2020年4月17日金曜日

道徳的基準は、法に対する抵抗の拠り所でもある。法の実証主義者が、現に存在する法と「在るべき法」を区別するのは、存在する法の理論的道徳的問題を明確にし、批判と抵抗の根拠を明らかにするためである。(ハーバート・ハート(1907-1992))

法的妥当性と法に対する抵抗

【道徳的基準は、法に対する抵抗の拠り所でもある。法の実証主義者が、現に存在する法と「在るべき法」を区別するのは、存在する法の理論的道徳的問題を明確にし、批判と抵抗の根拠を明らかにするためである。(ハーバート・ハート(1907-1992))】

参考:道徳的基準は、法批判の源泉である。ただし、受容されている社会的道徳か道徳的理想かによらず、たとえある基準が絶対的なものに思えても、存在する法体系とは区別する必要があり、選択には意見の相違が存在する。(ハーバート・ハート(1907-1992))

 「(vi)法的妥当性と法に対する抵抗 実証主義者に分類される法理論家達が、たとえその一般的な見解を述べるのに不注意であったにせよ、彼らのうちで、いま挙げた5つの見出しの下で論じた法と道徳の関連形態を否定した者は、ほとんどないのである。それでは次のような法実証主義者のさかんな鬨の声は何を目指したのだろうか。「法が存在することと、法の長所あるいは短所とはまったく別問題である。」「国家の法は理想ではなく現に存在する何ものかである、………それはあるべきものではなくあるところのものである。」「法規範はいかなる種類の内容をももちうる。」
 これらの思想家が推し進めようとしたことは、主に、特定の法が道徳的には邪悪であるが、適当な形で制定され、意味も明白で、体系の妥当性に関する承認されたあらゆる標準を満たしながら存在しているため、そこから生じる理論的道徳的問題を明確にまた正直に系統立ててのべることであった。彼らの見解によれば、そのような法を考えるさいに、理論家や、その法を適用したりそれに従ったりするように求められた不幸な公機関や市民は、その法に対して「法」あるいは「有効な」という資格を拒否せよと言われれば、混乱するほかはないのである。彼らはこう考えた。これらの問題に取り組むためには、より単純でもっと率直な手段の方が役に立ち、またその方が、関連するあらゆる知的、道徳的な考慮に、はるかによく焦点をあわせることになろう。すなわちわれわれとしては、「これは法である。しかしそれはあまりにも邪悪であるので適用あるいは服従できない。」と言いたいところである。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法の概念』,第9章 法と道徳,第3節 法的妥当性と道徳的価値,pp.225-226,みすず書房(1976),矢崎光圀(監訳),明坂満(訳))
(索引:法的妥当性,法に対する抵抗,道徳的基準)

法の概念


(出典:wikipedia
ハーバート・ハート(1907-1992)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
 では要約に移りましょう。法学や哲学の将来に対する私の展望では、まだ終わっていない仕事がたくさんあります。私の国とあなたがたの国の両方で社会政策の実質的諸問題が個人の諸権利の観点から大いに議論されている時点で、われわれは、基本的人権およびそれらの人権と法を通して追求される他の諸価値との関係についての満足のゆく理論を依然として必要としているのです。したがってまた、もしも法理学において実証主義が最終的に葬られるべきであるとするならば、われわれは、すべての法体系にとって、ハード・ケースの解決の予備としての独自の正当化的諸原理群を含む、拡大された法の概念が、裁判官の任務の記述や遂行を曖昧にせず、それに照明を投ずるであろうということの論証を依然として必要としているのです。しかし現在進んでいる研究から判断すれば、われわれがこれらのものの少なくともあるものを手にするであろう見込みは十分あります。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法学・哲学論集』,第2部 アメリカ法理学,5 1776-1976年 哲学の透視図からみた法,pp.178-179,みすず書房(1990),矢崎光圀(監訳),深田三徳(訳))
(索引:)

ハーバート・ハート(1907-1992)
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司法的決定を導く道徳的基準は、それに法体系が一致することで、法体系の善し悪しが区別できるというようなものではなく、不偏性、公正な手続的基準、一定の存在条件を満たした「ルール」の適用に関連している。(ハーバート・ハート(1907-1992))

法としての適正と正義の原則

【司法的決定を導く道徳的基準は、それに法体系が一致することで、法体系の善し悪しが区別できるというようなものではなく、不偏性、公正な手続的基準、一定の存在条件を満たした「ルール」の適用に関連している。(ハーバート・ハート(1907-1992))】

(f)追加。

 (1.3)基準は、どのようなものか
  (a)仮に、ゲームのルールの解釈や、非常に不道徳的な抑圧の法律の解釈においても、ルールや在る法の自然で合理的な精密化が考えられる。従って、実質的な内容を伴うと思われる。
  (b)目標や、社会的な政策や目的が含まれるかもしれないが、これは恐らく違うだろう。
  (c)基準は、道徳とは異なると考えたこともあるが、「道徳的」と呼んで差し支えないようなものである。理由は、以下の通りである。
   半影的問題における司法的決定を導く法以外の「べき」観点の一つは、道徳的原則と考えられる。なぜなら、法解釈がそれらの原則と矛盾しないと前提され、また制定法か否かにかかわらず同じ原則が存在するからである。(ハーバート・ハート(1907-1992))
   (i)開かれた構造を持つ法を解釈する際、ルールの目的は合理的なものであり、そのルールが不正な働きをしたり、確定した道徳的原則に反するはずがないという前提に基づいて行なわれる。
   (ii)法に従わないときも、法に従うときとほとんど同様、同じ原理が尊重されてきた。
  (d)高度に憲法的な意味をもつ事項に関する司法的決定は、しばしば道徳的価値の間の選択を伴うのであり、単に一つの卓越した道徳的原則を適用しているわけではない。
  (e)立法的と呼ぶのに躊躇を感じるような司法的活動は、次のような特徴を持つ。
   (i)選択肢を考慮するさいの不偏性と中立性
   (ii)影響されるであろうすべての者の利益の考慮
   (iii)決定の合理的な基礎として何らかの受けいれうる一般的な原則を展開しようとする関心
  (f)司法的決定を導く道徳的基準は、それに法体系が一致することで、法体系の善し悪しが区別できるというようなものではなく、不偏性、公正な手続的基準、一定の存在条件を満たした「ルール」の適用に関連している。

 「(v)法としての適正と正義の原則 周知され裁判で適用される一般的なルールによって人の行為がコントロールされるときにはいつでも、最小限の正義はかならず実現されているという根拠から、道徳と正義にある点において一致するよい法体系と、そうでない法体系とを区別することは誤っていると言えるであろう。すでに正義の観念を分析するさいにまさに指摘したように、そのもっとも単純な形態(法の適用における正義)は、偏見や利害や気まぐれによって左右されない同じ一般的なルールが、多くの異なる人々に適用されなければならないという考えを、まじめに採用することにほかならない。この不偏性こそイギリスやアメリカの法律家達の間で「自然的正義」の原則として知られている手続的基準が確保しようとしているものなのである。こうして、もっとも不愉快な法が正しく適用されることになるかもしれないが、その場合でもわれわれは、一般的な法のルールの適用というただそれだけの観念のなかに、正義の少なくとも萌芽を見るのである。
 「自然的」と呼んでもよいような、この最小限の正義の形態の側面を明らかにしようとするならば、それは、法のルールのみならずゲームのルールのような何らかの社会統制の方法に事実上含まれているものを研究すればよい。社会統制の方法は別段の公機関の指令がなくてもルールを理解しルールに一致するはずの部類の人々に伝えられた、一般的な行為の基準から主として成りたっている。この種の社会統制が機能するためには、そのルールは一定の条件を満たさなければならない。すなわちそれらは理解できるものであり、たいていの人が服従できる範囲内のものでなければならない。また例外もあるが、それらは一般的には遡及してはならない。つまり、たまたまルール違反のために罰せられる人々も、たいていは服従する能力と機会をもつのだろうということになる。ルールによる統制のさいのこれらの特徴は明らかに、法律家が法としての適正の原則と呼ぶ正義の要請と密接に関連している。実証主義に対するある批判者は、まさにルールによる統制のこれらの側面のなかに、法と道徳の必然的な結びつきを示す何ものかを見て、その側面を「法に内在する道徳」と呼ぶよう提案したのである。またもしこれが、法と道徳には必然的な結びつきがあるということの意味であるならば、われわれはそれを受けいれてもいいだろうが、不幸にもそれは極度の邪悪と両立しうるのである。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法の概念』,第9章 法と道徳,第3節 法的妥当性と道徳的価値,pp.224-225,みすず書房(1976),矢崎光圀(監訳),明坂満(訳))
(索引:法としての適正,正義の原則,道徳的基準,不偏性,公正な手続的基準)

法の概念


(出典:wikipedia
ハーバート・ハート(1907-1992)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
 では要約に移りましょう。法学や哲学の将来に対する私の展望では、まだ終わっていない仕事がたくさんあります。私の国とあなたがたの国の両方で社会政策の実質的諸問題が個人の諸権利の観点から大いに議論されている時点で、われわれは、基本的人権およびそれらの人権と法を通して追求される他の諸価値との関係についての満足のゆく理論を依然として必要としているのです。したがってまた、もしも法理学において実証主義が最終的に葬られるべきであるとするならば、われわれは、すべての法体系にとって、ハード・ケースの解決の予備としての独自の正当化的諸原理群を含む、拡大された法の概念が、裁判官の任務の記述や遂行を曖昧にせず、それに照明を投ずるであろうということの論証を依然として必要としているのです。しかし現在進んでいる研究から判断すれば、われわれがこれらのものの少なくともあるものを手にするであろう見込みは十分あります。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法学・哲学論集』,第2部 アメリカ法理学,5 1776-1976年 哲学の透視図からみた法,pp.178-179,みすず書房(1990),矢崎光圀(監訳),深田三徳(訳))
(索引:)

ハーバート・ハート(1907-1992)
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38.寛容な人が、寛容ではない人に寛容である義務はない。とは言え、開かれた社会は、可能な限り狂気的な周辺部に対しても寛容であるべきだろう。しかし、それは無制限ではない。寛容を守る何らかの制度が必要だろう。(カール・ポパー(1902-1994))

開かれた社会を守る

【寛容な人が、寛容ではない人に寛容である義務はない。とは言え、開かれた社会は、可能な限り狂気的な周辺部に対しても寛容であるべきだろう。しかし、それは無制限ではない。寛容を守る何らかの制度が必要だろう。(カール・ポパー(1902-1994))】
 「開かれた社会における自由と寛容は、無制限なものと考えられるべきではない。われわれは、それに報いる用意のあるすべての人々に意見の自由を保障すべきだろうが、不寛容や暴力を真剣に喧伝する人々を、この保障に含めてはならない。ここで再び、われわれは過去の誤りから学ぶことができる。寛容という考えにあまりにも深く傾倒しすぎているため、非寛容と、暴力を使用することに対する、《あらゆる》種類のプロパガンダに寛容でなければならないと感じてしまう人々は、自らと寛容という考えを破壊するのに手を貸すかもしれないのである。
 インドのジャングルに住んでいて、トラの生命の神聖さを含めた生命の神聖さの信仰のために消滅したあるコミュニティの、心の痛む話を、私はかつて読んだことがある。不幸にもトラはそのコミュニティに報いることはなかったのである。
 同じように、1933年以前のドイツ共和国――いわゆるワイマール共和国――は、ヒトラーに寛容だった。しかし、ヒトラーはそれに報いることはなかった。
 これは、われわれが今学ばなければならない誤りの一つだ。確かに、寛容な人が、寛容ではない人――恩に報いることのない人――に寛容である義務などありえない。しかし、そのような義務はないとは言え、開かれた社会は、平和と強さの時代の中でなら、可能な限り狂気的な周辺部に対して、つまり、非寛容を、そして暴力さえを説いて回る人々に対して寛容であるべきだろう。そしてそのような狂気の周辺部には、同時に、不寛容の形態の《あらゆる》攻撃的形態に寛容であるつもりがないならば、寛容は偽善だと非難する人々もいる。社会生活は、やりとりの応酬の生活である。自由な社会は、暴力を用いるごろつきが暴力を用いて隣人をいじめるのを抑えるであろうし、また、自由な社会は、その国家の中に、あらゆる人々の権利を保証する制度を見て取るだろう。それは人々が、たまたま権力をもった人々によってであれ、専制政治を確立するために権力をつかもうとする人々によってであれ、いじめられたり、強制服従させられることのないよう守られるように取り計らうための制度である。」
(カール・ポパー(1902-1994),『社会と政治』,第4部 冷戦とその後,第8章 開かれた社会と民主国家――1963年,pp.198-199,ミネルヴァ書房(2014),戸田剛文(訳),神野慧一郎(監訳),中才敏郎(監訳),戸田剛文(監訳))
(索引:開かれた社会を守る,寛容,非寛容,暴力,開かれた社会)

カール・ポパー 社会と政治: 「開かれた社会」以後


(出典:wikipedia
カール・ポパー(1902-1994)の命題集(Propositions of great philosophers)  「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。
 1.可謬性の原則。おそらくわたくしが間違っているのであって、おそらくあなたが正しいのであろう。しかし、われわれ両方がともに間違っているのかもしれない。
 2.合理的討論の原則。われわれは、ある特定の批判可能な理論に対する賛否それぞれの理由を、可能なかぎり非個人的に比較検討しようと欲する。
 3.真理への接近の原則。ことがらに即した討論を通じて、われわれはほとんどいつでも真理に接近しようとする。そして、合意に達することができないときでも、よりよい理解には達する。
 これら3つの原則は、認識論的な、そして同時に倫理的な原則であるという点に気づくことが大切です。というのも、それらは、なんと言っても寛容を合意しているからです。わたくしがあなたから学ぶことができ、そして真理探究のために学ぼうとしているとき、わたくしはあなたに対して寛容であるだけでなく、あなたを潜在的に同等なものとして承認しなければなりません。あらゆる人間が潜在的には統一をもちうるのであり同等の権利をもちうるということが、合理的に討論しようとするわれわれの心構えの前提です。われわれは、討論が合意を導かないときでさえ、討論から多くを学ぶことができるという原則もまた重要です。なぜなら討論は、われわれの立場が抱えている弱点のいくつかを理解させてくれるからです。」
 「わたくしはこの点をさらに、知識人にとっての倫理という例に即して、とりわけ、知的職業の倫理、つまり、科学者、医者、法律家、技術者、建築家、公務員、そして非常に重要なこととしては、政治家にとっての倫理という例に即して、示してみたいと思います。」(中略)「わたくしは、その倫理を以下の12の原則に基礎をおくように提案します。そしてそれらを述べて〔この講演を〕終えたいと思います。
 1.われわれの客観的な推論知は、いつでも《ひとりの》人間が修得できるところをはるかに超えている。それゆえ《いかなる権威も存在しない》。このことは専門領域の内部においてもあてはまる。
 2.《すべての誤りを避けること》は、あるいはそれ自体として回避可能な一切の誤りを避けることは、《不可能である》。」(中略)「
 3.《もちろん、可能なかぎり誤りを避けることは依然としてわれわれの課題である》。しかしながら、まさに誤りを避けるためには、誤りを避けることがいかに難しいことであるか、そして何ぴとにせよ、それに完全に成功するわけではないことをとくに明確に自覚する必要がある。」(中略)「
 4.もっともよく確証された理論のうちにさえ、誤りは潜んでいるかもしれない。」(中略)「
 5.《それゆえ、われわれは誤りに対する態度を変更しなければならない》。われわれの実際上の倫理改革が始まるのは《ここにおいて》である。」(中略)「
 6.新しい原則は、学ぶためには、また可能なかぎり誤りを避けるためには、われわれは《まさに自らの誤りから学ば》ねばならないということである。それゆえ、誤りをもみ消すことは最大の知的犯罪である。
 7.それゆえ、われわれはたえずわれわれの誤りを見張っていなければならない。われわれは、誤りを見出したなら、それを心に刻まねばならない。誤りの根本に達するために、誤りをあらゆる角度から分析しなければならない。
 8.それゆえ、自己批判的な態度と誠実さが義務となる
 9.われわれは、誤りから学ばねばならないのであるから、他者がわれわれの誤りを気づかせてくれたときには、それを受け入れること、実際、《感謝の念をもって》受け入れることを学ばねばならない。われわれが他者の誤りを明らかにするときは、われわれ自身が彼らが犯したのと同じような誤りを犯したことがあることをいつでも思い出すべきである。」(中略)「
 10.《誤りを発見し、修正するために、われわれは他の人間を必要とする(また彼らはわれわれを必要とする)ということ》、とりわけ、異なった環境のもとで異なった理念のもとで育った他の人間を必要とすることが自覚されねばならない。これはまた寛容に通じる。
 11.われわれは、自己批判が最良の批判であること、しかし《他者による批判が必要な》ことを学ばねばならない。それは自己批判と同じくらい良いものである。
 12.合理的な批判は、いつでも特定されたものでなければならない。それは、なぜ特定の言明、特定の仮説が偽と思われるのか、あるいは特定の論証が妥当でないのかについての特定された理由を述べるものでなければならない。それは客観的真理に接近するという理念によって導かれていなければならない。このような意味において、合理的な批判は非個人的なものでなければならない。」
(カール・ポパー(1902-1994),『よりよき世界を求めて』,第3部 最近のものから,第14章 寛容と知的責任,VI~VIII,pp.316-317,319-321,未来社(1995),小河原誠,蔭山泰之,(訳))

カール・ポパー(1902-1994)
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主流派の意見と少数派の意見のうち、一方が正しく他方が誤っているという場合は少ない。実際には、双方が真理の一部分を掴んでおり、論争がそれを見え難くしている。これが、意見の多様性が必要な理由である。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

意見の多様性が必要な理由

【主流派の意見と少数派の意見のうち、一方が正しく他方が誤っているという場合は少ない。実際には、双方が真理の一部分を掴んでおり、論争がそれを見え難くしている。これが、意見の多様性が必要な理由である。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】

 参照:人間と社会に関する真理を探究するにあたっての危険は、真理の一部をその全体と誤解することである。論争的な問題においては、相手の意見を批判して、否定することに重点が置かれるからである。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

 参考:
 異論を排除することの害悪
 仮に、主流の意見が正しく異論が間違っている場合であっても、異論を排除することは誤りである。なぜか。議論されることなく、根拠薄弱となった意見は、独断的な教条、単なる信念、迷信と区別できなくなる。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))
 「もうひとつ、意見の多様性が有益だといえる主要な理由を論じておかなければならない。この理由に基づくなら、いまの時点でははるかな未来にしか達成できないと思えるほど知識が進歩した段階に入るまでは、意見の多様性が有益な状況が続くといえるのである。ここまでは二つの可能性だけを考えてきた。主流の意見が誤りであり、したがって主流ではない意見が正しい場合と、主流の意見が正しく、間違った反対意見と戦うことが真理をはっきりと理解し、深く感じ取るために不可欠な場合である。しかし、この二つのどちらよりも普通に見られる場合がある。対立する意見のうち一方が正しくて他方が間違っているのではなく、どちらも真理の一部をつかんでいて、主流の意見が真理の一部を明らかにしているにすぎないために、残りの部分を示すものとして少数派の意見が必要な場合である。すぐに理解できるわけではない問題では、主流の意見は正しい場合も多いが、真理の全体をつかんでいることはまずない。そんなことはまったくないとすらいえるほどである。真理の一部にすぎないのであり、真理全体のうち大きな部分であることも小さな部分であることもあるが、いずれにせよ誇張され歪められていて、その部分を制約する条件を示すために付けくわえておくべき別の真理から切り離されている。これに対して異端の意見を主張する人は一般に、真理のうち、抑えられ無視されてきた部分を抑圧の鉄鎖を断ち切って表明しているのであり、主流の意見に含まれる真理との折り合いを付けようとするか、そうでなければ、主流の意見を敵だと考え、やはり頑なな姿勢をとって、これこそ真理の全体なのだと主張しようとする。これまでの例ではこの二つのうち、頑なな姿勢をとる場合の方が多い。人間の知性は一面的であるのが通常であって、多面的であるのは例外だからである。このため、意見の革命が起こるときですら、真理のうちひとつの部分がすたれて、他の部分がはやるのが通常である。意見が進化していくときですら、本来なら新たな部分がくわわっていくはずだが、実際にはほとんどの場合、部分的で不完全な真理がやはり部分的で不完全な別の真理に置き換わるだけになる。それでも進歩といえるのは主に、真理のうち新たに採用された部分がその時点で、置き換えられた部分よりも必要とされていて、時代の要請に適合しているからである。このように主流の意見は正しい基礎のうえにたっている場合ですら、部分的なものという性格をもっているので、真理のうち主流の意見が無視していた部分をある程度まで主張している意見はすべて、一面の真理とともに誤りや混乱がどれほど主張されていても、貴重だと考えるべきである。人間というものを冷静に判断していれば、自分たちが見逃していたはずの真理に関心を向けるよう強いてくる人が、自分たちの気づいている真理を見逃しているとしても、憤慨する必要があるとは感じないだろう。それどころか、多数派の主張する真理が一面的なのであれば、少数派が一面の真理を主張している方が望ましいとすらいえる。その方が通常、とくに熱心だし、真理のうちそれが全体であるかのように主張している部分に、人びとの注意をしぶしぶとであっても向けさせる可能性がとくに高いからである。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『自由論』,第2章 思想と言論の自由,pp.100-102,日経BP(2011), 山岡洋一(訳))
(索引:意見の多様性が必要な理由)

自由論 (日経BPクラシックス)



(出典:wikipedia
ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-277,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))
(索引:)

ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)
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近代社会思想コレクション京都大学学術出版会

反論の余地のない段階に達した真理の数と質によって人類の幸福度が測られる。ただし各人は、現実の問題と経験に適用し、その意味を理解する必要がある。また、疑問や論争を大切にする教育の工夫も必要だ。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

決着がついた問題は深い眠りにつく

【反論の余地のない段階に達した真理の数と質によって人類の幸福度が測られる。ただし各人は、現実の問題と経験に適用し、その意味を理解する必要がある。また、疑問や論争を大切にする教育の工夫も必要だ。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】

参考:
異論を排除することの害悪
 仮に、主流の意見が正しく異論が間違っている場合であっても、異論を排除することは誤りである。なぜか。議論されることなく、根拠薄弱となった意見は、独断的な教条、単なる信念、迷信と区別できなくなる。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))
 「一般論として、道徳や宗教でもそうだが、人生の知恵や知識でも、定説になった教えのすべてで同じことがいえる。どの言語で書かれた書物にも、人生とは何か、人生でどのように行動すべきかの両面で、人生についての教訓が大量に書かれている。ところが誰でも知っている教訓、誰でも他人に言い聞かせ、他人にいわれれば自明のこととして受け入れている教訓であっても、たいていの人は現実の問題にぶつかって、それも一般には苦しい思いをしてはじめて、その意味を学ぶ。予想もしなかった不幸や失敗に苦しんでいるとき、よく知っていた格言や常識を思い出し、その意味を前から実感していれば、その問題をうまく避けられただろうにと思うことがいかに多いことか。そうなる理由は、賛成派と反対派の間の議論が欠けている点以外にもある。真理のなかには、個人的に体験して実感しないかぎり、意味を完全には理解できないものがたくさんあるのだ。しかし、そのような真理でも、意味を理解している人たちが賛成と反対の意見をだして議論しているのをよく聞いていれば、意味をもっと理解していただろうし、理解した点がもっと強く印象づけられていただろう。人は疑わしくなくなった点については考えなくなるものだが、これは人間の誤りのうち半分の原因になるほど致命的な欠陥である。「決着がついた問題は深い眠りにつく」と現代のある論者が語っており、まさに至言である。
 何という暴論だと言われて、こう反論されるかもしれない。全員が賛成する状況になっていないことが、正しい知識に不可欠な条件だというのか。真理を認識できるようにするには、誤りに固執する人がいることが必要だというのか。世間に受け入れられるようになった信仰は生命力を失うというのか。何の疑問も残らなくなった意見は、十分に理解され実感されることがなくなるというのか。真理はすべての人が受け入れるようになるとすぐに腐りはじめるというのか。ほんとうに重要な真理を人類が一致して認めるようになることこそが、知性を高めていくときの最高の目的であり、最善の結果であると考えられてきたわけだが、この目的を達成するまでの間しか、知性は存続できないというのか。完全な勝利を収めたときには、その結果として勝利の果実が腐るとでもいうのか。
 わたしはそのような主張はしていない。人類が進歩するとともに、論争や疑問の対象にならなくなった教えや理論の数は増えつづけていくだろう。人類の幸福度は、反論の余地のない段階に達した真理の数と質によってはかられるといっても、それほど的外れではないほどである。さまざまな意見がつぎつぎに真剣な論争の対象から外れていくことは、意見の一致にかならず伴う現象である。意見が一致していくのは、間違った意見の場合には危険で有害だが、正しい意見の場合には有益である。このようにして意見のばらつきの範囲が徐々に狭まっていくことは、必然という言葉の両方の意味で必然であって、不可避であると同時に不可欠でもあるのだが、だからといってその結果がすべて好ましいものであるはずだと結論づけなければならないわけではない。ある真理をそれに反対する人に説明したり、反論を受けて弁護したりする必要があれば、その真理を知的に活き活きと理解する点で重要な一助となるのだが、このような機会を失うことによる損失は、その真理が広く認められるようになった利点より大きいとはいえないまでも、それほど小さくはないのである。この利点がなくなった場合には、人びとを教育する立場にある人がそれに代わるものを提供するよう努力してほしいと考えている。つまり、反対論の唱道者が考えを改めるように熱心にはたらきかけるかのように、真理への反対意見を学習者に強く印象づける仕組みを作ってほしいと願っている。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『自由論』,第2章 思想と言論の自由,pp.94-97,日経BP(2011), 山岡洋一(訳))
(索引:決着がついた問題は深い眠りにつく)

自由論 (日経BPクラシックス)



(出典:wikipedia
ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-277,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))
(索引:)

ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)
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自説の根拠を説明し、論敵の根拠が論破できなければ、単に権威によってか、世間にあわせて、単に好みで自分の意見を選択しているのである。まず、論敵の主張は、真にそれを擁護し信じている人から学ぶこと。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

論敵の主張を学ぶこと

【自説の根拠を説明し、論敵の根拠が論破できなければ、単に権威によってか、世間にあわせて、単に好みで自分の意見を選択しているのである。まず、論敵の主張は、真にそれを擁護し信じている人から学ぶこと。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】

参考:
異論を排除することの害悪
 仮に、主流の意見が正しく異論が間違っている場合であっても、異論を排除することは誤りである。なぜか。議論されることなく、根拠薄弱となった意見は、独断的な教条、単なる信念、迷信と区別できなくなる。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))
 「自説の根拠しか知らない人は、その問題についてほとんど何も知ってはいない。もちろん、自説の根拠としてあげる点は適切な場合もあるだろうし、誰にも論破されていない場合もあるだろう。しかし、その人も論敵の根拠を論破できないのであれば、あるいは論敵が何を根拠にしているのかすら知らないのであれば、どちらか一方の意見を選ぶ理由はもっていないのである。理に適った立場をとるのであれば、どちらの意見についても判断を留保すべきであり、それでは満足できない場合には、権威にしたがっているのか、世間の人たちがそうしているように、自分の好みにいちばんあうと感じる意見を選んでいるのである。また、自分の教師から論敵の主張について説明を受け、同時に、それを論破する方法を教えられるだけでは不十分である。これでは論敵の主張を公平に扱うことにならないし、ほんとうの意味で論敵の主張に触れることにもならない。その意見を実際に信じている人から、つまり、その意見を真剣に擁護し、そのために最大限に努力する人から、主張を聞くことができなければならない。もっとも納得しやすい形、説得力がある形で知らなければならない。正しい意見を主張するときにぶつかり、対応することになる反論が実際にどれほど強力なのかを感じなければならない。そうでなければ、正しい意見のうち、手ごわい反論に対処し、それを克服するのに必要な部分を、ほんとうに自分のものにすることはできない。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『自由論』,第2章 思想と言論の自由,pp.82-83,日経BP(2011), 山岡洋一(訳))
(索引:論敵の主張を学ぶ)

自由論 (日経BPクラシックス)



(出典:wikipedia
ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-277,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))
(索引:)

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2020年4月16日木曜日

道徳的基準は、法批判の源泉である。ただし、受容されている社会的道徳か道徳的理想かによらず、たとえある基準が絶対的なものに思えても、存在する法体系とは区別する必要があり、選択には意見の相違が存在する。(ハーバート・ハート(1907-1992))

法批判の源泉としての道徳的基準

【道徳的基準は、法批判の源泉である。ただし、受容されている社会的道徳か道徳的理想かによらず、たとえある基準が絶対的なものに思えても、存在する法体系とは区別する必要があり、選択には意見の相違が存在する。(ハーバート・ハート(1907-1992))】

参考:法体系が成立しており、人々が法的責務を承認している場合でも、その体系が道徳的な拘束力を持っているとは限らないし、法的責務の履行に反対する道徳的ないしはその他の決定的理由が存在する場合もあり得る。(ハーバート・ハート(1907-1992))

参考:制定法は(a)受けいれられた社会的道徳(b)広範な道徳的理想の双方から、多くの点で影響を受け、その安定性の一部を道徳に依存する。立法や司法過程、制定法を補填する原則など多様な方法で、法は道徳を反映する。(ハーバート・ハート(1907-1992))

 「(iv)法の批判 法と道徳には必然的な関連があるという主張が、《よい》法体系は、前のパラグラフですでにのべた点において、正義と道徳の要請に合致しなければならないという主張と同じようなものになることがときにはある。ある人々はこのことを自明の真理とみなすかもしれないが、それはトートロジーではない。事実、法を批判するさい、道徳的基準として何が適切であるかについても、またどの点でこれに合致しなければならないかについても、意見の相違が見られるかもしれないのである。法がもしよいものであろうとすれば合致しなければならない道徳とは、その法を有する集団の受けいれられた道徳を意味するのであろうか。たとえそれが迷信にもとづいたものであり、あるいは奴隷や臣民層から利益や保護を奪い去るものであっても。それとも道徳とは、事実に関する合理的な信念にもとづき、あらゆる人間を平等な配慮および尊敬に値するものとして受けいれるという意味で啓蒙的な基準のことを言うのだろうか。
 法体系はその範囲内のすべての人々を一定の基本的な保護と自由の資格があるものとして取り扱わなければならないという主張は、法を批判するさいの非常に適切な理想をのべたものとして今や一般的に受けいれられていることは明白である。実際にはそんなことが行なわれていないところでも、この理想に対する口先だけの約束はいつも行なわれている。すべての人々が平等な配慮を受ける権利があるというこの見解をとらない道徳は、何か内的な矛盾、独善ないしは不合理を含むと、哲学によって示されることさえあるくらいである。もしそうだとするならば、これらの権利を認める啓蒙道徳は、真の道徳としての特別の信任状をもつことになるし、群小の道徳の単なる一つではなくなるだろう。この主張をここで吟味することはできないが、たとえその主張が認められるとしても、第1次的および第2次的なルールという特徴的な構造をそなえた国内法体系が、これらの正義の原則を尊重しないのに、長い間存続してきたという事実は、その主張によって変えられないし、曖昧にされるべきでもない。邪悪なルールでも法であるということを否定することによって何か得るところがあるかを、以下で考察しよう。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法の概念』,第9章 法と道徳,第3節 法的妥当性と道徳的価値,pp.223-224,みすず書房(1976),矢崎光圀(監訳),明坂満(訳))
(索引:法批判の源泉としての道徳的基準,法批判,道徳的基準)

法の概念


(出典:wikipedia
ハーバート・ハート(1907-1992)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
 では要約に移りましょう。法学や哲学の将来に対する私の展望では、まだ終わっていない仕事がたくさんあります。私の国とあなたがたの国の両方で社会政策の実質的諸問題が個人の諸権利の観点から大いに議論されている時点で、われわれは、基本的人権およびそれらの人権と法を通して追求される他の諸価値との関係についての満足のゆく理論を依然として必要としているのです。したがってまた、もしも法理学において実証主義が最終的に葬られるべきであるとするならば、われわれは、すべての法体系にとって、ハード・ケースの解決の予備としての独自の正当化的諸原理群を含む、拡大された法の概念が、裁判官の任務の記述や遂行を曖昧にせず、それに照明を投ずるであろうということの論証を依然として必要としているのです。しかし現在進んでいる研究から判断すれば、われわれがこれらのものの少なくともあるものを手にするであろう見込みは十分あります。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法学・哲学論集』,第2部 アメリカ法理学,5 1776-1976年 哲学の透視図からみた法,pp.178-179,みすず書房(1990),矢崎光圀(監訳),深田三徳(訳))
(索引:)

ハーバート・ハート(1907-1992)
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半影的問題における司法的決定を導く法以外の「べき」観点の一つは、道徳的原則と考えられる。なぜなら、法解釈がそれらの原則と矛盾しないと前提され、また制定法か否かにかかわらず同じ原則が存在するからである。(ハーバート・ハート(1907-1992))

法解釈への道徳的原則の影響

【半影的問題における司法的決定を導く法以外の「べき」観点の一つは、道徳的原則と考えられる。なぜなら、法解釈がそれらの原則と矛盾しないと前提され、また制定法か否かにかかわらず同じ原則が存在するからである。(ハーバート・ハート(1907-1992))】

(1.3)を書き換えた。


(1)何らかの「べき」観点の必要性
 半影的問題における司法的決定が合理的であるためには、何らかの観点による「在るべきもの」が、ある適切に広い意味での「法」の一部分として考えられるかもしれない。
 (1.1)在る法と「在るべき」ものとの区別
  在る法と、様々な観点からの「在るべき」ものとの間に、区別がなければならない。
 (1.2)批判の基準の存在
  「べき」という言葉は、ある批判の基準の存在を反映している。
   たとえ最高裁判所の裁判官でさえ、一つの体系の部分をなしている。その体系のルールの中核は、難解な事案における司法的決定が合理的であるかどうかの基準を提供できる程度に、十分確定している。(ハーバート・ハート(1907-1992))
  (a)この基準は、司法的決定がそれを逸脱すれば、もはや合理的とは言えなくなるような限界があることを示している。
  (b)司法的決定が合理的であるかどうかの限界を定めるルールは、「在る法」として保証されていなくとも、また逸脱や拒否の可能性が常にあるとしても、存在するかどうかは、事実問題として決定できる。(ハーバート・ハート(1907-1992))
   (i)ルールは、「在る法」として保証されていなくとも、ルールとして存在し得る。
   (ii)ルールから逸脱する可能性が常にあるからといって、ルールが存在しないとは言えない。何故なら、いかなるルールも、違反や拒否がなされ得る。人間は、あらゆる約束を破ることができるということは、論理的に可能なことであり、自然法則と人間が作ったルールの違いである。
   (iii)そのルールは、一般的には従われており、逸脱したり拒否したりするのは稀である。
   (iv)そのルールからの逸脱や拒否が生じたとき、圧倒的な多数により厳しい批判の対象として、しかも悪として扱われる。

  (c)すなわち裁判官は、たとえ最高裁判所の裁判官でさえ、一つの体系の部分をなしている。そして、その体系のルールの中核は、合理的な判決の基準を提供できる程度に、十分確定しているのである。
 (1.3)基準は、どのようなものか
  (a)仮に、ゲームのルールの解釈や、非常に不道徳的な抑圧の法律の解釈においても、ルールや在る法の自然で合理的な精密化が考えられる。従って、実質的な内容を伴うと思われる。
  (b)目標や、社会的な政策や目的が含まれるかもしれないが、これは恐らく違うだろう。
  (c)基準は、道徳とは異なると考えたこともあるが、「道徳的」と呼んで差し支えないようなものである。理由は、以下の通りである。
   (i)開かれた構造を持つ法を解釈する際、ルールの目的は合理的なものであり、そのルールが不正な働きをしたり、確定した道徳的原則に反するはずがないという前提に基づいて行なわれる。
   (ii)法に従わないときも、法に従うときとほとんど同様、同じ原理が尊重されてきた。
  (d)高度に憲法的な意味をもつ事項に関する司法的決定は、しばしば道徳的価値の間の選択を伴うのであり、単に一つの卓越した道徳的原則を適用しているわけではない。
  (e)立法的と呼ぶのに躊躇を感じるような司法的活動は、次のような特徴を持つ。
   (i)選択肢を考慮するさいの不偏性と中立性
   (ii)影響されるであろうすべての者の利益の考慮
   (iii)決定の合理的な基礎として何らかの受けいれうる一般的な原則を展開しようとする関心
 「(iii)解釈 法は、具体的なケースに適用しようとすれば解釈されなければならない。そして司法過程の性質を曖昧にしている神話が、リアリスティックな研究によって追い払われてからは、第7章で示したように、法の開かれた構造のために、立法的とも言われる創造的活動をする広大な余地が残されているということは明らかである。制定法または先例のどちらを解釈する場合にも、裁判官は、無分別の恣意的な選択をするか、あらかじめ決められた意味をもつルールからの「機械的な」演繹をするかの二者択一だけを行なうわけではない。彼らの選択は、よくあることだが、ある前提、つまり彼らが解釈しているルールの目的は合理的なものなので、そのルールが不正な働きをしたり確定した道徳的原則に反するはずがないという前提にもとづいて行なわれる。司法的決定、とくに、高度に憲法的な意味をもつ事項に関する司法的決定は、しばしば道徳的価値の間の選択を伴うのであり、単に一つの卓越した道徳的原則を適用しているわけではない。というのは、法の意味に疑問がある場合、道徳が常に一つの明確な答えを出すと考えることは馬鹿げているからである。ここでもまた裁判官は、恣意的でも機械的でもない選択を行なうであろう。そしてこの点において、しばしば司法に特徴的な長所が発揮されるのであって、それが法的決定に特に適しているため、そのような司法的活動を立法的と呼ぶのに躊躇を感じる者もいるのである。その長所とは、選択肢を考慮するさいの不偏性と中立性、影響されるであろうすべての者の利益の考慮であり、また、決定の合理的な基礎として何らかの受けいれうる一般的な原則を展開しようとする関心である。明らかにそのような原則はいつも複数あるので、ある決定だけが正しいと論証することはできない。しかしそれは、広い知識にもとづいた偏らない選択の所産であるから、合理的なものとして受けいれることも可能であろう。このようにしてわれわれは、あい争う利益を正しく扱うための努力に特徴的な「秤重」および「衡量」をもつことになるのである。
 決定を容認できるものとするさい、「道徳的」と呼んでもさしつかえないようなこれらの要素が重要であることを否定する者は、ほとんどいないであろう。そして、たいていの体系において解釈の支えとなっている、ゆるやかで変わりやすい伝統と標準のなかには、しばしばこれらの要素が、漠然とした形で含まれている。しかしこれらの事実を、法と道徳とが《必然的》に関連する証拠として提出する場合、法に従わないときも従うときとほとんど同様、同じ原理が尊重されてきたということを思い起こす必要がある。というのは、オースティンから現在にいたるまで、司法的な法創造が社会的価値にしばしば目を向けず、「自動的」で、また十分に推論されていないことを批判した人のなかから、主としてそのような要素こそ決定を導く《べきである》と思い出させる人々があらわれているからである。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法の概念』,第9章 法と道徳,第3節 法的妥当性と道徳的価値,pp.222-223,みすず書房(1976),矢崎光圀(監訳),明坂満(訳))
(索引:法解釈と道徳的原則,法解釈,道徳的原則)

法の概念


(出典:wikipedia
ハーバート・ハート(1907-1992)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。
 では要約に移りましょう。法学や哲学の将来に対する私の展望では、まだ終わっていない仕事がたくさんあります。私の国とあなたがたの国の両方で社会政策の実質的諸問題が個人の諸権利の観点から大いに議論されている時点で、われわれは、基本的人権およびそれらの人権と法を通して追求される他の諸価値との関係についての満足のゆく理論を依然として必要としているのです。したがってまた、もしも法理学において実証主義が最終的に葬られるべきであるとするならば、われわれは、すべての法体系にとって、ハード・ケースの解決の予備としての独自の正当化的諸原理群を含む、拡大された法の概念が、裁判官の任務の記述や遂行を曖昧にせず、それに照明を投ずるであろうということの論証を依然として必要としているのです。しかし現在進んでいる研究から判断すれば、われわれがこれらのものの少なくともあるものを手にするであろう見込みは十分あります。」
(ハーバート・ハート(1907-1992),『法学・哲学論集』,第2部 アメリカ法理学,5 1776-1976年 哲学の透視図からみた法,pp.178-179,みすず書房(1990),矢崎光圀(監訳),深田三徳(訳))
(索引:)

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仮に、主流の意見が正しく異論が間違っている場合であっても、異論を排除することは誤りである。なぜか。議論されることなく、根拠薄弱となった意見は、独断的な教条、単なる信念、迷信と区別できなくなる。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

言論の自由

【仮に、主流の意見が正しく異論が間違っている場合であっても、異論を排除することは誤りである。なぜか。議論されることなく、根拠薄弱となった意見は、独断的な教条、単なる信念、迷信と区別できなくなる。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】

参考:ある意見が間違っており、有害で不道徳で不信仰であると確信しても、その意見を弁護する主張を他人が聞く機会を奪うのであれば、自らの無謬性を想定している。こうして、優れた人物や崇高な教えが抑圧されてきた。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

 「つぎに、議論の第二の部分に話を進めよう。つまり、主流の意見のいずれかが間違っている可能性があるとの想定を捨て、主流の意見は正しいと想定したうえで、その正しさが公然と自由に議論されていない場合に、人びとがその意見に対してとるであろう姿勢が価値のあるものになるかどうかを検討していこう。ある意見を強く信じている人は、その意見が間違っている可能性を認めるのをどれほど嫌っていても、次の点を考慮すれば、考えを変えるはずである。まったく正しい意見であっても、十分に、頻繁に、大胆に議論されていなければ、生命を失って独断的な教条にすぎなくなり、生きた真理として使われることはなくなるという点である。
 幸いなことに以前ほど多くはなくなったが、いまでもかなりの人がこう考えている。自分たちが正しいと考えている意見に世間の人びとが無条件に同意しさえすれば、その意見の根拠をまったく知らず、ごく表面的な反論に対してすら自説の正しさを主張できないとしても、とくに問題はないと。こうした人は当然ながら、自分たちの意見を権威者が教え込むことができれば、その意見に疑問を差し挟むのを許すのは害悪になるだけで、何の益もないと考える。こうした人が強い影響力をもっている地域では、主流の意見に対して考え抜かれた賢明な批判がだされるのをほとんど不可能にすることができるだろうが、それでも、無知なために軽率に主流の意見を拒否する人がでてくることはある。議論を完全に排除できることはまずなく、議論がはじまれば、確信に基づいていない信念は、反論ともいえないほど根拠薄弱な反論を受けただけで屈服することになりやすいからである。しかし、このような可能性は無視して、正しい意見がいつまでも維持されるが、一種の先入観として、議論とは無関係に、議論を受けつけない信念として維持されると想定しても、これは理性ある人間が真理に対してとるべき姿勢ではない。これでは真理を知っているとはいえない。このような形で信じているのであれば、それは迷信のひとつにすぎず、迷信がたまたま、言葉のうえでは真実を表現しているにすぎない。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『自由論』,第2章 思想と言論の自由,pp.78-80,日経BP(2011), 山岡洋一(訳))
(索引:言論の自由)

自由論 (日経BPクラシックス)



(出典:wikipedia
ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-277,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))
(索引:)

ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)
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近代社会思想コレクション京都大学学術出版会

言論の自由の抑圧は、陳腐な決まり文句、権力や世間に阿る言説を蔓延らせる。知的能力の開花のためには、異端的な意見を排除しない公正で徹底した議論が守られ、率直で恐れを知らない知的勇気の醸成が必要だ。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

言論の自由

【言論の自由の抑圧は、陳腐な決まり文句、権力や世間に阿る言説を蔓延らせる。知的能力の開花のためには、異端的な意見を排除しない公正で徹底した議論が守られ、率直で恐れを知らない知的勇気の醸成が必要だ。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】

参考:ある意見が間違っており、有害で不道徳で不信仰であると確信しても、その意見を弁護する主張を他人が聞く機会を奪うのであれば、自らの無謬性を想定している。こうして、優れた人物や崇高な教えが抑圧されてきた。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

 「社会が不寛容な姿勢をとっているというだけでは、誰も処刑するわけではないし、どのような意見も根絶するわけではない。社会が嫌う意見をもつ人が自分の意見を隠すか、自分の意見を積極的に広める努力を控えるようになるだけである。その結果イギリスでは、異端の意見は十年、三十年という単位でみたとき、目にみえて勢力が拡大することはないが、縮小することもない。燃え上って遠く広く光を注ぐことはなく、その意見を生み出した研究熱心な思索家の狭いサークルのなかでくすぶりつづけ、正しいにせよ間違っているにせよ、人類全体にとっての問題に一石を投じることはない。こうして、ある種の人びとにとって満足できる状態が保たれていく。誰に対しても罰金や禁固などの刑罰を科す不愉快な手段を使わなくても、社会で支配的な意見が表面上、波風がたたないまま維持され、しかも、思想上の病をもつ異端者に対して、理性を使って考えるのを完全に禁止するような方法もとっていないからである。思想の世界で平和を維持し、その世界でのすべての動きを現状のまま継続させるには、まったく便利な方法である。だが、このようにして思想の対立を避けたために、人間の知的な勇気がすべて犠牲にされている。とくに活発で探究心が強い知識人の大部分が、自分の信念の一般原則や根拠を胸のうちに秘めておく方がいいと考え、自分の意見を発表する際には、内心では否定している原則にできるかぎりあわせようとしている状況では、かつて思想の世界に光輝いていたような率直で恐れをしらない思想家や、論理的で首尾一貫した思想家が登場するはずがない。そうした状況で登場すると期待できるのは、陳腐な決まり文句をならべるだけの人か、権力や世間におもねって真理を曲げ、重要な問題について論じる際にも、自分が確信している点を主張するのではなく、聞き手が喜ぶように話そうとする人である。そうなるのを避けようとする人は、自分の思考と興味の対象を狭め、原理原則の領域にあえて立ち入らなくてもいい問題だけを論じようとする。つまり、小さな現実的な問題、人類の知性が強化し拡大しさえすれば自然に解決するが、そうならなければまともに解決することがない問題だけを論じて、人類の知性を強化し拡大する問題、つまり、もっとも高度な問題に関する自由で大胆な思索は放棄するのである。
 異端者の側がこのように控え目な姿勢をとっていれば害悪を流すこともないと考える人は、何よりもまず、その結果、異端の意見について公正で徹底した議論が行われなくなることを考慮すべきである。また、異端の意見のうち、公正で徹底した議論に耐えられないものも、広まるのは防げても、消滅はしないことを考慮すべきである。だが、正統的な意見を支持する結論に達するもの以外の議論をすべて禁止したとき、そのためにものごとを考えなくなり、知性がとくに堕落するのは異端者の側ではない。とくに大きな損害を受けるのは異端ではない人たちであり、こうした人たちは異端だとされるのを恐れるため、知的能力の自由な発展が妨げられ、理性をはたらかせるのに臆病になる。優れた知性をもちながら臆病な人たちが、宗教か道徳に反するとされうる結論に達するのを恐れて、大胆に、積極的に、自由に考えぬくのを控えているために、世界がどれほどのものを失っているのかは、推測すらできないほどである。そういう集団のなかにも、きわめて誠実な心と、洗練された鋭い理解力をもつ人がいることがある。そういう人はおさえがたい知性を詭弁のために使いつづけ、自分の良心と理性が示す見方と正統的な意見との矛盾を解決しようとして思考力を使いはたし、おそらくは矛盾を解決できないまま終わることになる。思想家にとって、どのような結論に達するとしても、自分の知性にしたがってどこまでも考え抜くのが第一の義務であり、この点を理解しないかぎり、偉大な思想家にはなれない。十分に研究し準備したうえで自分で考え抜く人は、その意見が間違っていた場合ですら、自分で考えようとしないために正しい意見を鵜呑みにしているにすぎない人よりも、真理に大きく貢献する。思想の自由が必要なのは、偉大な思想家を生み出すにはそれが不可欠だからだけではないし、この点が主要な理由だというわけですらない。それどころか、思想の自由はごく普通の人が知的能力を最大限に高められるようにするためにも必要であり、そのためにこそ必要不可欠である。社会全体としては思想の自由のない隷属的な環境であっても、偉大な思想家があらわれた例は過去にあるし、これからもあるだろう。だがそうした環境で、国民が旺盛な知識欲をもった例はかつてないし、今後もないだろう。ある国民が知識欲旺盛だといえる状況に近づいた時期があれば、それは、異端の思想とされることへの恐怖心が一時的に消えていたからである。原理や原則については異を唱えてはならないという暗黙の了解がある場合や、人間にとっての最大の関心事はすでに議論の決着がついたとされている場合には、国民全体の知的な活動が高水準になる状況、歴史上のいくつかの時期が輝かしい時代になった状況が生まれるとは期待できない。人びとが情熱を燃やすほど重要な大問題を論争の対象にしないようにしているときには、人びとの心が根底から揺り動かされることはないし、ごく普通の知性をもったものが強烈な刺激を受けて、考える人としての気高さを備えるまでになることもない。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『自由論』,第2章 思想と言論の自由,pp.72-77,日経BP(2011), 山岡洋一(訳))
(索引:言論の自由)

自由論 (日経BPクラシックス)



(出典:wikipedia
ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-277,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))
(索引:)

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真理には力があり常に迫害に勝つというのは事実ではなく、根拠のない感傷にすぎない。歴史を見ると、何世紀にも渡って圧殺され続けたこともあった。ただし、長年のうちには、必ず同じ真理が再発見される。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

真理の力

【真理には力があり常に迫害に勝つというのは事実ではなく、根拠のない感傷にすぎない。歴史を見ると、何世紀にも渡って圧殺され続けたこともあった。ただし、長年のうちには、必ず同じ真理が再発見される。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】

参考:ある意見が間違っており、有害で不道徳で不信仰であると確信しても、その意見を弁護する主張を他人が聞く機会を奪うのであれば、自らの無謬性を想定している。こうして、優れた人物や崇高な教えが抑圧されてきた。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

 「抑圧しても真理を傷つけることはできないのだから真理の抑圧は正当だとする主張は、新たな真理の受容に頑迷に反対するものだと非難できるものではない。だが、新しい真理を見いだし伝えた功績を人類が感謝すべき人に対して過酷だとはいえる。世界にとって重要な意味をもっているのにそれまで知られていなかった点を発見すること、現世か来世に関するきわめて重要な点でそれまでの見方の間違いを証明することは、個人が人類になしうる貢献のなかで、もっとも重要なものである。そしてたとえば初期のキリスト教徒や宗教改革家の場合には、人類にとりわけ貴重なものを贈った人たちだと、サミュエル・ジョンソンに同意する人は信じている。それほどの利益を人類にもたらした人たちを迫害し、最悪の犯罪者として処刑することが、この主張によれば、人類が粗布をまとい灰をかぶって嘆き悲しむべき間違いでも不運でもなく、正常で正当な事態だというのである。この主張によれば、新たな真理を提唱するものは、古代ギリシャ人がイタリアに築いた植民都市、ロクリの法典で新法の提案者について規定されていたのと同じ扱いを受けることになる。ロクリでは市民の総会で新しい法律を提案するものは、綱を首にまきつけて登場し、理由を聞いた総会がその場で提案を採用しないかぎり、ただちに絞首刑にされると規定されていたのである。真理を伝えた恩人をこのように扱うのが正しいと主張する人が、真理の価値を十分に認めているとは考えにくい。このような見方をする人は、新しい真理は過去には望ましいものだっただろうが、いまでは真理が十分に理解されているので、学ぶべきものはないと考えている人だけだと思われる。
 しかし、真理はつねに迫害に勝つという格言は耳に心地よい嘘のひとつであり、繰り返し語られているうちに決まり文句になってはいるが、事実をみていけばこれが間違いであることがはっきりしている。歴史をみていくと、迫害によって真理が圧殺された例がいくらでもある。二度と主張されなくなるわけではなくても、何世紀にもわたって圧殺されたままになることがある。宗教に関する意見だけをみても、宗教改革はルター以前に少なくとも二十回は起こっており、そのたびに鎮圧されている。」(中略)
 「真理が真理であるからという理由で間違った意見にはない力をもともともっていて、地下牢にも処刑台にも打ち勝てるというのは、根拠のない感傷にすぎない。人は間違った意見に熱意をいだくこともあり、真理に対してそれ以上の熱意をいだくわけではないので、法律による刑罰を十分に活用すれば、そして社会による制裁をうまく使った場合すら、間違った意見であろうが真理であろうが、普及するのを阻止できるのが通常である。真理のもつ強みは違った点にある。ある意見が正しければ、一度や二度、あるいは何度も根絶されても、長年のうちに同じ真理が何度も再発見される。いずれは環境が良い時期に再発見され、迫害を受けることなく大きな勢力になり、その後に抑圧の動きがあっても耐えられるほどになるのである。
 いまの時代には新しい意見を紹介したものを処刑することはなく、昔とは違って預言者を殺すどころか、墓を建てて祭っているという意見もあるだろう。たしかに、異端者を処刑することはなくなった。いまではとりわけ不快な意見でも、人びとがおそらく許容する範囲の処罰は、その意見を圧殺できるほど重いものではない。だが、法律による迫害を受ける心配はなくなったなどと考えるべきではない。意見を罰する法律、少なくとも意見の発表を罰する法律はまだなくなっていない。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『自由論』,第2章 思想と言論の自由,pp.64-68,日経BP(2011), 山岡洋一(訳))
(索引:言論の自由,真理の力)

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(出典:wikipedia
ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-277,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))
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2020年4月15日水曜日

ある意見が間違っており、有害で不道徳で不信仰であると確信しても、その意見を弁護する主張を他人が聞く機会を奪うのであれば、自らの無謬性を想定している。こうして、優れた人物や崇高な教えが抑圧されてきた。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

有害で不道徳な意見

【ある意見が間違っており、有害で不道徳で不信仰であると確信しても、その意見を弁護する主張を他人が聞く機会を奪うのであれば、自らの無謬性を想定している。こうして、優れた人物や崇高な教えが抑圧されてきた。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】
 「自分たちが、みずからの判断にしたがって非難している意見だという理由で、ある意見の発表の機会を奪うのが有害であることをもっと十分に示すには、具体的な例をあげて議論するのが望ましい。その際には、わたしにとってもっとも不利な例を選ぶのが適切だと考える。正しさの点でも効用の点でも、言論の自由に反対する論拠がもっとも強いと考えられる例である。そこで、神と来世への信仰か、一般に受け入れられている道徳が攻撃されている例をとりあげよう。この分野で論争すると、公明正大だとはいえない議論でこの小論の主張に反対しようとする人にきわめて有利になる。そうした人はかならずこう非難するはずだ(そして、不公正な議論の仕方を好まない多数の人も、口には出さないが、内心でこう思うはずだ)。これらの教えが、法律で保護するに値するほど確実だとはいえないというのか、ある意見が確実に正しいと主張すると自分の無謬性を想定することになるというが、神への信仰もそういう意見のひとつだというのかと。こうした非難に対しては以下のように反論したい。ここでいう無謬性の想定、つまり、自分が間違いをおかすはずがないという想定とは、どのような意見であれ、ある意見が正しいという確信を意味しているわけではない。ある問題について、他人がどう判断すべきかを決め、反対意見を聞く機会を与えないことである。わたしがもっとも大切にしている確信を支持する側からこのような動きがでてきたとしても、わたしはその動きを強く非難する。ある意見について、それが間違っているだけでなく、有害な影響を与えるとどれほど強く確信していても、そして、それが有害な影響を与えるだけでなく、わたしが強く非難する表現を使うなら、不道徳で不信仰であるとどれほど強く確信していても、自分自身の判断にしたがって、その意見を弁護する主張を他人が聞く機会を奪うのであれば、自分の国の世論か同時代人の見方によって判断が裏付けられている場合ですら、無謬性を想定しているのである。その意見が不道徳で不信仰だとされていても、無謬性の想定の問題や危険性が少なくなるわけではなく、逆に、だからこそどのような場合よりも致命的になる。こうした場合にこそ、後の世代が驚愕し恐怖するほどおそろしい誤りを、ある世代の人びとがおかしているのである。歴史上忘れがたい例、それも、とりわけ優れた人物を抑圧し、とりわけ崇高な教えを根絶するために法律の力が使われた例はまさに、こうした場合に起こっている。そして、優れた人物が痛ましい死を遂げており、教えての一部は生き残ることができたが、まるで世間を愚弄するかのように、その教えや正統とされる解釈に反対する人を抑圧するときに、抑圧を正当化するために使われている。
 かつてソクラテスという人物がいて、当時の司法当局や世論と衝突した事件を、人類は繰り返し思い起こすべきである。ソクラテスは偉大な人物を輩出した時代と国に生まれ、その人物と時代をよく知る人びとによって、そのなかでももっとも高潔な人物であると語りつがれてきた。後世の人間は、ソクラテスこそがその後に美徳を説いたすべての思想家の師、原型であることを知っているし、「知恵あるすべての人の二人の師」、プラトンの崇高な直感とアリストテレスの賢明な効用主義の源泉となり、倫理哲学をはじめとするすべての哲学の二大源流を生み出したことも知っている。その後に登場した優れた思想家全員の師と認められており、二千年以上を経たいま、その名声はさらに高まっていて、アテネの輝きを支えている他の偉人全員の名声をあわせたものより大きいともいえるほどである。そのソクラテスが、不信仰と不道徳の罪で有罪判決を受け、自国の人たちによって死刑に処せられた。不信仰の罪に問われたのは、国が認めた神を否定したからであり、それどころか、どの神も信じていないとされたからである(この点はプラトンの『ソクラテスの弁明』にくわしく書かれている)。不道徳の罪に問われたのは、その思想と教えによって「若者を堕落させた」とされたからである。これらの罪について、裁判所は誠実に検討した結果、有罪だと判断したのであり、裁判所が誠実であったと信じる根拠は十二分にある。その結果、おそらくそれまでに生まれた人のなかで最高の栄誉を受けるに値する人が、犯罪者として死刑判決を受けることになった。
 次に裁判の誤りの例としてあげるのは、ソクラテス裁判の後に取り上げても、小さな話だとは思えないもの、一千八百年以上前にエルサレム郊外のゴルゴタの丘で起こった事件である。その生き方と言葉を直接に見聞きした人に強烈な印象を与え、道徳的で偉大な人物として記憶され、その後の一千八百年にわたって神として崇拝されてきた人物が、罪人として死刑に処せられた。何の罪で死刑になったのか。神を冒涜した罪によってである。当時の人たちは自分たちの恩人を誤解しただけではなかった。実際とはまさに正反対のものと誤解し、不信仰の悪漢として扱ったのであり、そのためにいまでは、そう扱った人こそ不信仰者だとされているのである。この二つの誤り、とくにエルサレムでの裁判の誤りはいまではまったく悲しむべきことだとされているので、誤りをおかした不幸な人たちについての判断が、極端に公平さを欠くものになっている。これらの人たちはどうみても、悪人ではなかった。普通より悪い人物だったわけではなく、正反対だったともいえるほどである。それぞれの時代と国に人びとがもっていた宗教心、道徳心、愛国心を十分に、あるいは十分以上にもっていたのであり、どの時代にも、もちろんいまの時代にも、非難を受けるどころか、尊敬される一生を送る可能性がきわめて高い種類の人物であった。裁判にあたった大祭司はイエスの言葉を聞いて自分の服を引き裂いたというが、当時の考え方からは極悪の罪になる言葉だったのだから、その憎しみと怒りが本心からのものであったという点でおそらく、いま、高潔で敬虔な人の大部分にとって、各人が公言する宗教的道徳的感情が本心からのものであるのと少しも変わらなかったはずである。大祭司の行為に戦慄する人びとの大部分も、同じ時代にユダヤ人として生まれていたとすれば、まったく同じ行動をとったはずである。正統派のキリスト教徒は、石を投げて初期の殉教者を殺した人たちについて、自分たちより悪い人間だったと考えたがるだろうが、そのひとりが聖パウロであったことを思い起こすべきである。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『自由論』,第2章 思想と言論の自由,pp.55-60,日経BP(2011), 山岡洋一(訳))
(索引:有害で不道徳な意見,無謬性)

自由論 (日経BPクラシックス)



(出典:wikipedia
ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-277,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))
(索引:)

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疑問の余地のない意見、しかし誰の確信なのか。社会にとって有益で重要な意見、しかし真実なのか。そもそも間違った意見は有益ではあり得ない。また、有益かどうかも議論の対象だ。いかなる意見や信念に対しても、その正しさを否定する議論、有益さを否定する議論の自由が保証されなくてはならない。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

自由な反論の保証

疑問の余地のない意見、しかし誰の確信なのか。社会にとって有益で重要な意見、しかし真実なのか。そもそも間違った意見は有益ではあり得ない。また、有益かどうかも議論の対象だ。いかなる意見や信念に対しても、その正しさを否定する議論、有益さを否定する議論の自由が保証されなくてはならない。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))


(a)疑問の余地のない意見、しかし誰の確信なのか?
 こうした人は言論の自由を原則としては認めているが、その対象になるのは疑う余地がある点だけであって、ある種の原理や教義については、疑問の余地なく確実なのだから、疑問をさしはさむのを禁止すべきだと考えている。自分の無謬性を想定しているのである。
(b)社会にとって重要な意見、しかし真実なのか?
 人びとは自分の意見が正しいとは確信できないまま、その意見が否定されれば途方に暮れることだけは確かだと感じている。このような時代には、ある意見が攻撃を受けないように保護すべきだとする主張も、その意見が正しいという理由よりも、その意見が社会にとって重要だという理由に基づいている。
(c)社会にとって有益な信念、しかし真実なのか?
 いくつかの信念は人びとの幸福にとってきわめて有益なので、そうした信念を支持するのは、社会のその他の利益を守ることと同様に政府の義務だと主張されている。政府は、自分たちの意見が世論によって支持されているのであれば、その意見に従って行動することができるし、行動する義務があると主張されている。
(d)ある意見の真偽のみならず有益かどうかも議論の対象
 ある意見が有益だというのはそれ自体、意見である。意見そのものと変わらないほど見方の分かれる問題であり、議論を必要とする問題である。
(e)正しくない意見は有益ではありえない
 意見の正しさは、意見の有益さの一部である。ある意見を信じるのが望ましいかどうかを知りたいときに、その意見が正しいのか間違っているのかという点を考慮しないことがはたして可能だろうか。


「不思議なことだが、言論の自由を主張する意見の正しさを認めながら、この主張を「極端な点にまで押し進める」ことに反対する人が多い。極端なケースに適用できる理由でなければ、どのようなケースにも適用できないことを理解していないのである。これも不思議なことだが、こうした人は言論の自由を原則としては認めているが、その対象になるのは疑う余地がある点だけであって、ある種の原理や教義については、疑問の余地なく確実なのだから(いいかえれば、それらが確実であると自分は確信しているのだから)、疑問をさしはさむのを禁止すべきだと考えていながら、そう考えるときに自分の無謬性を想定しているとは思っていない。ある意見は確実だと主張するとき、その確実性を否定したいのに否定するのを許されていない人がいるのであれば、自分自身や自分と同意見の人だけが確実かどうかを判断する立場にあり、反対の立場の人の意見は聞く必要がないと想定しているのである。
 現代は「信仰を失いながら、懐疑論におびえている」時代だといわれており、人びとは自分の意見が正しいとは確信できないまま、その意見が否定されれば途方に暮れることだけは確かだと感じている。このような時代には、ある意見が攻撃を受けないように保護すべきだとする主張も、その意見が正しいという理由よりも、その意見が社会にとって重要だという理由に基づいている。いくつかの信念は人びとの幸福にとって必要不可欠だといわないまでもきわめて有益なので、そうした信念を支持するのは、社会のその他の利益を守ることと同様に政府の義務だと主張されている。そのような必要があるとき、そして政府の直接の義務のひとつになっているとき、政府は自分たちの無謬性までは想定できなくても、自分たちの意見が世論によって支持されているのであれば、その意見にしたがって行動することができるし、行動する義務があると主張されている。また、有益な信念を弱めたいと望むのは悪人だけだと主張されることも多く、主張しないまでもそう考えている人はさらに多い。悪人の行動に制限をくわえ、悪人だけが望む行動を禁止するのは、間違いではありえないと考えられているのである。こう考えることで、言論の自由を制限するのが正しいとする根拠を信念の正しさから有益さに移し、それによって、さまざまな意見を間違いをおかすことなく判断できると主張する責任を回避できたと安心しているのだ。だが、これで満足している人は気づいていないが、実際には、無謬性の想定の対象が、ひとつの点から別の点に移されたにすぎない。ある意見が有益だというのはそれ自体、意見である。意見そのものと変わらないほど見方の分かれる問題であり、議論を必要とする問題である。ある意見が有害だと判断する際には、間違っていると判断する際と同様に、非難されている意見の主張者に十分な弁護の機会を与えないかぎり、無謬の判定者が必要になる。異端者には自分の意見が正しいと主張することは禁止するが、自分の意見は有益か無害だと主張する機会を与えてもいいといっても、意味はない。意見の正しさは、意見の有益さの一部である。ある意見を信じるのが望ましいかどうかを知りたいときに、その意見が正しいのか間違っているのかという点を考慮しないことがはたして可能だろうか。真理に反する見方がほんとうに有益であることはありえないというのは、悪人でないどころか、とくに優れた人の意見である。そのような人が、有益だとされているが間違いだと信じる意見を否定したという理由で罪に問われた場合、正しくない意見が有益ではありえないと反論するのを封じることができるのだろうか。主流の意見を支持する側は、有益さと正しさは切り離せないという論拠を最大限に活用している。有益さの問題を正しさの問題から完全に切り離せるかのように論じることはない。それどころか、何よりも自分たちの意見が「真理」だからこそ、その意見を知り、信じることが不可欠であると主張している。有益さについて議論するとき、ここまで決定的な論拠を一方は使えるが、他方は使えないというのであれば、公平な議論は成立しない。そして現実にも、法律か世論によってある意見の正しさを否定する議論が許されていない場合、その有益さを否定する議論もほとんど許されていない。最大限に譲歩しても、その意見が絶対に必要だという主張を緩めるか、必要性だけを否定した場合に罰を軽減するにすぎない。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『自由論』,第2章 思想と言論の自由,pp.52-55,日経BP(2011), 山岡洋一(訳))
(索引:意見の有益性,言論の自由,意見の無謬性)

自由論 (日経BPクラシックス)



(出典:wikipedia
ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-277,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))
(索引:)

ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)
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