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2019年11月4日月曜日

砂川事件の東京地裁(伊達秋雄)判決は、米国軍隊の駐留は戦力の保持にあたり違憲としたが、最高裁大法廷(田中耕太郎)は、米国の政治的圧力からこれを合憲とし、安保条約は高度の政治性を有し、一見極めて明白に違憲無効とは言えないとした。(水島朝穂(1953-))

砂川事件判決

【砂川事件の東京地裁(伊達秋雄)判決は、米国軍隊の駐留は戦力の保持にあたり違憲としたが、最高裁大法廷(田中耕太郎)は、米国の政治的圧力からこれを合憲とし、安保条約は高度の政治性を有し、一見極めて明白に違憲無効とは言えないとした。(水島朝穂(1953-))】

1959年3月30日一審の東京地裁(伊達秋雄裁判長)
 (1) 憲法9条は自衛権を否定するものではないが、自衛戦争も自衛のための戦力の保持も許さない。
 (2) わが国の安全保障は、国連の安保理がとる軍事的安全措置等を最低線とする。
 (3) わが国が合衆国軍隊の駐留を許容することは、指揮権の有無等にかかわらず、憲法9条2項により禁止される陸海空軍その他の戦力の保持に該当する。
12月16日、最高裁大法廷(裁判長・田中耕太郎長官)
 米駐日大使と秘密の会談をした田中長官は、国民も同僚判事も知らないところで、米国に対して、判決期日や、反対意見なしの全員一致の形をとることまで伝えていた。
 (1) 憲法は自衛権を否定しておらず、無防備・無抵抗を定めたものではなく、他国に安全保障を求めることを禁じていない。
 (2) 憲法9条2項で保持を禁止されている戦力とは、「わが国が主体となって指揮権・管理権を行使できる戦力」をいい、駐留米軍はこれに該当しない。
 (3) 日米安保条約の憲法適合性については「高度の政治性」を有することから、「一見極めて明白に違憲無効」と認められない限り司法審査になじまない。
 (4) 安保条約は、違憲無効であることが一見極めて明白であるとは到底認められない。

「1957年7月、米軍立川飛行場拡張のために農地の強制収容が予定されていた東京都北多摩郡砂川町(現・立川市)で、これに反対する農民・学生らのデモ隊が、たまたま柵が倒れたため、一時的に基地内に数メートル立ち入った。この行為が、安保条約に基づく刑事特別法2条(施設・区域を侵す罪)に違反するとされ、学生ら7人が起訴された事件です。一審の東京地裁(伊達秋雄裁判長)は1959年3月30日、 刑事特別法によって保護される米軍駐留について判断を加え、(1) 憲法9条は自衛権を否定するものではないが、自衛戦争も自衛のための戦力の保持も許さない、 (2) わが国の安全保障は、国連の安保理がとる軍事的安全措置等を最低線とする、 (3) わが国が合衆国軍隊の駐留を許容することは、指揮権の有無等にかかわらず、憲法9条2項により禁止される陸海空軍その他の戦力の保持に該当する、として被告人全員に無罪の判決を言い渡しました。
 検察官は、有罪判決を得るために東京高裁に控訴するのを省略して、最高裁に跳躍上告しました。そして12月16日、最高裁大法廷(裁判長・田中耕太郎長官)は、 (1) 憲法は自衛権を否定しておらず、無防備・無抵抗を定めたものではなく、他国に安全保障を求めることを禁じていない、 (2) 憲法9条2項で保持を禁止されている戦力とは、「わが国が主体となって指揮権・管理権を行使できる戦力」をいい、駐留米軍はこれに該当しない、 (3) 日米安保条約の憲法適合性については「高度の政治性」を有することから、「一見極めて明白に違憲無効」と認められない限り司法審査になじまない、 (4) 安保条約は、違憲無効であることが一見極めて明白であるとは到底認められないと判示して、一審判決を破棄。東京地裁に差し戻しました。新安保条約が署名されるのは、最高裁判決の1カ月後の1960年1月19日でした。なお、差し戻し審では、被告人に罰金2000円が言い渡され、確定しました(1963年12月7日)。これが砂川事件です。
 なぜ、高裁を飛ばして審理を急いだのか。地裁の違憲判決が出た時期は、安保条約改定に向けて日米間の詰めの協議が行われていました。地裁判決が出た翌日、マッカーサー米駐日大使は藤山愛一郎外相と会って、最高裁に跳躍上告するアイデアを提供しました。大使は田中最高裁長官にも会って、長官は「少なくとも数カ月で判決が出る」と語りました。これらのことを示す米国務省の極秘公電が、2008年4月になって米公文書館で発見されました。田中長官は、国民も同僚判事も知らないところで、米国に対して、判決期日や、反対意見なしの全員一致の形をとることまで伝えていたのです。「司法権の独立」どころか、この国はまともな独立国なのかと疑わせるような出来事でした。
 いま、安倍政権は「7.1閣議決定」と安保関連法案の合憲性の根拠は、この砂川事件最高裁判決にあると主張しています。「〔砂川〕判決は個別的、集団的という区別はせずに、固有の権利として自衛権を持っていると言っている。必要最小限(の武力行使)には集団的自衛権が入るものはある」と。しかし、この見解を支持する学者や法曹はほとんどいません。砂川事件は安全保障の方式をめぐって、地裁判決のように国連の集団安全保障に期待するものと、最高裁のように、「他国(米国のこと)に安全保障を求めること」は違憲ではないというレベルのものでした。日本自衛隊が米国のために、海外で集団的自衛権行使をするなどということは、判決当時は思考も想定もされていませんでした。(水島朝穂)」
(出典:2. 砂川事件とは何だったのでしょうか。日本平和学会「安保法制 100の論点」(論点リスト)日本平和学会
(索引:砂川事件,砂川事件東京地裁判決,砂川事件最高裁判決)

(出典:日本平和学会
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日本平和学会(1973-)

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