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2022年1月9日日曜日

財産に対する自然権を主張するリバータリアニズムに対して、諸個人の福利や幸福のため政府による財産の規制と分配を主張するいくつかの理論がある。このうち、功利主義、福利の平等論、実質的平等論は、自由な私的決定の原理と衝突する。資源の平等論は、どうだろうか。(ロナルド・ドゥオーキン(1931-2013))

政治理論の類型

財産に対する自然権を主張するリバータリアニズムに対して、諸個人の福利や幸福のため政府による財産の規制と分配を主張するいくつかの理論がある。このうち、功利主義、福利の平等論、実質的平等論は、自由な私的決定の原理と衝突する。資源の平等論は、どうだろうか。(ロナルド・ドゥオーキン(1931-2013))


(1)自由主義(リバータリアニズム)
 人々には一定の仕方で 正当に獲得したあらゆる財産に対する「自然」権が認められており、政府が人々を平等な存在 として取り扱っていると言えるのは、このような財産の保持と享受を当の政府が擁護している ときである。

(2)福利に基礎を置く諸観念
 (a)財産に対するいかなる自然権をも否定 し、この代わりに、政府は諸個人の幸福や福利に関する何らかの特定化された関数により想定された結果を実現するように財産を生産し分配し規制しなければならない。
 (2.1)功利主義
 (2.2)福利の平等論
 (2.3)実質的平等論
 (2.4)資源の平等論
 (b)福利の平等、実質的平等、功利主義はすべて、私的選択と公的責任とを両立し難いものとする。すなわち、これらの理論は、なぜ政府は福利や富の既存の分配を掻き乱すような私的決定を避けるよう、人々に要求する何らかの一般的な法原理を強制してはならないの か、という問題に答えることが難しくなる。


(2.1)功利主義
 政府が財産権の体制に関して人々を平等な存在として扱っていると言えるのは、各個人が幸福 ないし成功を同一の方法で計算することにより、大雑把なやり方であれ政府の採用するルール が平均的福利を可能なかぎり最大化することを保証している場合である。

(2.2)福利の平等論
 あらゆる市民の福利 が可能なかぎりほぼ平等となるように財産について計画し、これらを分配するように政府に対 して要求する。
(2.3)実質的平等理論
 効用の言語ではなく財や機会その他資源の言語で定義さ れた結果を政府が目標にするよう要求する。この種の理論のあるものは、 あらゆる市民の実質的な富を彼らの生涯を通じて可能なかぎり平等に近づけるように政府に対 して要請する。


(2.4)資源の平等論
 (a)資源の平等
  各人が好きなように消費したり投資するために入手可能な資源の分け前を平等にするよう政府に対し要請する。
 (b)自由な私的選択
  実 質的平等理論とは異なり、資源の平等は、各人が投資や消費について異なった選択を行うに応 じて人々の富も異なるべきであると考える。この理論の想定によれば、もし人々が全く同一の 富その他の資源を与えられた状態から出発するならば、平等は市場取引を通じて彼らの間で維 持されることになり、たとえこの市場取引を通じてある人々が他の人々より裕福になったり幸 福になったとしても問題とはされない。
 (c)能力の相違も資源の相違
  資源の平等は、人々の能力の相違が資源の相違 となることを認め、これを理由として、能力のない人々に対しては市場が彼らに与える以上の ものを何らかの仕方で補償しようと試みる。 



「平等に関する自由主義(リバータリアニズム)的諸観念によれば、人々には一定の仕方で 正当に獲得したあらゆる財産に対する「自然」権が認められており、政府が人々を平等な存在 として取り扱っていると言えるのは、このような財産の保持と享受を当の政府が擁護している ときである。これに対して福利に基礎を置く諸観念は財産に対するいかなる自然権をも否定 し、この代わりに、政府は諸個人の幸福や福利に関する何らかの特定化された関数により想定 された結果を実現するように財産を生産し分配し規制しなければならないと主張する。すぐ前 で議論された形態の功利主義は福利に基礎を置く平等観念の一つであり、この立場によれば、 政府が財産権の体制に関して人々を平等な存在として扱っていると言えるのは、各個人が幸福 ないし成功を同一の方法で計算することにより、大雑把なやり方であれ政府の採用するルール が平均的福利を可能なかぎり最大化することを保証している場合である。また「福利の平等」 論は、これと同じクラスに属するもう一つ別の理論であり、この立場は、あらゆる市民の福利 が可能なかぎりほぼ平等となるように財産について計画し、これらを分配するように政府に対 して要求する。  第三のグループに属する諸理論は、効用の言語ではなく財や機会その他資源の言語で定義さ れた結果を政府が目標にするよう要求する。この種の理論のあるもの――実質的平等理論――は、 あらゆる市民の実質的な富を彼らの生涯を通じて可能なかぎり平等に近づけるように政府に対 して要請する。また私が資源の平等とこれから呼ぼうとする別の理論は、各人が好きなように消費したり投資するために入手可能な資源の分け前を平等にするよう政府に対し要請する。実 質的平等理論とは異なり、資源の平等は、各人が投資や消費について異なった選択を行うに応 じて人々の富も異なるべきであると考える。この理論の想定によれば、もし人々が全く同一の 富その他の資源を与えられた状態から出発するならば、平等は市場取引を通じて彼らの間で維 持されることになり、たとえこの市場取引を通じてある人々が他の人々より裕福になったり幸 福になったとしても問題とはされない。しかし資源の平等は、人々の能力の相違が資源の相違 となることを認め、これを理由として、能力のない人々に対しては市場が彼らに与える以上の ものを何らかの仕方で補償しようと試みる。  さて我々は、平等に関するこれら周知の諸観念の間に新たな区別を設けねばならない。ある 平等観念は、人々が自らの財産利用に関して追求しうる私的な企図と次のような意味で衝突す ることになる。いま、政府が平等に関する前記の諸観念の各々に基づく実現可能な最善の財産 権の体制を構築することに成功し、各々の体制の下で各国民が自らに割り当てられた財産をど のような仕方であろうと自由に利用し交換することを認めたと想定しよう。そして、人々には 万人の利益に対して平等の関心を示すべき責任がないとする。この場合、上に挙げた平等観念 のすべてではなくそのうちのある観念は、体制が当初に保証していた平等の形態をおそらく掘 りくずしていくことになるだろう。このことは、福利の平等及び実質的平等の両者について不 可避的にあてはまる。ある市民は、自らの決定や取引を通じて他者よりも大なる福利を達成 し、あるいは自らの富により一層多くのものを付加するに至り、この結果、福利ないし富にお ける当初の平等は次第に失われていく。また、平等の功利主義的観念も同様に掘りくずされて いくことは、不可避的とは言えないまでも充分ありうることだあろう。驚くほど完全な技能と 知識を備えた政府であれば、人々が各自にとって利益となるような仕方で現実に行なう自由な 選択が実際に社会全体の平均的効用の極大化を実現していくような体制を構築できるかもしれ ない。しかし、人々の趣味とか嗜好が変化するときには、彼らの行なう選択が前記の結果をも たらすことはもはやなく、当初達成されていた功利主義的結果を回復させるためには、更なる 再分配や従来のものとは異なる規制的ルールによって体制を変革していくことが必要となるだ ろう。このような意味において前記の三つの理論――福利の平等、実質的平等そして功利主義―― はすべて、私的選択と公的責任とを両立し難いものとするのであり、従ってこれらの理論の支 持者たちは私が前に提起した問題、すなわち、なぜ政府は福利や富の既存の分配を掻き乱すよ うな私的決定を避けるよう人々に要求する何らかの一般的な法原理を強制してはならないの か、という問題に答えることが難しくなる。彼らがこの問題を解決できるとすれば、それは、 彼らの支持する平等の形態はこの種の法原理に依るよりはこれを用いないほうが一層永続的か つ確実に達成されうることを立証することによってのみ可能であるが、これはとてもありえそ うなこととは思えないのである。」
 (ロナルド・ドゥオーキン(1931-2013),『法の帝国』,第8章 コモン・ロー,平等主義的解 釈,未来社(1995),pp.459-461,小林公(訳))


ロナルド・ドゥオーキン
(1931-2013)



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