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2019年11月4日月曜日

同盟国に加えられた武力攻撃を一緒になって排除するということは、現実の武力紛争を鎮圧するだけの効果がある実力行使が必要なはずで、武力に当たらない必要最小限の実力行使とは両立し得ず、9条2項に反する。(棚橋桂介(1977-))

必要最小限の実力行使

【同盟国に加えられた武力攻撃を一緒になって排除するということは、現実の武力紛争を鎮圧するだけの効果がある実力行使が必要なはずで、武力に当たらない必要最小限の実力行使とは両立し得ず、9条2項に反する。(棚橋桂介(1977-))】

「そして、憲法9条2項との関係では、自衛隊は同項が禁じる戦力にあたるのではないかということに対する政府の一貫した見解は、飛んでくる火の粉を振り払うための必要最小限度の実力の行使はできることになっており、自衛隊はそのための実力を保持するということでやっているだけなので、戦力にはあたらないというものでしたが、集団的自衛権の行使というのは、同盟国に加えられた武力攻撃を一緒になって排除するということですから、現実の国際間における武力紛争を鎮圧するだけの効果があるものでなければ話にならないわけで、そのようなものが戦力に当たらないということはあり得ず、憲法9条2項に反することも明白です。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2019年7月26日 第11回 口頭弁論  報告集会資料(代理人意見陳述)裁判資料・国家賠償請求訴訟安保法制違憲訴訟の会
(索引:必要最小限の実力行使,日本国憲法第9条)

(出典:安保法制違憲訴訟の会
安保法制違憲訴訟の会(2016-)(Collection of propositions of great philosophers)
安保法制違憲訴訟の会(2016-)
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2019年11月2日土曜日

(1')日本との密接関係国への攻撃に対する、自衛措置というものが仮にあり得ると想定しても、日本の領域、周辺への制限がなくなることによって、必要最小限の実力行使の範囲は確実に広がる。(平成28年(ワ)13525号 国家賠償請求事件 2016年4月26日 訴状)

自衛隊の活動範囲の拡大

【(1')日本との密接関係国への攻撃に対する、自衛措置というものが仮にあり得ると想定しても、日本の領域、周辺への制限がなくなることによって、必要最小限の実力行使の範囲は確実に広がる。(平成28年(ワ)13525号 国家賠償請求事件 2016年4月26日 訴状)】

(c.3.1')追加。

(5)政府の新解釈
 (a)日本国憲法も、独立国が当然に保有する自衛権を否定するものではない。
 (b)自衛のための必要最小限度の実力組織である自衛隊は憲法9条2項の「戦力」には当たらない。
 (c)自衛権発動の新3要件
  (c.1)日本に対する急迫不正の侵害があること、すなわち武力攻撃が発生したこと
   (c.1.1)従って、自国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利としての集団的自衛権の行使は、許されない。
  (c.1')しかし、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合
   (c.1'.1)この場合は、集団的自衛権の行使ではなく、憲法上許容される「自衛の措置」である。
  (c.2)これを排除するために他の適当な手段がないこと
  (c.3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
   (c.3.1')日本に対する武力攻撃が発生していなくとも、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃に対する対処が含まれることによって、自国の領域や、必要な限度において日本の周辺の公海・公空における対処への制限がなくなり、他国の領土・領海・領空に派遣する、いわゆる海外派兵が必要となる。

「まず、「他国に対する武力攻撃」に対して日本が武力をもって反撃するということは、法理上、これまで基本的に日本周辺に限られていた武力の行使の地理的限定がなくなり、外国の領域における武力の行使、すなわち海外派兵を否定する根拠もなくなることを意味します。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2016年4月26日 訴状裁判資料・国家賠償請求訴訟安保法制違憲訴訟の会
目 次 ※印は、上記引用文の記載箇所を示す。
第2 集団的自衛権の行使等を容認する新安保法制法は違憲であり、その制定に係る内閣及び国会の行為は違法であること
1 新安保法制法制定の経緯
2 集団的自衛権の行使が違憲であること
(1) 集団的自衛権の行使容認
(2) 憲法9条の解釈における集団的自衛権行使の禁止
(3) 閣議決定と新安保法制法による集団的自衛権行使の容認
※(4) 集団的自衛権行使容認の違憲性
(5) 立憲主義の否定
(索引:自衛隊の活動範囲の拡大,必要最小限の実力行使)

(出典:安保法制違憲訴訟の会
安保法制違憲訴訟の会(2016-)(Collection of propositions of great philosophers)
安保法制違憲訴訟の会(2016-)
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