司法の役割
【憲法には人類の叡智、日本の先人達の叡智が詰まっている。そして、裁判官には何も畏れるものがない。従うべきものは、自らの良心と憲法だけである。司法には、政治部門に対して強く気高く聳え立っていてほしい。(伊藤真(1958-))】
「私事で恐縮であるが、私は37年間司法試験の受験指導に携わってきた。裁判官諸氏は、何のために憲法を学んだのであろうか。単なる試験科目に過ぎなかったのだろうか。そうではなかったはずである。憲法には人類の叡智、日本の先人達の叡智が詰まっていることに気づいたはずである。
また、憲法9条には、戦争の惨禍を二度と繰り返してはならないという先人達の強い思いが込められていることも知ったはずである。それに感動したこともあったのではないだろうか。
私は、国民に憲法価値を知ってもらうため、全国で講演を続けている。立憲主義が蹂躙されたときに国民として何ができるかを考え、実践しているつもりではある。しかし、隔靴掻痒の感を否めず、歯がゆい思いをしている。率直に言って、同じ憲法を学んだ者として、裁判官をとてもうらやましく思う。裁判官はすばらしい職業である。憲法価値を守る権限が与えられ、それを仕事として実践できる唯一の職業である。自らの意思で憲法をよみがえらせることが出来、目の前で苦しんでいる原告に希望の光を与えることができるのは裁判官だけである。そして、裁判官には何も畏れるものがない。仮にあるとしたら自分の良心だけである。従うべきものも自らの良心と憲法だけである。
準備書面13で述べたことを最後に再度、主張する。代理人は、裁判所にあえて「勇気と英断」などは求めない。この歴史に残る裁判において、裁判官としての、法律家としての職責を淡々と果たしていただきたいだけである。憲法を学んだ同じ法律家として、司法には、政治部門に対して強く気高く聳え立っていてほしい。このことを弁論更新に際して切に願う。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2018年5月11日 第7回 口頭弁論 報告集会資料(代理人意見陳述及び原告本人尋問証拠申出書より「証すべき事実」と「尋問事項」)<裁判資料・国家賠償請求訴訟<安保法制違憲訴訟の会)
(索引:司法の役割)
(出典:
安保法制違憲訴訟の会)
安保法制違憲訴訟の会(2016-)
安保法制違憲訴訟の会
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政治的問題とは何か
【違憲の疑いが極めて大きく、法律制定手続の瑕疵も疑われるような法律について、もし裁判所が政治的問題であるとの理由で憲法判断を避けるとしたら、そのこと自体が、極めて政治的な判断であることになる。(伊藤真(1958-))】
「次に、イラク訴訟等と異なり、法律制定手続自体の瑕疵をも問題にしている訴訟である。法律制定手続の異常さ、すなわち十分な議論も国民への説明もなされないままに、これまでとは全く違う国柄になってしまうような前代未聞の事態が起こった。民主主義というプロセスそのものが傷つけられたことを国家行為の違法性の根拠としている。そして何よりも、政治的に意見が分かれる問題について政治的敗者が不満を述べているようなものではまったくない。圧倒的多数の有識者や法律専門家が違憲と指摘する法律が、国民の半数以上が十分な議論を経たとはいえないとする中で、単なる数の力によって成立させられてしまったという法的にはクーデターとも評される事態を問題にしているのである。
以上の諸点からもこれまでの9条裁判とは全く異なる性質を持った訴訟であり、裁判所の役割が、これまでの9条裁判よりも格段に強く求められていることを忘れてはならない。
もちろん安全保障政策に関する国民の意思は多様である。具体的な安全保障政策の実現や外交交渉の内容などは政治部門の判断に委ねられている。
しかし、そうだとしても、内閣、国会が最低限遵守しなければならない枠組みは憲法によって規定されている。政策の当不当の判断ではなく、こうした憲法の枠組みを逸脱した立法か否かの判断こそは司法の役割に他ならない。本件訴訟は、新安保法制法の安全保障政策上の当否の判断を裁判所に求めているものではない。あくまでも、新安保法制法が、憲法が許容している枠組みを逸脱しているか否かの判断を求めているだけである。それにもかかわらず、この問題を政治の場で解決するべき問題であるとして、裁判所が憲法判断を避けるようなことがあれば、すなわち、政治部門の行為が憲法の枠組みを逸脱しているか否かの判断をすることすら放棄してしまうことがあるとすれば、それこそ司法による政治部門への追随であり、極めて政治的な判断をしたと評価されることになろう。今回の事件は、憲法判断を避けること自体が極めて政治的な判断であることを意味する事案なのである。
仮に、憲法判断を避けるとしたら、それは司法が政治に関わらない方がいいという話ではなく、司法はときの政権与党という特定の政治グループや政治家には逆らわない方がいいというだけの話に成り下がる。それを人は保身という。政治的判断に踏み込みたくないという裁判所の意図とはまったく逆に、裁判所が極めて政治的な対応をしたと国民は評価するであろう。その結果、裁判所に対する国民の信頼は失墜するであろう。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2018年5月11日 第7回 口頭弁論 報告集会資料(代理人意見陳述及び原告本人尋問証拠申出書より「証すべき事実」と「尋問事項」)<裁判資料・国家賠償請求訴訟<安保法制違憲訴訟の会)
(索引:政治的問題)
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安保法制違憲訴訟の会)
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違憲審査権
【アメリカやフランス、ドイツでは「人権保障」のために裁判所が積極的に違憲審査権を行使し、憲法違反との判決を下す。アメリカの政治問題の法理、フランスの「転轍手」理論、ドイツの連邦憲法裁判所である。(伊藤真(1958-))】
「4 外国の違憲審査制
日本国憲法の違憲審査制のあり方について考える際に、日本と同様に立憲主義、法の支配、権力分立、民主主義、司法権の独立、そして基本的人権の保障などの憲法価値を重視している外国の違憲審査制のあり方が参考になる。
まず、アメリカでは裁判所が積極的に違憲審査権の行使に踏み切ってきた事実を指摘できる。権力分立が機能してきたといえ、1986 年に連邦最高裁は、外交関連の問題がすべて政治問題となるわけではなく、政治問題となるのは政策の選択等であって、法律の解釈の問題は政治問題にはならないとしている。本件訴訟は、新安保法制法が違憲であるか否かという憲法問題を問うものであり、こうした重要な法律問題を解決するために裁判所が積極的にその権限を行使するべき事案であることは、アメリカの政治問題の法理の展開を見ても明らかである。
なお、日本において、司法消極主義の根拠として、民主的基盤を持たない裁判所は民主的基盤を持つ政治部門の判断に対しては謙抑的であるべきだと主張されることがある。しかし、フランスの「転轍手」理論によれば、裁判所の判断はたとえ違憲判断であっても最終的には憲法改正国民投票を含めた国民の判断に委ねることになるのであるから、民主主義という観点からは全く問題がない。裁判所は政治部門と比較した際の自らの民主的基盤の弱さを理由に、積極的に憲法判断、違憲判断を下すことを躊躇する理由は一切ないといえる。
ドイツでは憲法擁護のための機関として、連邦憲法裁判所が憲法に明記された。議会の決定がファシズムへの道を開いた歴史的事実から、かつての議会への信頼感が失われ、それを統制する必要性が広く共有されたからであった。アメリカやフランス、ドイツでは「人権保障」のために裁判所が積極的に違憲審査権を行使し、憲法違反との判決を下すことに躊躇しない現実がある。フランスの「転轍手」理論が示すように、違憲審査権は民主主義に反するどころか、主権者である国民に対して国政の最終決定権に関する意見表明の場を提供する可能性があるという点で、決して民主主義に反するものでないという主張が受け入れられている。フランスやドイツでも、「憲法院」や「連邦憲法裁判所」の積極的な人権擁護の判断は、多くの国民の支持を得ている。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2017年9月28日 第5回 口頭弁論 市民集会プログラムより抜粋<裁判資料・国家賠償請求訴訟<安保法制違憲訴訟の会)
(索引:違憲審査権,政治問題の法理,転轍手理論,連邦違憲裁判所)
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安保法制違憲訴訟の会)
安保法制違憲訴訟の会(2016-)
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憲法判断が必要な場合
【「憲法判断回避の準則」にはよらず、憲法判断に踏み切る際に総合的に考慮すべき要素は、(a)事件の重大性、(b)違憲状態の程度、(c)その及ぼす影響、(d)権利の性質である(芦部信喜(1923-1999))。(伊藤真(1958-))】
「3 憲法判断の回避について
憲法判断回避の準則によって裁判所が自己抑制をすることがある。しかしこれは、絶対的なルールではない。どのような場合に裁判所が憲法判断を行うかについては、憲法にも法律にも何ら明文の規定はない。むしろ、類似の事件が多発する恐れがあり、明確な憲法上の争点があるような場合に憲法判断することは学説上も是認されてきた。この点について、芦部信喜教授は、憲法判断回避のルールによらず、憲法判断に踏み切る際に総合的に考慮すべき要素として「事件の重大性」、「違憲状態の程度」、「その及ぼす影響」、「権利の性質」をあげる。これらの要素を当てはめてみたとしても、新安保法制法の憲法適合性にかかわる本件訴訟については「憲法判断回避の準則」を適用できる場合ではない。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2017年9月28日 第5回 口頭弁論 市民集会プログラムより抜粋<裁判資料・国家賠償請求訴訟<安保法制違憲訴訟の会)
(索引:憲法判断が必要な場合)
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統治行為論
【統治行為論は、政治問題については、裁判所よりも国民の意思が直接反映されている国会で判断するほうが民主主義に適合することに支えられている。不十分な審議経過と異常な議決によって成立した法律に対して、適用することはできない。(伊藤真(1958-))】
「2 統治行為論について
仮に統治行為論を概念として肯定したとしても、本件訴訟は司法判断がなされるべき事案である。まず、砂川判決の統治行為類似の理論に従って今回の新安保法制法を判断するのであれば、「一見極めて明白に」違憲無効か否かの判断を避けて通ることはできない。
そもそも、統治行為論は、政治問題については、裁判所よりも国民の意思が直接反映されている国会で判断するほうが民主主義に適合することに支えられている。ところが、新安保法制法は先に述べたように不十分な審議経過と異常な議決によって成立し、権力間のバランスが崩れる中でなされたものであり、国会判断に敬意と謙譲を払うべき場面ではない。
仮に政治部門が憲法破壊を進める状況にありながらも、司法府が何もできないとしたら、憲法 81 条で違憲審査権が認められたことの意義が大きく減殺される。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2017年9月28日 第5回 口頭弁論 市民集会プログラムより抜粋<裁判資料・国家賠償請求訴訟<安保法制違憲訴訟の会)
(索引:統治行為論)
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安保法制違憲訴訟の会)
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立法不法行為の違法性の判断
【国会議員の職務義務違反という行為態様の違法性の質と量は、侵害行為の態様と被侵害利益の種類・性質等を考慮しなければ、判断できない。(伊藤真(1958-)】
(3)追加。
(2)追記。
以下のような立法行為によって、原告の「権利又は法律上保護される利益」(民法709条)が侵害されたのならば国家賠償法上の違法性が認められ、これによって生じた損害は、国家賠償として認められなければならない。
(1)「立法の内容が憲法の一義的な文言に違反している」場合
例えば、
(1.1)「憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合」
(1.2)「憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白」
(1.3)立法内容が人権規範以外の憲法規範に違反するときは、「憲法の規定に違反するものであることが明白な場合」
(2)国務大臣と国会議員の職務義務
(2.1)国務大臣は、重大な違憲の疑義が生じているような法案を、国会に提出する閣議決定に同意してはならない。
(2.2)基本的な行為規範
審議を通じて、なぜそのような法律が必要なのか、その立法事実を丁寧に検討し、当該立法の必要性、相当性を十分に明らかにすることで、国会議員として国民の疑問に誠実に応えるべきという国会議員としての行為規範がある。
(2.3)相当に慎重な注意義務
国会議員には、憲法の基本原理に牴触したり、国民各人の権利や法的利益を侵害したりする可能性のある法律を制定する場合には、相当慎重に立法内容を検討する注意義務がある。
(2.3)特に説得的な説明責任
国会議員には、有識者から違憲と指摘されるような法律を制定する際には、当該立法が憲法違反とはならないことを国民に説得的に説明する法的義務が生ずる。
(2.4)法案の修正義務
国会議員は、当該法案に、重大な違憲の疑義が生じている場合には、そうした違憲の疑いを払拭するべく審議を重ね、少なくとも国民の多くが違憲の疑いを持たない程度には法案の修正などによって対応するべき職務義務がある。
(3)立法不法行為の違法性の判断
(3.1)参考:刑事手続上の検察官や裁判官の職務行為の違法性が問題となった事案における「職務行為基準説」(「公権力発動要件欠如説」とも称されるもの)
侵害行為の態様や被侵害利益の内容を考慮すべきでない。
(3.2)参考:一般の行政処分についての「職務行為基準説」
国賠法上の違法性を、侵害行為の態様・程度と被侵害利益の種類・内容との相関関係において判断している。(「相関関係論」)
(3.3)立法不法行為の場合
(a)国賠法上の違法性は、厳密な行政法規違反に限定されるものではない。
(b)職務行為基準説を採用しつつも、より一層、侵害行為の態様と被侵害利益の種類・性質との相関関係を考慮するべきである。
(c)国会議員の職務義務違反という行為態様の違法性の質と量は、侵害行為の態様と被侵害利益の種類・性質等を考慮しなければ、判断できない。
「第1 国賠法上の違法性の判断基準について
被告は、「職務行為基準説」を採用することにより、いわゆる「相関関係論」すなわち、侵害行為の態様・程度と被侵害利益の種類・内容との相関関係において違法性が判断されるとする立場は取り得なくなるかの主張をしているので、この点について反論する。
まず、国賠法上の違法性は、厳密な行政法規違反に限定されるものではないことは、田中二郎博士など行政法の研究者や、平成25年3月26日最高裁第三小法廷判決に付された寺田逸郎裁判官及び大橋正春裁判官の補足意見などでも言及されているところである。
被告主張のように、侵害行為の態様や被侵害利益の内容を考慮すべきでないと言えるのは、刑事手続上の検察官や裁判官の職務行為の違法性が問題となった事案における「職務行為基準説」(「公権力発動要件欠如説」とも称されるもの)についてであり、これと、一般の行政処分についての「職務行為基準説」を混同してはならない。
行政処分に関するいくつかの裁判例においても、国賠法上の違法性を、侵害行為の態様・程度と被侵害利益の種類・内容との相関関係において判断している。
よって、一般に「職務行為基準説」を採用することが、「相関関係論」を否定する理由にはならない。では、立法不法行為の場合はどうであろうか。立法不法行為の場合には、職務行為基準説を採用しつつも、より一層、侵害行為の態様と被侵害利益の種類・性質との相関関係を考慮するべきと考える。国会議員の職務義務違反という行為態様の違法性の質と量は、侵害行為の態様と被侵害利益の種類・性質等を考慮しなければ、判断できないものといえるからである。特に、憲法の基本原理に牴触したり、国民各人の権利や法的利益を侵害したりする可能性のある法律を制定する場合には、相当慎重に立法内容を検討する注意義務があるといえ、さらに、有識者から違憲と指摘されるような法律を制定する際には、当該立法が憲法違反とはならないことを国民に説得的に説明する法的義務が生じているといえる。このように、国会議員の職務義務の内容・レベルは、侵害行為の態様、当該立法行為によって生じる被侵害利益の種類・性質などを考慮しなければ判断できない。検察官の公訴提起・追行などの公権力発動要件のように明確な要件が予め法定されている訳ではないからである。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2017年6月2日 第4回 口頭弁論 報告会資料(意見陳述全文掲載)修正版<裁判資料・国家賠償請求訴訟<安保法制違憲訴訟の会)
(索引:立法不法行為)
(出典:
安保法制違憲訴訟の会)
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平和的生存権と第9条
【前文に規定された平和的生存権と第9条は、具体的な安全保障政策や外交政策など、多数派による多様な政治的決定の許容限界を定める、国民の生命、自由、財産を守るための基底的権利を規定している。(伊藤真(1958-)】
本件訴訟は、新安保法制法の安全保障政策上の当否の判断を裁判所に求めているのではない。あくまでも、新安保法制法が、憲法が許容している枠組みを逸脱しているか否かの判断を求めている。
(1)安全保障政策の当不当の判断
(a)安全保障政策に関する国民の意思は多様である。
(b)具体的な安全保障政策の実現や、外交交渉の内容などは政治部門の判断に委ねられている。
(2)多数派による政治的決定への制限
(a)安全保障政策における判断の誤りは国民の生命、自由、財産に甚大な損害を与え、取り返しのつかない結果を招来することになる。
(b)従って憲法は、こうした国家の安全保障政策に対して、憲法9条、前文の平和的生存権などの規定によって、多数派による政治的決定に制限を加えている。
「平成27年再婚禁止期間違憲判決では、まず民法733条1項の憲法適合性を判断した上で、当該立法不作為の国家賠償法上の違法性の有無についての判断枠組みを提示してあてはめをし、国家賠償法上の違法の評価を受けるものではないとして請求を棄却しており、原告の損害については一切検討していない。このように最高裁も法規の憲法適合性の判断を先行させている。
本事案もこれと同様に、新安保法制法の違憲性について先行させて判断をするべき事案である。
安全保障政策における判断の誤りは国民の生命、自由、財産に甚大な損害を与え、取り返しのつかない結果を招来することになる。だからこそ、憲法は、こうした国家の安全保障政策に対して、憲法9条、前文の平和的生存権などの規定によって、多数派による政治的決定に制限を加えたのである。
安全保障政策に関する国民の意思は多様である。具体的な安全保障政策の実現や外交交渉の内容などは政治部門の判断に委ねられているとしても、内閣、国会が最低限遵守しなければならない大きな枠組みは憲法によって規定されている。政策の当不当の判断ではなく、こうした大きな枠組みを逸脱した立法か否かの判断こそは司法の役割である。
本件訴訟は、新安保法制法の安全保障政策上の当否の判断を裁判所に求めているのではない。あくまでも、新安保法制法が、憲法が許容している枠組みを逸脱しているか否かの判断を求めているだけである。にもかかわらず、この問題を政治の場で解決するべき問題であるとして、政治部門にその判断をゆだねてしまい、裁判所が憲法判断を避けることは決して許されることではない。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2017年3月3日 第3回 口頭弁論 報告会資料(意見陳述全文掲載)<裁判資料・国家賠償請求訴訟<安保法制違憲訴訟の会)
(索引:平和的生存権,日本国憲法第9条,安保法制)
(出典:
安保法制違憲訴訟の会)
安保法制違憲訴訟の会(2016-)
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検索(憲法9条)
国家賠償法上の違法性
【立法内容の違憲性が明白な場合には、この立法行為によって権利または法律上保護された利益が侵害されたならば、国家賠償法上の違法性が認められる。なぜなら、国務大臣と国会議員には、十分な審議、国民への説明、法案の必要な修正等の責任があるからである。(伊藤真(1958-)】
以下のような立法行為によって、原告の「権利又は法律上保護される利益」(民法709条)が侵害されたのならば国家賠償法上の違法性が認められ、これによって生じた損害は、国家賠償として認められなければならない。
(1)「立法の内容が憲法の一義的な文言に違反している」場合
例えば、
(1.1)「憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合」
(1.2)「憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白」
(1.3)立法内容が人権規範以外の憲法規範に違反するときは、「憲法の規定に違反するものであることが明白な場合」
(2)国務大臣と国会議員の職務義務
(2.1)国務大臣は、重大な違憲の疑義が生じているような法案を、国会に提出する閣議決定に同意してはならない。
(2.2)国会議員は、当該法案に、重大な違憲の疑義が生じている場合には、そうした違憲の疑いを払拭するべく審議を重ね、少なくとも国民の多くが違憲の疑いを持たない程度には法案の修正などによって対応するべき職務義務がある。
(2.3)審議を通じて、なぜそのような法律が必要なのか、その立法事実を丁寧に検討し、当該立法の必要性、相当性を十分に明らかにすることで、国会議員として国民の疑問に誠実に応えるべきという国会議員としての行為規範がある。
「これらの「憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合」とか「憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白」という表現は、昭和60年判決がいうところの「立法の内容が憲法の一義的な文言に違反している」場合の例示であり、立法内容が、憲法の人権規範に違反するときの判断枠組みとしてこのような表現になっているものと考えられる。また、仮に立法内容が人権規範以外の憲法規範に違反するときには、「憲法の規定に違反するものであることが明白な場合」という判断枠組みによって判断することが可能と考える。
なぜなら、立法内容が、憲法13条のような人権規範に違反するときであろうが、憲法9条のように人権規範以外の憲法規範に違反するときであろうが、憲法規範に違反することが明白な内容の立法行為が許されるはずもなく、いずれも昭和60年判決がいうところの「立法の内容が憲法の一義的な文言に違反している」場合にあたるといえるからである。こうした立法行為によって、原告の「権利又は法律上保護される利益」(民法709条)が侵害されたのならば国家賠償法上の違法性が認められ、これによって生じた損害は、国家賠償として認められなければならない。
さらに、国務大臣は、重大な違憲の疑義が生じているような法案を国会に提出する閣議決定に同意してはならないし、国会議員は、当該法案に、重大な違憲の疑義が生じている場合には、そうした違憲の疑いを払拭するべく審議を重ね、少なくとも国民の多くが違憲の疑いを持たない程度には法案の修正などによって対応するべき職務義務があるといえる。国務大臣も国会議員も憲法尊重擁護義務を負っているからである。そして、審議を通じて、なぜそのような法律が必要なのか、その立法事実を丁寧に検討し、当該立法の必要性、相当性を十分に明らかにすることで、国会議員として国民の疑問に誠実に応えるべきという国会議員としての行為規範がある。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2017年3月3日 第3回 口頭弁論 報告会資料(意見陳述全文掲載)<裁判資料・国家賠償請求訴訟<安保法制違憲訴訟の会)
(索引:国家賠償法上の違法性)
(出典:
安保法制違憲訴訟の会)
安保法制違憲訴訟の会(2016-)
安保法制違憲訴訟の会
検索(安保法制)
検索(憲法改正)
検索(憲法9条)
立法行為の違法性
【新安保法制法の立法行為は、明白な違憲立法の制定行為であり、「立法の内容が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合」にあたる。(伊藤真(1958-))】
(1)例外的に立法行為の違法性が肯定され、国家賠償法1条1項の規定が適用される場合。
(1.1)容易に想定し難いような例外的な場合
「国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償法一条一項の規定の適用上、違法の評価を受けない」(在宅投票制度訴訟の上告審判決(最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁。以下,「昭和 60 年判決」という。))
(1.2)憲法上保障されている権利の侵害が明白な場合。
「立法の内容が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合」にも例外的に,国会議員の立法行為は,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法の評価を受ける(在外邦人選挙権制限違憲訴訟上告審判決(最高裁判所大法廷平成17年9月14日民集59巻7号2087頁。以下,「平成17年判決」という。))
(1.3)立法行為の違法性を肯定するための検討要素(ハンセン病訴訟熊本地裁判決(熊本地裁平成13年5月11日判決))
(a)少数者の人権保障を脅かしかねない危険性
(b)人権被害の重大性
(c)司法的救済の必要性の高さ
(2)本件の新安保法制法の立法行為は、明白な違憲立法の制定行為であり、「立法の内容が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合」にあたる。
(a)少数者の人権侵害
戦争被害者、原爆被害者、基地周辺住民等として特に、平和的生存権、人格権の重大な侵害を受けている少数者の人権被害を招いている。
(b)極めて特殊で例外的な場合
多くの憲法学者、元内閣法制局長官、元最高裁長官までもが違憲と指摘する法律を採決の強行により制定してしまうことは、これまで前例がなく「極めて特殊で例外的な場合」にあたる。
(c)司法的救済の必要の高さ
内閣法制局による事前の憲法統制がこれまでのように機能しなかったのであるから、司法的な救済の必要性は極めて高い。
(d)新安保法制の違憲性の判断の必要性
原告らは一様に、今回の新安保法制による憲法破壊、憲法9条の平和主義の毀損によって、大きな精神的苦痛を被っている。この原告らの損害の重大性、人権侵害の重大性を判断するためには、どれほど無謀な憲法破壊が行われたのか、憲法9条がどのように破壊されたのかを明らかにする必要がある。つまり、新安保法制の違憲性を判断しなければ、原告らの被害の重大性も、立法行為の違法性も判断することができないのである。
「1 最高裁昭和 60 年判決と平成 17 年判決
本件訴訟においては,原告は、国会の新安保法制法の制定行為が国家賠償法上の公権力の行使として違法であることを主張している。この点に関し、いわゆる在宅投票制度訴訟の上告審判決(最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁。以下,「昭和 60 年判決」という。)において,「国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償法一条一項の規定の適用上、違法の評価を受けない」とされた。
しかし、その後,最高裁は,いわゆる在外邦人選挙権制限違憲訴訟上告審判決(最高裁判所大法廷平成17年9月14日民集59巻7号2087頁。以下,「平成17年判決」という。)において,上記昭和 60 年判決を維持しつつも,国会議員の立法行為が国家賠償法1条1項の適用において違法となるとして,原告に対する国家賠償を認容している。
そこでは、「立法の内容が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合」にも例外的に,国会議員の立法行為は,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法の評価を受けるものとされた。
この2つの判決の関係について、再婚禁止期間に関する最高裁大法廷平成27年12月16日判決の判例評釈を執筆された加本牧子最高裁判所調査官は,「昭和60年判決は、違法になる場合をその例示のような事案以外につき一切否定したものとは解されないし、平成 17 年判決も、立法行為等の違法性が認められる場合が『例外的な場合』であるとする点で同旨」と述べている(「最高裁大法廷 時の判例」ジュリスト1490号94頁)。
2 ハンセン病訴訟熊本地裁判決の考慮要素について
事例判断という点で、参考になるものが、いわゆるハンセン病訴訟熊本地裁判決(熊本地裁平成13年5月11日判決)である。そこでは、少数者の人権保障を脅かしかねない危険性、新法の隔離規定が存続することによる人権被害の重大性とこれに対する司法的救済の必要性等が検討されている。
結局、「立法の内容が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合」(平成17年判決)には、例外的に立法行為の違法性が肯定され、その判断にあたっては、少数者の人権保障を脅かしかねないか、人権被害が重大か、司法的救済の必要が高いかなどの考慮要素を検討するべきなのである。
3 本件は国家賠償が認められるべき例外的な場合である
本件の新安保法制法の立法行為は,明白な違憲立法の制定行為であり,「立法の内容が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合」にあたる。すなわち、新安保法制法の制定行為は,歴代の日本政府の見解が違憲であるとしてきた集団的自衛権の行使や非戦闘地域以外における後方支援を認めるものであり,戦争被害者、原爆被害者、基地周辺住民等として特に、平和的生存権、人格権の重大な侵害を受けている少数者の人権被害を招いている立法行為である。
また、内閣法制局による事前の憲法統制がこれまでのように機能しなかったのであるから、司法的な救済の必要性は極めて高いといえる。多くの憲法学者、元内閣法制局長官、元最高裁長官までもが違憲と指摘する法律を採決の強行により制定してしまうことは、これまで前例がなく「極めて特殊で例外的な場合」にあたる。 以上から、本件新安保法制法の国会議員による制定行為は、国家賠償法1条1項の適用上、優に違法と評価されるべきものである。
4 最後に
この後の原告らによる意見陳述から明らかなように、原告らは一様に、今回の新安保法制による憲法破壊、憲法 9 条の平和主義の毀損によって、大きな精神的苦痛を被っている。この原告らの損害の重大性、人権侵害の重大性を判断するためには、どれほど無謀な憲法破壊が行われたのか、憲法 9 条がどのように破壊されたのかを明らかにする必要がある。つまり、新安保法制の違憲性を判断しなければ、原告らの被害の重大性も、立法行為の違法性も判断することができないのである。
裁判所には今回の新安保法制の立法内容の違憲性に真正面から向き合って、原告の救済を図る責務があると考える。そしてその判断を通じて、この国の憲法秩序を回復する重大な職責があると考える。
この裁判では、多岐にわたる論点を争うことになるが、憲法秩序を破壊する政治部門に対して司法がどうあるべきか、その姿勢と司法の存在意義が問われていることは間違いない。裁判を多くの国民が注視している中、国民の司法への期待と信頼を裏切ってはならないこと、そして憲法価値を実現する職責が裁判所にあることを、この裁判の冒頭に申し添えておきたい。
以上」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2016年9月2日 第1回 口頭弁論 報告会資料(意見陳述全文掲載)修正版<裁判資料・国家賠償請求訴訟<安保法制違憲訴訟の会)
(索引:立法行為の違法性,国家賠償法,権利侵害が明白な場合,安保法制)
(出典:
安保法制違憲訴訟の会)
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