2019年11月4日月曜日

同盟国に加えられた武力攻撃を一緒になって排除するということは、現実の武力紛争を鎮圧するだけの効果がある実力行使が必要なはずで、武力に当たらない必要最小限の実力行使とは両立し得ず、9条2項に反する。(棚橋桂介(1977-))

必要最小限の実力行使

【同盟国に加えられた武力攻撃を一緒になって排除するということは、現実の武力紛争を鎮圧するだけの効果がある実力行使が必要なはずで、武力に当たらない必要最小限の実力行使とは両立し得ず、9条2項に反する。(棚橋桂介(1977-))】

「そして、憲法9条2項との関係では、自衛隊は同項が禁じる戦力にあたるのではないかということに対する政府の一貫した見解は、飛んでくる火の粉を振り払うための必要最小限度の実力の行使はできることになっており、自衛隊はそのための実力を保持するということでやっているだけなので、戦力にはあたらないというものでしたが、集団的自衛権の行使というのは、同盟国に加えられた武力攻撃を一緒になって排除するということですから、現実の国際間における武力紛争を鎮圧するだけの効果があるものでなければ話にならないわけで、そのようなものが戦力に当たらないということはあり得ず、憲法9条2項に反することも明白です。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2019年7月26日 第11回 口頭弁論  報告集会資料(代理人意見陳述)裁判資料・国家賠償請求訴訟安保法制違憲訴訟の会
(索引:必要最小限の実力行使,日本国憲法第9条)

(出典:安保法制違憲訴訟の会
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