憲法判断が必要な場合
【「憲法判断回避の準則」にはよらず、憲法判断に踏み切る際に総合的に考慮すべき要素は、(a)事件の重大性、(b)違憲状態の程度、(c)その及ぼす影響、(d)権利の性質である(芦部信喜(1923-1999))。(伊藤真(1958-))】「3 憲法判断の回避について
憲法判断回避の準則によって裁判所が自己抑制をすることがある。しかしこれは、絶対的なルールではない。どのような場合に裁判所が憲法判断を行うかについては、憲法にも法律にも何ら明文の規定はない。むしろ、類似の事件が多発する恐れがあり、明確な憲法上の争点があるような場合に憲法判断することは学説上も是認されてきた。この点について、芦部信喜教授は、憲法判断回避のルールによらず、憲法判断に踏み切る際に総合的に考慮すべき要素として「事件の重大性」、「違憲状態の程度」、「その及ぼす影響」、「権利の性質」をあげる。これらの要素を当てはめてみたとしても、新安保法制法の憲法適合性にかかわる本件訴訟については「憲法判断回避の準則」を適用できる場合ではない。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2017年9月28日 第5回 口頭弁論 市民集会プログラムより抜粋<裁判資料・国家賠償請求訴訟<安保法制違憲訴訟の会)
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(出典:安保法制違憲訴訟の会)
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