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2019年11月4日月曜日

他国に加えられた武力攻撃を、出ていって実力で解決をする集団的自衛権は、端的に言って国際紛争を解決するために武力行使することにほかならず、憲法9条1項に反する。(棚橋桂介(1977-))

集団的自衛権は紛争解決手段としての武力行使

【他国に加えられた武力攻撃を、出ていって実力で解決をする集団的自衛権は、端的に言って国際紛争を解決するために武力行使することにほかならず、憲法9条1項に反する。(棚橋桂介(1977-))】

「憲法9条の明文規定との関係では、我が国を武力で侵略する国があった場合に、これを、飛んでくる火の粉を振り払うという意味での最小限の実力ないし武力を使って振り払うということについては、国際紛争を解決するというところに至らないと解する余地があり、従って専守防衛の範囲にとどまる個別的自衛権については憲法9条1項の下でも認められると考えることができますが、集団的自衛権の行使は、他国に加えられた武力攻撃を、出ていって武力で解決をするということですから、端的に言って国際紛争を解決するための武力行使にほかならず、憲法9条1項に反することは明白です。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2019年7月26日 第11回 口頭弁論  報告集会資料(代理人意見陳述)裁判資料・国家賠償請求訴訟安保法制違憲訴訟の会
(索引:集団的自衛権,日本国憲法第9条)

(出典:安保法制違憲訴訟の会
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