集団的自衛権
【過去、集団的自衛権の行使として安保理に報告された事例から見た特徴は、(a)主要な行使国は軍事大国、(b)対象国、地域は無限定、(c)一般市民の犠牲、紛争激化・長期化の傾向、(d)侵略や軍事介入との批判。(清水奈名子(1975-))】
集団的自衛権の行使が安保理に報告された主な事例から見た特徴
(a)主要な行使国はいずれも軍事大国である。
軍事大国が自国の行為の国際的正当性を示すために、またはその負担を分担するために、他の同盟国に派兵を要請することが多い。
(b)行使の対象となる国や地域は、行使国の周辺地域に限定されず、遠く離れた場所にも無限定に広がっている。
(c)行使された地域では多くの一般市民が犠牲となり、紛争が激化して長期間続いた事例も少なくない。
(d)「国連憲章に基づく集団的自衛権の行使である」と行使国が主張した以下の事例の多くが、単なる侵略や軍事介入であり、集団的自衛権の濫用ではないかと批判を受けている。
「集団的自衛権とは、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利(資料1)」のことです。この権利は、国連憲章が作られた1945年にはじめて規定されたものであるため(論点32を参照)、これまでに行使された事例は第二次世界大戦後のものとなります。個別的・集団的自衛権はいずれも、それらを行使した加盟国が安保理に報告する義務があります(憲章第51条)。文末に掲載した一覧は、集団的自衛権の行使が安保理に報告された主な事例です。これらの過去の事例から見えてくる集団的自衛権行使の特徴として、以下の四点が指摘できます。
第一は、主要な行使国はいずれも軍事大国であること、そして大国に付き合う形でその同盟国が行使国となっているということです。集団的自衛権を行使するのが「普通の国」という説明を耳にすることがありますが、むしろ軍事大国が自国の行為の国際的正当性を示すために、またはその負担を分担するために、他の同盟国に派兵を要請することが多いのが実情です。付き合って派兵をした同盟国にもリスクは当然発生します。たとえばベトナム戦争にオーストラリアは6万人を超える人員を派兵し、10年余り続いた戦闘によって500人以上が死亡し、約3,000人が負傷しました。
第二は、行使の対象となる国や地域は、行使国の周辺地域に限定されず、遠く離れた場所にも無限定に広がっているということです。さらに2001年の米国同時多発テロ以降は、対象は国家だけでなく非国家主体にも広がっています。2014年のイラク・シリア空爆は、武装集団である「イスラーム国」を攻撃対象とするものです。
第三は、行使された地域では多くの一般市民が犠牲となり、紛争が激化して長期間続いた事例も少なくないことです。つまり、その地域の平和と安全の維持に貢献できないばかりか、紛争が泥沼化し、対象国と派兵国の双方で犠牲者が増えていった事例があることに、注意を向ける必要があります。
第四の、そして最も重要な点は、「国連憲章に基づく集団的自衛権の行使である」と行使国が主張した以下の事例の多くが、単なる侵略や軍事介入であり、集団的自衛権の濫用ではないかと批判を受けていることです。当事国が「集団的自衛権の行使だ」と主張しさえすれば、国際的に正当な行為とみなされるわけではありません。そして濫用しているとしばしば批判を受けてきた国の一つが、日本と密接な関係にある同盟国、米国であることは良く知られています。
米国に限らず、なぜ濫用が多いのかと言えば、国連憲章のもとでは、各国の判断のみで可能な武力行使は、個別的または集団的自衛権の場合だけだからです。日本だけでなく、すべての国連加盟国は国連憲章によって、戦争を含む武力を行使しない義務を負っています。そこで、各国が武力行使をする場合には、実際には個別的・集団的自衛権では説明できない事例であっても、「国連憲章の下の自衛権行使である」と主張しなければ、国際法違反となってしまいます。特に、自国に対する明白な武力攻撃が発生していないにもかかわらず行使できる集団的自衛権は、濫用されやすい傾向があるのです。
国連憲章に書かれている権利なのだから、集団的自衛権を日本も当然行使するべきだという主張は、以上の特徴から生まれる問題点について、どう考えるのかを示していません。自衛権行使の旧3要件が、今回のように丁寧な議論がないまま「必要だから」といって変更されてしまいかねないこの国では、新3要件が歯止めになる保障もありません。法案成立を急いで強行するのではなく、過去の濫用の事例をどう評価するのか、本当に集団的自衛権が日本やアジア、そして世界の平和と安全の維持に貢献できるのか、むしろ問題を作るものなのか、武力行使に頼る集団的自衛権以外の安全保障の手立てはないのかなどの論点について、丁寧に考え、議論することがまず必要だと考えます。
集団的自衛権として主張された事例リスト (下中・樋山(2015)を参考に筆者作成)
行使開始年/ 事例/ 行使国/ 対象国・地域
1956年/ ハンガリー動乱/ ソ連/ ハンガリー
1958年/ レバノン侵攻/ 米国/ レバノン
1958年/ ヨルダンへの軍事介入/英国/ ヨルダン
1965年/ ベトナム戦争/ 米・豪・ニュージーランド他/ 南ベトナム
1968年/ チェコスロバキア侵攻/ソ連他/ チェコスロバキア
1979年/ アフガニスタン侵攻/ ソ連/ アフガニスタン
1981年/ ニカラグア侵攻*1/ 米国/ニカラグア
1980年/ チャドへの軍事介入/ リビア・仏・ザイール・米国/ チャド*2
1983年/ グレナダ侵攻*3/ 米国/ グレナダ
1975年/ アンゴラ内戦への派兵/キューバ/ アンゴラ*4
1990年/ 湾岸諸国への支援/ 米国・英国/ クウェート他
1993年/ タジキスタンへの支援/ロシア他/ タジキスタン
1998年/ 第二次コンゴ戦争/ ジンバブエ・アンゴラ・ナミビア/ コンゴ民主共和国
2001年/ アフガニスタン戦争/ 英・カナダ・仏・独・蘭・豪他/ アフガニスタン
2014年/ イラク・シリア空爆/ 米国*5/ イラク・シリア
*1 米国政府は安保理に報告はしていないが、ニカラグア事件の際に国際司法裁判所に提出した答弁書のなかで、個別的及び集団的自衛権に則った行為として説明した。
*2 リビアはググーニ派側を、仏・ザイール・米国はハブレ政権側を支援した。
*3 米国政府は安保理議長への書簡の中で、OECS(東カリブ諸国機構)による措置の一環として説明しており、憲章上の規定には言及していない。
*4 アンゴラ内戦の当事者であったMPLA(アンゴラ解放人民運動)への軍事支援。
*5 空爆参加国は以下の通りだが、安保理に集団的自衛権に言及した報告を行ったのは米国のみ。またイラク政府からは米国に対する支援要請があったが、シリア政府からの要請はないまま空爆が行われたことから、集団的自衛権の行使には当たらない可能性が高い。
イラク空爆:米・英・仏・豪・ベルギー・カナダ・デンマーク・蘭
シリア空爆:米・バーレーン・ヨルダン・サウジアラビア・アラブ首長国連邦
(清水奈名子)
」
(出典:33. 集団的自衛権はこれまでどのように行使されてきたのでしょうか。<日本平和学会「安保法制 100の論点」(論点リスト)<日本平和学会)
(索引:集団的自衛権)
(出典:
日本平和学会)
日本平和学会(1973-)
日本平和学会
集団安全保障の理念
【自衛権の名において正当化されがちな戦争を、より客観的で合理的な判断で制御しようとする仕組みが、集団安全保障の理念である。ところが、暫定的に認めた集団的自衛権は、この理念を掘り崩している。(桐山孝信)】
(1)戦争と武力行使の禁止
(1.1)国際紛争を平和的に解決することを加盟国の義務である(2条3項)。
(1.2)武力の行使や武力による威嚇を一切禁止する(2条4項)。
(2)違反国に対する処置としての集団安全保障
(2.1)この約束に反して侵略行為を行った国に対して集団的措置をとる(憲章第7章)。
(2.2)その際、自衛権の行使は、自国が判断する行為なので、客観的とは言えない。いかなる戦争も、自衛権の行使として正当化されてしまう。
(2.3)そこで、より客観的に判断するため、安保理で判断する。
(3)集団安全保障の機能不全
(3.1)安保理の常任理事国が平和維持に関わるすべての事項について拒否権を認められることになった。
(3.2)アメリカを含む米州諸国が、地域の共同防衛の約束が、拒否権のために機能しないというおそれが出てきたとして、新たに集団的自衛権を規定することが主張された。
(4)集団的自衛権(国連憲章51条)
(4.1)武力攻撃が発生した場合に、安保理が適当な措置をとるまでの間(時間的制約)自衛権を行使することができる。
(4.2)他国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利である。
(4.3)やむを得ない行為として認めた集団的自衛権は、大国とその同盟国が、国連によるコントロールを受けずに軍事行動をとることを可能にし、集団安全保障の理念を掘り崩すことになっている。
「標準的な国際法のテキストでは、「集団的自衛権とは、他国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」(浅田)と定義されており、国連憲章51条で、個別的自衛権とともに「固有の権利」とされました。しかし、国際法の概念としてそれまで使われたことがなく、憲章で初めて登場した言葉でした。
憲章では、もともと自衛権の規定を設けるつもりはありませんでした。憲章が何よりも重視したのは、国際紛争を平和的に解決することを加盟国の義務とし(2条3項)、武力の行使や武力による威嚇を一切禁止することでした(2条4項)。そして、この約束に反して侵略行為を行った国に対して集団的措置をとることでした。これが集団安全保障と呼ばれるもので、憲章第7章に一連の規定が設けられました。
しかし憲章作成過程で、安保理の常任理事国が平和維持に関わるすべての事項について拒否権を認められることになったことを契機に、アメリカを含む米州諸国の間で大戦中に進めていた地域の共同防衛の約束が、拒否権のために機能しないというおそれが出てきたとして、新たに集団的自衛権を規定することが主張され、それが認められたのです。そして憲章第7章の最後の51条で、武力攻撃が発生した場合に、安保理が適当な措置をとるまでの間(時間的制約)自衛権を行使することを認めました。
この規定は、集団安全保障が機能するまでの間の緊急事態に備えたやむを得ない行動としての自衛権を認めた、一見すると合理的な規定になっています。また、自衛権は自国が判断する行為なので、安保理が適当な措置をとるということは、その軍事行動が自衛にあたるかどうかも判断することになるので、客観的だと思われます。
ところが、第3者的に見て侵略行為であっても、常任理事国やその同盟国が行う軍事行為は、拒否権を行使すれば違法と判断されることはなく、集団安全保障にもつながりません。アメリカによるベトナム戦争や、ソ連によるアフガニスタン侵攻など、集団的自衛権の行使として主張された事例を見れば明らかです(33参照)。こうして、やむを得ない行為として認めた集団的自衛権は、大国とその同盟国が、国連によるコントロールを受けずに軍事行動をとることを可能にし、集団安全保障の理念を掘り崩すことになっています。(桐山孝信)」
(出典:32. 国連憲章において、集団的自衛権はどのように位置づけられるのでしょうか。<日本平和学会「安保法制 100の論点」(論点リスト)<日本平和学会)
(索引:集団安全保障,集団的自衛権)
(出典:
日本平和学会)
日本平和学会(1973-)
日本平和学会
安全保障政策の米国依存下で独自判断は可能か
【日本政府は、米国の武力行使を常に支持してきたが、憲法の制約により自衛隊の協力には限界があった。安保法制成立後、米国の見解に反してでも、日本独自の国際法判断を行い、表明することができるだろうか。(西平等)】
(1)安保法制成立前
(a)アメリカ合衆国の行ってきた武力行使について、日本政府は常に、それを支持してきた。
(b)しかし、憲法に基づき、国外における自衛隊の活動を厳しく制限してきたため、自衛隊がその武力行使に協力する余地は限られていた。
(2)安保法制成立後
(a)政府は、外国の武力行使の正当性についてきちんと独自の判断を行い、表明する必要がある。
(b)政府は、重要な同盟国の見解に反してでも、独自の国際法判断を主張できるだろうか。
(c)例として、テロ組織の鎮圧を目的とする外国領域での武力行使には、どう対処するのか。
(d)例として、国連安全保障理事会決議の強引な解釈に基づく多国籍軍による軍事的措置には、どう対処するのか。
「国際法学の立場から、安全保障関連法案をみたとき、<はたして、日本政府は、外国の武力行使の正当性についてきちんと独自の判断を行い、それを表明できるだろうか>という不安を感じざるをえません。集団的自衛権に関わる「存立危機事態」や、国際的な安全保障・平和維持活動に関わる「国際連携平和安全活動」「国際平和共同対処事態」において、日本の自衛隊は他国の軍隊の活動に協力して活動を行うことになります。その場合、当然のことながら、協力の対象となる他国軍隊の活動が、適法なものであることが条件です。
この条件についての判断は、簡単な問題に見えますが、決してそうではありません。例えば、2001年のアフガニスタンに対する武力行使、2003年のイラクに対する武力行使、そして現在のシリア領域における爆撃について、アメリカ合衆国政府は、いずれも、自衛権行使もしくは国連の集団安全保障に基づく措置として正当化しています。ですから、テロ組織の鎮圧を目的とする外国領域での武力行使が自衛権行使として正当化される可能性、あるいは、国連安全保障理事会決議の強引な解釈に基づいて多国籍軍による「軍事的措置」を標榜する武力行使が行われる可能性は、今後も、高いと考えられます。そのような状況が生じたとき、「存立危機事態」や「国際連携平和安全活動」に関連づけて、自衛隊の積極的な協力が同盟国から求められると考えるのが自然でしょう。
もちろん、国際法専門家の多くは、「対テロ戦争」として行われた一連の武力行使の違法性を指摘してきましたし、同様の事態について、今後も批判を怠ることはありません。しかし、日本政府は、そのような場合に、重要な同盟国の見解に反してでも、独自の国際法判断を主張できるでしょうか。例えば、「あなたの国の武力行使は、私たちの判断によれば、国際法の自衛権の行使とみなせませんので、協力できません」とはっきりと言えるでしょうか。あるいは、「この武力行使は、国連安全保障理事会決議によって正当化されないと私たちは判断しましたので、協力できません」と言って協力要請を断ることができるでしょうか。もしできなれば、アフガニスタン戦争や、イラク戦争のような事態について、自衛隊がさらに積極的に協力をせざるをえない状況に追い込まれるでしょう。
これまで、アメリカ合衆国の行ってきた武力行使について、日本政府は常に、それを支持してきました。支持するということは、自衛権の行使としての正当性、もしくは、「国際社会の平和及び安全」に対する脅威を除去するために必要な措置としての正当性を認めるということにならざるをえないでしょう。そうなれば、「存立危機事態」や「国際平和共同対処事態」への可能性が開かれます。
従来は、憲法に基づき、国外における自衛隊の活動を厳しく制限してきたため、同盟国の武力行使を無反省に支持しても、自衛隊がその武力行使に協力する余地は限られていました。しかし、法案が可決され、自衛隊の活動の範囲が大幅に拡大された場合には、そのような無反省な支持は許されません。はたして、この法案には、同盟国の意に反してでも、きちんと独自の国際法的判断を主張していくという政府の決意が伴っているのでしょうか。(西 平等)」
(出典:31. 国際法学の立場から安保法制をどのように評価しますか。<日本平和学会「安保法制 100の論点」(論点リスト)<日本平和学会)
(索引:安全保障政策の独立性)
(出典:
日本平和学会)
日本平和学会(1973-)
日本平和学会
威嚇の説得力と約束の説得力との二律背反
【軍備や同盟といった現状維持の手段は、現状変更の手段ともなりうる。すなわち、武力紛争を抑制する威嚇の説得力と約束の説得力との間には、二律背反の関係が生じるため、一方を偏重する政策では安全を確保できない。(石田淳(1962-))】
(1)諸国家が武装して対峙する国際政治の世界において、何らかの利害対立が武力紛争へとエスカレートして不合理な戦争が勃発する理由
(a)《約束の説得力》関係国の同意によることなく、国家間の価値配分の現状を一方的に変更する行為(たとえば武力攻撃)を自制するという約束に説得力がない場合
(b)《威嚇の説得力》現状変更行為を断固排除するという威嚇に説得力がない場合
(2)安全保障政策とは、価値配分の現状変更に対する脅威を削減する政策である。
(2.1)軍備や同盟といった現状維持の手段が、現状変更の手段ともなりうる。
(2.2)《威嚇の説得力》と《約束の説得力》との間には二律背反の関係が生じる。
(2.3)したがって、威嚇と約束のいずれか一方を偏重しては、安全を確保することはできない。
「政府は、国内向けには憲法の平和主義を誤って連想しかねない「積極的平和主義」という概念によって今回の安保法制を正当化していますが、 対外的に使われている“proactive contribution to peace”という同概念の英訳に、その内実が率直に表現されてと思います。今回の安保法制の核心は、集団的自衛権の行使にせよ、国連の集団安全保障体制への寄与にせよ、集団的武力行使の体制に対する負担分担論で、軍事的な国際貢献論であると考えます。
国際政治学の観点からすれば、今回の安保法制の問題は、国際政治学の学問的蓄積について都合の良いところだけを恣意的に利用していることにあります。
諸国家が武装して対峙する国際政治の世界において、何らかの利害対立が武力紛争へとエスカレートして不合理な戦争が勃発する理由は二つあるとするのが、国際政治学の基本です。すなわち、一つは、関係国の同意によることなく、国家間の価値配分の現状を一方的に変更する行為(たとえば武力攻撃)を自制するという約束に説得力がない場合であり、もう一つは、そのような現状変更行為を断固排除するという威嚇に説得力がない場合です。
一般に、価値配分の現状に対する脅威を削減する政策を安全保障政策と言いますが、この安全保障が容易ではないのは、軍備や同盟といった現状維持の手段が、現状変更の手段ともなりうるため、武力攻撃には断固反撃するという《威嚇の説得力》と、いかなる意味においても政策の手段としての武力の行使や武力による威嚇――今日の文脈では、この威嚇には、国連安保理の特定の決議を対象国が履行しなければ武力の行使も辞さないとする威嚇も含まれます――を慎むという《約束の説得力》との間に二律背反の関係が生じるからです。それゆえに、威嚇と約束のいずれか一方を偏重しては、安全を確保できるものではありません。
この観点からすれば、今回の安保法制は、威嚇を偏重する一方で約束への配慮が足りないので、周辺国の不安を掻き立てることになり、日本の安全保障をかえって危うくするおそれがあると言えるでしょう。(石田 淳)」
(出典:30.国際政治学の立場から安保法制をどのように評価しますか。<日本平和学会「安保法制 100の論点」(論点リスト)<日本平和学会)
(索引:威嚇の説得力と約束の説得力との二律背反,威嚇の説得力,約束の説得力)
(出典:
日本平和学会)
日本平和学会(1973-)
日本平和学会
砂川事件判決
【砂川事件の東京地裁(伊達秋雄)判決は、米国軍隊の駐留は戦力の保持にあたり違憲としたが、最高裁大法廷(田中耕太郎)は、米国の政治的圧力からこれを合憲とし、安保条約は高度の政治性を有し、一見極めて明白に違憲無効とは言えないとした。(水島朝穂(1953-))】
1959年3月30日一審の東京地裁(伊達秋雄裁判長)
(1) 憲法9条は自衛権を否定するものではないが、自衛戦争も自衛のための戦力の保持も許さない。
(2) わが国の安全保障は、国連の安保理がとる軍事的安全措置等を最低線とする。
(3) わが国が合衆国軍隊の駐留を許容することは、指揮権の有無等にかかわらず、憲法9条2項により禁止される陸海空軍その他の戦力の保持に該当する。
12月16日、最高裁大法廷(裁判長・田中耕太郎長官)
米駐日大使と秘密の会談をした田中長官は、国民も同僚判事も知らないところで、米国に対して、判決期日や、反対意見なしの全員一致の形をとることまで伝えていた。
(1) 憲法は自衛権を否定しておらず、無防備・無抵抗を定めたものではなく、他国に安全保障を求めることを禁じていない。
(2) 憲法9条2項で保持を禁止されている戦力とは、「わが国が主体となって指揮権・管理権を行使できる戦力」をいい、駐留米軍はこれに該当しない。
(3) 日米安保条約の憲法適合性については「高度の政治性」を有することから、「一見極めて明白に違憲無効」と認められない限り司法審査になじまない。
(4) 安保条約は、違憲無効であることが一見極めて明白であるとは到底認められない。
「1957年7月、米軍立川飛行場拡張のために農地の強制収容が予定されていた東京都北多摩郡砂川町(現・立川市)で、これに反対する農民・学生らのデモ隊が、たまたま柵が倒れたため、一時的に基地内に数メートル立ち入った。この行為が、安保条約に基づく刑事特別法2条(施設・区域を侵す罪)に違反するとされ、学生ら7人が起訴された事件です。一審の東京地裁(伊達秋雄裁判長)は1959年3月30日、 刑事特別法によって保護される米軍駐留について判断を加え、(1) 憲法9条は自衛権を否定するものではないが、自衛戦争も自衛のための戦力の保持も許さない、 (2) わが国の安全保障は、国連の安保理がとる軍事的安全措置等を最低線とする、 (3) わが国が合衆国軍隊の駐留を許容することは、指揮権の有無等にかかわらず、憲法9条2項により禁止される陸海空軍その他の戦力の保持に該当する、として被告人全員に無罪の判決を言い渡しました。
検察官は、有罪判決を得るために東京高裁に控訴するのを省略して、最高裁に跳躍上告しました。そして12月16日、最高裁大法廷(裁判長・田中耕太郎長官)は、 (1) 憲法は自衛権を否定しておらず、無防備・無抵抗を定めたものではなく、他国に安全保障を求めることを禁じていない、 (2) 憲法9条2項で保持を禁止されている戦力とは、「わが国が主体となって指揮権・管理権を行使できる戦力」をいい、駐留米軍はこれに該当しない、 (3) 日米安保条約の憲法適合性については「高度の政治性」を有することから、「一見極めて明白に違憲無効」と認められない限り司法審査になじまない、 (4) 安保条約は、違憲無効であることが一見極めて明白であるとは到底認められないと判示して、一審判決を破棄。東京地裁に差し戻しました。新安保条約が署名されるのは、最高裁判決の1カ月後の1960年1月19日でした。なお、差し戻し審では、被告人に罰金2000円が言い渡され、確定しました(1963年12月7日)。これが砂川事件です。
なぜ、高裁を飛ばして審理を急いだのか。地裁の違憲判決が出た時期は、安保条約改定に向けて日米間の詰めの協議が行われていました。地裁判決が出た翌日、マッカーサー米駐日大使は藤山愛一郎外相と会って、最高裁に跳躍上告するアイデアを提供しました。大使は田中最高裁長官にも会って、長官は「少なくとも数カ月で判決が出る」と語りました。これらのことを示す米国務省の極秘公電が、2008年4月になって米公文書館で発見されました。田中長官は、国民も同僚判事も知らないところで、米国に対して、判決期日や、反対意見なしの全員一致の形をとることまで伝えていたのです。「司法権の独立」どころか、この国はまともな独立国なのかと疑わせるような出来事でした。
いま、安倍政権は「7.1閣議決定」と安保関連法案の合憲性の根拠は、この砂川事件最高裁判決にあると主張しています。「〔砂川〕判決は個別的、集団的という区別はせずに、固有の権利として自衛権を持っていると言っている。必要最小限(の武力行使)には集団的自衛権が入るものはある」と。しかし、この見解を支持する学者や法曹はほとんどいません。砂川事件は安全保障の方式をめぐって、地裁判決のように国連の集団安全保障に期待するものと、最高裁のように、「他国(米国のこと)に安全保障を求めること」は違憲ではないというレベルのものでした。日本自衛隊が米国のために、海外で集団的自衛権行使をするなどということは、判決当時は思考も想定もされていませんでした。(水島朝穂)」
(出典:2. 砂川事件とは何だったのでしょうか。<日本平和学会「安保法制 100の論点」(論点リスト)<日本平和学会)
(索引:砂川事件,砂川事件東京地裁判決,砂川事件最高裁判決)
(出典:
日本平和学会)
日本平和学会(1973-)
日本平和学会
権利
【権利は、共同体の歴史、伝統、文化の中で生成されるものなので、基本的人権が、人が人であるがゆえに持っている権利という考えを訂正し、日本の歴史、文化、伝統を基礎にしたものであることを明確にすべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】
「国民の権利義務については、現行憲法が制定されてからの時代の変化に的確に対応するため、国民の権利の保障を充実していくということを考えました。
そのため、新しい人権に関する規定を幾つか設けました。
また、権利は、共同体の歴史、伝統、文化の中で徐々に生成されてきたものです。したがって、人権規定も、我が国の歴史、文化、伝統を踏まえたものであることも必要だと考えます。現行憲法の規定の中には、西欧の天賦人権説に基づいて規定されていると思われるものが散見されることから、こうした規定は改める必要があると考えました。
例えば、憲法 11 条の「基本的人権は、……現在及び将来の国民に与へられる」という規定は、「基本的人権は侵すことのできない永久の権利である」と改めました。」
第三章 国民の権利及び義務
(日本国民)
第十条 日本国民の要件は、法律で定める。
(基本的人権の享有)
第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。
(国民の責務)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。
(人としての尊重等)
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)<資料<自民党 憲法改正推進本部)
(索引:日本国憲法改正草案,権利)
(出典:
wikipedia)
自由民主党(1955-)
自由民主党
自由民主党 憲法改正推進本部
徴兵制
【領土と資源を守るためには、本来、徴兵制が必要であるが、憲法改正ではここまでは求めず、前文で「国と郷土を誇りと気概を持って自ら守」ると規定する。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】
「領土は、主権国家の存立の基礎であり、それゆえ国家が領土を守るのは当然のことです。あわせて、単に領土等を守るだけでなく、資源の確保についても、規定しました。
党内議論の中では、「国民の『国を守る義務』について規定すべきではないか。」という意見が多く出されました。しかし、仮にそうした規定を置いたときに「国を守る義務」の具体的な内容として、徴兵制について問われることになるので、憲法上規定を置くことは困難であると考えました。
そこで、前文において「国を自ら守る」と抽象的に規定するとともに、9 条の 3 として、国が「国民と協力して」領土等を守ることを規定したところです。
領土等を守ることは、単に地理的な国土を保全することだけでなく、我が国の主権と独立を守ること、さらには国民一人一人の生命と財産を守ることにもつながるものなのです。
もちろん、この規定は、軍事的な行動を規定しているのではありません。国が、国境離島において、避難港や灯台などの公共施設を整備することも領土・領海等の保全に関わるものですし、海上で資源探査を行うことも、考えられます。
加えて、「国民との協力」に関連して言えば、国境離島において、生産活動を行う民間の行動も、我が国の安全保障に大きく寄与することになります。」
〔前文〕
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴いただく国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。
(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)<資料<自民党 憲法改正推進本部)
(索引:日本国憲法改正草案,徴兵制)
(出典:
自由民主党)
自由民主党(1955-)
自由民主党
自由民主党 憲法改正推進本部
軍事審判所
【軍人等の職務遂行上の犯罪や、軍の秘密を漏洩したときは、軍事機密を保護する必要と迅速な実施の必要から、通常の裁判所ではなく、国防軍に置かれる軍事審判所による裁判と処罰ができるようにするべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】
「9 条の 2 第 5 項に、軍事審判所の規定を置き、軍人等が職務の遂行上犯罪を犯したり、軍の秘密を漏洩したときの処罰について、通常の裁判所ではなく、国防軍に置かれる軍事審判所で裁かれるものとしました。審判所とは、いわゆる軍法会議のことです。
軍事上の行為に関する裁判は、軍事機密を保護する必要があり、また、迅速な実施が望まれることに鑑みて、このような審判所の設置を規定しました。具体的なことは法律で定めることになりますが、裁判官や検察、弁護側も、主に軍人の中から選ばれることが想定されます。なお、審判所の審判に対しては、裁判所に上訴することができます。
諸外国の軍法会議の例を見ても、原則裁判所へ上訴することができることとされています。この軍事審判を一審制とするのか、二審制とするのかは、立法政策によります。」
第二章 安全保障
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)<資料<自民党 憲法改正推進本部)
(索引:軍事審判所,日本国憲法改正草案)
(出典:
自由民主党)
自由民主党(1955-)
自由民主党
自由民主党 憲法改正推進本部
集団的自衛権を認めるべき
【現行憲法の政府解釈では、集団的自衛権は「保持していても行使できない」ことになっているので、自衛権の行使について憲法上の制約を廃止すべきであり、制限は、国家安全保障基本法のような法律で足りる。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】
「今回、新たな 9 条 2 項として、「自衛権」の規定を追加していますが、これは、従来の政府解釈によっても認められている、主権国家の自然権(当然持っている権利)としての「自衛権」を明示的に規定したものです。この「自衛権」には、国連憲章が認めている個別的自衛権や集団的自衛権が含まれていることは、言うまでもありません。
また、現在、政府は、集団的自衛権について「保持していても行使できない」という解釈をとっていますが、「行使できない」とすることの根拠は「9 条 1 項・2 項の全体」の解釈によるものとされています。このため、その重要な一方の規定である現行 2 項(「戦力の不保持」等を定めた規定)を削除した上で、新 2 項で、改めて「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」と規定し、自衛権の行使には、何らの制約もないように規定しました。もっとも、草案では、自衛権の行使について憲法上の制約はなくなりますが、政府が何でもできるわけではなく、法律の根拠が必要です。国家安全保障基本法のような法律を制定して、いかなる場合にどのような要件を満たすときに自衛権が行使できるのか、明確に規定することが必要です。この憲法と法律の役割分担に基づいて、具体的な立法措置がなされていくことになります。」
第二章 安全保障
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)<資料<自民党 憲法改正推進本部)
(索引:)
(出典:
自由民主党)
自由民主党(1955-)
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憲法9条改正案
【現行憲法では、(a)侵略目的、(b)自衛権行使、(c)制裁目的によらず、国際紛争を解決する手段として一切の武力の行使、武力による威嚇が禁止されているが、(a)の戦争だけを禁止し、(b)(c)の武力行使は認めるべきだ。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】
「現行憲法 9 条 1 項については、1929 年に発効したパリ不戦条約 1 条を翻案して規定されたものであり、党内議論の中で「もっと分かりやすい表現にすべきである。」という意見もありましたが、日本国憲法の三大原則の一つである平和主義を定めた規定であることから、基本的には変更しないこととしています。
ただし、文章の整理として、「放棄する」は戦争のみに掛け、「国際紛争を解決する手段として」は戦争に至らない「武力による威嚇」及び「武力の行使」にのみに掛ける形としました。19 世紀的な宣戦布告をして行われる「戦争」は国際法上既に一般的に「違法」とされていることを踏まえた上で、法文の意味をより明確にするという趣旨から行った整理です。
このような文章の整理を行っても、9 条 1 項の基本的な意味は、従来と変わりません。
新たな 9 条 1 項で全面的に放棄するとしている「戦争」は、国際法上一般的に「違法」とされているところです。また、「戦争」以外の「武力の行使」や「武力による威嚇」が行われるのは、
(1) 侵略目的の場合
(2) 自衛権の行使の場合
(3) 制裁の場合
の 3 つの場合に類型化できますが、9 条 1 項で禁止されているのは、飽くまでも「国際紛争を解決する手段として」の武力行使等に限られます。この意味を(1)の「侵略目的の場合」に限定する解釈は、パリ不戦条約以来確立しているところです。
したがって、9 条 1 項で禁止されるのは「戦争」及び侵略目的による武力行使(上記(1))のみであり、自衛権の行使(上記(2))や国際機関による制裁措置(上記(3))は、禁止されていないものと考えます。」
第二章 安全保障
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)<資料<自民党 憲法改正推進本部)
(索引:日本国憲法改正草案,日本国憲法第9条,自衛権)
(出典:
自由民主党)
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国旗と国歌
【国旗・国歌については、既に法律によって規定されてはいるが、教育現場で混乱が起きていることを踏まえ、国民が国旗・国家を尊重しなければならないと、憲法に規定すべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】
「(国旗・国歌について)
我が国の国旗及び国歌については、既に「国旗及び国歌に関する法律」によって規定されていますが、国旗・国歌は一般に国家を表象的に示すいわば「シンボル」であり、また、国旗・国歌をめぐって教育現場で混乱が起きていることを踏まえ、3 条に明文の規定を置くこととしました。
当初案は、国旗及び国歌を「日本国の表象」とし、具体的には法律の規定に委ねることとしていました。しかし、我々がいつも「日の丸」と呼んでいる「日章旗」と「君が代」は不変のものであり、具体的に固有名詞で規定しても良いとの意見が大勢を占めました。
また、3 条 2 項に、国民は国旗及び国歌を尊重しなければならないとの規定を置きましたが、国旗及び国歌を国民が尊重すべきであることは当然のことであり、これによって国民に新たな義務が生ずるものとは考えていません。」
(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)<資料<自民党 憲法改正推進本部)
(索引:国旗,国歌)
(出典:
自由民主党)
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立憲主義と国民の義務
【立憲主義は、国民の義務規定を設けることを否定するものではない。国家・社会を成り立たせるための一定の国民の義務は、憲法に規定されるべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】
「(立憲主義を否定したものではない)
自民党の「日本国憲法改正草案」は、人権を保障するために権力を制限するという、立憲主義の考え方を何ら否定するものではありません。
自民党の草案においては、権力分立の構造は変わりありませんし、「基本的人権の尊重」が、「主権在民」「平和主義」とともに日本国憲法の三大原則の一つであることも全く変わりはありません。むしろ、前文においては、現行憲法で上記三大原則のうち唯一記載の欠けていた「基本的人権の尊重」を明確に盛り込んだところです。
(立憲主義は、国民の義務規定を憲法に設けることを否定しない)
立憲主義の観点からすれば、憲法は権力の行使を制限する「制限規範」が中心となるべきものですが、同時に、立憲主義は、憲法に国民の義務規定を設けることを否定するものではありません。
実際、現行憲法でも「教育を受けさせる義務」「勤労の義務」「納税の義務」が規定されており、これは、国家・社会を成り立たせるために国民が一定の役割を果たすべき基本的事項については、国民の義務として憲法に規定されるべきであるとの考え方です。
この点は、他の多くの立憲国家においても、国防義務や憲法擁護義務といったものが国民の義務規定として憲法に盛り込まれていることからも明らかです。(例:イタリア憲法 52 条 1 項(祖国防衛義務)、同 54 条(共和国への忠誠義務)、ドイツ基本法 12a 条(兵役義務)など)」
(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)<資料<自民党 憲法改正推進本部)
(索引:立憲主義,国民の義務)
(出典:
自由民主党)
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ユートピア的発想による自衛権の放棄
【憲法前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」という部分は、ユートピア的発想による自衛権の放棄であり、改正すべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】
「(前文を改めた理由)
現行憲法の前文は、全体が翻訳調でつづられており、日本語として違和感があります。そして、その内容にも問題があります。
前文は、我が国の歴史・伝統・文化を踏まえた文章であるべきですが、現行憲法の前文には、そうした点が現れていません。
また、前文は、いわば憲法の「顔」として、その基本原理を簡潔に述べるべきものです。現行憲法の前文には、憲法の三大原則のうち「主権在民」と「平和主義」はありますが、「基本的人権の尊重」はありません。
特に問題なのは、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」という部分です。これは、ユートピア的発想による自衛権の放棄にほかなりません。
こうしたことを踏まえ、今回、現行憲法の前文を全面的に書き換えることとしました。」
〔前文〕
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴いただく国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。
(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)<資料<自民党 憲法改正推進本部)
(索引:ユートピア的発想による自衛権の放棄,日本国憲法前文)
(出典:
自由民主党)
自由民主党(1955-)
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公権力の行使
【防衛大臣の権限に基づく自衛隊機の運航という事実行為も、基地周辺住民に騒音等の被害の受忍を義務づけるものとして、公権力の行使、すなわち行政事件訴訟法上の「処分」といえる。(厚木基地行政訴訟最高裁判決)(福田護)】
「1 厚木基地行政訴訟最高裁判決と本件の処分性
本件の最大の争点は、現在のところ、差止め対象行為の処分性にあります。
原告らは、本件において、集団的自衛権の行使等の事実行為が、国民の平和的生存権等の権利を侵害し、その受忍を強いるものとして、国民に対する公権力の行使、すなわち処分であることを主張して、その差止め等を請求しています。
しかし被告は、その請求の内容の審理に入ることなく却下すべきことを求め、基本的な理由として、集団的自衛権の行使等が行政事件訴訟法3条2項の「処分」に当たらないから、本件審理の対象にならないと主張しているものです。
ところで最高裁は、昨年12月8日、厚木基地における自衛隊機の運航の差止めを行政訴訟で求めた事件において、東京高裁が夜間の一部差止めを認めたのに対し、防衛大臣の自衛隊機の運航は裁量権の範囲内だとして差止めの結論は否定しましたが、自衛隊機の運航を行政事件訴訟法上の「処分」として、同法3条7項の差止めの訴えを起こすことができること自体は明確にしました。
その法的構成は、防衛大臣の権限に基づく自衛隊機の運航という事実行為が基地周辺住民に対する関係で、騒音等の被害の受忍を義務づける公権力の行使に当たるとするもので、それは、本件で原告らが主張する法的構成とパラレルな関係にあります。したがって、本件のような「処分」の捉え方と、これに対する差止めの訴えという訴訟類型を採ることが、最高裁判例として肯定されたということになります。
被告は、厚木基地訴訟の場合は、「自衛隊機の運航に必然的に伴う騒音等が、周辺住民の法的地位に直接的に影響を及ぼす事案」であるのに対し、本件の集団的自衛権の行使等は「原告らの権利義務に何ら直接的な影響を及ぼさない」から、事案を異にすると主張しています。
しかし、厚木基地判決において公権力性を示すものとされる「受忍義務」というのも、周辺住民に何らの作為・不作為を求めるものでもないし、最高裁調査官の判例解説でも、住民は「運航に伴う不利益な結果を受忍すべき一般的な拘束を受けている」と解説されているところであり、それは、航空機騒音を曝露されている周辺住民の「法的地位」に何ら影響を及ぼすものではありません。それは、事実行為としての公権力の行使によって不利益な結果を受ける事実状態に置かれるということにほかならず、「法的な権利義務関係に直接的な影響を及ぼさない」という点では、本件と厚木基地航空機騒音のケースとで違いはないのです。」
(出典:平成28年(行ウ)第169号安保法制違憲・差止請求事件 2017年4月14日 第3回口頭弁論 報告会資料(意見陳述全文掲載)<裁判資料・差止請求訴訟<安保法制違憲訴訟の会)
(索引:公権力の行使)
(出典:
安保法制違憲訴訟の会)
安保法制違憲訴訟の会(2016-)
安保法制違憲訴訟の会
検索(安保法制)
検索(憲法改正)
検索(憲法9条)
安保法制成立過程の異常性
【2013年8月8日、安倍内閣は、山本庸幸内閣法制局長官を退任させ、集団的自衛権容認論者である小松一郎氏を、従来の慣例を覆して外部から長官に任命した。(杉浦ひとみ(1956-))】
「2014年7月1日の安保法制についての閣議決定から5年、「平和国家」日本は大きく変わりました。
1 内閣法制局長官の恣意的人事
この歴史の変節は、政権が集団的自衛権行使容認への道程の第一歩として、内閣法制局長官の人事に手を付けたことに始まりました。2013年8月8日、安倍内閣は、山本庸幸内閣法制局長官を退任させ、集団的自衛権容認論者である小松一郎氏を、従来の慣例を覆して外部から長官に任命しました。
内閣法制局は、内閣における「法の番人」として権威を持ち、憲法の解釈、とりわけ戦後70年にわたり絶えず論争となった憲法9条について政府の解釈を確定する大きな役割を果たしてきました。
内閣法制局の憲法解釈があることで、事後の司法判断をまつことなく法の意味を確定し、これを尊重する事実上の力を持ってきました。ところが、安倍首相のこの小松長官人事は、政治家による恣意的な法解釈が統制されない構造になったことを意味し、内閣法制局の権威は地に堕ちました。このあと、国民は行政府の憲法解釈・法律解釈を信頼し、尊重することができなくなってしまったのです。これまで国を支えてきた内閣法制局の存在価値を大きく棄損してしまいました。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2019年7月26日 第11回 口頭弁論 報告集会資料(代理人意見陳述)<裁判資料・国家賠償請求訴訟<安保法制違憲訴訟の会)
(索引:)
(出典:
安保法制違憲訴訟の会)
安保法制違憲訴訟の会(2016-)
安保法制違憲訴訟の会
検索(安保法制)
検索(憲法改正)
検索(憲法9条)
必要最小限の実力行使
【同盟国に加えられた武力攻撃を一緒になって排除するということは、現実の武力紛争を鎮圧するだけの効果がある実力行使が必要なはずで、武力に当たらない必要最小限の実力行使とは両立し得ず、9条2項に反する。(棚橋桂介(1977-))】
「そして、憲法9条2項との関係では、自衛隊は同項が禁じる戦力にあたるのではないかということに対する政府の一貫した見解は、飛んでくる火の粉を振り払うための必要最小限度の実力の行使はできることになっており、自衛隊はそのための実力を保持するということでやっているだけなので、戦力にはあたらないというものでしたが、集団的自衛権の行使というのは、同盟国に加えられた武力攻撃を一緒になって排除するということですから、現実の国際間における武力紛争を鎮圧するだけの効果があるものでなければ話にならないわけで、そのようなものが戦力に当たらないということはあり得ず、憲法9条2項に反することも明白です。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2019年7月26日 第11回 口頭弁論 報告集会資料(代理人意見陳述)<裁判資料・国家賠償請求訴訟<安保法制違憲訴訟の会)
(索引:必要最小限の実力行使,日本国憲法第9条)
(出典:
安保法制違憲訴訟の会)
安保法制違憲訴訟の会(2016-)
安保法制違憲訴訟の会
検索(安保法制)
検索(憲法改正)
検索(憲法9条)
集団的自衛権は紛争解決手段としての武力行使
【他国に加えられた武力攻撃を、出ていって実力で解決をする集団的自衛権は、端的に言って国際紛争を解決するために武力行使することにほかならず、憲法9条1項に反する。(棚橋桂介(1977-))】
「憲法9条の明文規定との関係では、我が国を武力で侵略する国があった場合に、これを、飛んでくる火の粉を振り払うという意味での最小限の実力ないし武力を使って振り払うということについては、国際紛争を解決するというところに至らないと解する余地があり、従って専守防衛の範囲にとどまる個別的自衛権については憲法9条1項の下でも認められると考えることができますが、集団的自衛権の行使は、他国に加えられた武力攻撃を、出ていって武力で解決をするということですから、端的に言って国際紛争を解決するための武力行使にほかならず、憲法9条1項に反することは明白です。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2019年7月26日 第11回 口頭弁論 報告集会資料(代理人意見陳述)<裁判資料・国家賠償請求訴訟<安保法制違憲訴訟の会)
(索引:集団的自衛権,日本国憲法第9条)
(出典:
安保法制違憲訴訟の会)
安保法制違憲訴訟の会(2016-)
安保法制違憲訴訟の会
検索(安保法制)
検索(憲法改正)
検索(憲法9条)
憲法解釈
【集団的自衛権が違憲だということは、単に解釈の問題なのではなく、政府や国会の実践を事実として制限してきた、客観的に存在する憲法規範の一つであった。(宮﨑礼壹(1945-)・元内閣法制局長官、前橋地裁・証人尋問)(棚橋桂介(1977-))】
「我が国の(個別的)自衛権の行使は、武力攻撃から我が国や国民を守るための措置であり、したがって我が国に対する武力攻撃の発生をその発動の要件とするのに対して、集団的自衛権は、我が国に対する武力攻撃が発生しておらず、国民や国の存立が直接危険にさらされていない状況下での武力行使である点において、個別的自衛権とは決定的にその性格を異にするものであり、憲法上許されないというのが、歴代の政府によって繰り返し繰り返し表明され、国会の議論の中で積み上げられてきた、確立した解釈でした。
このことについて、宮﨑礼壹・元内閣法制局長官は、前橋地裁における証人尋問において以下のように述べられました。「これは従来の政府が何度か集団的自衛権は違憲だと言いましたよというだけにとどまらないんですね。それは国会で質問され、国会の中で述べている見解なんです。しかも、それは、例えば防衛予算を通してくださいという立場のときに、あるいは防衛二法だとか、あるいはPKO法以降であれば毎年のように出た自衛隊の海外における活動を根拠付ける新しい法律、こういうものを通してくださいというふうに国会に提出したときに、国会において、これは集団的自衛権に当たるんじゃないかという議論が必ず出たわけです。それは具体的にも抽象的にも、そういう議論がされれば答えざるを得ません。そういうときに、政府としては、これは集団的自衛権を行使するというものに当たるものじゃありませんと、したがってご了解くださいということで、もし集団的自衛権行使に当たるのであれば違憲であるからできませんけれどもということを説明、約束して、防衛予算あるいは防衛関係の諸法律というものを手に入れてきた。そういうものを調達してきたわけです。集団的自衛権の行使は違憲だというのは、単にある解釈というにとどまらなくて、国会もそれをそうかということで予算を承認し、法律を成立させてきたわけですから、政府も国会も一緒になって、日本国国家として、憲法9条の下では集団的自衛権の行使はできないという道を実践してきたわけですね。憲法実践、国家実践として集団的自衛権の否定ということをしてきたわけで、単に答弁したことがあるということではないということをよく御理解いただきたいと思うわけです。」」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2019年7月26日 第11回 口頭弁論 報告集会資料(代理人意見陳述)<裁判資料・国家賠償請求訴訟<安保法制違憲訴訟の会)
(索引:憲法解釈)
(出典:
安保法制違憲訴訟の会)
安保法制違憲訴訟の会(2016-)
安保法制違憲訴訟の会
検索(安保法制)
検索(憲法改正)
検索(憲法9条)
戦争体験者の精神的苦痛
【戦争の悲惨さと不条理を知り、平和のうちに生きる権利が憲法9条により守られてきたという信念をもつ者にとって、9条の改変は、戦争、テロ、諸権利が蹂躙される国などを強迫的に想起させ、強い恐れと不安をもたらす。(橋本佳子)】
原告らの被害
(1)戦争の地獄の苦しみ
戦地での地獄を経験した戦闘経験者、戦火を逃げ惑い命の危険にさらされた戦争被害者は言うに及ばず、戦後生まれの者も、親から子、子から孫へと確実に、戦争の悲惨さと不条理とが語り継がれている。
(2)平和、憲法9条への思い
(2.1)原告らは戦後、平和に暮らせることがどんなに幸せかを噛みしめて生きてきた。
(2.2)原告らの基本的な信念
(a)平和のうちに生きる権利とは、日常生活を安心して過ごせるということである。これは、何ものにも代えがたい基礎的な権利である。
(b)平和のうちに生きる権利を保障してくれているのが、憲法であり第9条である。
(3)安保法制の制定による被害
(3.1)安保法制の制定により、基本的な信念となっている平和のうちに生きる権利が、侵害されるのではないかという恐れと不安が発生した。この恐れと不安は、根拠のないものではない。なぜなら、この権利を保障していた第9条が実質的に壊されてしまったからである。
(3.2)特に、戦争体験者や戦争の悲惨さと非条理が信念の一部となっている原告にとっては、この恐れと不安は、単に抽象的で漠然としたものではなく、精神的ではあるが極めて具体的な危害を、原告らに与えている。
(3.3)発生する可能性が否定できない諸々の事象:国内米軍基地への攻撃、報復テロの発生、特に原発へのテロ、秘密保護法、共謀罪法など戦前日本への逆戻り、戦争。
(a)「今後日本はアメリカに追随する国と見なされ、テロに巻き込まれる危険」
(b)「朝鮮半島で戦争になればアメリカの基地が集中する日本は確実に戦場になってしまう」
(c)「安保法制後戦争参加の体制を整えつつある。平和の保障はもうなくなり、休まることのない不安を背負った生活になってしまった」
(d)「自衛隊と米軍との一体化が進み、その報復としてテロの恐怖が高まっている」
(e)「安保法制以降、北朝鮮や中国の脅威をあおり、自衛隊の装備を拡大して米軍一体化が強まりテロの恐怖がつのる」
(f)「侵略戦争を行うアメリカに追随することで、日本へのテロの不安・恐怖観念に苛まれている。それが、憲法改正手続きの国民投票の手続きを経ずに行われたことで怒りがより強くなる」
(g)「基地の近くに住んでおり自衛隊基地が狙われれば大勢の市民が被害を受ける」
(h)「安保法制後の米艦防護の動きとともに言論統制の動きも恐れる」
(i)「秘密保護法、安保法制、共謀罪法と戦前の日本に戻りつつある」
(j)「特に原発を幾つも持つ日本は爆弾を落とされたら国は壊滅することから1日として平安な日はない」
(k)「副総理が『憲法改正はナチスのやり方を見習ったらどうか』と言ったことが安保法制後同様に進行しているように思う。一気に物を言えない治安維持法の時代に変ってしまう恐ろしさ。」
(l)「死ぬ時は一緒と命からがらソ連から逃げてきたのに副総理がナチスのやり方をまねせよなど戦争が準備されていく恐怖」
(4)教員の精神的苦痛
戦前の教育の反省から「教え子を再び戦場に送らない」のスローガンを受け継いできたが、安保法制により教え子たちが戦場に行く現実が目の前に迫っている。
(5)子や孫が戦争に巻き込まれることの不安
(6)民主主義違反と憲法改正決定権の侵害
「2 多数の陳述書に通底し、 浮かびあがってくる原告らの被害
(1) 戦争の地獄の苦しみ
多くの戦争体験者が命からがら逃げ、命をつなぐことができた体験と戦後の極貧の苦しみを訴えています。戦争の悲惨さと不条理が、戦地での地獄を経験した戦闘経験者、戦火を逃げ惑い命の危険にさらされた戦争被害者は当然、戦後生まれの者も親から子、子から孫へと確実に語り継がれていることが明かとなります。多くの原告が、祖父母や両親から悲惨極まる戦争のはなしと「戦争だけは絶対にしてはならない」と繰り
返され、自分の血肉となっているのです。
(2) 平和、 憲法9条への思い
あの悲惨を極めた戦争を経験して、またはその話しを聞き、原告らは戦後を平和に暮らせることがどんなに幸せかを噛みしめて生きてきたのです。日常生活を安心して過ごせることの喜びが何よりも代えがたいものであること、これが自分の平和のうちに生きる権利であり、自分の人格と一体となっていることを訴えています。それを支えているのが憲法であり、9条であるという確信に充ち満ちています。「平和憲法が、9条があるのだから戦争になることはないと信じて生きてきた」この言葉が陳述書に最も多く出てくる言葉です。
「平和憲法は自分の生き方の指針であり、憲法が踏みにじられたことは生き方を全否定された精神的苦しみである」「世界に対して平和憲法を持つことは自分の誇り」ともいいます。そして多くの原告には、この平和憲法はあのアジアを含めたすべての戦争犠牲者の遺言であり、自分達が守らなければという思いがあります。
(3) 安保法制の制定による被害
安保法制によって受ける被害としては、戦争をする国になってしまったことへの不安、恐怖をそれぞれの考え、立場から、具体的に語られています。「祖母から戦争の悲惨さ恐ろしさを聞かされて育った。営々として守られてきた9条を亡き者にされた。安保法制により、「戦前」と呼ばれる時代に入ってしまった。」「戦争体験者は戦争の地獄の苦しみを思い出すだけで身が震える」「祖父が獄死した家族は、再び歯ぎしりするような不条理の影が忍びよるに不安に駆られる」などと訴えています。重要なことは、原告らの戦争の不安・恐怖というものが単に抽象的で漠然としたものではないということです。
「平和の願いを踏みにじるものであり胸が張り裂ける思い」「平和な憲法とともに生きてきた人生のそのものを否定された」という思いとともに、それぞれ、自分の経験や立ち位置で、以下のとおり具体的にその理由を述べています。「今後日本はアメリカに追随する国と見なされ、テロに巻き込まれる危険」「朝鮮半島で戦争になればアメリカの基地が集中する日本は確実に戦場になってしまう」「安保法制後戦争参加の体制を整えつつある。平和の保障はもうなくなり、休まることのない不安を背負った生活になってしまった」「自衛隊と米軍との一体化が進み、その報復としてテロの恐怖が高まっている」「安保法制以降、北朝鮮や中国の脅威をあおり、自衛隊の装備を拡大して米軍一体化が強まりテロの恐怖がつのる」「侵略戦争を行うアメリカに追随することで、日本へのテロの不安・恐怖観念に苛まれている。それが、憲法改正手続きの国民投票の手続きを経ずに行われたことで怒りがより強くなる」「基地の近くに住んでおり自衛隊基地が狙われれば大勢の市民が被害を受ける」「安保法制後の米艦防護の動きとともに言論統制の動きも恐れる」「秘密保護法、安保法制、共謀罪法と戦前の日本に戻りつつある」「特に原発を幾つも持つ日本は爆弾を落とされたら国は壊滅することから1日として平安な日はない」「副総理が『憲法改正はナチスのやり方を見習ったらどうか』と言ったことが安保法制後同様に進行しているように思う。一気に物を言えない治安維持法の時代に変ってしまう恐ろしさ。」「死ぬ時は一緒と命からがらソ連から逃げてきたのに副総理がナチスのやり方をまねせよなど戦争が準備されていく恐怖」などです。
(4) 教員の精神的苦痛
教員の陳述書が多数あります。戦前の教育の反省から「教え子を再び戦場に送らない」のスローガンを受け継いできたが、安保法制により教え子たちが戦場に行く現実が目の前に迫っている、卒業生やその子どもたちに平和な世界を繋げない苦しさ、とりわけ、「自衛隊員が外国で人を殺し、殺されるようなことになれば子どもたちに顔向けできないと苦しんでいる」という陳述は共通しております。
(5) 子や孫が戦争に巻き込まれることの不安
多くの陳述書に現れているのが、子や孫の世代が戦争に巻き込まれることの心配と苦しみについて書いて
います。あの戦争を経て平和憲法の下、自分達が現在までは平和に過ごしてきたのに、平和憲法が踏みにじ
られ、自分の子や孫が戦争に巻き込まれることの確率が高いと感じている。とりわけ、自衛隊の現状から貧
困層の経済的徴兵制が進むのではないか、さらには本格的徴兵制への危険を感じ、子や孫の未来への不安が
つのる。当然、これも救済されなければならない被害です。
(6) 民主主義違反と憲法改正決定権の侵害
多くの怒りが集中しているのが、安保法制の国会での強行採決に対する怒り・憤りであります。内容とともに、その成立過程も自分たちの主権を蔑ろにされたことへの憤りは、多くの原告が国会前やテレビで固唾を飲んで見守る前で文字通り暴力的な強行採決がなされたのであり、当然であります。
「集団的自衛権の閣議決定には涙し、安保法制の強行採決には怒りで震えた」 「9条を持つ誇りが失われ、安保法制の強行採決の時には3日間の断食をした」と訴えております。
次ぎに、憲法に定められた憲法改正の手続き、国民投票もなしに違憲の安保法制が制定されてしまったこと対する怒りについても多くの原告が訴えています。「安保法制は憲法を改正しなければできない法律なのに一票を投ずる機会を奪われたままである」「国民の主権がないがしろにされて戦争に向かう法律が通ってしまった」「特定秘密保護法、安保法制が作られる過程は歯ぎしりするほどの怒りと、戦争体験が呼び戻され苦しい毎日を送っている」憲法改正手続きの国民投票も行われず違憲の安保法制の強行採決は原告らの主権を根底から侵害するものであり、原告らの不安、憤り、絶望感は、紛れもなくその侵害による精神的苦痛です。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2019年4月12日 第10回 口頭弁論 報告集会資料(代理人意見陳述)<裁判資料・国家賠償請求訴訟<安保法制違憲訴訟の会)
(索引:戦争体験者の精神的苦痛,日本国憲法第9条,安保法制)
(出典:
安保法制違憲訴訟の会)
安保法制違憲訴訟の会(2016-)
安保法制違憲訴訟の会
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司法の役割
【憲法には人類の叡智、日本の先人達の叡智が詰まっている。そして、裁判官には何も畏れるものがない。従うべきものは、自らの良心と憲法だけである。司法には、政治部門に対して強く気高く聳え立っていてほしい。(伊藤真(1958-))】
「私事で恐縮であるが、私は37年間司法試験の受験指導に携わってきた。裁判官諸氏は、何のために憲法を学んだのであろうか。単なる試験科目に過ぎなかったのだろうか。そうではなかったはずである。憲法には人類の叡智、日本の先人達の叡智が詰まっていることに気づいたはずである。
また、憲法9条には、戦争の惨禍を二度と繰り返してはならないという先人達の強い思いが込められていることも知ったはずである。それに感動したこともあったのではないだろうか。
私は、国民に憲法価値を知ってもらうため、全国で講演を続けている。立憲主義が蹂躙されたときに国民として何ができるかを考え、実践しているつもりではある。しかし、隔靴掻痒の感を否めず、歯がゆい思いをしている。率直に言って、同じ憲法を学んだ者として、裁判官をとてもうらやましく思う。裁判官はすばらしい職業である。憲法価値を守る権限が与えられ、それを仕事として実践できる唯一の職業である。自らの意思で憲法をよみがえらせることが出来、目の前で苦しんでいる原告に希望の光を与えることができるのは裁判官だけである。そして、裁判官には何も畏れるものがない。仮にあるとしたら自分の良心だけである。従うべきものも自らの良心と憲法だけである。
準備書面13で述べたことを最後に再度、主張する。代理人は、裁判所にあえて「勇気と英断」などは求めない。この歴史に残る裁判において、裁判官としての、法律家としての職責を淡々と果たしていただきたいだけである。憲法を学んだ同じ法律家として、司法には、政治部門に対して強く気高く聳え立っていてほしい。このことを弁論更新に際して切に願う。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2018年5月11日 第7回 口頭弁論 報告集会資料(代理人意見陳述及び原告本人尋問証拠申出書より「証すべき事実」と「尋問事項」)<裁判資料・国家賠償請求訴訟<安保法制違憲訴訟の会)
(索引:司法の役割)
(出典:
安保法制違憲訴訟の会)
安保法制違憲訴訟の会(2016-)
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