2019年9月10日火曜日

単に私の善、他者たちの善ではない、諸関係に共に参加する私と他者の共通善が存在する。共通善を追求する自立した実践的推論者は、与えることに関する諸徳と共に、受け取ることに関する諸徳を持つ。(アラスデア・マッキンタイア(1929-))

与えることに関する諸徳と受けとることに関する諸徳

【単に私の善、他者たちの善ではない、諸関係に共に参加する私と他者の共通善が存在する。共通善を追求する自立した実践的推論者は、与えることに関する諸徳と共に、受け取ることに関する諸徳を持つ。(アラスデア・マッキンタイア(1929-))】

(1)善とは何か。
 (1.1)他者たちの善ではない、私の善
  ただもっぱら利己的であるような欲求に基づく善。
 (1.2)私の善ではない、他者たちの善
  利他的な、善意にもとづく行動である。善意の対象である他者は、私たちが自分自身に親切心が備わっていることを確認して安心できるというような他者として考えられている。
 (1.3)他者たちの善である限りにおいて、私のものでもありうる善
  現に成立している諸関係に、他者と共に参加し続け、共通善を分ちあうことによって求められる善。
(2)徳とは何か。
 徳とは、私たちが自立した実践的推論者になることを可能にしてくれるものである。
 (2.1)自立の諸徳――与えることに関する諸徳
  (a)気前のよさと正義という二つの側面を同時に備えている。
  (b)「気前のよさ」ではない。人は正しくなくても、気前が良い場合がある。
  (c)「正義」だけではない。人は気前が良くなくとも、正しかったりすることがある。
 (2.2)承認された依存の諸徳――取ることに関する諸徳

 「一方における利己心にもとづく市場での行動と、他方における利他的な、善意にもとづく行動との間のアダム・スミスの対比は、次のようなタイプの活動を私たちの目から覆い隠してしまう。すなわち、そこにおいて達成されるべき善が、〈他者たちのものではない、私のもの〉でも〈私のものではない、他者たちのもの〉でもなく、むしろ、与えることと受けとることのネットワークの善がそうであるように、〈他者たちのものであるかぎりにおいて私のものでもありうる善〉、すなわち、本当の意味での共通善であるような、そうしたタイプの活動である。しかし、もしも私たちが理性的動物としての私たちの開花を達成するために、そのような共通善をめざして行動する必要があるとすれば、その場合私たちは、欲求というものを単純に利己的と利他的の二種類に分類することの不適切さを認識できるようなかたちに、私たちの当初の欲求のありようを変容させておく必要もある。ただもっぱら利己的であるような欲求の限界や視野の狭さについては、これまでもかなり頻繁に論じられてきた。それに対して、のっぺりと一般化された善意というもののそうした問題点が注目されることはあまりにも少なかった。そのような善意が私たちに提示しているのは、ある一般化された他者――そのような他者と私たちとの関係はただ、《私たちの》善意を発揮する機会を彼らが与えてくれるという点に、またその結果、私たちは自分自身に親切心が備わっていることを確認して安心できるという点にのみ存する――であって、次のような特定の他者たちではない。すなわち、私たちにとって、彼らとともに共通善をわかちあうことを学ばねばならない、そして、現に成立している諸関係に彼らとともに参加し続けなければならない、そうした特定の他者たちではないのである。では、そのような諸関係に参加するうえで必要とされる資質とはどのような資質であろうか。
 この問題を問うことは、私たちを、徳に関する議論に、また、それらはなぜ必要とされるのかに関する議論に連れ戻す。徳に関するこれまでの説明において私が強調してきたのは、私たちが、主として両親や教師といった他者たちの推論能力に依存している状態から、独力で実践的推論をおこなう状態へと移行するうえで、諸徳がその移行に不可欠な役割を果たしているということであった。また、その場合、私が主として注目してきた諸徳は、正義、節制、誠実、勇気といった、アリストテレスやその他の人々が掲げた徳の目録において馴染み深い諸徳であった。しかし、私たちは諸徳というものを、私たちが自立した実践的推論者になることを可能にしてくれるものとして理解すべきであり、それというのもまさに、諸徳は、実践的推論者としての私たちが参加することを可能にしてくれるがゆえであるとすれば、私たちは次のことを認識することによって、私たちの探究をよりいっそう拡張する必要がある。すなわち、徳へと導く適切な教育とは、それがどんなものであれ、〈自立の諸徳 virtues of independence〉にとって不可欠な対をなす〈承認された依存の諸徳 virtues of acknowledged dependence〉という一連の諸徳に私たちがしかるべき位置を与えることを可能にしてくれるものであろう、ということである。
 諸徳に関する伝統的な理解はおそらくこの点の認識に役立たないし、諸徳の伝統的な呼称さえそうであろう。たとえば、与えることと受けとることの諸関係において示されるべき中心的な徳にふさわしい呼称を探す場合、私たちは「気前のよさ〔大度〕 gererosity」も「正義」も、これまで通常理解されてきた意味においては、ここで求められていることがらを十分にあらわすことばではないことに気づく。というのも、これらの徳に関する一般的な理解によれば、人は正しくなくても気前がよかったり、気前がよくなくとも正しかったりすることがある。ところが、ここで述べているような〈与えることと受けとること〉を維持するうえで要求される中心的な徳は、気前のよさと正義という二つの側面を同時に備えているからである。」
(アラスデア・マッキンタイア(1929-),『依存的な理性的動物』,第10章 承認された依存の諸徳,pp.169-171,法政大学出版局(2018),高島和哉(訳))
(索引:与えることに関する諸徳,受けとることに関する諸徳)

依存的な理性的動物: ヒトにはなぜ徳が必要か (叢書・ウニベルシタス)


(出典:wikipedia
アラスデア・マッキンタイア(1929-)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「私たちヒトは、多くの種類の苦しみ[受苦]に見舞われやすい[傷つきやすい]存在であり、私たちのほとんどがときに深刻な病に苦しんでいる。私たちがそうした苦しみにいかに対処しうるかに関して、それは私たち次第であるといえる部分はほんのわずかにすぎない。私たちがからだの病気やけが、栄養不良、精神の欠陥や変調、人間関係における攻撃やネグレクトなどに直面するとき、〔そうした受苦にもかかわらず〕私たちが生き続け、いわんや開花しうるのは、ほとんどの場合、他者たちのおかげである。そのような保護と支援を受けるために特定の他者たちに依存しなければならないことがもっとも明らかな時期は、幼年時代の初期と老年期である。しかし、これら人生の最初の段階と最後の段階の間にも、その長短はあれ、けがや病気やその他の障碍に見舞われる時期をもつのが私たちの生の特徴であり、私たちの中には、一生の間、障碍を負い続ける者もいる。」(中略)「道徳哲学の書物の中に、病気やけがの人々やそれ以外のしかたで能力を阻害されている〔障碍を負っている〕人々が登場することも《あるにはある》のだが、そういう場合のほとんどつねとして、彼らは、もっぱら道徳的行為者たちの善意の対象たりうる者として登場する。そして、そうした道徳的行為者たち自身はといえば、生まれてこのかたずっと理性的で、健康で、どんなトラブルにも見舞われたことがない存在であるかのごとく描かれている。それゆえ、私たちは障碍について考える場合、「障碍者〔能力を阻害されている人々〕」のことを「私たち」ではなく「彼ら」とみなすように促されるのであり、かつて自分たちがそうであったところの、そして、いまもそうであるかもしれず、おそらく将来そうなるであろうところの私たち自身ではなく、私たちとは区別されるところの、特別なクラスに属する人々とみなすよう促されるのである。」
(アラスデア・マッキンタイア(1929-),『依存的な理性的動物』,第1章 傷つきやすさ、依存、動物性,pp.1-2,法政大学出版局(2018),高島和哉(訳))
(索引:)

アラスデア・マッキンタイア(1929-)
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依存的な理性的動物叢書・ウニベルシタス法政大学出版局

事実とルールの明白性により、多数者は自発的にルールに服従する。しかし、ルールを守る諸動機の多様性と、人間の理解力と意思の強さの限界から、少数の違反者が存在しうる。この事実が、制裁の制度を要請する。(ハーバート・ハート(1907-1992))

限られた理解力、限られた意志の強さ

【事実とルールの明白性により、多数者は自発的にルールに服従する。しかし、ルールを守る諸動機の多様性と、人間の理解力と意思の強さの限界から、少数の違反者が存在しうる。この事実が、制裁の制度を要請する。(ハーバート・ハート(1907-1992))】

(3.5)追記。

(3)人間に関する自然的事実
 (3.1)人間の傷つきやすさ
   人はときには身体に攻撃を加える傾向があるし、また攻撃を受ければ普通、傷つきやすいという事実が存在する。生存するという目的のためには、殺人や暴力の行使を制限するルールが要請される。(ハーバート・ハート(1907-1992))
  (a)人はときには身体に攻撃を加える傾向があるし、また攻撃を受ければ普通、傷つきやすいという事実が存在する。
  (b)法と道徳は、殺人とか身体的危害をもたらす暴力の行使を制限するルールを含まなければならない。
 (3.2)人間の諸能力のおおよその平等性
   人間は、他を圧倒するほどの例外者を除けば、おおよそ平等な諸能力を持っているという事実が存在する。生存という目的のためには、相互の自制と妥協の体系である法と道徳が要請される。(ハーバート・ハート(1907-1992))
  (a)人間の諸能力の差異
   人間は、肉体的な強さ、機敏さにおいて、まして知的な能力においてはなおさら、お互いに異なる。
  (b)人間の諸能力のおおよその平等性
   それにもかかわらず、どのような個人も、協力なしに長期間他人を支配し服従させるほど他人より強くはない。もっとも強い者でもときには眠らねばならず、眠ったときには一時的にその優位性を失う。
  (c)能力の大きな不均衡がもたらす事象
   人々が平等であるのではなく、他の者よりもずいぶん強く、また休息がなくても十分やってゆける者がいくらかいたかもしれない。そのような例外的な人間は、攻撃によって多くのものを得るであろうし、相互の自制や他人との妥協によって得るところはほとんどないであろう。
  (d)相互の自制と妥協の体系
   法的ならびに道徳的責務の基礎として、相互の自制と妥協の体系が必要であることが明らかになる。
  (e)違反者の存在
   そのような自制の体系が確立したときに、その保護の下に生活すると同時に、その制約を破ることによってそれを利用しようとする者が常にいる。
  (f)国際法の特異な性質
  強さや傷つきやすさの点で、国家間に巨大な不均衡が現に存在している。国際法の主体間のこの不平等こそ、国際法に国内法とは非常にちがった性格を与え、またそれが組織された強制体系として働きうる範囲を制限してきた事態の一つなのである。

 (3.3)限られた利他主義
   人間の利他主義が限定的で断続的なものだという事実が、相互自制の体系を要請する。また同時に人間には、仲間の生存や幸福に関心を持つ傾向性があるという事実が、相互自制の体系を可能なものとする。(ハーバート・ハート(1907-1992))
  (a)人間は、天使ではない。
   人間の利他主義は、目下のところ限られたものであって、断続的なものであるから、攻撃したいという傾向は、もし統制されなかった場合、ときには社会生活に致命的な打撃を与えるほどのものとなることもある。
  (b)人間は、悪魔ではない。
   人間は非常に利己的で、仲間の生存や幸福に関心を持つのは、何か下心があるからだというのは、誤った見解である。
  (c)相互自制の体系の必要性と可能性
   以上の事実から、相互自制の体系は、必要であるとともに、可能でもあることが示される。相互自制の体系は、天使には不要で、悪魔には不可能である。

 (3.4)限られた資源
   生存のための資源が限られているという事実が、何らかの財産制度を要請し、分業の必要性が、譲渡、交換、売買のルールを要請し、協力に不可欠な他人の行動の予測可能性を得るために、約束を守るルールが要請される。(ハーバート・ハート(1907-1992))
  (a)限られた資源
   人間が食物や衣服や住居を必要とするのに、それらが手近に無尽蔵にあるのではなく乏しいので、人間労働によって栽培したり自然から獲得したり、あるいは建設しなければならない。
  (b)財産制度
   以上の事実から、何か最小限の形態の財産制度、およびそれを尊重するように求める特別な種類のルールが不可欠となる。
  (c)分業の必要性
   人間は、十分な供給を得るために、分業を発展させなくてはならなくなる。
  (d)譲渡、交換、売買のルール
   以上の事実から、自分の生産物を譲渡、交換、売買することを可能にするルールが必要となる。
  (e)他人の行動の予測可能性の必要性
   分業が不可避であり、また協力がたえず必要となる。そのためには、他人の将来の行動に対して最小限の形態の信頼を持つため、また協力に必要な予測可能性を確保する必要がある。
  (f)約束を守るというルール
   以上の事実から、約束することが責務の源であるというルールが作られる。この工夫により、個人は、一定の定められた方法で行動しなかった場合に、口頭あるいは書面の約束によって、自らを非難あるいは罰の下におくことが可能となるのである。

 (3.5)限られた理解力と意思の強さ
  (3.5.1)事実とルールの明白性
   以下の事実は単純であり、ルールを守ることによる利益も明白である。
   (a)人間の傷つきやすさと、殺人や暴力の行使の制限
   (b)人間の諸能力のおおよその平等性と、相互の自制の必要性
   (c)限られた利他主義と、相互の自制の必要性と可能性
   (d)限られた資源と、財産制度、譲渡、交換、売買、約束のルールの必要性
  (3.5.2)多数者による自発的な服従
   大抵の人は、理解することができ、ルールに従うため、自分自身の目前の利益を犠牲にすることもできる。
  (3.5.3)ルールを守る諸動機
   (a)他人の幸福を私心なく考慮して従う者。
   (b)ルールをそれ自体尊重する価値があるとみなし、それに従うことにみずからの理想を見い出す者。
   (c)得るところが大きいという慎重な計算から従う者。
  (3.5.4)限られた理解力と意思の強さ
   しかし、ルールに従う諸動機の様々であり、全ての人が、善良であり、ルールを守る強い意思を持ち、守ることによる長期的な利益を理解しているとは限らない。
   (a)ときには、自分自身の当面の利益を選びたい気になるだろう。
   (b)調査し罰するような特別の組織がない場合には、多くの者は負けてしまうだろう。
  (3.5.5)制裁の必要性
   体系の責務には従わないで、体系の利益を得ようとする者がいる場合、自発的に服従しようとする者が、服従しようとしない者の犠牲にならない保障として、制裁が必要となる。なぜなら、服従することが不利になる危険をおかすことになってしまうからである。

 「(v)かぎられた理解力と意思の強さ 社会生活上、人、所有、約束に関するルールを必要としている事実は単純であり、それら相互の利益は明白である。たいていの人は、それらの事実を理解することができるのであり、またそのようなルールに従うため、目前の直接の利益を犠牲にすることもできるのである。まったく彼らはさまざまな動機から従うのである。犠牲から得るところが大きいという慎重な計算から従う者もいれば、他人の幸福を私心なく考慮して従う者もいる。またある者は、ルールをそれ自体尊重する価値があるとみなし、それに従うことにみずからの理想を見い出す。他方、服従に対するこれらのあい異なる動機が実際的な効果をもつかどうかは、長期的な利益の理解あるいは意思の強さないしは善良さによるのであるが、それらがすべての人に同様に分けもたれているわけではない。誰だって、ときには、自分自身の当面の利益を選びたい気になるだろうし、彼らを調査し罰するような特別の組織がない場合には、多くの者はその気持ちに負けてしまうだろう。疑いもなく相互自制の利益はたいへん容易に確認できるので、強制的な体系のなかで自発的に協力しようとする人々の数および強さは、悪事で結束しようとする人達よりも、普通は大きいであろう。しかし、もし体系の責務には従わないで、体系の利益を得ようとする者を強制するための組織がないとすれば、自制の体系に従うことは、ずいぶん小さな緊密な社会を除いて、馬鹿げているであろう。したがって「制裁」は、服従の通常の動機として必要とされるのではなく、自発的に服従しようとする者が、服従しようとしない者の犠牲にならない《保障》として必要とされるのである。これがないと、服従することは不利になる危険をおかすことになろう。このような恒常的な危険があるのを考えれば、《強制的》な体系における《自発的》な協力こそが理性の要求であることがわかるのである。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法の概念』,第9章 法と道徳,第2節 自然法の最小限の内容,pp.215-216,みすず書房(1976),矢崎光圀(監訳),明坂満(訳))
(索引:限られた理解力,限られた意思の強さ,制裁の制度)

法の概念


(出典:wikipedia
ハーバート・ハート(1907-1992)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
 では要約に移りましょう。法学や哲学の将来に対する私の展望では、まだ終わっていない仕事がたくさんあります。私の国とあなたがたの国の両方で社会政策の実質的諸問題が個人の諸権利の観点から大いに議論されている時点で、われわれは、基本的人権およびそれらの人権と法を通して追求される他の諸価値との関係についての満足のゆく理論を依然として必要としているのです。したがってまた、もしも法理学において実証主義が最終的に葬られるべきであるとするならば、われわれは、すべての法体系にとって、ハード・ケースの解決の予備としての独自の正当化的諸原理群を含む、拡大された法の概念が、裁判官の任務の記述や遂行を曖昧にせず、それに照明を投ずるであろうということの論証を依然として必要としているのです。しかし現在進んでいる研究から判断すれば、われわれがこれらのものの少なくともあるものを手にするであろう見込みは十分あります。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法学・哲学論集』,第2部 アメリカ法理学,5 1776-1976年 哲学の透視図からみた法,pp.178-179,みすず書房(1990),矢崎光圀(監訳),深田三徳(訳))
(索引:)

ハーバート・ハート(1907-1992)
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全ての国民が、他者と競合する個人と家族の利益だけを考える偏狭さから解放され、自己と他者が共有する利益を考え、良い統治のための積極的な関与が国民の義務であると考えるような、制度的な仕組みが必要である。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

統治体制への関与

【全ての国民が、他者と競合する個人と家族の利益だけを考える偏狭さから解放され、自己と他者が共有する利益を考え、良い統治のための積極的な関与が国民の義務であると考えるような、制度的な仕組みが必要である。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】

(3.2)追加。

(3)統治体制が、国民自身の徳と知性を育成し、促進する特性を持っていること。
  統治体制が、国民自身の徳と知性を育成する特性を持っていることが、最も重要である。この特性を持つ体制は、国民を育成し、国民によって維持、発展させられ、諸々の優れた資質を統治機構へと組織化できる。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))
 (3.1)国民の徳と知性を育成できる統治体制
  この特性が満たされている統治体制は、他のあらゆる点でも最善である可能性が十分にある。なぜなら、国民の徳と知性が良い統治を維持、発展させ、良い統治がさらに国民の徳と知性を促進するという良い循環が生まれるからである。

 (3.2)すべての国民が参加する統治体制
  (3.2.1)普通の人々の日常生活の圧力
   (i)人々の仕事は、決まりきった繰り返しの仕事である。
   (ii)仕事は、愛からなされる仕事ではなく、日々の必要を満たすという、最も原初的な形をした自己利益のための労働である。その結果、個人を超えて広がる思考や感情を精神にもたらさない。
   (iii)啓発的な書物が手近にあっても、読む気にさせる刺激がない。
   (iv)自分よりもはるかに優れた教養を持つ人物に接する機会を持たない。
  (3.2.2)統治体制への関与
   (a)良い統治
    (i)自分も関与していて、不適当と思うならば公然と異議を唱え、変更のために積極的に努力できる。
    (ii)例えば、市民が一時的に交替で、何らかの社会的役割を果たすよう時折要求される。
    (iii)例えば、私人としての市民が、公的職務に参加する。
   (b)悪い統治
    自分が属していない集団の感情や性向に阿ることができるかどうかに、自分の成功がかかっている。国制の外に置かれ、ドアの内側で協議するのではなく、その外から自分の運命の裁定者に懇願するしかない。
  (3.2.3)公共の利益
   (a)良い統治
    自分が公共の一部であって、公共の利益は何であれ自分の利益でもあると考える。
   (b)悪い統治
    目的とは、他者と競合するもの、何らかの程度で他者を犠牲にするようなものと考える。
  (3.2.3)社会に対する義務
   (a)良い統治
    私人は、法を遵守し政府に服従する以外にも、社会に対する義務を負っている。
   (b)悪い統治
    利益や義務に関するあらゆる思考や感情は、個人と家族の中に吸い込まれてしまう。

 「自然の必然性や、自分も関与していて不適当と思うならば公然と異議を唱え変更のために積極的に努力できるような社会の命令以外には、外的な束縛を何も人々が感じていない場合は、人間の諸能力の状態はまったく異なってくる。たしかに、部分的にしか民主政的でない統治体制の下で、市民としての特権を十分には得ていない人々でも、このような自由を行使することはあるだろう。しかし、平等なスタート地点に立って、自分が属していない集団の感情や性向におもねることができるかどうかに自分の成功がかかっていると感じなくてもよいのであれば、どんな人の自助や独立独行にも大きな刺激が付け加わる。国制の外に置かれ、ドアの内側で協議するのではなくその外から自分の運命の裁定者に懇願するしかないのなら、一人の個人も、また、はるかにそれ以上に一つの階級も、大いに意気阻喪する。性格に対して活気を与えるという自由の効果の最大値が得られるのは、当人が他者と同様に十分な特権を持つ市民として振る舞っているときか、そうなることを期待しているときだけである。
 こうした感情の問題以上にいっそう重要なのは、市民が一時的に交替で何らかの社会的役割を果たすよう時折要求されることで、実践的訓練が市民の性格に及ぶことである。大半の人々のの日常生活に考え方や感じ方を広げるものがどれほど少ないかは、十分に考慮されていない。人々の仕事は決まりきったくり返しの仕事である。愛の労働ではなく、日々の必要を満たすという、最も原初的な形をした自己利益のための労働である。仕事の結果も仕事の過程も、個人を超えて広がる思考や感情を精神にもたらさない。啓発的な書物が手近にあっても、読む気にさせる刺激がない。しかも、ほとんどの場合、個人は自分よりもはるかにすぐれた教養を持つ人物に接する機会を持たない。こういう人に、公共のための何らかの仕事を与えることは、ある程度は、これらすべての不足を補う。もし事情が許して相当量の公的な職責が許されれば、それでこの人は教育ある人物となる。」(中略)
 「これ以上にもっと有益なのは、ときたまであっても私人としての市民が公的職務に参加することで与えられる教育の道徳的部分である。この職務にある間は、市民は自分の利益以外の利益を秤量するよう求められる。主張が対立する場合は自分の個人的な好き嫌いとは別のルールに従うことが求められ、共通善が存在理由となっている原理原則をどんな局面でも適用するよう求められる。また、同じ職務の中で、こうした考え方や物事の進め方にいっそう馴染んでいる人たちと一緒になるのがふつうである。そうした人たちの研鑽のおかげで、自分の理解に理由が与えられ、一般的利益への自分の想いが刺激される。自分が公共の一部であって、公共の利益は何であれ自分の利益でもあると実感させられるのである。公共精神のこうした学校が存在しない場合は、切迫した社会状況でなくても、私人は法を遵守し政府に服従する以外にも社会に対する義務を負っている、という自覚は出てこない。公共と自分を同一視する非利己的な感情も生まれない。利益や義務に関するあらゆる思考や感情は、個人と家族の中に吸い込まれてしまう。こういう人は、集団的利益や他者と共同追求する目的を考えず、他者と競合する目的や何らかの程度で他者を犠牲にするような目的しか考えない。隣人は共同利益のための共通の営みに従事していないので、味方や仲間ではなく競争相手でしかない。こうして、公的道徳が本当に消滅してしまう一方で、私的道徳ですら損ねられてしまう。仮にこれが物事の普遍的で唯一可能な状態であるならば、立法家や道徳家が望めるせいぜいのところは、社会の大部分を無邪気に並んで草を食べている羊の群れにすることだろう。
 これまでの考察の積み重ねから明らかなように、社会のあらゆる必要を十分に充足できる唯一の統治体制は、すべての国民が参加する統治体制である。どんな参加でも、最小限の公的職務への参加でさえ、有益である。どこであってもその社会での改善全般の程度が許容する限りで、参加は最大であるべきである。また、万人が国家の主権的権力の分有を認められることほど、最終的に望ましいことはない。とはいえ、一つの小さな町よりも大きな社会では、公共の行うの何かごく小さな部分以外に全員が直接に参加することは不可能だから、完全な統治体制の理想型は、代議制でなければならない。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『代議制統治論』,第3章 理想の上で最善の統治形態は代議制統治である,pp.62-64,岩波書店(2019),関口正司(訳))
(索引:良い統治の条件,統治体制への関与,公共の利益)

代議制統治論


(出典:wikipedia
ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-277,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))
(索引:)

ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)
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近代社会思想コレクション京都大学学術出版会

2019年9月8日日曜日

良い統治の一条件として、社会を構成する人々の資質のうち活動的資質の例:権利や利益を自ら守り、害悪からの防衛能力を持ち、単に他者に依存するのではなく、自立した個人として他者と協力すること。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

国民の活動的資質

【良い統治の一条件として、社会を構成する人々の資質のうち活動的資質の例:権利や利益を自ら守り、害悪からの防衛能力を持ち、単に他者に依存するのではなく、自立した個人として他者と協力すること。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】

(4.3)追記。

良い統治とは何か
(1)統治とは、人間の行う行為に他ならない。
 (a)統治担当者
 (b)統治担当者を選ぶ人々
 (c)統治担当者が責任を負っている人々
 (d)以上の人々すべてに、意見によって影響を与え牽制を加える人々

(2)良い統治体制を選択する諸条件
  良い統治体制を選択するための諸条件は、(a)体制を維持できる国民の最低限の資質、(b)進歩の障害を克服できること、(c)既存の良いものを壊さないこと、(d)次の次の段階を考えること。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))
 (a)体制を維持できる国民の最低限の資質
  統治体制を維持できる基礎的な資質が、国民にあること。
 (b)進歩の障害を克服するできること
  その国民の欠点や短所の中で、進歩に直接的な障害となるものを見分け、その障害を乗り越えるために必要なものを、国民に与える傾向が最も強い統治形態を、選択する。
 (c)既存の良いものを壊さないこと
  改善や進歩を目的とする場合、既に手に入れているものに損害を与えないようにする。
 (d)次の次の段階を考えること
  一国民を進歩の次の段階に前進させるのに最も効果的な統治形態でも、さらにその次の段階に対して、障害となる、あるいは、国民を明らかに不適合にしてしまうのであれば、その統治形態は、やはりきわめて不適当なものである。

(3)統治体制が、国民自身の徳と知性を育成し、促進する特性を持っていること。
  統治体制が、国民自身の徳と知性を育成する特性を持っていることが、最も重要である。この特性を持つ体制は、、国民を育成し、国民によって維持、発展させられ、諸々の優れた資質を統治機構へと組織化できる。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))
 (a)国民の徳と知性を育成できる統治体制
  この特性が満たされている統治体制は、他のあらゆる点でも最善である可能性が十分にある。なぜなら、国民の徳と知性が良い統治を維持、発展させ、良い統治がさらに国民の徳と知性を促進するという良い循環が生まれるからである。

(4)社会を構成する人々に、徳と知性があること。
 (4.1)道徳的資質
  自分勝手な自己利益だけを各人が重要視して、社会全般の利益でもあるような自分の利益には注目したり関心を持ったりしないならば、よい統治は望みえない。
 (4.2)知的資質
  人々が、無知蒙昧や有害な偏見の寄せ集めに過ぎないならば、よい統治は望みえない。
 (4.3)活動的資質
  被治者の高い資質は、統治機構を動かす駆動力を与える。
  (a)どの人間の権利や利益にしても、なおざりにされるのを確実に防止できるのは、当人がそれらの権利や利益を守ることができ、また、つねに守ろうという気持ちを持っている場合に限られる。
  (b)他者の手による害悪からの防護が確実になるのは、もっぱら、自己防衛の能力を持ち、その能力を行使することに比例する。
  (c)自然との闘いで高度な成功が確実になるのは、もっぱら、他者が自分のためにしてくれる物事に頼るのではなく、自立して自分から個人として、あるいは他者と協力してできる物事を頼りにすることに比例する。

(5)継続的進歩を真に確保する唯一のものである諸々の影響力の対立を維持すること。
 (a)社会全般の繁栄は、それを促進するために動員される個人の活力の量や多様性に比例して高度になり広汎になる。
 (b)いったん確立したものが神聖化されれば、改善への障壁となる。
 (c)才能と道徳感情において最も卓越した人々が、保護されること。
 (d)社会的に権威のある意見や道徳観であっても、自由な批判が許され、いっそう優れた意見や道徳観への進歩の道が閉ざされないこと。

(6)統治機構それ自体が高い質を持っていること。
  国民全体の徳と知性を育成することと共に重要なことは、社会成員のうちの優れた資質を、統治機構に組織化することである。代議制は、最も賢明な社会成員の資質に、統治のための大きな影響力を与える方法である。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))
 統治機構が、一定時点に現存する諸々の優れた資質を活用し、それらの資質を正しい目的のための手段としている。
 (a)集団的事業のために、個々の社会成員に現存する優れた資質の一定部分を組織化する。
 (b)代議制は、社会に現存している平均水準の知性と誠実さを、最も賢明な社会成員の個々の知性や徳とともに、統治体制に集約する方法である。
 (c)代議制は、最も賢明な社会成員の資質に、統治のための大きな影響力を与える方法である。

 「言うまでもないが、理想の上での最善の統治形態が意味するのは、文明のどんな状態でも実施可能であるとか実施に適している統治形態ということではなく、実施可能で実施に適している環境において、現時点でも将来的にも最大限の有益な結果をもたらす統治形態である。全面的に民主政的な統治体制は、こうした性格のものだとあらゆる面から主張できる唯一の政体である。それは、政体の優秀性を二つの部門に分ける観点から見て、どちらの部門でも優秀である。他のどんな政体と比べても、現時点でのよい統治という点でまさっているし、また、いっそうすぐれた高度な形の国民性を促進する。
 現時点での有益な結果という点でまさっているのは、二つの原理によってである。いずれも、人間生活に関して成立可能なあらゆる一般命題と同程度に、普遍的な真理であって普遍的に適用可能である。第一の原理は、どの人間の権利や利益にしても、なおざりにされるのを確実に防止できるのは、当人がそれらの権利や利益を守ることができ、また、つねに守ろうという気持ちを持っている場合に限られる、ということである。第二の原理は、社会全般の繁栄はそれを促進するために動員される個人の活力の量や多様性に比例して高度になり広汎になる、ということである。
 ここでの応用に合わせて、より具体的にこれら二つの命題を述べ直すとこうなる。他者の手による害悪からの防護が確実になるのは、もっぱら、自己《防衛》の能力を持ちその能力を行使することに比例する。また、自然との闘いで高度な成功が確実になるのは、もっぱら、他者が自分のためにしてくれる物事に頼るのではなく《自立して》自分から個人としてあるいは他者と協力してできる物事を頼りにすることに比例する。
 各人は自分の権利と利益の唯一確実な守り手であるという第一の命題は、思慮の基本原則の一つであり、自分のことを自分でできるあらゆる個人が、どんなことに関心を持つにしても、暗黙のうちに行動原則としているものである。たしかに、多くの人々は、これが政治原則になっている場合は大いに嫌悪し、すべての行動を利己的なものとみなす理論だと非難することに賛同する。それに対してはこう答えてよいだろう。人間は概して他者よりも自分を優先し、縁遠い人々よりも身近な人々を優先する、ということが真理でなくなるときはいつでも、それ以降は、共産主義が実行可能となるばかりでなく、唯一擁護可能な社会形態にもなるのであり、その時点が到来すれば間違いなく実現されるだろう。私自身としては、すべての行動が利己的だとは考えていないので、人類のエリートの間でなら現在ですら共産主義は実行可能であり、人類の他の部分でも実行可能となっていくかもしれない、と認めるのは困難ではない。しかしこの見解は、自己利益が概して優勢だとする理論を非難しつつ既存制度を擁護する人々には、必ずしも人気があるわけではない。とすると、こうした人々は〔利己性の克服を前提としている共産主義を非現実的と批判しているのだから〕実際には、大方の人間の配慮は他人よりも自分を優先させている、と信じているのではと考えたくなる。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『代議制統治論』,第3章 理想の上で最善の統治形態は代議制統治である,pp.50-52,岩波書店(2019),関口正司(訳))
(索引:良い統治,活動的資質)

代議制統治論


(出典:wikipedia
ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-277,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))
(索引:)

ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)
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2019年9月7日土曜日

生存のための資源が限られているという事実が、何らかの財産制度を要請し、分業の必要性が、譲渡、交換、売買のルールを要請し、協力に不可欠な他人の行動の予測可能性を得るために、約束を守るルールが要請される。(ハーバート・ハート(1907-1992))

限りある資源

【生存のための資源が限られているという事実が、何らかの財産制度を要請し、分業の必要性が、譲渡、交換、売買のルールを要請し、協力に不可欠な他人の行動の予測可能性を得るために、約束を守るルールが要請される。(ハーバート・ハート(1907-1992))】

(3.4)追記。

(3)人間に関する自然的事実
 (3.1)人間の傷つきやすさ
   人はときには身体に攻撃を加える傾向があるし、また攻撃を受ければ普通、傷つきやすいという事実が存在する。生存するという目的のためには、殺人や暴力の行使を制限するルールが要請される。(ハーバート・ハート(1907-1992))
  (a)人はときには身体に攻撃を加える傾向があるし、また攻撃を受ければ普通、傷つきやすいという事実が存在する。
  (b)法と道徳は、殺人とか身体的危害をもたらす暴力の行使を制限するルールを含まなければならない。
 (3.2)人間の諸能力のおおよその平等性
   人間は、他を圧倒するほどの例外者を除けば、おおよそ平等な諸能力を持っているという事実が存在する。生存という目的のためには、相互の自制と妥協の体系である法と道徳が要請される。(ハーバート・ハート(1907-1992))
  (a)人間の諸能力の差異
   人間は、肉体的な強さ、機敏さにおいて、まして知的な能力においてはなおさら、お互いに異なる。
  (b)人間の諸能力のおおよその平等性
   それにもかかわらず、どのような個人も、協力なしに長期間他人を支配し服従させるほど他人より強くはない。もっとも強い者でもときには眠らねばならず、眠ったときには一時的にその優位性を失う。
  (c)能力の大きな不均衡がもたらす事象
   人々が平等であるのではなく、他の者よりもずいぶん強く、また休息がなくても十分やってゆける者がいくらかいたかもしれない。そのような例外的な人間は、攻撃によって多くのものを得るであろうし、相互の自制や他人との妥協によって得るところはほとんどないであろう。
  (d)相互の自制と妥協の体系
   法的ならびに道徳的責務の基礎として、相互の自制と妥協の体系が必要であることが明らかになる。
  (e)違反者の存在
   そのような自制の体系が確立したときに、その保護の下に生活すると同時に、その制約を破ることによってそれを利用しようとする者が常にいる。
  (f)国際法の特異な性質
  強さや傷つきやすさの点で、国家間に巨大な不均衡が現に存在している。国際法の主体間のこの不平等こそ、国際法に国内法とは非常にちがった性格を与え、またそれが組織された強制体系として働きうる範囲を制限してきた事態の一つなのである。

 (3.3)限られた利他主義
   人間の利他主義が限定的で断続的なものだという事実が、相互自制の体系を要請する。また同時に人間には、仲間の生存や幸福に関心を持つ傾向性があるという事実が、相互自制の体系を可能なものとする。(ハーバート・ハート(1907-1992))
  (a)人間は、天使ではない。
   人間の利他主義は、目下のところ限られたものであって、断続的なものであるから、攻撃したいという傾向は、もし統制されなかった場合、ときには社会生活に致命的な打撃を与えるほどのものとなることもある。
  (b)人間は、悪魔ではない。
   人間は非常に利己的で、仲間の生存や幸福に関心を持つのは、何か下心があるからだというのは、誤った見解である。
  (c)相互自制の体系の必要性と可能性
   以上の事実から、相互自制の体系は、必要であるとともに、可能でもあることが示される。相互自制の体系は、天使には不要で、悪魔には不可能である。

 (3.4)限られた資源
  (a)限られた資源
   人間が食物や衣服や住居を必要とするのに、それらが手近に無尽蔵にあるのではなく乏しいので、人間労働によって栽培したり自然から獲得したり、あるいは建設しなければならない。
  (b)財産制度
   以上の事実から、何か最小限の形態の財産制度、およびそれを尊重するように求める特別な種類のルールが不可欠となる。
  (c)分業の必要性
   人間は、十分な供給を得るために、分業を発展させなくてはならなくなる。
  (d)譲渡、交換、売買のルール
   以上の事実から、自分の生産物を譲渡、交換、売買することを可能にするルールが必要となる。
  (e)他人の行動の予測可能性の必要性
   分業が不可避であり、また協力がたえず必要となる。そのためには、他人の将来の行動に対して最小限の形態の信頼を持つため、また協力に必要な予測可能性を確保する必要がある。
  (f)約束を守るというルール
   以上の事実から、約束することが責務の源であるというルールが作られる。この工夫により、個人は、一定の定められた方法で行動しなかった場合に、口頭あるいは書面の約束によって、自らを非難あるいは罰の下におくことが可能となるのである。

 「(iv)かぎられた資源 人間が食物や衣服や住居を必要とするのに、それらが手近に無尽蔵にあるのではなく乏しいので、人間労働によって栽培したり自然から獲得したり、あるいは建設しなければならないということは、偶然の事実にすぎない。まさにこれらの事実によって、(個人所有とはかぎらないけれども)何か最小限の形態の財産制度、およびそれを尊重するように求める特別な種類のルールが不可欠となるのである。所有のもっとも単純な形態は、一般に「所有者」以外の人が、土地に立ち入ったり使用したり、あるいは有益なものをとったり用いたりすることを排除するルールに見られる。もし作物を育てようとすれば、土地を見境のない立ち入りから守らなければならないし、また食物は、生育あるいは収穫と消費との間、他人に取られないように安全にしておかなければならない。あらゆる時代、場所をつうじて、生活は、まさにこれらの最小限の自制に依存しているのである。またこの点においても、事態は現在とは違っていたかもしれない。人体組織は、植物のような構造をもっていて、空気中から食物を得ることができたかもしれない。あるいは必要なものが、栽培しなくても無尽蔵に育ったかもしれない。
 われわれがこれまで議論してきたルールは、それが課する責務およびその責務の範囲が人によって変わらないという意味において《静的な》ルールである。しかし、もっとも小さいものを除いてすべての集団が、十分な供給を得るために、分業を発展させなくてはならなくなるにつれて、個人が責務を創造でき、その責務の範囲を変えることができるという意味で《動的な》ルールが必要となるのである。このルールのなかには、人が自分の生産物を譲渡、交換、売買することを可能にするルールがある。というのは、これらの法律行為には、所有のもっとも単純な形態を定める最初の権利や義務の範囲を変更する能力が含まれるからである。同様に、分業が不可避でありまた協力がたえず必要とされるので、他の形態の動的なルールあるいは責務創造のルールが、社会生活にとって必要になるのである。このルールは、約束が責務の源であるということを保障する。この工夫により、個人は、一定の定められた方法で行動しなかった場合に、口頭あるいは書面の約束によって、みずからを非難あるいは罰の下におくことが可能となるのである。利他主義が無制限でないところでは、他人の将来の行動に対して最小限の形態の信頼をもつため、また協力に必要な予測可能性を確保するため、そのような自己拘束的な活動を定めている恒常的な手続が必要とされる。交換されるものあるいは共同計画の目指しているものが相互のサーヴィスである場合、あるいは交換され売買される品物が同時あるいはすぐに手に入るものでない場合にはいつも、この手続は明白に必要とされるのである。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法の概念』,第9章 法と道徳,第2節 自然法の最小限の内容,pp.214-215,みすず書房(1976),矢崎光圀(監訳),明坂満(訳))
(索引:限りある資源,財産制度,分業の必要性,譲渡・交換・売買,行動の予測可能性,約束を守ること)

法の概念


(出典:wikipedia
ハーバート・ハート(1907-1992)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
 では要約に移りましょう。法学や哲学の将来に対する私の展望では、まだ終わっていない仕事がたくさんあります。私の国とあなたがたの国の両方で社会政策の実質的諸問題が個人の諸権利の観点から大いに議論されている時点で、われわれは、基本的人権およびそれらの人権と法を通して追求される他の諸価値との関係についての満足のゆく理論を依然として必要としているのです。したがってまた、もしも法理学において実証主義が最終的に葬られるべきであるとするならば、われわれは、すべての法体系にとって、ハード・ケースの解決の予備としての独自の正当化的諸原理群を含む、拡大された法の概念が、裁判官の任務の記述や遂行を曖昧にせず、それに照明を投ずるであろうということの論証を依然として必要としているのです。しかし現在進んでいる研究から判断すれば、われわれがこれらのものの少なくともあるものを手にするであろう見込みは十分あります。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法学・哲学論集』,第2部 アメリカ法理学,5 1776-1976年 哲学の透視図からみた法,pp.178-179,みすず書房(1990),矢崎光圀(監訳),深田三徳(訳))
(索引:)

ハーバート・ハート(1907-1992)
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良い統治体制を選択するための諸条件は、(a)体制を維持できる国民の最低限の資質、(b)進歩の障害を克服するできること、(c)既存の良いものを壊さないこと、(d)次の次の段階を考えること。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

良い統治体制を選択するための諸条件

【良い統治体制を選択するための諸条件は、(a)体制を維持できる国民の最低限の資質、(b)進歩の障害を克服するできること、(c)既存の良いものを壊さないこと、(d)次の次の段階を考えること。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】

(2)追加。
(5)追加。

良い統治とは何か
(1)統治とは、人間の行う行為に他ならない。
 (a)統治担当者
 (b)統治担当者を選ぶ人々
 (c)統治担当者が責任を負っている人々
 (d)以上の人々すべてに、意見によって影響を与え牽制を加える人々

(2)良い統治体制を選択する諸条件
 (a)体制を維持できる国民の最低限の資質
  統治体制を維持できる基礎的な資質が、国民にあること。
 (b)進歩の障害を克服するできること
  その国民の欠点や短所の中で、進歩に直接的な障害となるものを見分け、その障害を乗り越えるために必要なものを、国民に与える傾向が最も強い統治形態を、選択する。
 (c)既存の良いものを壊さないこと
  改善や進歩を目的とする場合、既に手に入れているものに損害を与えないようにする。
 (d)次の次の段階を考えること
  一国民を進歩の次の段階に前進させるのに最も効果的な統治形態でも、さらにその次の段階に対して、障害となる、あるいは、国民を明らかに不適合にしてしまうのであれば、その統治形態は、やはりきわめて不適当なものである。

(3)統治体制が、国民自身の徳と知性を育成し、促進する特性を持っていること。
  統治体制が、国民自身の徳と知性を育成する特性を持っていることが、最も重要である。この特性を持つ体制は、、国民を育成し、国民によって維持、発展させられ、諸々の優れた資質を統治機構へと組織化できる。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))
 (a)国民の徳と知性を育成できる統治体制
  この特性が満たされている統治体制は、他のあらゆる点でも最善である可能性が十分にある。なぜなら、国民の徳と知性が良い統治を維持、発展させ、良い統治がさらに国民の徳と知性を促進するという良い循環が生まれるからである。

(4)社会を構成する人々に、徳と知性があること。
 (4.1)道徳的資質
  自分勝手な自己利益だけを各人が重要視して、社会全般の利益でもあるような自分の利益には注目したり関心を持ったりしないならば、よい統治は望みえない。
 (4.2)知的資質
  人々が、無知蒙昧や有害な偏見の寄せ集めに過ぎないならば、よい統治は望みえない。
 (4.3)活動的資質
  被治者の高い資質は、統治機構を動かす駆動力を与える。

(5)継続的進歩を真に確保する唯一のものである諸々の影響力の対立を維持すること。
 (a)いったん確立したものが神聖化されれば、改善への障壁となる。
 (b)才能と道徳感情において最も卓越した人々が、保護されること。
 (c)社会的に権威のある意見や道徳観であっても、自由な批判が許され、いっそう優れた意見や道徳観への進歩の道が閉ざされないこと。

(6)統治機構それ自体が高い質を持っていること。
  国民全体の徳と知性を育成することと共に重要なことは、社会成員のうちの優れた資質を、統治機構に組織化することである。代議制は、最も賢明な社会成員の資質に、統治のための大きな影響力を与える方法である。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))
 統治機構が、一定時点に現存する諸々の優れた資質を活用し、それらの資質を正しい目的のための手段としている。
 (a)集団的事業のために、個々の社会成員に現存する優れた資質の一定部分を組織化する。
 (b)代議制は、社会に現存している平均水準の知性と誠実さを、最も賢明な社会成員の個々の知性や徳とともに、統治体制に集約する方法である。
 (c)代議制は、最も賢明な社会成員の資質に、統治のための大きな影響力を与える方法である。

 「既知のあらゆる社会状態のそれぞれにどんな統治形態が適合するかを探求しようとすれば、代議制統治についてではなく、政治科学全般についての書物を一冊書くことになる。われわれの現実的な目的にとっては、政治哲学から一般的原理だけを借用すればよい。ある特定の国民に最も適合した統治形態を決定するためには、その国民の欠点や短所の中で、進歩に直接的な障害となるものを見分けられなければならない。つまり、何が(言わば)道を阻むものかを見出さなければならない。その国民にとって最善の統治とは、それなしでは国民が前進できないか、あるいは跛行的な前進しかできない、そうしたものを国民に与える傾向が最も強い統治である。ただし、改善や進歩を目的とする万事に必要な留保を忘れてはならない。つまり、必要とされる善を追求する際に、すでに手に入れているものに損害を与えないようにする、あるいは、できるだけ損害を与えないようにする、ということである。未開国民は服従を教えられるべきではあるが、それは彼らを奴隷の国民に変えてしまうような仕方であってはならない。そして(この考察に、より高度の一般性を与えると)、一国民を進歩の次の段階に前進させるのに最も効果的な統治形態でも、さらにその次の段階に対して、障害となる、あるいは、国民を明らかに不適合にしてしまうのであれば、その統治形態は、やはりきわめて不適当なものである。そうした事例は頻繁にあり、歴史における最も憂鬱な事実の一つとなっている。エジプトの階層性や中国の後見的専制は、すでに到達していた文明化の地点にまで両国民を前進させるのには非常に適合的な手段であった。ところが、その地点にまで到達すると、いずれの国民も、改善の要件である精神的自由と個性の欠如のために、以後ずっと停止したままになってしまった。それらの改善の要件は、その地点にまで国民を前進させた制度のせいで、まったく充足できなかった。しかも、その制度が崩壊したり他の制度に代わったりしなかったので、そこから先の改善が止まってしまったのである。
 これらの国民と比較対照するために、オリエントの別の小国民であるユダヤ人が示している正反対の例を考えてみよう。ユダヤ人も絶対的君主政と階層制を持ち、その組織化された制度は、インド人の制度と同じように、明らかに司祭制を起源としていた。それらは、ユダヤ人にとってオリエントの諸民族と同じように、勤労と秩序へと服従させ一つの国民として暮らしていくことに役立った。ところが、ユダヤ人の王と聖職者はいずれも、オリエント諸国のように、国民性を唯一の鋳型にはめることはできなかった。ユダヤ人の宗教では、非凡な才能と高度に宗教的な気風をそなえた人物を天啓を受けた者と考えてよかったし、また、当人も自分をそう考えてよかった。そのような宗教によって、非常に貴重な非組織的制度、つまり、預言者という身分(と呼んでもよいもの)が生み出された。預言者は、その神聖な性格のために、必ずしもつねに実効性のある保護だったわけではないにせよおおむね保護され、国民の中の一つの権力、しばしば王や聖職者をしのぐ権力となり、諸々の影響力の対立という、継続的進歩を真に確保する唯一のものを地上のこの片隅で維持したのである。その結果、ここでは、宗教は他の多くの地域の場合とは異なり、いったん確立したもの一切を神聖化してさらなる改善への障壁となる、ということにはならなかった。預言者たちは教会と国家において近代の出版の自由に相当するものであったという、著名なヘブライ人、サルヴァドール氏の指摘は、ユダヤ人の生活におけるこの重要な要素がユダヤ国民史と世界史で果たした役割について、不十分ながら正当な見方を示している。この要素のおかげで、啓示に由来する経典はけっして完結することがなく、才能と道徳感情において最も卓越した人々は、全能の神の直接的権威を借りて、非難や譴責に値すると自分たちが見た一切の事柄を非難し譴責できたばかりでなく、ユダヤ教についていっそうすぐれた高度の解釈を与えることもできたのであり、それらの解釈はそのようにしてユダヤ教の一部となったのである。こういうわけで、聖書を一冊の本として読むという、近年までキリスト教徒と信仰を持たない人々のいずれにも等しく根強かった習慣を捨て去れる人は誰でも、モーゼ五書や史書(明らかにヘブライ人司祭身分の保守派の人々の手になるもの)の道徳と宗教が、預言者たちの道徳や宗教と大きく隔たっているのを見て驚嘆する。その隔たりは、預言者たちの道徳や宗教と福音書との間の隔たりと同じぐらい大きいのである。進歩にとってこれほど好都合な条件は簡単にはありえない。そのおかげでユダヤ人は、他のアジア人のように停滞してしまわずに、古代の最も進歩的な国民であったギリシャ人に次いで、またギリシャ人とともに、近代的教養の出発点となり、その主要な推進力となったのである。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『代議制統治論』,第2章 よい統治形態の基準,pp.38-40,岩波書店(2019),関口正司(訳))
(索引:良い統治体制)

代議制統治論


(出典:wikipedia
ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-277,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))
(索引:)

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2019年9月6日金曜日

人間の利他主義が限定的で断続的なものだという事実が、相互自制の体系を要請する。また同時に人間には、仲間の生存や幸福に関心を持つ傾向性があるという事実が、相互自制の体系を可能なものとする。(ハーバート・ハート(1907-1992))

限られた利他主義

【人間の利他主義が限定的で断続的なものだという事実が、相互自制の体系を要請する。また同時に人間には、仲間の生存や幸福に関心を持つ傾向性があるという事実が、相互自制の体系を可能なものとする。(ハーバート・ハート(1907-1992))】

(3.3)追加。

(3)人間に関する自然的事実
 (3.1)人間の傷つきやすさ
   人はときには身体に攻撃を加える傾向があるし、また攻撃を受ければ普通、傷つきやすいという事実が存在する。生存するという目的のためには、殺人や暴力の行使を制限するルールが要請される。(ハーバート・ハート(1907-1992))
  (a)人はときには身体に攻撃を加える傾向があるし、また攻撃を受ければ普通、傷つきやすいという事実が存在する。
  (b)法と道徳は、殺人とか身体的危害をもたらす暴力の行使を制限するルールを含まなければならない。
 (3.2)人間の諸能力のおおよその平等性
   人間は、他を圧倒するほどの例外者を除けば、おおよそ平等な諸能力を持っているという事実が存在する。生存という目的のためには、相互の自制と妥協の体系である法と道徳が要請される。(ハーバート・ハート(1907-1992))
  (a)人間の諸能力の差異
   人間は、肉体的な強さ、機敏さにおいて、まして知的な能力においてはなおさら、お互いに異なる。
  (b)人間の諸能力のおおよその平等性
   それにもかかわらず、どのような個人も、協力なしに長期間他人を支配し服従させるほど他人より強くはない。もっとも強い者でもときには眠らねばならず、眠ったときには一時的にその優位性を失う。
  (c)能力の大きな不均衡がもたらす事象
   人々が平等であるのではなく、他の者よりもずいぶん強く、また休息がなくても十分やってゆける者がいくらかいたかもしれない。そのような例外的な人間は、攻撃によって多くのものを得るであろうし、相互の自制や他人との妥協によって得るところはほとんどないであろう。
  (d)相互の自制と妥協の体系
   法的ならびに道徳的責務の基礎として、相互の自制と妥協の体系が必要であることが明らかになる。
  (e)違反者の存在
   そのような自制の体系が確立したときに、その保護の下に生活すると同時に、その制約を破ることによってそれを利用しようとする者が常にいる。
  (f)国際法の特異な性質
  強さや傷つきやすさの点で、国家間に巨大な不均衡が現に存在している。国際法の主体間のこの不平等こそ、国際法に国内法とは非常にちがった性格を与え、またそれが組織された強制体系として働きうる範囲を制限してきた事態の一つなのである。

 (3.3)限られた利他主義
  (a)人間は、天使ではない。
   人間の利他主義は、目下のところ限られたものであって、断続的なものであるから、攻撃したいという傾向は、もし統制されなかった場合、ときには社会生活に致命的な打撃を与えるほどのものとなることもある。
  (b)人間は、悪魔ではない。
   人間は非常に利己的で、仲間の生存や幸福に関心を持つのは、何か下心があるからだというのは、誤った見解である。
  (c)相互自制の体系の必要性と可能性
   以上の事実から、相互自制の体系は、必要であるとともに、可能でもあることが示される。相互自制の体系は、天使には不要で、悪魔には不可能である。

 「(iii)かぎられた利他主義 人間は互いに相手を絶滅したいという願望に支配されている悪魔ではない。だから、生存というもっとも謙虚な目的が与えられさえすれば、法と道徳の基本的なルールは必要なものとなるという論証と、人間は非常に利己的で、仲間の生存や幸福に関心をもつのはなにか下心があるからだという誤った見解と同一のものとしてはならない。しかし、人間は悪魔でないとしても天使でもない。そしてこの、人間がこれらの両極端の中間であるという事実によって、相互自制の体系が必要ともされ可能ともされるのである。他人に危害を加える気には決してならない天使には、自制を求めるルールなど必要ではないであろう。他人を破壊しようとし、それが自分自身にふりかかることを顧みない悪魔には、それらのルールは不可能であろう。人間の利他主義は、目下のところかぎられたものであって、断続的なものであるから、攻撃したいという傾向は、もし統制されなかった場合、ときには社会生活に致命的な打撃を与えるほどのものとなることもある。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法の概念』,第9章 法と道徳,第2節 自然法の最小限の内容,p.214,みすず書房(1976),矢崎光圀(監訳),明坂満(訳))
(索引:限られた利他主義,利他主義,相互自制の体系)

法の概念


(出典:wikipedia
ハーバート・ハート(1907-1992)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
 では要約に移りましょう。法学や哲学の将来に対する私の展望では、まだ終わっていない仕事がたくさんあります。私の国とあなたがたの国の両方で社会政策の実質的諸問題が個人の諸権利の観点から大いに議論されている時点で、われわれは、基本的人権およびそれらの人権と法を通して追求される他の諸価値との関係についての満足のゆく理論を依然として必要としているのです。したがってまた、もしも法理学において実証主義が最終的に葬られるべきであるとするならば、われわれは、すべての法体系にとって、ハード・ケースの解決の予備としての独自の正当化的諸原理群を含む、拡大された法の概念が、裁判官の任務の記述や遂行を曖昧にせず、それに照明を投ずるであろうということの論証を依然として必要としているのです。しかし現在進んでいる研究から判断すれば、われわれがこれらのものの少なくともあるものを手にするであろう見込みは十分あります。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法学・哲学論集』,第2部 アメリカ法理学,5 1776-1976年 哲学の透視図からみた法,pp.178-179,みすず書房(1990),矢崎光圀(監訳),深田三徳(訳))
(索引:)

ハーバート・ハート(1907-1992)
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個人は、統治体制の影響の中で形成され、自らの可能性を実現させる。優れた諸個人の影響力は、統治体制によって合流させられ、社会をより高い段階へと発展させる。人類が最初に習得したのは、服従と勤労生活であった。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

統治体制と諸個人

【個人は、統治体制の影響の中で形成され、自らの可能性を実現させる。優れた諸個人の影響力は、統治体制によって合流させられ、社会をより高い段階へと発展させる。人類が最初に習得したのは、服従と勤労生活であった。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】

(1)統治体制と諸個人
 (1.1)統治体制から個人への影響
  個人は、統治体制の大きな影響を受けて形成される。
  (a)個人に及んでいる権威の性質と度合
  (b)権力の配分、命令と服従の諸条件
  (c)宗教的信条
 (1.2)統治体制
  統治体制は、優れた諸個人の影響力を合流させ、支配下に置いている。
 (1.3)諸個人から社会への影響
  諸個人は、様々な可能性を実現へと導くことにより、社会を一つの段階から、それよりも高い段階へと発展させる。
(2)人類の歴史
 (2.1)各人が孤立した状態
  各人が孤立して生活し、一時的な場合を除いて外的統制を免れているような状態。
 (2.2)戦闘と略奪の世界
  単調に延々と続く労働は嫌悪され、戦闘と略奪が自由に許される状態。
 (2.3)服従の習得
  一人の絶対的支配者の宗教的、軍事的な功績により、あるいは外国軍隊により、国民が服従することを習得する。服従を習得するまでは、文明段階におけるどんな進歩も事実上不可能である。どんな程度にせよ、民主政的な性格を持つ国制は、社会の種々の構成員たちが、行動の個人的自由を自発的に放棄することに依存している。
 (2.4)勤労生活の習得
  単調に延々と続く勤労生活が、社会の圧倒的大部分がひたすら従事すべきものとして強制される。こうした労働がなければ、文明社会が必要とする習慣へと精神を規律することはできないし、文明社会の受容に向けて物質面を整備することもできない。

 「社会は、諸々の影響力の合流によってのみ、これらの段階の一つからそれよりも高い段階へと発展できるのであり、そうした影響力の主なものが、諸々の影響力を支配下に置いている統治体制なのである。これまでに到達している人間改善のどの状態においても、個人を現にあるようにし、その将来の可能性を実現へと導くことができる影響力の中で、個人に及んでいる権威の性質と度合、権力の配分、命令と服従の諸条件は、宗教的信条を除けば最も強力な影響力である。特定の時代の発展段階に対する統治体制の適応に欠陥があるために、個人が発展の途中で突如停止することもある。だから、統治体制の長所には、他にかなり短所があっても、進歩とは両立するような短所であれば、その長所が必要不可欠だということに免じて大目に見てよい、といったものもある。つまり、国民がより高い段階へと向上するために踏み出す必要のある次の一歩に対して、国民に波及する統治体制の作用が有利に働く、あるいは不利に働かないという長所である。
 というわけで(以前の例をくり返すと)、未開の独立状態にあって、各人が孤立して生活し一時的な場合を除いて外的統制を免れている国民の場合、服従を習得するまでは文明段階におけるどんな進歩も事実上不可能である。したがって、この種の国民を対象として成立する統治体制に欠かせない特質は、国民を服従させるということである。これが可能となるためには、政体は専制に近いものであるか、あるいは完全な専制でなければならない。どんな程度にせよ民主政的な性格を持つ国制は、社会の種々の構成員たちが行動の個人的自由を自発的に放棄することに依存しているので、進歩のこの段階で生徒たちが必要としている最初の学習をさせることができない。したがって、こうした種族の文明化は、すでに文明化している他国民との隣接の結果でない場合は、ほとんどつねに、一人の絶対的支配者の仕事となる。その権力は宗教的あるいは軍事的な功績に由来しており、外国軍隊に由来する場合も非常に多い。
 さらに言えば、未開種族は単調に延々と続く労働を嫌悪する。最も勇猛で最も活力に富む種族は、とりわけそうである。しかし、真の文明はすべてこの対価を払っている。そうした労働がなければ、文明社会が必要とする習慣へと精神を規律することはできないし、文明社会の受容に向けて物質面を整備することもできない。しばらくの間、勤労を強制することでもなければ、こうした国民が勤労を受け容れるようになるには、諸々の状況の非常にまれな同時並存が必要であり、また、そのために非常に長い時間も必要になる。こういうわけで、奴隷制ですら、勤労生活の出発点を与え、勤労生活を社会の圧倒的大部分がひたすら従事すべきものとして強制することによって、戦闘と略奪の自由を超えた自由への移行を加速することもある。奴隷制のこの大義名分が、ごく初期の社会状態でしか成り立たないことは、ほとんど言うまでもない。文明化した国民の場合は、自分たちの影響下にある諸国民に文明を伝えるのにもっと別の方法がある。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『代議制統治論』,第2章 よい統治形態の基準,pp.34-35,岩波書店(2019),関口正司(訳))
(索引:統治体制と諸個人,服従,勤労生活,統治体制)

代議制統治論


(出典:wikipedia
ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-277,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))
(索引:)

ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)
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2019年9月4日水曜日

自立した実践的推論者は、様々な社会関係を通じて、共通善を受容し、必要なケアを受けまたは与え、自らの善を創造し、個々の善の自らの人生における位置づけを決定し、追求することによって、共通善に寄与する。(アラスデア・マッキンタイア(1929-))

自立した実践的推論と共通善

【自立した実践的推論者は、様々な社会関係を通じて、共通善を受容し、必要なケアを受けまたは与え、自らの善を創造し、個々の善の自らの人生における位置づけを決定し、追求することによって、共通善に寄与する。(アラスデア・マッキンタイア(1929-))】

(1)実践的推論
 実践的推論とは、その本性上、ある一群の明確な社会関係の内部で、他者たちと共に行われる推論である。
 (1.1)社会関係への依存
  私たち一人ひとりが、社会関係を通じて、自立した実践的推論者としての地位を獲得する。
 (1.2)各人の諸々の傾向性
  各人は、諸々の傾向性や活動の発展を通じて、自立した実践的推論者になることへと方向づけられる。
 (1.3)各人の善と共通善
  各人の善は、社会関係に参加する全ての人々の善を同時に追求することなしには追求されえない。なぜなら、自分が位置づけられている一群の社会関係全体の開花とは独立に、自らの善や自らの開花について、実践的に適切な理解を得ることはできないからである。
(2)各人の善の達成と共通善への寄与
 (2.1)自立した実践的推論者としての成功
  自立した実践的推論者として諸々の活動に参加し、社会関係の中で一定の成功を収める。
 (2.2)個人の善は、コミュニティの善に従属しているわけではない。
  (a)個人は、まずコミュニティの善を自らのものとして引き受けることによって、個人の善を具体的なものにすることができる。すなわち共通善は、彼らの個人的な善の不可欠な構成要素である。
  (b)しかし、一人ひとりの個人の善は、共通善以上のものである。
  (c)コニュニティ全体の善としての共通善以外にも、家族や家族以外の諸集団にとっての善や、さまざまな実践における善のような共通善が存在する。
  (d)各人は自立した実践的推論者として、それら個々の善が各々、自らの人生においていかなる位置を占めるのが最善かという問いに答える必要がある。
   参照: 特定の個人や、特定の社会集団が、特定の状況下において、諸々の善のうち何を選択することが「善」なのか、なぜそうなのかの問題は、諸々の善がなぜ「善」なのかという問題とは、別の問題である。(アラスデア・マッキンタイア(1929-))
 (2.3)逆にコミュニティの善が、個人の善に従属しているわけではない。
  (a)諸個人の善の総計が、コミュニティの善というわけではない。
  (b)諸個人の善の追求は、コミュニティにおける共通善に寄与し得る。
(3)障害を抱えている時期における善の追求
 必要とする細心のケアによって、何らかの障害を抱えている時期であっても、諸徳を身につけ諸徳を発揮し、他者たちの善を自己の善とみなして追求できる。
 (3.1)必要とする細心のケア
  幼少期や老年期や病気や怪我をしたときに、必要とする細心のケアを受け取ることができるし、そのような状況下で細心のケアを受け取ることが、合理的に期待しうる。
  (a)この合理的な期待は、利得の交換という意図による、計算による期待ではない。
  (b)他者に与えることが求められるものは、受け取ったものに比べて、不釣合いかもしれない。
  (c)与えることが求められる他者は、彼らから受け取ることがない人々であるかもしれない。
  (d)他者に与えるケアは、主として彼らのニーズに基づく、無条件的なものである。
 (3.2)幼少期や老年期や病気や怪我をしたときにおける、一人ひとりの開花は、コミュニティ全体の開花を示す一つの重要な指標である。なぜなら、このような人々に対する細心のケアは、その人々のニーズだけがケア提供の理由であるからである。

 「私が採用している、概してアリストテレス的な見解によれば、実践的推論とは、その本性上、他者たちとともにおこなわれる推論であり、一般的には、ある一群の明確な社会関係の内部で他者たちとともにおこなわれる推論である。そもそもそうした諸々の関係は、私たち一人ひとりがまずはそれらを通じて自立した実践的推論者としての地位を獲得し、その後も引き続き、それらに支えられてその地位を維持していくような、そうした諸関係として形成され、発展を遂げてきた。一般的かつ典型的には、まずもって家族や家庭といった諸関係が、続いて、各種学校や徒弟制度における人々の諸関係が、さらには、その特定の社会や文化に属する大人たちが従事する多様な実践における人々の諸関係が、そうした諸関係である。そのような諸関係の成立と存続は、各人がそれらを通じて自立した実践的推論者になることへと方向づけられる、諸々の傾向性や活動の発展から切り離しえない。それゆえ各人の善は、それらの関係に参加するすべての人々の善を同時に追求することなしには追求されえない。というのも、私たちは、そこに自分が位置づけられているのを見出す一群の社会関係全体の開花〔繁栄〕とは独立に、それとは切り離されたものとして、みずからの善やみずからの開花について実践的に適切な理解を得ることはできないからである。なぜできないのだろうか。
 もし私がヒトにとって可能なかぎりの開花を遂げたいと思うならば、私の人生の全体は次のようなものでなければならない。すなわち、自立した実践的推論者として諸々の活動に参加し、そこで一定の成功を収めるばかりでなく、幼少期や老年期や病気をしたときやけがをしたときに、そうした状況下で私が必要とする細心のケアを受けとることができるような、また、そのような状況下で細心のケアを受けとることを合理的に期待しうるような、そうした人生でなければならない。そうである以上、私たち一人ひとりがみずからの善を達成できるのは、ただ次のような場合だけである。すなわち、私たちが何らかの障碍を抱えている時期に、私たちが、諸徳を身につけ諸徳を発揮することを通じて他者たちの善を自己の善とみなして追求できる種類のヒトになれるよう他者たちが手助けしてくれる場合、また、そのようにして他者たちが私たちの善を彼ら自身の善とみなして追求してくれる場合だけである。そして、このように各人が他者の善を自己の善とみなして追求しうるとすれば、それは、〈私たちが他者を助ける場合にかぎって、彼らもまた利得の交換という意図で、私たちを助けてくれるだろう〉という具合に、私たちがあらかじめ計算をおこなったためではない。そのような計算をおこなうのは、そうすることがみずからの善である場合に、そしてただその場合にかぎって、他者の善を考慮に入れる種類のヒトであって、そのようなヒトは、〔ここで考察している種類のヒトとは〕まったく異なる種類のヒト、すなわち、すでに私がその特徴づけをおこなってきた諸徳の欠如したヒトであろう。
 というのも、上記のような与えることと受けとることの諸関係のネットワークに、諸徳が要求するようなしかたで参加するためには、私は次のことを理解していなければならない。すなわち、私が与えることを求められるものは、私が受けとったものに比してひどく不釣合いなものかもしれないということ。また、私が与えることを求められる人々は、私が彼らから何も受けとることがない人々であるかもしれないということを、私は理解していなければならない。さらに私は、私が他者に与えるケアは、ある重要な意味において無条件のものでなければならない、ということも理解していなければならない。なぜなら、私にどの程度のことが要求されるかは、たとえそれだけによって決定されるわけではないにせよ、主として彼らのニーズによって決定されるからである。
 家族や隣近所や仕事にかかわる諸関係のネットワークが開花した〔繁栄した〕状態にある場合、すなわち、ある開花した地域コミュニティが存在する場合、その理由はつねに、このコミュニティのメンバーたちが彼らの共通善をめざしておこなう諸活動が、彼らの実践的合理性によって適切に導かれているということに存するだろう。だが、そうしたコミュニティの開花から恩恵を受ける人々の中には、自立した実践的推論をおこなう能力がもっとも乏しい人々、すなわち、幼児や高齢者や病気にかかった人々やけがをしている人々や、その他さまざまなしかたで障碍を負っている人々も含まれるだろう。そして、そのような人々一人ひとりの開花は、コミュニティ全体の開花を示す一つの重要な指標であろう。というのも、ある特定のコミュニティのメンバーたちに対して行動の理由を提供するのが〔障碍をもった人々のニーズを含む〕《ニーズ》である場合にかぎって、そのコミュニティは開花するからだ。
 右の説明において、個人の善はコミュニティの善に従属しているわけではなく、また、その逆でもないことに注意されたい。個人はたんにみずからの善を追求するためばかりでなく、そもそもみずからの善を具体的なことばによって定義づけるためにも、まずはコミュニティの善を、みずからのものとして引き受けるべき善として認識する必要がある。それゆえ、共通善というものを、諸個人の善の総計として、すなわち、それらを単純に足し合わせたものとして理解することはできない。と同時に、あるコミュニティにおける共通善の追求は、そのことに寄与しうるすべての人間にとって、彼らの個人的な善の不可欠な構成要素であるとはいえ、一人ひとりの個人の善はそうした共通善以上のものである。また、いうまでもなく、コニュニティ全体の善としての共通善以外にも、家族や家族以外の諸集団にとっての善や、さまざまな実践における善のような共通善が存在する。〔それゆえ〕各人は自立した実践的推論者として、それら個々の善が各々、みずからの人生においていかなる位置を占めるのが最善かという問いに答える必要があるのだ。」
(アラスデア・マッキンタイア(1929-),『依存的な理性的動物』,第9章 社会関係、実践的推論、共通善、そして個人的な善,pp.150-153,法政大学出版局(2018),高島和哉(訳))
(索引:自立した実践的推論,共通善,社会関係,個人的な善)

依存的な理性的動物: ヒトにはなぜ徳が必要か (叢書・ウニベルシタス)


(出典:wikipedia
アラスデア・マッキンタイア(1929-)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「私たちヒトは、多くの種類の苦しみ[受苦]に見舞われやすい[傷つきやすい]存在であり、私たちのほとんどがときに深刻な病に苦しんでいる。私たちがそうした苦しみにいかに対処しうるかに関して、それは私たち次第であるといえる部分はほんのわずかにすぎない。私たちがからだの病気やけが、栄養不良、精神の欠陥や変調、人間関係における攻撃やネグレクトなどに直面するとき、〔そうした受苦にもかかわらず〕私たちが生き続け、いわんや開花しうるのは、ほとんどの場合、他者たちのおかげである。そのような保護と支援を受けるために特定の他者たちに依存しなければならないことがもっとも明らかな時期は、幼年時代の初期と老年期である。しかし、これら人生の最初の段階と最後の段階の間にも、その長短はあれ、けがや病気やその他の障碍に見舞われる時期をもつのが私たちの生の特徴であり、私たちの中には、一生の間、障碍を負い続ける者もいる。」(中略)「道徳哲学の書物の中に、病気やけがの人々やそれ以外のしかたで能力を阻害されている〔障碍を負っている〕人々が登場することも《あるにはある》のだが、そういう場合のほとんどつねとして、彼らは、もっぱら道徳的行為者たちの善意の対象たりうる者として登場する。そして、そうした道徳的行為者たち自身はといえば、生まれてこのかたずっと理性的で、健康で、どんなトラブルにも見舞われたことがない存在であるかのごとく描かれている。それゆえ、私たちは障碍について考える場合、「障碍者〔能力を阻害されている人々〕」のことを「私たち」ではなく「彼ら」とみなすように促されるのであり、かつて自分たちがそうであったところの、そして、いまもそうであるかもしれず、おそらく将来そうなるであろうところの私たち自身ではなく、私たちとは区別されるところの、特別なクラスに属する人々とみなすよう促されるのである。」
(アラスデア・マッキンタイア(1929-),『依存的な理性的動物』,第1章 傷つきやすさ、依存、動物性,pp.1-2,法政大学出版局(2018),高島和哉(訳))
(索引:)

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人間は、他を圧倒するほどの例外者を除けば、おおよそ平等な諸能力を持っているという事実が存在する。生存という目的のためには、相互の自制と妥協の体系である法と道徳が要請される。(ハーバート・ハート(1907-1992))

人間の諸能力のおおよその平等性

【人間は、他を圧倒するほどの例外者を除けば、おおよそ平等な諸能力を持っているという事実が存在する。生存という目的のためには、相互の自制と妥協の体系である法と道徳が要請される。(ハーバート・ハート(1907-1992))】

(3.2)追加。

(1)目的と手段による説明
  人間に関する単純で自明な諸事実から、法と道徳が持つある一定の特性が導出可能である。これは、生存する目的を仮定することによる目的と手段による説明であり、原因と結果による因果的説明とは異なる。(ハーバート・ハート(1907-1992))
 (a)生存する目的を前提として仮定する。
 (b)自然的事実:人間に関する、ある単純で自明な諸事実が幾つか存在する。
 (c)法と道徳は、自然的事実に対応する、ある特定の内容を含まなければならない。
  その特定の内容を含まなければ、生存という目的を達成することができないため、そのルールに自発的に服従する人々が存在することになり、彼らは、自発的に服従しようとしない他の人にも、強制して服従させようとする。
(2)原因と結果による説明
 (a)心理学や社会学における説明のように、人間の成長過程において、身体的、心理的、経済的な条件のもとにおいて、どのようなルール体系が獲得されていくかを、原因と結果の関係として解明する。
 (b)因果的な説明は、人々がなぜ、そのような諸目的やルール体系を持つのかも、解明しようとする。
 (c)他の科学と同様、観察や実験と、一般化と理論という方式を用いて確立するものである。

(3)人間に関する自然的事実
 (3.1)人間の傷つきやすさ
   人はときには身体に攻撃を加える傾向があるし、また攻撃を受ければ普通、傷つきやすいという事実が存在する。生存するという目的のためには、殺人や暴力の行使を制限するルールが要請される。(ハーバート・ハート(1907-1992))
  (a)人はときには身体に攻撃を加える傾向があるし、また攻撃を受ければ普通、傷つきやすいという事実が存在する。
  (b)法と道徳は、殺人とか身体的危害をもたらす暴力の行使を制限するルールを含まなければならない。
 (3.2)人間の諸能力のおおよその平等性
  (a)人間の諸能力の差異
   人間は、肉体的な強さ、機敏さにおいて、まして知的な能力においてはなおさら、お互いに異なる。
  (b)人間の諸能力のおおよその平等性
   それにもかかわらず、どのような個人も、協力なしに長期間他人を支配し服従させるほど他人より強くはない。もっとも強い者でもときには眠らねばならず、眠ったときには一時的にその優位性を失う。
  (c)能力の大きな不均衡がもたらす事象
   人々が平等であるのではなく、他の者よりもずいぶん強く、また休息がなくても十分やってゆける者がいくらかいたかもしれない。そのような例外的な人間は、攻撃によって多くのものを得るであろうし、相互の自制や他人との妥協によって得るところはほとんどないであろう。
  (d)相互の自制と妥協の体系
   法的ならびに道徳的責務の基礎として、相互の自制と妥協の体系が必要であることが明らかになる。
  (e)違反者の存在
   そのような自制の体系が確立したときに、その保護の下に生活すると同時に、その制約を破ることによってそれを利用しようとする者が常にいる。
  (f)国際法の特異な性質
  強さや傷つきやすさの点で、国家間に巨大な不均衡が現に存在している。国際法の主体間のこの不平等こそ、国際法に国内法とは非常にちがった性格を与え、またそれが組織された強制体系として働きうる範囲を制限してきた事態の一つなのである。

 「(ii)おおよその平等性 人間は、肉体的な強さ、機敏さにおいて、まして知的な能力においてはなおさらお互いに異なる。それにもかかわらず、どのような個人も、協力なしに長期間他人を支配し服従させるほど他人より強くはないということは、さまざまな形態の法や道徳を理解するうえで極めて重要な事実である。もっとも強い者でもときには眠らねばならず、眠ったときには一時的にその優位性を失うのである。とりわけ、このおおよその平等性という事実によって、法的ならびに道徳的責務の基礎として、相互の自制と妥協の体系が必要であることが明らかになるのである。そのような自制を求めるルールのある社会生活は、ときには厄介であろう。しかしそれは、このようにほぼ平等である存在にとって、無制限な攻撃よりは、少なくともましであるし野蛮でないし短くはない。そのような自制の体系が確立したときに、その保護の下に生活すると同時にその制約を破ることによってそれを利用しようとする者が常にいるということは、もちろんこのこととはまったく矛盾しないし同様な自明の真理である。これこそまさに、われわれがあとで示すように、単に道徳的な統制の形態から、組織された法的なそれへと必然的に進ませる自然的事実の一つなのである。ここでもまた事態は違っていたかもしれない。人々が平等であるのではなく、他の者よりもずいぶん強く、また休息がなくても十分やってゆける者がいくらかいたかもしれないが、それは、いくらかの者がこれらの点において現在の平均よりもはるかに上であるか、あるいは大部分の者がそれよりはるかに下であるためである。そのような例外的な人間は、攻撃によって多くのものを得るであろうし、相互の自制や他人との妥協によって得るところはほとんどないであろう。しかしわれわれは、おおよその平等性という事実が非常に重要であるということを理解するために、ピグミー族のなかの巨人を空想するという手段を用いる必要はない。というのは、そのことは国際生活の事実によってよりよく例証されるからである。つまりそこにおいては、強さや傷つきやすさの点で、国家間に巨大な不均衡が現に存在している(あるいは過去に存在していた)のである。国際法の主体間のこの不平等こそ、後述のとおり、国際法に国内法とは非常にちがった性格を与え、またそれが組織された強制体系として働きうる範囲を制限してきた事態の一つなのである。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法の概念』,第9章 法と道徳,第2節 自然法の最小限の内容,p.213,みすず書房(1976),矢崎光圀(監訳),明坂満(訳))
(索引:人間の諸能力のおおよその平等性,相互の自制,妥協)

法の概念


(出典:wikipedia
ハーバート・ハート(1907-1992)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
 では要約に移りましょう。法学や哲学の将来に対する私の展望では、まだ終わっていない仕事がたくさんあります。私の国とあなたがたの国の両方で社会政策の実質的諸問題が個人の諸権利の観点から大いに議論されている時点で、われわれは、基本的人権およびそれらの人権と法を通して追求される他の諸価値との関係についての満足のゆく理論を依然として必要としているのです。したがってまた、もしも法理学において実証主義が最終的に葬られるべきであるとするならば、われわれは、すべての法体系にとって、ハード・ケースの解決の予備としての独自の正当化的諸原理群を含む、拡大された法の概念が、裁判官の任務の記述や遂行を曖昧にせず、それに照明を投ずるであろうということの論証を依然として必要としているのです。しかし現在進んでいる研究から判断すれば、われわれがこれらのものの少なくともあるものを手にするであろう見込みは十分あります。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法学・哲学論集』,第2部 アメリカ法理学,5 1776-1976年 哲学の透視図からみた法,pp.178-179,みすず書房(1990),矢崎光圀(監訳),深田三徳(訳))
(索引:)

ハーバート・ハート(1907-1992)
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国民全体の徳と知性を育成することと共に重要なことは、社会成員のうちの優れた資質を、統治機構に組織化することである。代議制は、最も賢明な社会成員の資質に、統治のための大きな影響力を与える方法である。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

統治機構の質

【国民全体の徳と知性を育成することと共に重要なことは、社会成員のうちの優れた資質を、統治機構に組織化することである。代議制は、最も賢明な社会成員の資質に、統治のための大きな影響力を与える方法である。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】

(4)追記。

良い統治とは何か
(1)統治とは、人間の行う行為に他ならない。
 (a)統治担当者
 (b)統治担当者を選ぶ人々
 (c)統治担当者が責任を負っている人々
 (d)以上の人々すべてに、意見によって影響を与え牽制を加える人々
(2)統治体制が、国民自身の徳と知性を育成し、促進する特性を持っていること。
  統治体制が、国民自身の徳と知性を育成する特性を持っていることが、最も重要である。この特性を持つ体制は、、国民を育成し、国民によって維持、発展させられ、諸々の優れた資質を統治機構へと組織化する。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))
 (a)統治体制を維持できる基礎的な資質が、国民にあるという前提ではある。
 (b)この特性が満たされている統治体制は、他のあらゆる点でも最善である可能性が十分にある。
 (c)この特定は、統治体制とそれを支える国民の徳と知性との間に、良い循環を生み出す。
(3)社会を構成する人々に、徳と知性があること。
 (3.1)道徳的資質
  自分勝手な自己利益だけを各人が重要視して、社会全般の利益でもあるような自分の利益には注目したり関心を持ったりしないならば、よい統治は望みえない。
 (3.2)知的資質
  人々が、無知蒙昧や有害な偏見の寄せ集めに過ぎないならば、よい統治は望みえない。
 (3.3)活動的資質
  被治者の高い資質は、統治機構を動かす駆動力を与える。
(4)統治機構それ自体が高い質を持っていること。
 統治機構が、一定時点に現存する諸々の優れた資質を活用し、それらの資質を正しい目的のための手段としている。
 (a)集団的事業のために、個々の社会成員に現存する優れた資質の一定部分を組織化する。
 (b)代議制は、社会に現存している平均水準の知性と誠実さを、最も賢明な社会成員の個々の知性や徳とともに、統治体制に集約する方法である。
 (c)代議制は、最も賢明な社会成員の資質に、統治のための大きな影響力を与える方法である。

 「統治体制の中の細々とした行政に関する仕組について論じてきたことは、統治体制の全体構造については、いっそう明確にあてはまる。よい統治体制であろうとする統治体制はすべて、集団的事業のために個々の社会成員に現存するすぐれた資質の一定部分を組織したものとなっている。代議制の国制は、社会に現存している平均水準の知性と誠実さを、最も賢明な社会成員の個々の知性や徳とともに、他の組織方法よりも直接的に統治体制に集約し、また、他の組織方法よりも大きな影響力をこれらの資質に与える方法なのである。とはいえ、どの国制にあっても、これらの資質が持つ影響力は統治体制内のあらゆる善の源泉であり、統治体制内の害悪を未然に防止してくれる。一国の制度が組織化に成功しているこれらの有益な資質の総量が大きければ大きいほど、また、組織方法が適切であればあるほど、統治体制はよいものとなるのである。  以上により、われわれは今や、政治制度が持ちうる長所を二つに分ける区分法の基礎を得たことになる。その一方の部分は、知性や徳の発展、および実践面での活力や能力の発展という意味での、社会の全般的な精神的発展を促進する度合いである。もう一つの部分は、公的な仕事で最大効果を発揮させるために既存の道徳的、知的、活動的な力量を政治制度が組織化する際の、組織化の完成度である。統治体制は、人々に対する作用と、事物に対する作用とによって評価すべきである。市民をどう変えているか、そしてまた、市民を用いて何をしているかによって、つまり、国民そのものを改善したり劣化させたりする傾向と、国民のために国民を用いて行う仕事の善し悪しとで評価する、ということである。統治体制は人間精神に作用する大きな影響力であると同時に、公的業務のための一連の組織化された仕組である。前者の影響力に関しては、その有益な行動は主に間接的だが、だからといって重要性が劣るわけではない。他方、統治体制の有害な行動は直接的となることもある。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『代議制統治論』,第2章 よい統治形態の基準,pp.31-32,岩波書店(2019),関口正司(訳))
(索引:統治機構の質,代議制,国民の徳と知性,優れた資質)

代議制統治論


(出典:wikipedia
ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-277,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))
(索引:)

ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)
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2019年9月3日火曜日

人はときには身体に攻撃を加える傾向があるし、また攻撃を受ければ普通、傷つきやすいという事実が存在する。生存するという目的のためには、殺人や暴力の行使を制限するルールが要請される。(ハーバート・ハート(1907-1992))

人間の傷つきやすさ

【人はときには身体に攻撃を加える傾向があるし、また攻撃を受ければ普通、傷つきやすいという事実が存在する。生存するという目的のためには、殺人や暴力の行使を制限するルールが要請される。(ハーバート・ハート(1907-1992))】

(3)追記。

(1)目的と手段による説明
  人間に関する単純で自明な諸事実から、法と道徳が持つある一定の特性が導出可能である。これは、生存する目的を仮定することによる目的と手段による説明であり、原因と結果による因果的説明とは異なる。(ハーバート・ハート(1907-1992))
 (a)生存する目的を前提として仮定する。
 (b)自然的事実:人間に関する、ある単純で自明な諸事実が幾つか存在する。
 (c)法と道徳は、自然的事実に対応する、ある特定の内容を含まなければならない。
  その特定の内容を含まなければ、生存という目的を達成することができないため、そのルールに自発的に服従する人々が存在することになり、彼らは、自発的に服従しようとしない他の人にも、強制して服従させようとする。
(2)原因と結果による説明
 (a)心理学や社会学における説明のように、人間の成長過程において、身体的、心理的、経済的な条件のもとにおいて、どのようなルール体系が獲得されていくかを、原因と結果の関係として解明する。
 (b)因果的な説明は、人々がなぜ、そのような諸目的やルール体系を持つのかも、解明しようとする。
 (c)他の科学と同様、観察や実験と、一般化と理論という方式を用いて確立するものである。
(3)人間に関する自然的事実
 (3.1)人間の傷つきやすさ
  (a)人はときには身体に攻撃を加える傾向があるし、また攻撃を受ければ普通、傷つきやすいという事実が存在する。
  (b)法と道徳は、殺人とか身体的危害をもたらす暴力の行使を制限するルールを含まなければならない。
 「(i)人間の傷つきやすさ 法と道徳はともに、たいていは積極的な行為をするように要求するのではなく、行為を差し控えるように求めるのであって、それは普通禁止という消極的な形態であらわされる。これらのなかで社会生活にとってもっとも重要なものは、殺人とか身体的危害をもたらす暴力の行使を制限するものである。そのようなルールの基本的な特徴は、一つの質問ではっきり示すことができよう。もしこれらのルールがなかったら、いかなる他の種類のルールをもったからといって、われわれのような存在にどんな利点がありうるのだろうか。このレトリカルな質問の説得力は、人はときには身体に攻撃を加える傾向があるし、また攻撃を受ければ普通傷つきやすいという事実にもとづいている。しかしこれは自明の真理ではあるが、必然的な真理ではない。というのは、事態は過去において違っていたかもしれないし、将来変わるかもしれないからである。ある種の動物は、その物理的な構造(殻や甲羅を含めて)のためその種に属する他のものによる攻撃から実質上免れているし、また攻撃を可能にする器官をもたない動物もある。もし人々が互いにその傷つきやすさを失ったならば、《汝殺すなかれ》という法と道徳のもっとも特徴的な規定に対する一つの明白な理由がなくなることになろう。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法の概念』,第9章 法と道徳,第2節 自然法の最小限の内容,pp.212-213,みすず書房(1976),矢崎光圀(監訳),明坂満(訳))
(索引:人間の傷つきやすさ,殺人や暴力の制限)

法の概念


(出典:wikipedia
ハーバート・ハート(1907-1992)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
 では要約に移りましょう。法学や哲学の将来に対する私の展望では、まだ終わっていない仕事がたくさんあります。私の国とあなたがたの国の両方で社会政策の実質的諸問題が個人の諸権利の観点から大いに議論されている時点で、われわれは、基本的人権およびそれらの人権と法を通して追求される他の諸価値との関係についての満足のゆく理論を依然として必要としているのです。したがってまた、もしも法理学において実証主義が最終的に葬られるべきであるとするならば、われわれは、すべての法体系にとって、ハード・ケースの解決の予備としての独自の正当化的諸原理群を含む、拡大された法の概念が、裁判官の任務の記述や遂行を曖昧にせず、それに照明を投ずるであろうということの論証を依然として必要としているのです。しかし現在進んでいる研究から判断すれば、われわれがこれらのものの少なくともあるものを手にするであろう見込みは十分あります。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法学・哲学論集』,第2部 アメリカ法理学,5 1776-1976年 哲学の透視図からみた法,pp.178-179,みすず書房(1990),矢崎光圀(監訳),深田三徳(訳))
(索引:)

ハーバート・ハート(1907-1992)
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統治体制が、国民自身の徳と知性を育成する特性を持っていることが、最も重要である。この特性を持つ体制は、国民によって維持、発展させられ、国民を育成し、諸々の優れた資質を統治機構へと組織化する。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

良い統治とは何か

【統治体制が、国民自身の徳と知性を育成する特性を持っていることが、最も重要である。この特性を持つ体制は、国民によって維持、発展させられ、国民を育成し、諸々の優れた資質を統治機構へと組織化する。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】

良い統治とは何か
(1)統治とは、人間の行う行為に他ならない。
 (a)統治担当者
 (b)統治担当者を選ぶ人々
 (c)統治担当者が責任を負っている人々
 (d)以上の人々すべてに、意見によって影響を与え牽制を加える人々
(2)統治体制が、国民自身の徳と知性を育成し、促進する特性を持っていること。
 (a)統治体制を維持できる基礎的な資質が、国民にあるという前提ではある。
 (b)この特性が満たされている統治体制は、他のあらゆる点でも最善である可能性が十分にある。
 (c)この特定は、統治体制とそれを支える国民の徳と知性との間に、良い循環を生み出す。
(3)社会を構成する人々に、徳と知性があること。
 (3.1)道徳的資質
  自分勝手な自己利益だけを各人が重要視して、社会全般の利益でもあるような自分の利益には注目したり関心を持ったりしないならば、よい統治は望みえない。
 (3.2)知的資質
  人々が、無知蒙昧や有害な偏見の寄せ集めに過ぎないならば、よい統治は望みえない。
 (3.3)活動的資質
  被治者の高い資質は、統治機構を動かす駆動力を与えるからである。
(4)統治機構それ自体が高い質を持っていること。
 統治機構が、一定時点に現存する諸々の優れた資質を活用し、それらの資質を正しい目的のための手段としている。

 「自分勝手な自己利益だけを各人が重要視して、社会全般の利益でもあるような自分の利益には注目したり関心を持ったりしない、というのが国民全般の気風である場合には、そのような状態でのよい統治はつねに不可能である。よい統治のあらゆる要素を阻害する点で知性上の欠陥が及ぼす影響については、例示の必要もない。統治とは人間の行う行為に他ならないのであり、統治を担当する行為者、その行為者を選ぶ人々、その行為者が責任を負っている人々、あるいは、以上の人々すべてに意見によって影響を与え牽制を加える人々が、無知蒙昧や有害な偏見の寄せ集めにすぎないならば、統治のあらゆる働きがうまくいかない。他方、これらの人々がこの水準を上回るのに比例して、統治体制の質は向上する。自分自身もすぐれた徳と知性をそなえている統治担当者が、有徳で開明された世論という雰囲気に包まれている場所でしか達成できない、卓越した水準にまで到達することになる。
 したがって、よい統治の第一の要素は、社会を構成する人々の徳と知性であるから、統治形態が持ちうる長所の中で最も重要なのは、国民自身の徳と知性を促進するという点である。政治制度に関する第一の問題は、さまざまな望ましい知的道徳的な資質を社会成員の中でどこまで育成することに役立つかである。いやむしろ(ベンサムのもっと完成度の高い分類に従えば)、道徳的資質、知的資質、活動的資質の育成に役立つかである。この点で最善の貢献をしている統治体制は、他のあらゆる点でも最善である可能性が十分にある。なぜなら、あくまでもこれらの資質が国民の中にあるという前提での話だが、統治体制が実際に良好に機能する可能性全体を左右するのは、これらの資質に他ならないからである。
 そこで、集団的にも個人的にも被治者のすぐれた資質の総量を増大させるのに役立っている度合いを、統治体制のよさを判断する基準の一つと考えてよいだろう。なぜなら、被治者の幸福は統治の唯一の目的であるけれども、さらに言えば、被治者の高い資質は統治機構を動かす駆動力を与えるからである。
 統治体制の長所のもう一つの構成要素としては、機構それ自体の質が残されている。つまり、機構が、一定時点に現存する諸々のすぐれた資質を活用し、それらの資質を正しい目的のための手段としている度合いである。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『代議制統治論』,第2章 よい統治形態の基準,pp.28-29,岩波書店(2019),関口正司(訳))
(索引:良い統治,国民の徳と知性,統治,統治体制)

代議制統治論


(出典:wikipedia
ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-277,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))
(索引:)

ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)
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