き人々の手へ移りゆく傾向を助くるものの如き、任意借地を廃して長期借地の設くる如き、悲惨なアイルランド式小作人制を廃して相当すぐれた小作制を設くる如き、なかんずく農夫をして土地に永く利害を感じさせる如き、およそこれらの改良は、いずれもほんとうの改良にちがいなく、しかもその或るものは、多軸紡績機または蒸気機関の発明にも劣らず偉大なる生産上の改良である。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『経済学原理』,第1篇 生産,第12章 土地の生産増加の法則,3 報酬逓減の法則に反する原理。すなわち、生産上の改良の増進,pp.318-319,春秋社(1939),戸田正雄(訳))
 「教育上の改良も亦、右と同様の効果がある。労働者の知能は、労働の生産力の最大要素である。某国は、文明の最もすすんだ国であるが、その労働者の知能の程度が頗る低く、随って生産力の無限の向上を期するには、手だけしかもっていない人々にまず頭脳を与える方法をとるほかない有様である。しかし労働者の注意・節倹・実直も亦、その知能に劣らず重要である。労働者と雇主の間柄が親密であって利害や感情のとけあっていることはなかんずく重要である。いやむしろ、重要たるべしというべきである。何故なら、このような和合の例の実際に存していることを私は知らないからである。精神・人格の向上が産業にも好影響を及ぼすということは、ひとり労働階級の場合にあてはまるのみではない。富裕有閑の階級に於いても、その人々の精神力が増加し教育が質実となり良心・公共心または博愛心が強烈となれば、その場合にはこららの人々は、経済上の手段についても自国の制度習慣についても、有益な改良をつくり促進することになるであろう。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『経済学原理』,第1篇 生産,第12章 土地の生産増加の法則,3 報酬逓減の法則に反する原理。すなわち、生産上の改良の増進,pp.319-320,春秋社(1939),戸田正雄(訳))
(索引:生産性の向上,生産方法の改良,発明,統治上の改善,教育の改善)
ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)

(出典:wikipedia
ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-277,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))
(索引:)

ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)
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近代社会思想コレクション京都大学学術出版会

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