2020年5月30日土曜日

最終決定だけでなく,立案経緯,過程に応じ主管局長や主管課長における過程についても,また,複数の行政機関の間でなされた協議は,事後的に検証可能なように,"実際に協議を行った職員の役職にかかわらず"文書化が必要である.(行政文書の管理に関するガイドライン)

経緯も含めた意思決定に至る過程の文書化

【最終決定だけでなく,立案経緯,過程に応じ主管局長や主管課長における過程についても,また,複数の行政機関の間でなされた協議は,事後的に検証可能なように,"実際に協議を行った職員の役職にかかわらず"文書化が必要である.(行政文書の管理に関するガイドライン)】

主権者である国民
 ↑
 │公文書等
 │↑健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源
 ││
 │適正な管理、保存
 │↑責任の明確化
 ││ 経緯も含めた意思決定に至る過程を文書化
 ││  主管局長や主管課長における経緯・過程も
 ││  複数の行政機関の間の協議は職員の役職にかかわらず
 ││正確性の確保
 ││ 事業の実績を合理的に跡付け、検証可能な文書化
 ││
 │現在及び将来の国民に説明する責務
行政
 適正かつ効率的な運営


○ 「意思決定に関する文書作成」については、①法第4条に基づき必要な意思決定に 至る経緯・過程に関する文書が作成されるとともに、②最終的には行政機関の意思決 定の権限を有する者が文書に押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、 その内容を当該行政機関の意思として決定することが必要である。このように行政機 関の意思決定に当たっては文書を作成して行うことが原則であるが、当該意思決定と 同時に文書を作成することが困難であるときは、事後に文書を作成することが必要で ある。
○ 例えば、法令の制定や閣議案件については、最終的には行政機関の長が決定するが、 その立案経緯・過程に応じ、最終的な決定内容のみならず、主管局長や主管課長にお ける経緯・過程について、文書を作成することが必要である。また、法第4条第3号 で「複数の行政機関による申合せ・・・及びその経緯」の作成義務が定められている が、各行政機関に事務を分担管理させている我が国の行政システムにおいて、行政機 関間でなされた協議を外部から事後的に検証できるようにすることが必要であるこ とから、当該申合せに関し、実際に協議を行った職員の役職にかかわらず、文書の作 成が必要である。

行政文書の管理に関するガイドライン内閣府 行政文書の管理
(索引:2009_公文書等の管理に関する法律)

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