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2019年11月4日月曜日

国旗・国歌については、既に法律によって規定されてはいるが、教育現場で混乱が起きていることを踏まえ、国民が国旗・国家を尊重しなければならないと、憲法に規定すべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))

国旗と国歌

【国旗・国歌については、既に法律によって規定されてはいるが、教育現場で混乱が起きていることを踏まえ、国民が国旗・国家を尊重しなければならないと、憲法に規定すべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】

「(国旗・国歌について)
 我が国の国旗及び国歌については、既に「国旗及び国歌に関する法律」によって規定されていますが、国旗・国歌は一般に国家を表象的に示すいわば「シンボル」であり、また、国旗・国歌をめぐって教育現場で混乱が起きていることを踏まえ、3 条に明文の規定を置くこととしました。
 当初案は、国旗及び国歌を「日本国の表象」とし、具体的には法律の規定に委ねることとしていました。しかし、我々がいつも「日の丸」と呼んでいる「日章旗」と「君が代」は不変のものであり、具体的に固有名詞で規定しても良いとの意見が大勢を占めました。
 また、3 条 2 項に、国民は国旗及び国歌を尊重しなければならないとの規定を置きましたが、国旗及び国歌を国民が尊重すべきであることは当然のことであり、これによって国民に新たな義務が生ずるものとは考えていません。」
(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)資料自民党 憲法改正推進本部
(索引:国旗,国歌)

(出典:自由民主党
自由民主党
自由民主党(1955-)

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自由民主党 憲法改正推進本部

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