審議会等や懇談会等の議事録
【審議会等や懇談会等については,当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程を合理的に跡付け,又は検証することができるよう,開催日時,開催場所,出席者,議題,発言者及び発言内容を記載した議事の記録を作成するものとする.(行政文書の管理に関するガイドライン)】主権者である国民
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│公文書等
│↑健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源
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│適正な管理、保存
│↑責任の明確化
││ 経緯も含めた意思決定に至る過程を文書化
││ 主管局長や主管課長における経緯・過程も
││ 複数の行政機関の間の協議は職員の役職にかかわらず
││ 審議会等や懇談会等については、発言者及び発言内容を記載
││正確性の確保
││ 事業の実績を合理的に跡付け、検証可能な文書化
││
│現在及び将来の国民に説明する責務
行政
適正かつ効率的な運営
○ なお、審議会等や懇談会等については、法第1条の目的の達成に資するため、当該 行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び 事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、開催日時、開催場所、 出席者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録を作成するものとする。
(行政文書の管理に関するガイドライン<内閣府 行政文書の管理)
(索引:2009_公文書等の管理に関する法律)