ラベル 憲法解釈 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 憲法解釈 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2019年11月4日月曜日

集団的自衛権が違憲だということは、単に解釈の問題なのではなく、政府や国会の実践を事実として制限してきた、客観的に存在する憲法規範の一つであった。(宮﨑礼壹(1945-)・元内閣法制局長官、前橋地裁・証人尋問)(棚橋桂介(1977-))

憲法解釈

【集団的自衛権が違憲だということは、単に解釈の問題なのではなく、政府や国会の実践を事実として制限してきた、客観的に存在する憲法規範の一つであった。(宮﨑礼壹(1945-)・元内閣法制局長官、前橋地裁・証人尋問)(棚橋桂介(1977-))】

「我が国の(個別的)自衛権の行使は、武力攻撃から我が国や国民を守るための措置であり、したがって我が国に対する武力攻撃の発生をその発動の要件とするのに対して、集団的自衛権は、我が国に対する武力攻撃が発生しておらず、国民や国の存立が直接危険にさらされていない状況下での武力行使である点において、個別的自衛権とは決定的にその性格を異にするものであり、憲法上許されないというのが、歴代の政府によって繰り返し繰り返し表明され、国会の議論の中で積み上げられてきた、確立した解釈でした。
 このことについて、宮﨑礼壹・元内閣法制局長官は、前橋地裁における証人尋問において以下のように述べられました。「これは従来の政府が何度か集団的自衛権は違憲だと言いましたよというだけにとどまらないんですね。それは国会で質問され、国会の中で述べている見解なんです。しかも、それは、例えば防衛予算を通してくださいという立場のときに、あるいは防衛二法だとか、あるいはPKO法以降であれば毎年のように出た自衛隊の海外における活動を根拠付ける新しい法律、こういうものを通してくださいというふうに国会に提出したときに、国会において、これは集団的自衛権に当たるんじゃないかという議論が必ず出たわけです。それは具体的にも抽象的にも、そういう議論がされれば答えざるを得ません。そういうときに、政府としては、これは集団的自衛権を行使するというものに当たるものじゃありませんと、したがってご了解くださいということで、もし集団的自衛権行使に当たるのであれば違憲であるからできませんけれどもということを説明、約束して、防衛予算あるいは防衛関係の諸法律というものを手に入れてきた。そういうものを調達してきたわけです。集団的自衛権の行使は違憲だというのは、単にある解釈というにとどまらなくて、国会もそれをそうかということで予算を承認し、法律を成立させてきたわけですから、政府も国会も一緒になって、日本国国家として、憲法9条の下では集団的自衛権の行使はできないという道を実践してきたわけですね。憲法実践、国家実践として集団的自衛権の否定ということをしてきたわけで、単に答弁したことがあるということではないということをよく御理解いただきたいと思うわけです。」」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2019年7月26日 第11回 口頭弁論  報告集会資料(代理人意見陳述)裁判資料・国家賠償請求訴訟安保法制違憲訴訟の会
(索引:憲法解釈)

(出典:安保法制違憲訴訟の会
安保法制違憲訴訟の会(2016-)(Collection of propositions of great philosophers)
安保法制違憲訴訟の会(2016-)
安保法制違憲訴訟の会
検索(安保法制)
検索(憲法改正)
検索(憲法9条)

人気の記事(週間)

人気の記事(月間)

人気の記事(年間)

人気の記事(全期間)

ランキング

ランキング


哲学・思想ランキング



FC2