2019年11月13日水曜日

論理学によって思考の訓練をすることで、(a)曖昧な考えを明確に表現し、(b)暗黙の前提を明らかにし、(c)論理的一貫性の欠如から誤謬が発見できる。(d)また、誤った一般化を避けるための帰納論理学も必要である。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

論理学の教育

【論理学によって思考の訓練をすることで、(a)曖昧な考えを明確に表現し、(b)暗黙の前提を明らかにし、(c)論理的一貫性の欠如から誤謬が発見できる。(d)また、誤った一般化を避けるための帰納論理学も必要である。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】

 (5.3)論理学 追加


 (5.2)科学教育
   科学教育は、(a)善き生活に必要な世界の諸法則を理解させ、(b)事実と真理を把握するための科学的方法の訓練をさせ、(c)確実な知識の境界と誰に学べばよいかを教え、無知ゆえの不信と虚偽への盲信を防ぐ。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))
  (5.2.1)私たちがうまく活動できるかどうかは、世界についての諸法則の知識に依存している。
   (a)私たちは、生まれたときは、まだ何も知らない。
   (b)この種の知識の大部分は、それぞれの分野でこの知識の獲得を自分の一生の仕事としている少数の人々の恩恵による。
  (5.2.2)事実と真理に到達するために、知性をどう適用させるかの訓練になる。
    個々の経験からの簡単な一般化によっては、真理や事実には到達できない。例えば、政治科学は、人間がもつ諸傾向に関する仮説からの演繹結果を、個々の経験によって検証することによって事実と判断される。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))
   (a)事実を素材として、知性を道具として、真理にどのように到達するか。
    双方の意見が、証拠によってではなく、先入観によって主張されているような場合は、真に経験的な知識による基礎固めをしておかなければならない。
   (b)事実から何が証明されるか。
    (b.1)科学的実験の仕方を正確に理解すれば、自分達の意見が経験的に証明されていると、それほど簡単に確信しないであろう。
    (b.2)簡単に一般化することが、いかに確実性に乏しいことも理解するであろう。
   (c)既に知っている事実から、知りたいと思う事実に達するには、どうすればよいか。
    (c.1)単なる表面的な経験によって暗示される結論は、それがそのまま真理ではない。
    (c.2)個々の特定な経験は、推論による結論を検証するに役立つにすぎない。
    (c.3)例えば、政治科学は、人間がもつ諸傾向についての仮説から演繹された結論の、個々の特定な経験による検証によって事実と判断される。すなわち、仮説の設定は「ある意味においては、ア・プリオリ的なもの」である。
    (c.4)あるいは、人間がもつ諸傾向についての仮説から演繹された、段階的に進化するとみなされている歴史過程についての結論の、個々の特定な歴史事象による検証によって事実と判断される。
  (5.2.3)科学的真理についての基礎的な知識が、一般の人々の間に普及される必要がある。
   科学的真理についての基礎的な知識が普及しないことの弊害。
   (a)普通の人は、何が確実で、何が確実でないかが分からない。
   (b)また、知られている真理を語る資格と権威をもっているのかが誰かも知ることができない。
   (c)その結果、科学的証明に対して全く信頼をおかなくなる。(無知ゆえの不信感)
   (d)また、大ぼら吹きや詐欺師に騙されてしまうことになる。(虚偽への盲信)

 (5.3)論理学
  (5.3.1)論理学の役割
   (a)自分の考えを言葉にしてみることによって、曖昧な考えを明確な命題に書き換え、互いに絡み合った推論を、個々の発展段階に書き改めるように強要する。
   (b)暗黙の前提
    こうすることで、暗黙の前提、仮定に注意を向け、明らかにすることができる。
   (c)論理的一貫性
    また、個々の意見がそれ自体においても、また相互間においても、矛盾しないようにさせる。
   (d)誤謬の発見
    以上のようにして、自分の考えに曖昧な形で含まれていた誤りに、気づくことができる。
  (5.3.2)規則と訓練
   人間の行為は、規則を覚え訓練することにより、技能が向上する。思考の訓練も同じであり、論理学によって正しい方法を身につける必要がある。
  (5.3.3)演繹的論理学と帰納的論理学
   (a)演繹的論理学の手助けで、間違った演繹をしないようにする。
   (b)帰納的論理学の手助けで、間違った概括化を犯さないようにする。
    (i)特に人は、自分自身の経験から一般的結論を引き出そうとする際に誤る。
    (ii)また、自分自身の観察や他人による観察を解釈して、ある一般命題から他の一般命題に論を進めて行く際に容易に誤りを犯す。

 「もし諸君が自分が正しく思考しているかどうかを知りたければ、自分の考えを言葉にしてみればよいでしょう。言葉にしようとする正にその行為の過程で、自分が、意識的であれ、無意識的であれ、論理形式を用いていることに気付くでしょう。論理学は、われわれにわれわれが言わんとする意味を明確な命題に、そして推論を個々の発展段階に書き改めるように強要します。論理学は、その上に立って推論を進め、もしそれが誤りならば全過程が崩壊するような暗黙の仮定にわれわれの注意を向けさせます。論理学は、われわれに推論過程でどこまで立証すればよいのかを教え、従って、暗黙の前提を真正面から直視させ、それにわれわれが忠実に従っていかるかどうかの決定をわれわれに迫ります。論理学は、われわれの個々の意見がそれ自体においても、また相互間においても、矛盾しないようにさせ、たとえ正確に思考させるところまではできてくとも、われわれに明確に思考するように強制します。確かに、真理と同様に、誤謬もまた一貫性をもち、体系的でありうるでしょう。しかしこのようなことは一般的ではありません。自分の意見を形成する際に、当然承認しなければならない原理と帰結とを――さもなければ、自分の意見そのものを放棄せざるをえなくなるでしょう――はっきりと見定めることは、大変有益なことです。白日のもとで真理を探究すれば、われわれは真理の発見に更に一歩近づくことができます。誤謬というものは、そこに含意されている一切の事柄にまで厳しく追及の手をのばすと、必ずある既知の、公認されている事実と対立することになりますし、その結果、それが誤謬であることはほぼ確実に突きとめられることになります。
 論理学は思考の手助けにはなりえないとか、いくら規則を覚えても、ものの考え方は学べない、と言う人々に諸君はしばしば出会うことでしょう。勿論、訓練を積むことなく、単に規則だけを教えたのでは、何事においても大した進歩は期待できません。しかし、もし思考の訓練が規則を教えることによって更に一層効果的になるということがないならば、人間の行為のなかで、規則を教えることによって効果が上がらないものは、ただ思考だけであると、私は断言して憚らないでしょう。人は鋸の挽き方を、主に、練習で身につけますが、しかしその作業の性質に基づく規則があります。もしその規則を教わらなければ、それを自分で発見するまでは、上手に木を挽くことはできないでしょう。正しい方法と誤った方法がある場合には、両方の間には必ずなんらかの相違が生じるはずであり、またその相違がどんなものであるかを見付け出すこともできるはずであります。そしてその相違が一度見出され、言葉で表現されますと、それが、つまり、その作業の規則ということになります。とかく規則を軽視したがる人がいるものですが、私はその人にこう尋ねてみたい。規則のあるものならどんな仕事でもよいから、それをその規則を知らずに覚えてごらんなさい、そしてそれがうまく行くかどうかをみて下さい、と。」(中略)「演繹的論理学の手助けで間違った演繹をせずにすむように、帰納的論理学のお蔭で、更にそれ以上に一般的な誤りである間違った概括化を犯さずにすみます。ある一般命題から他の一般命題に論を進めて行く際に容易に誤りを犯すような人は、自分自身の観察や他人による観察を解釈する場合には、更にたやすく誤りを犯すものであります。論理的訓練を受けていない人々は、自分自身の経験から正しい一般的結論を引き出そうとする際に、最もあからさまに自分のどうしようもない無能ぶりを暴露します。また訓練を積んだ人々でさえ、その訓練がある特定な分野に限られ、帰納法の一般原理にまで及ばない場合には、彼らの推論を事実によってたやすく検証できる機会がない限り、誤りを犯します。有能な科学者達も、まだ事実関係が確認されていないような問題に敢えて取り組む時には、自分達の実験データから、帰納法の理論に照らせば全く根拠のないことが判明するような結論を平気で引き出したり、概括化を行ったりすることがよくあります。事実、練習だけでは、よしんばそれが適切な練習であっても、原理と規則がなければ、不充分であります。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『教育について』,日本語書籍名『ミルの大学教育論』,4 科学教育,(4)論理学,pp.49-52,お茶の水書房(1983),竹内一誠(訳))
(索引:論理学,論理学の役割,暗黙の前提,論理的一貫性,誤謬の発見,帰納論理学)
ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)

(出典:wikipedia
ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-277,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))
(索引:)

ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)
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2019年11月5日火曜日

2.異なる文化への嫌悪、非難の感情そのものが、異なる文化に対する我々の想像力と、共感による理解、洞察力、感情移入の能力の存在を証明する。人々がなぜ、その思想、感情を抱き、その目標を追求するのかを理解すること。(アイザイア・バーリン(1909-1997))

異なる文化の理解

【異なる文化への嫌悪、非難の感情そのものが、異なる文化に対する我々の想像力と、共感による理解、洞察力、感情移入の能力の存在を証明する。人々がなぜ、その思想、感情を抱き、その目標を追求するのかを理解すること。(アイザイア・バーリン(1909-1997))】

(3.1)(3.2)追記。

(1)歴史的決定論は、誤りである。
 (a)人間は、歴史の目的や説明を求める。
 (b)もちろん、個々人や国民の生活の形成を決定していく、大きな非人格的な要因は存在する。
 (c)しかし、歴史の法則というものには、あまりにも多くの明白な例外と、逆の事例が存在する。
(2)個々人の決断と行為が歴史をつくる。
  我々は、多様な文化の中に生き、思想、感情、態度、行動はその影響を受け、また文化は互いに矛盾する場合もある。このような文化の中に生きる諸個人の決断と行為、予測できない偶然が歴史を作っていく。(アイザイア・バーリン(1909-1997))
 様々な要因が多少とも均等にバランスしている時において、大抵は予測することができない偶然や、個々人の決断や行為が、歴史の進路を決定するというような決定的な瞬間、転換点が存在する。
(3)我々は、多様な文化の中に生きている。
 (3.1)我々は、時間と空間を超えた、我々とは大きく異なった文化に生きる人々を理解できる。
  (a)異なる文化の人々の生き方が、ときには嫌な感情を喚起したり、非難したくなるような場合もある。
  (b)しかしこの事実は、我々には共感による理解、洞察力、感情移入の能力があり、異なった文化に生きる人々を理解できるということを示している。
  (c)文化は、新規で予想もされないような世界観を持っており、互いに矛盾しているような場合もあることを理解すべきである。
 (3.2)文化は、思想、感情、態度、行動の特殊な形態に影響を与える。
  (a)文化は、世界がそれぞれの社会にとって何を意味するかという感覚に影響を与える。
  (b)人々が、なぜその思想を考えるのかを理解すること。
  (c)人々が、なぜその感情を感じるのかを理解すること。
  (d)人々が、なぜその目標を追求し、その行動を行うことができるのかを理解すること。

 「―――あなたが個々人の目標の間の対立について語る時には、ヴィーコの思想にもとづいてその議論を打ち出しているのですか。 

 バーリン ヴィーコはわれわれに、異質の文化を理解することを教えています。その意味では、彼は中世の思想家とは違っています。
 
ヘルダーはヴィーコよりももっとはっきり、ギリシャ、ローマ、ジュデア、インド、中世ドイツ、スカンディナヴィア、神聖ローマ帝国、フランスを区別しました。 

人々がそれぞれの生き方でいかに生きているかを理解できるということ――たとえその生き方がわれわれの生き方とは異なり、たとえそれがわれわれにとっていやな生き方で、われわれが非難するような生き方であったとしても――、その事実はわれわれが時間と空間を超えてコミュニケートできるということを意味しています。

われわれ自身の文化とは大きく違った文化を持つ人々を理解できるという時には、共感による理解、洞察力、感情移入(Einfühlen)――これはヘルダーの発明した言葉です――の能力がいくらかあることを暗に意味しているのです。

このような文化がわれわれの反発をかう者であっても、想像力で感情移入をすることによって、どうして他の文化に属する人々――われわれ似たもの同士(nos semblables)――がその思想を考え、その感情を感じ、その目標を追求し、その行動を行うことができるのかを認識できるのです。」
(アイザイア・バーリン(1909-1997),『ある思想史家の回想』,インタヴュア:R. ジャハンベグロー,第1の対話 バルト地方からテムズ河へ,文化的な差異について,pp.61-62,みすず書房(1993),河合秀和(訳))
(索引:異なる文化の理解,想像力,共感による理解,洞察力,感情移入)

ある思想史家の回想―アイザィア・バーリンとの対話


(出典:wikipedia
アイザイア・バーリン(1909-1997)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「ヴィーコはわれわれに、異質の文化を理解することを教えています。その意味では、彼は中世の思想家とは違っています。ヘルダーはヴィーコよりももっとはっきり、ギリシャ、ローマ、ジュデア、インド、中世ドイツ、スカンディナヴィア、神聖ローマ帝国、フランスを区別しました。人々がそれぞれの生き方でいかに生きているかを理解できるということ――たとえその生き方がわれわれの生き方とは異なり、たとえそれがわれわれにとっていやな生き方で、われわれが非難するような生き方であったとしても――、その事実はわれわれが時間と空間を超えてコミュニケートできるということを意味しています。われわれ自身の文化とは大きく違った文化を持つ人々を理解できるという時には、共感による理解、洞察力、感情移入(Einfühlen)――これはヘルダーの発明した言葉です――の能力がいくらかあることを暗に意味しているのです。このような文化がわれわれの反発をかう者であっても、想像力で感情移入をすることによって、どうして他の文化に属する人々――われわれ似たもの同士(nos semblables)――がその思想を考え、その感情を感じ、その目標を追求し、その行動を行うことができるのかを認識できるのです。」
(アイザイア・バーリン(1909-1997),『ある思想史家の回想』,インタヴュア:R. ジャハンベグロー,第1の対話 バルト地方からテムズ河へ,文化的な差異について,pp.61-62,みすず書房(1993),河合秀和(訳))

アイザイア・バーリン(1909-1997)

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個々の経験からの簡単な一般化によっては、真理や事実には到達できない。例えば、政治科学は、人間がもつ諸傾向に関する仮説からの演繹結果を、個々の経験によって検証することによって事実と判断される。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

科学的方法

【個々の経験からの簡単な一般化によっては、真理や事実には到達できない。例えば、政治科学は、人間がもつ諸傾向に関する仮説からの演繹結果を、個々の経験によって検証することによって事実と判断される。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】

(5.2.2)追加記載。

 (5.2)科学教育
   科学教育は、(a)善き生活に必要な世界の諸法則を理解させ、(b)事実と真理を把握するための科学的方法の訓練をさせ、(c)確実な知識の境界と誰に学べばよいかを教え、無知ゆえの不信と虚偽への盲信を防ぐ。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))
  (5.2.1)私たちがうまく活動できるかどうかは、世界についての諸法則の知識に依存している。
   (a)私たちは、生まれたときは、まだ何も知らない。
   (b)この種の知識の大部分は、それぞれの分野でこの知識の獲得を自分の一生の仕事としている少数の人々の恩恵による。
  (5.2.2)事実と真理に到達するために、知性をどう適用させるかの訓練になる。
   (a)事実を素材として、知性を道具として、真理にどのように到達するか。
    双方の意見が、証拠によってではなく、先入観によって主張されているような場合は、真に経験的な知識による基礎固めをしておかなければならない。
   (b)事実から何が証明されるか。
    (b.1)科学的実験の仕方を正確に理解すれば、自分達の意見が経験的に証明されていると、それほど簡単に確信しないであろう。
    (b.2)簡単に一般化することが、いかに確実性に乏しいことも理解するであろう。
   (c)既に知っている事実から、知りたいと思う事実に達するには、どうすればよいか。
    (c.1)単なる表面的な経験によって暗示される結論は、それがそのまま真理ではない。
    (c.2)個々の特定な経験は、推論による結論を検証するに役立つにすぎない。
    (c.3)例えば、政治科学は、人間がもつ諸傾向についての仮説から演繹された結論の、個々の特定な経験による検証によって事実と判断される。すなわち、仮説の設定は「ある意味においては、ア・プリオリ的なもの」である。
    (c.4)あるいは、人間がもつ諸傾向についての仮説から演繹された、段階的に進化するとみなされている歴史過程についての結論の、個々の特定な歴史事象による検証によって事実と判断される。
  (5.2.3)科学的真理についての基礎的な知識が、一般の人々の間に普及される必要がある。
   科学的真理についての基礎的な知識が普及しないことの弊害。
   (a)普通の人は、何が確実で、何が確実でないかが分からない。
   (b)また、知られている真理を語る資格と権威をもっているのかが誰かも知ることができない。
   (c)その結果、科学的証明に対して全く信頼をおかなくなる。(無知ゆえの不信感)
   (d)また、大ぼら吹きや詐欺師に騙されてしまうことになる。(虚偽への盲信)

 「もし人々が、科学的実験を行う際にどれほど多くの細心の注意を払わなければならないかを知りさえすれば、例えば、実験対象に関わりのない要素すべてを排除するために、どれほど用意周到に随伴状況を設定、変更するかを、あるいは、妨げとなる要素が除去できない場合には、その影響力を正確に計算し、それを差し引いて、残りすべてが研究対象となっている要素そのものに起因するもの以外何も含まないようにするかを、知りさえすれば、つまり、これらの事に注意を向けさえするならば、自分達の意見が経験的に証明されているとそうも簡単に確信しないでありましょう。同様に、誰もが口にするようなありふれた考えや、一般化の多くも、当然そう思われているよりもはるかに確実性に乏しいと思われることでしょう。そこで、われわれはまず第一に、現在単なる曖昧な議論の対象にすぎなくなっている事柄、つまり、どちらの側にもそれ相当の言い分があり、双方とも確信をもって主張するがお互いの意見は証拠によってではなく、むしろ自分のその時の都合や先入観によって決定されるような事柄に関しては、真に経験的な知識による基礎固めをしておかなければなりません。例えば、政治において、直接的な経験からは実践的価値を伴う政治的判断は決してなしえないということは、実験科学の研究の後、政治学の研究に足を踏み入れた人ならば誰でもよく知るところであります。われわれがもつことのできる個々の特定な経験は、推論による結論を検証するに役立つにすぎないし、しかもその検証すら不十分なものであります。政治を現実に動かしている力ならどれでもかまいません。さあ、何かその例を取り上げてみましょう。例えば、イギリス人に付与されている自由の諸権利、あるいは自由貿易はどうでしょう。もしわれわれがこれらの政治的力自体のなかに繁栄を生み出す傾向性があることに全く気付かないとしたならば、どうしてそれらのどれもが繁栄に寄与すると知りうるでしょうか。もし経験と呼ばれるもの以外に何の証拠もないならば、われわれが現に享受している繁栄は、数多くの別の原因によるもので、自由の諸権利、自由貿易によって促進されるどころか、却って阻害させられると言われるかもしれません。真の政治科学はすべて、ものの諸傾向、つまり人間性についてのわれわれの一般的経験を通じて、あるいは、段階的進化とみなされている歴史過程の分析の結果から、知られる様々な傾向性からの演繹であり、ある意味においては、ア・プリオリ的なものであります。従って、政治科学においては、帰納と演繹の結合が必要となり、政治科学を研究する人は、あらかじめ帰納と演繹の二つの思考方法を十分訓練していなければなりません。ともあれ、科学的実験は、人がそれに慣れ親しめば、少なくとも、単なる表面的な経験によって暗示される結論に対して健全な懐疑を抱くようになる、という有益な役割を果たします。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『教育について』,日本語書籍名『ミルの大学教育論』,4 科学教育,(3)自然科学,pp.44-46,お茶の水書房(1983),竹内一誠(訳))
(索引:科学的方法,科学教育,科学教育の役割)
ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)

(出典:wikipedia
ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」
(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-277,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))
(索引:)

ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)
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2019年11月4日月曜日

他国に対する武力攻撃の発生を契機とするが、国際法上集団的自衛権の行使として認められる他国を防衛するための武力の行使ではなく、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置にとどまる。(内閣法制局平成27年6月9日)

自衛権発動の新3要件

【他国に対する武力攻撃の発生を契機とするが、国際法上集団的自衛権の行使として認められる他国を防衛するための武力の行使ではなく、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置にとどまる。(内閣法制局平成27年6月9日)】

以下を追記。
   (c.1'.1)合憲論
    (iii)内閣法制局の見解


(5)政府の新解釈
  自衛のための必要最小限度の実行組織は「戦力」には当たらない。(1)日本への武力攻撃だけでなく、(1')日本との密接関係国に対する攻撃であっても、(1)と同じ危険がある場合には、(2)他に排除手段がなく、(3')必要最小限度の実力行使であれば自衛措置である。(平成28年(ワ)13525号 国家賠償請求事件 2016年4月26日 訴状)
 (a)日本国憲法も、独立国が当然に保有する自衛権を否定するものではない。
 (b)自衛のための必要最小限度の実力組織である自衛隊は憲法9条2項の「戦力」には当たらない。
 (c)自衛権発動の新3要件
  (c.1)日本に対する急迫不正の侵害があること、すなわち武力攻撃が発生したこと。
   (c.1.1)従って、自国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利としての集団的自衛権の行使は、許されない。
  (c.1')しかし、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合
   (c.1'.1)合憲論
    (i)自国への直接攻撃がなくても、憲法上許容される「自衛の措置」と呼べる場合がある。
    (ii)自国への直接攻撃がなくても、憲法上許容される「自衛の措置」が目的ならば、他国のために実力行使をしたとしても、他国を守るためだけの実力行使ではないので、集団的自衛権の行使とは言えない。
    (iii)内閣法制局の見解
     (iii.1)我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況
      (a)パワーバランスの変化
      (b)技術革新の急速な進展
      (c)大量破壊兵器などの脅威
      (d)他国に対して発生する武力攻撃であったとしてもその目的、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。
     (iii.2)新3要件の考え方
      (a)あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として、一部、限定された場合において他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とする武力の行使を認めるにとどまる。
      (b)国際法上集団的自衛権の行使として認められる他国を防衛するための武力の行使それ自体を認めるものではない。

   (c.1'.2)違憲論
    (i)紛争解決手段としての武力行使に当たる
      他国に加えられた武力攻撃を、出ていって実力で解決をすることは、端的に言って国際紛争を解決するために武力行使することにほかならず、憲法9条1項に反する。(棚橋桂介(1977-))
    (ii)法の客観的限定性の欠如
     (1)日本への武力攻撃だけでなく、(1')日本との密接関係国への攻撃に対する自衛措置があり得ると仮に想定しても、(1)は事実として明確であるのに対し、(1')は評価の問題であり、客観的限定性に欠ける点で、本質的に異なる事態である。(平成28年(ワ)13525号 国家賠償請求事件 2016年4月26日 訴状)
    (iii)安全保障政策の米国依存の状況で客観的な判断が可能か
     日本政府は、米国の武力行使を常に支持してきたが、憲法の制約により自衛隊の協力には限界があった。安保法制成立後、米国の見解に反してでも、日本独自の国際法判断を行い、表明することができるだろうか。(西平等)
     (iii.1)安保法制成立前
      (a)米国の行ってきた武力行使について、日本政府は常に、それを支持してきた。
      (b)しかし、憲法に基づき、国外における自衛隊の活動を厳しく制限してきたため、自衛隊がその武力行使に協力する余地は限られていた。
     (iii.2)安保法制成立後
      (a)政府は、外国の武力行使の正当性についてきちんと独自の判断を行い、表明する必要がある。
      (b)政府は、米国の見解に反してでも、独自の国際法判断を主張できるだろうか。
      (c)例として、テロ組織の鎮圧を目的とする外国領域での武力行使には、どう対処するのか。
      (d)例として、国連安全保障理事会決議の強引な解釈に基づく多国籍軍による軍事的措置には、どう対処するのか。

  (c.2)これを排除するために他の適当な手段がないこと
   (c.2.1)問題点:実力行使の妥当性判断の困難さ
    (1)日本への武力攻撃だけでなく、(1')日本との密接関係国への攻撃に対する自衛措置があり得ると仮に想定しても、(1')の危険の評価、危険に対する多様な対処、実力行使の妥当性の判断は、極めて曖昧で困難である。(平成28年(ワ)13525号 国家賠償請求事件 2016年4月26日 訴状)

  (c.3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
   (c.3.1)問題点:活動の地理的限定性の解除
    (1')日本との密接関係国への攻撃に対する、自衛措置というものが仮にあり得ると想定しても、日本の領域、周辺への制限がなくなることによって、必要最小限の実力行使の範囲は確実に広がる。(平成28年(ワ)13525号 国家賠償請求事件 2016年4月26日 訴状)
   日本に対する武力攻撃が発生していなくとも、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃に対する対処が含まれることによって、自国の領域や、必要な限度において日本の周辺の公海・公空における対処への制限がなくなり、他国の領土・領海・領空に派遣する、いわゆる海外派兵が必要となる。

   (c.3.2)問題点:必要最小限度の実力行使と他国防衛の矛盾
    同盟国に加えられた武力攻撃を一緒になって排除するということは、現実の武力紛争を鎮圧するだけの効果がある実力行使が必要なはずで、武力に当たらない必要最小限の実力行使とは両立し得ず、9条2項に反する。(棚橋桂介(1977-))

「2 一方、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等により我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしてもその目的、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。新三要件は、こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、このような昭和47年の政府見解の(1)及び(2)の基本的な論理を維持し、この考え方を前提として、これに当てはまる例外的な場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合もこれに当てはまるとしたものである。すなわち、国際法上集団的自衛権の行使として認められる他国を防衛するための武力の行使それ自体を認めるものではなく、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として、一部、限定された場合において他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とする武力の行使を認めるにとどまるものである。したがって、これまでの政府の憲法解釈との論理的整合性及び法的安定性は保たれている。
3 新三要件の下で認められる武力の行使のうち、国際法上は集団的自衛権として違法性が阻却されるものは、他国を防衛するための武力の行使ではなく、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置にとどまるものである。」
(出典:新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性について(内閣官房・内閣法制局平成27年6月9日)首相官邸
(索引:自衛権発動の新3要件)

(出典:首相官邸
首相官邸
首相官邸

首相官邸

米国には、今や日本の防衛を肩代わりするのではなく、アジア・太平洋地域において、日本を米国との対等な同盟国として、軍事的な役割を果たさせようという論調も存在する。(首相官邸)

日米同盟

【米国には、今や日本の防衛を肩代わりするのではなく、アジア・太平洋地域において、日本を米国との対等な同盟国として、軍事的な役割を果たさせようという論調も存在する。(首相官邸)】

「最近でも、平成29年2月28日の米国連邦議会公聴会において、

 16年前に同時多発テロ事件(9.11)テロが起きた。アフガニスタンに自衛隊を派遣可能となるよう憲法改正をしなければならない、と主張する努力は日本では行われたのか。アフガニスタンへの自衛隊の展開を要求した日本の有力政治家の名前を挙げることができるか。日本の政治家の中で、立ち上がって、「何十年もの間、米国が我々を守ってくれている。米国は9.11で攻撃を受けた。今度は我々日本が米国を助けるために憲法を改正する時だ。」と言った者は、誰一人としていなかった。そのようなことを言う日本の政治家は誰もいなかったのか。(ブラッド・シャーマン下院議員)
 (アジア太平洋)地域の平和と安定が確実に維持されるために最も大事な点は、中国との貿易以外の全てを無視することではなく、日本人と協力することである。日本人は、中国に対抗できるだけの強さを備えている唯一の存在である。何十年にもわたり「防衛すべてをお任せする。」と言う愚かな国があるとしても、その他の国が自国で防衛している中で、米国民はそのために税金を使われることを望まないだろう。今や日本の防衛を肩代わりするのではなく、日本を対等なパートナー・同盟国とみなし、中国によって引き起こされる悪影響に対抗しようとしている安倍総理を支持すべき時である。(ダナ・ローラバッカー下院議員)

という旨の発言がなされています。」
(出典:「なぜ」、「いま」、平和安全法制か? 平成31年4月26日首相官邸
(索引:)

(出典:首相官邸
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首相官邸

日本は、日米安保体制のおかげで、経済優先を貫くことができた。米国にある、日本の安保ただ乗り論にも理由があり、日本は自らを守る努力をし、日米同盟においても十分な防衛負担を果たす必要がある。(首相官邸)

日米同盟

【日本は、日米安保体制のおかげで、経済優先を貫くことができた。米国にある、日本の安保ただ乗り論にも理由があり、日本は自らを守る努力をし、日米同盟においても十分な防衛負担を果たす必要がある。(首相官邸)】

「しかし、日米安保体制は、常に盤石であったわけではありません。
 戦後50年近くにわたり、東西両陣営は世界で主導権を争いました。その中で、徐々に中国が台頭していきます。一方で、度重なる核実験はあったものの核戦争は勃発せず、遂には東側の崩壊で、東西冷戦は消えました。こうした厳しい流れの中で、日本は、二度のオイルショックに見舞われたものの、経済優先を貫くことができ、米国に次ぐ世界第二位の経済大国にまで発展できました。
 日本経済がオイルショックを乗り越え、国際社会での勢いを顕著にした1980年代後半頃から、米国で「日本は、十分な防衛負担を果たさない一方、米国市場を米国企業から奪うことで、経済成長を果たしている」という日本の安保ただ乗り論が強まりました(※)。特に、平成3年の湾岸戦争時の日本の役割や負担を巡って、この種の論議が加熱しました(⇒「7.これまで、安全保障上の重要時期に日本はどう動いたのでしょうか」をご覧ください)。

(※)例えば、昭和63年外交青書には、「米国議会を中心に、米国が安全保障面で多大な負担を強いられているにもかかわらず、日本はその経済力に相応の貢献をしていない、あるいは抜け駆けを行っているとの、いわば『ただ乗り』論的な対日批判が見られた」とあります。

 確かに米国は、日米安保条約により、日本の施政下にある領域における日本への武力攻撃がある場合には、共通の危険への対処行動をすることになっています。
 しかし、日本はこの条約が有るからといって、自らを守る努力を怠ってよいのでしょうか。米国兵士が、自国米国ではなく日本のために、リスクを冒している時に、もし、日本が自ら可能な行動をとらなかったら、その兵士の配偶者や子供、親、友人たちは、どう考えるでしょうか。「日米安保条約が有るから米軍が行動するのは義務だ」、あるいは、「日本が自らそうした行動をとることは、ほとんどの学者が憲法違反だと言っているからできないのだ」と言われて「なるほど仕方がない」と納得できるでしょうか?」
(出典:「なぜ」、「いま」、平和安全法制か? 平成31年4月26日首相官邸
(索引:日米同盟)

(出典:首相官邸
首相官邸
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首相官邸

どの国も一国だけで平和を守ることができない。日本は、(a)外交や国際平和協力活動によって世界での発言力を強め、(b)日米同盟が揺るぎないことを内外に示すことによって抑止力を高める必要がある。(首相官邸)

外交や国際平和協力活動と日米同盟

【どの国も一国だけで平和を守ることができない。日本は、(a)外交や国際平和協力活動によって世界での発言力を強め、(b)日米同盟が揺るぎないことを内外に示すことによって抑止力を高める必要がある。(首相官邸)】

「平成元年に東西ベルリンの壁が崩れ、平成3年にはソ連が崩壊し、東西冷戦が終了しました。しかし、90年代には、北朝鮮による核開発の動きが明らかになりました。さらに、北朝鮮はミサイルを発射して日本列島上空を通過させました。平成8年には中台危機が発生しました。
 こうした冷戦後の安全保障環境の変化を踏まえ、平成9年に2度目のガイドラインが策定され、日本有事のみならず、「周辺事態」における協力が盛り込まれるなど、自衛隊と米軍の協力の枠組みが見直されました。
 平成13年9月には、米国で同時多発テロ事件が発生し、国際社会による本格的な「テロとの闘い」が始まります。
 一方で、近隣諸国の軍備増強は進み、近年、自衛隊機によるスクランブル回数が東西冷戦期のピーク並みに戻っています。(⇒「1.私たちの暮らしが脅威にさらされている? 日本を取りまく状況を説明します」をご覧ください)
 今や、世界は、どの国も一国だけで平和を守ることができない情勢となりました。
 積極的平和主義や平和安全法制は、この情勢に対応するものです。
 日本は、外交や国際平和協力活動によって世界での発言力を強めるとともに、日米同盟が揺るぎないことを内外に示すことによって抑止力を高めます。そのために、日本の防衛にあたる米軍の活動と、より一層、連携して行動し得るよう、自衛隊の役割や任務を拡げることが必要です。平成27年には、日米協力の「拡がり」に対応し、協力を充実・強化した新しいガイドラインを策定しました。
 勿論、それらは日本国憲法の許容範囲内で行われています。(⇒「8.平和安全法制と憲法」で憲法との関連を説明します)」
(出典:「なぜ」、「いま」、平和安全法制か? 平成31年4月26日首相官邸
(索引:外交,国際平和協力活動,日米同盟)

(出典:首相官邸
首相官邸
首相官邸

首相官邸

外交とともに、万が一に備える戦力の保持も必要だ。日本は、一国で戦力を増強し続けるのではなく、専守防衛の下、必要最小限の防衛力に限定し、米国との同盟により米国の軍事力にも頼る安全保障体制を選択してきた。(首相官邸)

日米同盟

【外交とともに、万が一に備える戦力の保持も必要だ。日本は、一国で戦力を増強し続けるのではなく、専守防衛の下、必要最小限の防衛力に限定し、米国との同盟により米国の軍事力にも頼る安全保障体制を選択してきた。(首相官邸)】

「いつ、いかなる事態になろうとも、国民の安全を守ること、そして、国の領土・領海・領空を守って国家の機能を維持することは、政府の任務の中核です。
 もちろん、国外の脅威を減らすために、普段から外交を展開しています。しかし、政府としては、日本が攻撃されるという最悪の事態への備えをしなければなりません。また、日本のどこが、いつ、どのような手法で襲われるのかを完全に予測することはできませんから、万々が一の備えを怠ることはできません。
 そのためには、想定しうる脅威に対して十分な規模の戦力を持ち、脅威が増加する場合にはそれに応じて戦力を増強すべきものなのかもしれません。実際、多くの国はそのようにしているものと考えられます。
 しかし、日本国民は「戦前を繰り返さない」との決意のもと、戦後、日本国憲法で、専守防衛の下、防衛力を自衛のための必要最小限のものに限りました。
 外国からの脅威が増すと自らの防衛力だけでは対応しきれない、いわばその「差分」を埋めなければなりません。そこで、日本は、自らの防衛力だけに頼るのではなく、米国と同盟関係となり、米国の軍事力にも頼る安全保障体制を選択してきました。つまり、日本の安全保障は、自衛隊と日米安保体制の2つを基軸としています。そして日米安保体制の制度上の基盤として、日米両国は「相互協力及び安全保障条約」、いわゆる日米安保条約を結んでいます。
 国防の現場では、日米が連携しながら、国際情勢の変化、動静を注視しています。そして、場合によっては、日本独自で、あるいは米国と共同で即応し、脅威を未然に防ぐことに全力を挙げています。」
(出典:「なぜ」、「いま」、平和安全法制か? 平成31年4月26日首相官邸
(索引:抑止力)

(出典:首相官邸
首相官邸
首相官邸

首相官邸

抑止が機能するためには、(a)軍事的対応を実行する意図があること、(b)その能力があること、(c)その意図と能力を相手に正しく認識させること、(d)実際の能力の整備。(防衛省)

抑止力

【抑止が機能するためには、(a)軍事的対応を実行する意図があること、(b)その能力があること、(c)その意図と能力を相手に正しく認識させること、(d)実際の能力の整備。(防衛省)】

(1)抑止とは
 「相手が攻撃してきた場合、軍事的な対応を行って損害を与える姿勢を示すことで攻撃そのものを思いとどまらせる」軍事力の役割
(2)抑止が機能する条件
 (a)軍事的対応を実行する意図がある。
 (b)軍事的対応を実行する能力がある。
 (c)上記を、相手に正しく認識させる。
 (d)そのために、想定される攻撃などのレベルに応じた、さまざまな能力を整備しなければならないと考えられている。
(3)抑止の分類
 (a)懲罰的抑止
  耐えがたい打撃を加える威嚇に基づき、敵のコスト計算に働きかけて攻撃を断念させる。
 (b)拒否的抑止
  特定の攻撃的行動を物理的に阻止する能力に基づき、敵の目標達成可能性に関する計算に働きかけて攻撃を断念させる。

「一般に、抑止とは、「相手が攻撃してきた場合、軍事的な対応を行って損害を与える姿勢を示すことで攻撃そのものを思いとどまらせる」軍事力の役割とされる。抑止が機能するためには、抑止する側に、軍事的対応を実行する意図と能力があり、かつ、それが相手に正しく認識されることが必要であるとされる。こうした意図と能力に信頼性を持たせるためには、想定される攻撃などのレベルに応じた、さまざまな能力を整備しなければならないと考えられている。
 こうした抑止概念は、懲罰的抑止と拒否的抑止に分類されることが多い。懲罰的抑止とは、耐えがたい打撃を加える威嚇に基づき、敵のコスト計算に働きかけて攻撃を断念させるものであり、拒否的抑止とは、特定の攻撃的行動を物理的に阻止する能力に基づき、敵の目標達成可能性に関する計算に働きかけて攻撃を断念させるものである。また、手段に着目して、核兵器による核抑止、通常兵器による通常抑止とも分類される。
 米国は、核および非核の打撃力や防衛能力を含め、あらゆる種類の軍事力により抑止を総合的に実現する能力を保有している。10(平成22)年発表された「核態勢見直し」(NPR:Nuclear Posture Review)においても、核兵器のみならず、通常戦力やミサイル防衛を包含した抑止概念を提示しており、これらの能力を自身に対する攻撃の抑止(基本抑止)だけでなく、日本などの同盟国に対する攻撃の抑止(拡大抑止)の中核として位置づけている。」
(出典:(解説)抑止について平成22年版防衛白書防衛省 情報検索サービス
(索引:抑止力)

(出典:防衛省
防衛省
防衛省

防衛省

国際紛争は、国際法や外交を通じた話し合いで解決すべきだが、国によって利害や価値観の違いがあるため、万一の攻撃に対する反撃能力という抑止力がなければ、紛争を未然に防止することはできない。(首相官邸)

抑止力

【国際紛争は、国際法や外交を通じた話し合いで解決すべきだが、国によって利害や価値観の違いがあるため、万一の攻撃に対する反撃能力という抑止力がなければ、紛争を未然に防止することはできない。(首相官邸)】

(1.4.2)追記。

(1)恒久平和主義(日本国憲法前文)
 「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」(出典:日本国憲法憲法条文・重要文書日本国憲法の誕生電子展示会国立国会図書館

 (1.1)「人間相互の関係を支配する崇高な理想」とは何か。
  様々な民族、宗教、思想、信条、価値観の違いがあっても、人間はお互いに理解し合い、認め合い、助け合うという関係を維持できるとする考えである。
 (1.2)「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持」するとは、どのようなことか。
  いかなる国の国民であっても平和を愛しており、何が公正で正義にかなっているのかを理解することができ、お互いに約束を守るという関係をつくることができると信頼して、安全と生存を保持することである。武力による威嚇や武力の行使によって、安全と生存を保持することではない(第9条)。
 (1.3)「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持」の事例
  憲法9条は、船舶の安全を守った。事例として、1980年に始まったイラン・イラク戦争の際に、攻撃を受け被弾した世界全体の船舶は407隻、333人の死者、317人の負傷者が出るなか、日本船は被弾ゼロであった。(本望隆司)

 (1.4)日本国憲法の理念とは異なる諸意見
  (1.4.1)これはユートピア的発想であり改正すべき
   憲法前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」という部分は、ユートピア的発想による自衛権の放棄であり、改正すべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))

  (1.4.2)平和の実現には、抑止力の裏づけが必要とする考え
   (a)国際法や外交
    (i)まずは、国際法や外交を通じた話し合い、あるいは日本と考え方や利害を共にする第三国と協調して、そうした外国の理解を深め、協力関係を強める努力をする。
    (ii)自分の主張を実力をもって実現することが、却って自分自身を利さないことをわかってもらうことで、行動の鎮静化を期待する。
    (iii)ただし、「自分を利するか否か?」は、日本人の感覚のみに依るのではなく、相手の価値観や感覚を踏まえて判断しないと機能しない。
   (b)抑止力とは何か。
    もし実際に攻撃した場合には、攻撃を受けたその国からこっぴどい反撃を受け、却って自分自身が危うくなる、だから、初めから他の国への攻撃を思いとどまる。
   (c)「抑止力」とは「紛争を未然に防ぐ力」である。
    (i)抑止力により、戦争を発生させない。
    (ii)したがって、防衛力が行使されることがない。
    (iii)また、自衛隊員が傷つくリスクも無くなる。


「2.平和安全法制の成立で「紛争を未然に防ぐ力(抑止力)が高まる」というのは、どういうことでしょうか
 日本の平和と安全を確保するためには、紛争を未然に防ぐ力、つまり、「抑止力」を高めることが必要です。平和安全法制の目的の一つは、「抑止力」を高めることにあります。

「抑止力」=「紛争を未然に防ぐ力」です
・平和安全法制を巡る国会審議や報道で、「抑止力」という言葉がしばしば使われました。「この法案は抑止力を高めるためのものである」あるいは「抑止力を高めることで、日本が外国から攻撃を受けたり、争いに巻き込まれたりするリスクが減る」といった言い方です。
・仮に、日本が攻撃を受けたり、争いに巻き込まれたりするリスクが全く無くなれば、戦争も起こらず、防衛力を行使する必要も無く、自衛隊員が傷つくリスクも無くなる訳です。平和安全法制の目的の一つは、抑止力を高めることにあります(この意味でも、これを「戦争法案」と呼ぶことは間違いです)。
・「抑止力」(英語でdeterrenceと言います)は、東西冷戦の下で有名になりました。兵器を持っている或る国が、他の国を攻撃しないのは「もし実際に攻撃した場合には、攻撃を受けたその国からこっぴどい反撃を受け、却って自分自身が危うくなる、だから、初めから他の国への攻撃を思いとどまるのだ」という論議です。

日常生活にも「抑止力」はありますが、意識する必要がありません
・私たちの日常生活に引き寄せてみると、これは、「見知らぬ人が自分を睨んでいても、その人が攻撃をしてくると考える必要はない。なぜなのか?」に似ています。その理由は、「そんなことをしたら、警察に逮捕される。日本の法律が適用されて、有罪となれば刑罰を受ける。その人は、攻撃を超えるマイナスを自分が負うことになるからだ」とこんな具合ではないでしょうか。法律と警察が「抑止力」になっているから、私たちは、普段、「抑止力」を意識する必要はないのです。
・ここでは「日本国は法治国家である、警察が守ってくれる」が前提になっています。

外国などとの関係では「抑止力」を考えます
・しかし、外国では日本国の法律は通用しません。また、日本の警察官も活動できません。従って、自分の主張を実力をもって実現しようとする国や勢力に対しては、まずは、国際法や外交を通じた話し合いで、あるいは日本と考え方や利害を共にする第三国と協調して、そうした外国の理解を深め、協力関係を強める努力をします。
・そして、自分の主張を実力をもって実現することが、却って自分自身を利さないことをわかってもらうことで、行動の鎮静化を期待します。相手の行動を未然に防ぐ、「抑止力」の考え方です。
・ただし、「自分を利するか否か?」は、日本人の感覚のみに依るのではなく、相手の価値観や感覚を踏まえて判断しないと機能しません。

「平和安全法制」で紛争を未然に防ぎます
 近年の情勢をみると、我が国の近くの国が核兵器の開発や弾道ミサイル等の発射実験を繰り返す、あるいは領海や領空に侵入するなどの現実があります。外交努力により制止を求めていますが、事態は変わりません。日本が外交努力を尽くして制止を求め、相手がそれを受け止めて自らの行動を抑制すれば、争い事は発生しないで済むはずです。
 この「はず」をその通りとするために、万が一の備えとして、今回の平和安全法制が機能し、相手の行動を未然に抑制させる力、すなわち抑止力を高めます。
 平和安全法制は、日本に対する攻撃あるいはその可能性を未然に摘むために、日本自身が「すきまの無い態勢を構築する」、また日本の防衛に不可欠な日米安保体制を強化することを目指すものです。同時に、日本と国際社会の協力を高め、一層の貢献を行うことも目的にしています。」
(出典:「なぜ」、「いま」、平和安全法制か? 平成31年4月26日首相官邸
(索引:抑止力)

(出典:首相官邸
首相官邸
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首相官邸

PKO派遣には、平和維持の目的以外にも政治的・経済的な動機があり問題含みである。(a)大国の政治的介入の代替手段、(b)政争の具としてのPKO、(c)平和貢献のイメージ、(d)天然資源等、経済的動機、(e)軍事技術情報の獲得。(米川正子)

PKO派遣

【PKO派遣には、平和維持の目的以外にも政治的・経済的な動機があり問題含みである。(a)大国の政治的介入の代替手段、(b)政争の具としてのPKO、(c)平和貢献のイメージ、(d)天然資源等、経済的動機、(e)軍事技術情報の獲得。(米川正子)】

PKOが一部の派遣先にて、紛争や不安定な状況の長期化の原因になっている。
(1)紛争当事者間の停戦合意が脆いこと。
(2)PKOの中立性が疑問視されている。
(3)PKO派遣国がそもそも平和維持に関して政治的意思が弱く、政治的や経済的な動機を有している。
(4)PKO派遣の動機
 (a)大国が政治的な働きかけをしたい場合に、その代替としてPKOを使用する可能性が高い。
 (b)PKO派遣が「政争の具」として利用されている。
 (c)PKO派遣は、平和貢献のイメージや国の存在感を高めるには効果的である。
 (d)派遣先が天然資源の産出地域であれば、資源のアクセスの面でも大きな収穫となる。
 (e)多国籍PKOの派遣先は軍事的専門知識を交換しあえる場である。

「安全保障関連法案によって自衛隊の海外活動が拡大していくことになりますが、その中でも「国連平和維持活動(PKO)等に対する協力に関する法律(国際平和協力法)」に関わる活動について考えてみましょう。
 国会ではPKOが、「平和維持のための必需品」という前提で、自衛隊のリスクや駆けつけ警護の任務が中心に議論されています。ところが、PKOが一部の派遣先にて、紛争や不安定な状況の長期化の原因になっていることは触れられていません。
 PKOが紛争を長期化させている原因として、PKO参加5原則に含まれる紛争当事者間の停戦合意が脆いことや、PKOの中立性が疑問視されている点などが挙げられます。それ以外にも、PKO派遣国がそもそも平和維持に関して政治的意思が弱く、政治的や経済的な動機を有している点にも留意しなくてはなりません。こうした国々が自国兵士をPKOに派遣する動機としては、主に以下の5点が指摘できます。
 1つ目の動機は、多国籍PKOの派遣先は軍事的専門知識を交換しあえる場であることです。例えば、2013年以降、PKOが偵察を目的に国連史上初めて非武装のドローンを使用しましたが、そのような実務経験を、派遣国は将来自国でも役立てたいと考えている可能性があります。
 2つ目は、「途上国」と「先進国」どちらの軍隊にとっても、PKOへの参加は給料の面で、また派遣先が天然資源の産出地域であれば、資源のアクセスの面でも大きな収穫となるからです。インド、パキスタンや南アフリカなどが、資源が豊富なコンゴ東部における世界最大級のPKOに長年軍を派遣し続けている理由は、まさに利権が絡んでいるからだと指摘されてきました。
 3つ目は、PKO派遣は、平和貢献のイメージや国の存在感を高めるには効果的であるためです。たとえば、日本のルワンダ難民救援隊はその名の通り、難民の救援のために派遣されたのですが、当時の指揮官曰く「救援活動について達成すべき具体的な目標を示したい。でもそれが無理だと分かり、最小限滞在国ザイールの国旗とともに「日の丸」の掲揚することを具体的な目標にした」とのことです。また日本政府・自衛隊・企業・NGOが一体となる復興開発援助「オールジャパン・アプローチ」が、東ティモールやハイチ、そして現在南スーダンで実施されていますが、その目的は日本の顔をより見えるようにすること(visibilityを高める)だと言われています。
 4つ目は、PKO派遣が「政争の具」として利用されていることです。世界5番目の国連PKO派遣国であるルワンダの事例を見てみましょう。リークされた国連報告書によると、ルワンダ軍は1990年代に隣国コンゴ東部で虐殺と特徴づけられる行為を犯しました。また、同軍の幹部がスーダンにおけるPKOの幹部に任命された際に、彼が過去に重大な人権侵害を犯したことが指摘されていました。ところがルワンダ政府は、同報告書が公表されたり、同幹部が解雇されるならば、スーダンから自国のPKO部隊を撤退させると脅したのです。その結果、国連がルワンダ軍やこの幹部の犯罪を追及することはありませんでした。
 最後に、大国が政治的な働きかけをしたい場合に、その代替としてPKOを使用する可能性が高い点も問題です。例えば、南スーダンは米国にとって戦略的で重要な国ですが、なぜそこへ米国の同盟国の日本は優先的にPKOを派遣したのか疑問が残ります。
 また、この南スーダンでは2013年末に紛争が勃発し、PKO参加5原則の「紛争当事者間で停戦合意が成立」について検討する必要が発生しました。厳密に言うと、自衛隊が南スーダンに派遣されたのは南スーダンが独立した2011年であり、南北スーダン間で締結された和平合意(CPA)が前提となっていました。ところが2013年末からは、それまでの南北間の内戦とは別に、独立した南スーダン内部で別の内戦が発生しました。この南スーダン内の内戦に関する停戦合意は2014年1月に結ばれましたが、現在まで戦闘は続いています。言い換えれば、自衛隊が当初派遣された時の紛争当事者以外のアクターによる紛争が新たに勃発したために、本事態は「想定外」でしたが、その場合、「紛争当事者間で停戦合意が成立」を拡大解釈して撤収すべきか否か、議論が必要であるのに、国民に向けた政府による説明が十分ではありませんでした。
 このように、PKOは平和維持の名の下で、他の目的で利用されている場合があり、紛争解決に十分貢献できない点が問題となってきました。今後日本が平和の創出を目的とするPKOにどのように関わっていくのかを検討するためには、「国際平和協力法」を他の法案と一緒にして審議するのではなく、まずはPKOの本質から議論を深める必要があるのではないでしょうか。

(米川正子) 」
(出典:35. 国連PKOは平和の創出に役立っているのでしょうか。日本平和学会「安保法制 100の論点」(論点リスト)日本平和学会
(索引:PKO派遣)

(出典:日本平和学会
日本平和学会
日本平和学会(1973-)

日本平和学会

過去、集団的自衛権の行使として安保理に報告された事例から見た特徴は、(a)主要な行使国は軍事大国、(b)対象国、地域は無限定、(c)一般市民の犠牲、紛争激化・長期化の傾向、(d)侵略や軍事介入との批判。(清水奈名子(1975-))

集団的自衛権

【過去、集団的自衛権の行使として安保理に報告された事例から見た特徴は、(a)主要な行使国は軍事大国、(b)対象国、地域は無限定、(c)一般市民の犠牲、紛争激化・長期化の傾向、(d)侵略や軍事介入との批判。(清水奈名子(1975-))】

集団的自衛権の行使が安保理に報告された主な事例から見た特徴
 (a)主要な行使国はいずれも軍事大国である。
  軍事大国が自国の行為の国際的正当性を示すために、またはその負担を分担するために、他の同盟国に派兵を要請することが多い。
 (b)行使の対象となる国や地域は、行使国の周辺地域に限定されず、遠く離れた場所にも無限定に広がっている。
 (c)行使された地域では多くの一般市民が犠牲となり、紛争が激化して長期間続いた事例も少なくない。
 (d)「国連憲章に基づく集団的自衛権の行使である」と行使国が主張した以下の事例の多くが、単なる侵略や軍事介入であり、集団的自衛権の濫用ではないかと批判を受けている。

「集団的自衛権とは、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利(資料1)」のことです。この権利は、国連憲章が作られた1945年にはじめて規定されたものであるため(論点32を参照)、これまでに行使された事例は第二次世界大戦後のものとなります。個別的・集団的自衛権はいずれも、それらを行使した加盟国が安保理に報告する義務があります(憲章第51条)。文末に掲載した一覧は、集団的自衛権の行使が安保理に報告された主な事例です。これらの過去の事例から見えてくる集団的自衛権行使の特徴として、以下の四点が指摘できます。
 第一は、主要な行使国はいずれも軍事大国であること、そして大国に付き合う形でその同盟国が行使国となっているということです。集団的自衛権を行使するのが「普通の国」という説明を耳にすることがありますが、むしろ軍事大国が自国の行為の国際的正当性を示すために、またはその負担を分担するために、他の同盟国に派兵を要請することが多いのが実情です。付き合って派兵をした同盟国にもリスクは当然発生します。たとえばベトナム戦争にオーストラリアは6万人を超える人員を派兵し、10年余り続いた戦闘によって500人以上が死亡し、約3,000人が負傷しました。
 第二は、行使の対象となる国や地域は、行使国の周辺地域に限定されず、遠く離れた場所にも無限定に広がっているということです。さらに2001年の米国同時多発テロ以降は、対象は国家だけでなく非国家主体にも広がっています。2014年のイラク・シリア空爆は、武装集団である「イスラーム国」を攻撃対象とするものです。
 第三は、行使された地域では多くの一般市民が犠牲となり、紛争が激化して長期間続いた事例も少なくないことです。つまり、その地域の平和と安全の維持に貢献できないばかりか、紛争が泥沼化し、対象国と派兵国の双方で犠牲者が増えていった事例があることに、注意を向ける必要があります。
 第四の、そして最も重要な点は、「国連憲章に基づく集団的自衛権の行使である」と行使国が主張した以下の事例の多くが、単なる侵略や軍事介入であり、集団的自衛権の濫用ではないかと批判を受けていることです。当事国が「集団的自衛権の行使だ」と主張しさえすれば、国際的に正当な行為とみなされるわけではありません。そして濫用しているとしばしば批判を受けてきた国の一つが、日本と密接な関係にある同盟国、米国であることは良く知られています。
 米国に限らず、なぜ濫用が多いのかと言えば、国連憲章のもとでは、各国の判断のみで可能な武力行使は、個別的または集団的自衛権の場合だけだからです。日本だけでなく、すべての国連加盟国は国連憲章によって、戦争を含む武力を行使しない義務を負っています。そこで、各国が武力行使をする場合には、実際には個別的・集団的自衛権では説明できない事例であっても、「国連憲章の下の自衛権行使である」と主張しなければ、国際法違反となってしまいます。特に、自国に対する明白な武力攻撃が発生していないにもかかわらず行使できる集団的自衛権は、濫用されやすい傾向があるのです。
 国連憲章に書かれている権利なのだから、集団的自衛権を日本も当然行使するべきだという主張は、以上の特徴から生まれる問題点について、どう考えるのかを示していません。自衛権行使の旧3要件が、今回のように丁寧な議論がないまま「必要だから」といって変更されてしまいかねないこの国では、新3要件が歯止めになる保障もありません。法案成立を急いで強行するのではなく、過去の濫用の事例をどう評価するのか、本当に集団的自衛権が日本やアジア、そして世界の平和と安全の維持に貢献できるのか、むしろ問題を作るものなのか、武力行使に頼る集団的自衛権以外の安全保障の手立てはないのかなどの論点について、丁寧に考え、議論することがまず必要だと考えます。

集団的自衛権として主張された事例リスト (下中・樋山(2015)を参考に筆者作成)

行使開始年/ 事例/      行使国/ 対象国・地域
1956年/ ハンガリー動乱/   ソ連/ ハンガリー
1958年/ レバノン侵攻/    米国/ レバノン
1958年/ ヨルダンへの軍事介入/英国/ ヨルダン
1965年/ ベトナム戦争/    米・豪・ニュージーランド他/ 南ベトナム
1968年/ チェコスロバキア侵攻/ソ連他/ チェコスロバキア
1979年/ アフガニスタン侵攻/ ソ連/ アフガニスタン
1981年/ ニカラグア侵攻*1/  米国/ニカラグア
1980年/ チャドへの軍事介入/ リビア・仏・ザイール・米国/ チャド*2
1983年/ グレナダ侵攻*3/   米国/ グレナダ
1975年/ アンゴラ内戦への派兵/キューバ/ アンゴラ*4
1990年/ 湾岸諸国への支援/  米国・英国/ クウェート他
1993年/ タジキスタンへの支援/ロシア他/ タジキスタン
1998年/ 第二次コンゴ戦争/  ジンバブエ・アンゴラ・ナミビア/ コンゴ民主共和国
2001年/ アフガニスタン戦争/ 英・カナダ・仏・独・蘭・豪他/ アフガニスタン
2014年/ イラク・シリア空爆/ 米国*5/ イラク・シリア

*1 米国政府は安保理に報告はしていないが、ニカラグア事件の際に国際司法裁判所に提出した答弁書のなかで、個別的及び集団的自衛権に則った行為として説明した。
*2 リビアはググーニ派側を、仏・ザイール・米国はハブレ政権側を支援した。
*3 米国政府は安保理議長への書簡の中で、OECS(東カリブ諸国機構)による措置の一環として説明しており、憲章上の規定には言及していない。
*4 アンゴラ内戦の当事者であったMPLA(アンゴラ解放人民運動)への軍事支援。
*5 空爆参加国は以下の通りだが、安保理に集団的自衛権に言及した報告を行ったのは米国のみ。またイラク政府からは米国に対する支援要請があったが、シリア政府からの要請はないまま空爆が行われたことから、集団的自衛権の行使には当たらない可能性が高い。
 イラク空爆:米・英・仏・豪・ベルギー・カナダ・デンマーク・蘭
 シリア空爆:米・バーレーン・ヨルダン・サウジアラビア・アラブ首長国連邦
(清水奈名子)

(出典:33. 集団的自衛権はこれまでどのように行使されてきたのでしょうか。日本平和学会「安保法制 100の論点」(論点リスト)日本平和学会
(索引:集団的自衛権)

(出典:日本平和学会
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日本平和学会(1973-)

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自衛権の名において正当化されがちな戦争を、より客観的で合理的な判断で制御しようとする仕組みが、集団安全保障の理念である。ところが、暫定的に認めた集団的自衛権は、この理念を掘り崩している。(桐山孝信)

集団安全保障の理念

【自衛権の名において正当化されがちな戦争を、より客観的で合理的な判断で制御しようとする仕組みが、集団安全保障の理念である。ところが、暫定的に認めた集団的自衛権は、この理念を掘り崩している。(桐山孝信)】

(1)戦争と武力行使の禁止
 (1.1)国際紛争を平和的に解決することを加盟国の義務である(2条3項)。
 (1.2)武力の行使や武力による威嚇を一切禁止する(2条4項)。
(2)違反国に対する処置としての集団安全保障
 (2.1)この約束に反して侵略行為を行った国に対して集団的措置をとる(憲章第7章)。
 (2.2)その際、自衛権の行使は、自国が判断する行為なので、客観的とは言えない。いかなる戦争も、自衛権の行使として正当化されてしまう。
 (2.3)そこで、より客観的に判断するため、安保理で判断する。
(3)集団安全保障の機能不全
 (3.1)安保理の常任理事国が平和維持に関わるすべての事項について拒否権を認められることになった。
 (3.2)アメリカを含む米州諸国が、地域の共同防衛の約束が、拒否権のために機能しないというおそれが出てきたとして、新たに集団的自衛権を規定することが主張された。
(4)集団的自衛権(国連憲章51条)
 (4.1)武力攻撃が発生した場合に、安保理が適当な措置をとるまでの間(時間的制約)自衛権を行使することができる。
 (4.2)他国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利である。
 (4.3)やむを得ない行為として認めた集団的自衛権は、大国とその同盟国が、国連によるコントロールを受けずに軍事行動をとることを可能にし、集団安全保障の理念を掘り崩すことになっている。

「標準的な国際法のテキストでは、「集団的自衛権とは、他国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」(浅田)と定義されており、国連憲章51条で、個別的自衛権とともに「固有の権利」とされました。しかし、国際法の概念としてそれまで使われたことがなく、憲章で初めて登場した言葉でした。
 憲章では、もともと自衛権の規定を設けるつもりはありませんでした。憲章が何よりも重視したのは、国際紛争を平和的に解決することを加盟国の義務とし(2条3項)、武力の行使や武力による威嚇を一切禁止することでした(2条4項)。そして、この約束に反して侵略行為を行った国に対して集団的措置をとることでした。これが集団安全保障と呼ばれるもので、憲章第7章に一連の規定が設けられました。
 しかし憲章作成過程で、安保理の常任理事国が平和維持に関わるすべての事項について拒否権を認められることになったことを契機に、アメリカを含む米州諸国の間で大戦中に進めていた地域の共同防衛の約束が、拒否権のために機能しないというおそれが出てきたとして、新たに集団的自衛権を規定することが主張され、それが認められたのです。そして憲章第7章の最後の51条で、武力攻撃が発生した場合に、安保理が適当な措置をとるまでの間(時間的制約)自衛権を行使することを認めました。
 この規定は、集団安全保障が機能するまでの間の緊急事態に備えたやむを得ない行動としての自衛権を認めた、一見すると合理的な規定になっています。また、自衛権は自国が判断する行為なので、安保理が適当な措置をとるということは、その軍事行動が自衛にあたるかどうかも判断することになるので、客観的だと思われます。
 ところが、第3者的に見て侵略行為であっても、常任理事国やその同盟国が行う軍事行為は、拒否権を行使すれば違法と判断されることはなく、集団安全保障にもつながりません。アメリカによるベトナム戦争や、ソ連によるアフガニスタン侵攻など、集団的自衛権の行使として主張された事例を見れば明らかです(33参照)。こうして、やむを得ない行為として認めた集団的自衛権は、大国とその同盟国が、国連によるコントロールを受けずに軍事行動をとることを可能にし、集団安全保障の理念を掘り崩すことになっています。(桐山孝信)」
(出典:32. 国連憲章において、集団的自衛権はどのように位置づけられるのでしょうか。日本平和学会「安保法制 100の論点」(論点リスト)日本平和学会
(索引:集団安全保障,集団的自衛権)

(出典:日本平和学会
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日本政府は、米国の武力行使を常に支持してきたが、憲法の制約により自衛隊の協力には限界があった。安保法制成立後、米国の見解に反してでも、日本独自の国際法判断を行い、表明することができるだろうか。(西平等)

安全保障政策の米国依存下で独自判断は可能か

【日本政府は、米国の武力行使を常に支持してきたが、憲法の制約により自衛隊の協力には限界があった。安保法制成立後、米国の見解に反してでも、日本独自の国際法判断を行い、表明することができるだろうか。(西平等)】

(1)安保法制成立前
 (a)アメリカ合衆国の行ってきた武力行使について、日本政府は常に、それを支持してきた。
 (b)しかし、憲法に基づき、国外における自衛隊の活動を厳しく制限してきたため、自衛隊がその武力行使に協力する余地は限られていた。
(2)安保法制成立後
 (a)政府は、外国の武力行使の正当性についてきちんと独自の判断を行い、表明する必要がある。
 (b)政府は、重要な同盟国の見解に反してでも、独自の国際法判断を主張できるだろうか。
 (c)例として、テロ組織の鎮圧を目的とする外国領域での武力行使には、どう対処するのか。
 (d)例として、国連安全保障理事会決議の強引な解釈に基づく多国籍軍による軍事的措置には、どう対処するのか。

「国際法学の立場から、安全保障関連法案をみたとき、<はたして、日本政府は、外国の武力行使の正当性についてきちんと独自の判断を行い、それを表明できるだろうか>という不安を感じざるをえません。集団的自衛権に関わる「存立危機事態」や、国際的な安全保障・平和維持活動に関わる「国際連携平和安全活動」「国際平和共同対処事態」において、日本の自衛隊は他国の軍隊の活動に協力して活動を行うことになります。その場合、当然のことながら、協力の対象となる他国軍隊の活動が、適法なものであることが条件です。
 この条件についての判断は、簡単な問題に見えますが、決してそうではありません。例えば、2001年のアフガニスタンに対する武力行使、2003年のイラクに対する武力行使、そして現在のシリア領域における爆撃について、アメリカ合衆国政府は、いずれも、自衛権行使もしくは国連の集団安全保障に基づく措置として正当化しています。ですから、テロ組織の鎮圧を目的とする外国領域での武力行使が自衛権行使として正当化される可能性、あるいは、国連安全保障理事会決議の強引な解釈に基づいて多国籍軍による「軍事的措置」を標榜する武力行使が行われる可能性は、今後も、高いと考えられます。そのような状況が生じたとき、「存立危機事態」や「国際連携平和安全活動」に関連づけて、自衛隊の積極的な協力が同盟国から求められると考えるのが自然でしょう。
 もちろん、国際法専門家の多くは、「対テロ戦争」として行われた一連の武力行使の違法性を指摘してきましたし、同様の事態について、今後も批判を怠ることはありません。しかし、日本政府は、そのような場合に、重要な同盟国の見解に反してでも、独自の国際法判断を主張できるでしょうか。例えば、「あなたの国の武力行使は、私たちの判断によれば、国際法の自衛権の行使とみなせませんので、協力できません」とはっきりと言えるでしょうか。あるいは、「この武力行使は、国連安全保障理事会決議によって正当化されないと私たちは判断しましたので、協力できません」と言って協力要請を断ることができるでしょうか。もしできなれば、アフガニスタン戦争や、イラク戦争のような事態について、自衛隊がさらに積極的に協力をせざるをえない状況に追い込まれるでしょう。
 これまで、アメリカ合衆国の行ってきた武力行使について、日本政府は常に、それを支持してきました。支持するということは、自衛権の行使としての正当性、もしくは、「国際社会の平和及び安全」に対する脅威を除去するために必要な措置としての正当性を認めるということにならざるをえないでしょう。そうなれば、「存立危機事態」や「国際平和共同対処事態」への可能性が開かれます。
 従来は、憲法に基づき、国外における自衛隊の活動を厳しく制限してきたため、同盟国の武力行使を無反省に支持しても、自衛隊がその武力行使に協力する余地は限られていました。しかし、法案が可決され、自衛隊の活動の範囲が大幅に拡大された場合には、そのような無反省な支持は許されません。はたして、この法案には、同盟国の意に反してでも、きちんと独自の国際法的判断を主張していくという政府の決意が伴っているのでしょうか。(西 平等)」
(出典:31. 国際法学の立場から安保法制をどのように評価しますか。日本平和学会「安保法制 100の論点」(論点リスト)日本平和学会
(索引:安全保障政策の独立性)

(出典:日本平和学会
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軍備や同盟といった現状維持の手段は、現状変更の手段ともなりうる。すなわち、武力紛争を抑制する威嚇の説得力と約束の説得力との間には、二律背反の関係が生じるため、一方を偏重する政策では安全を確保できない。(石田淳(1962-))

威嚇の説得力と約束の説得力との二律背反

【軍備や同盟といった現状維持の手段は、現状変更の手段ともなりうる。すなわち、武力紛争を抑制する威嚇の説得力と約束の説得力との間には、二律背反の関係が生じるため、一方を偏重する政策では安全を確保できない。(石田淳(1962-))】

(1)諸国家が武装して対峙する国際政治の世界において、何らかの利害対立が武力紛争へとエスカレートして不合理な戦争が勃発する理由
 (a)《約束の説得力》関係国の同意によることなく、国家間の価値配分の現状を一方的に変更する行為(たとえば武力攻撃)を自制するという約束に説得力がない場合
 (b)《威嚇の説得力》現状変更行為を断固排除するという威嚇に説得力がない場合
(2)安全保障政策とは、価値配分の現状変更に対する脅威を削減する政策である。
 (2.1)軍備や同盟といった現状維持の手段が、現状変更の手段ともなりうる。
 (2.2)《威嚇の説得力》と《約束の説得力》との間には二律背反の関係が生じる。
 (2.3)したがって、威嚇と約束のいずれか一方を偏重しては、安全を確保することはできない。

「政府は、国内向けには憲法の平和主義を誤って連想しかねない「積極的平和主義」という概念によって今回の安保法制を正当化していますが、 対外的に使われている“proactive contribution to peace”という同概念の英訳に、その内実が率直に表現されてと思います。今回の安保法制の核心は、集団的自衛権の行使にせよ、国連の集団安全保障体制への寄与にせよ、集団的武力行使の体制に対する負担分担論で、軍事的な国際貢献論であると考えます。
 国際政治学の観点からすれば、今回の安保法制の問題は、国際政治学の学問的蓄積について都合の良いところだけを恣意的に利用していることにあります。
 諸国家が武装して対峙する国際政治の世界において、何らかの利害対立が武力紛争へとエスカレートして不合理な戦争が勃発する理由は二つあるとするのが、国際政治学の基本です。すなわち、一つは、関係国の同意によることなく、国家間の価値配分の現状を一方的に変更する行為(たとえば武力攻撃)を自制するという約束に説得力がない場合であり、もう一つは、そのような現状変更行為を断固排除するという威嚇に説得力がない場合です。
 一般に、価値配分の現状に対する脅威を削減する政策を安全保障政策と言いますが、この安全保障が容易ではないのは、軍備や同盟といった現状維持の手段が、現状変更の手段ともなりうるため、武力攻撃には断固反撃するという《威嚇の説得力》と、いかなる意味においても政策の手段としての武力の行使や武力による威嚇――今日の文脈では、この威嚇には、国連安保理の特定の決議を対象国が履行しなければ武力の行使も辞さないとする威嚇も含まれます――を慎むという《約束の説得力》との間に二律背反の関係が生じるからです。それゆえに、威嚇と約束のいずれか一方を偏重しては、安全を確保できるものではありません。
 この観点からすれば、今回の安保法制は、威嚇を偏重する一方で約束への配慮が足りないので、周辺国の不安を掻き立てることになり、日本の安全保障をかえって危うくするおそれがあると言えるでしょう。(石田 淳)」
(出典:30.国際政治学の立場から安保法制をどのように評価しますか。日本平和学会「安保法制 100の論点」(論点リスト)日本平和学会
(索引:威嚇の説得力と約束の説得力との二律背反,威嚇の説得力,約束の説得力)

(出典:日本平和学会
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日本平和学会(1973-)

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砂川事件の東京地裁(伊達秋雄)判決は、米国軍隊の駐留は戦力の保持にあたり違憲としたが、最高裁大法廷(田中耕太郎)は、米国の政治的圧力からこれを合憲とし、安保条約は高度の政治性を有し、一見極めて明白に違憲無効とは言えないとした。(水島朝穂(1953-))

砂川事件判決

【砂川事件の東京地裁(伊達秋雄)判決は、米国軍隊の駐留は戦力の保持にあたり違憲としたが、最高裁大法廷(田中耕太郎)は、米国の政治的圧力からこれを合憲とし、安保条約は高度の政治性を有し、一見極めて明白に違憲無効とは言えないとした。(水島朝穂(1953-))】

1959年3月30日一審の東京地裁(伊達秋雄裁判長)
 (1) 憲法9条は自衛権を否定するものではないが、自衛戦争も自衛のための戦力の保持も許さない。
 (2) わが国の安全保障は、国連の安保理がとる軍事的安全措置等を最低線とする。
 (3) わが国が合衆国軍隊の駐留を許容することは、指揮権の有無等にかかわらず、憲法9条2項により禁止される陸海空軍その他の戦力の保持に該当する。
12月16日、最高裁大法廷(裁判長・田中耕太郎長官)
 米駐日大使と秘密の会談をした田中長官は、国民も同僚判事も知らないところで、米国に対して、判決期日や、反対意見なしの全員一致の形をとることまで伝えていた。
 (1) 憲法は自衛権を否定しておらず、無防備・無抵抗を定めたものではなく、他国に安全保障を求めることを禁じていない。
 (2) 憲法9条2項で保持を禁止されている戦力とは、「わが国が主体となって指揮権・管理権を行使できる戦力」をいい、駐留米軍はこれに該当しない。
 (3) 日米安保条約の憲法適合性については「高度の政治性」を有することから、「一見極めて明白に違憲無効」と認められない限り司法審査になじまない。
 (4) 安保条約は、違憲無効であることが一見極めて明白であるとは到底認められない。

「1957年7月、米軍立川飛行場拡張のために農地の強制収容が予定されていた東京都北多摩郡砂川町(現・立川市)で、これに反対する農民・学生らのデモ隊が、たまたま柵が倒れたため、一時的に基地内に数メートル立ち入った。この行為が、安保条約に基づく刑事特別法2条(施設・区域を侵す罪)に違反するとされ、学生ら7人が起訴された事件です。一審の東京地裁(伊達秋雄裁判長)は1959年3月30日、 刑事特別法によって保護される米軍駐留について判断を加え、(1) 憲法9条は自衛権を否定するものではないが、自衛戦争も自衛のための戦力の保持も許さない、 (2) わが国の安全保障は、国連の安保理がとる軍事的安全措置等を最低線とする、 (3) わが国が合衆国軍隊の駐留を許容することは、指揮権の有無等にかかわらず、憲法9条2項により禁止される陸海空軍その他の戦力の保持に該当する、として被告人全員に無罪の判決を言い渡しました。
 検察官は、有罪判決を得るために東京高裁に控訴するのを省略して、最高裁に跳躍上告しました。そして12月16日、最高裁大法廷(裁判長・田中耕太郎長官)は、 (1) 憲法は自衛権を否定しておらず、無防備・無抵抗を定めたものではなく、他国に安全保障を求めることを禁じていない、 (2) 憲法9条2項で保持を禁止されている戦力とは、「わが国が主体となって指揮権・管理権を行使できる戦力」をいい、駐留米軍はこれに該当しない、 (3) 日米安保条約の憲法適合性については「高度の政治性」を有することから、「一見極めて明白に違憲無効」と認められない限り司法審査になじまない、 (4) 安保条約は、違憲無効であることが一見極めて明白であるとは到底認められないと判示して、一審判決を破棄。東京地裁に差し戻しました。新安保条約が署名されるのは、最高裁判決の1カ月後の1960年1月19日でした。なお、差し戻し審では、被告人に罰金2000円が言い渡され、確定しました(1963年12月7日)。これが砂川事件です。
 なぜ、高裁を飛ばして審理を急いだのか。地裁の違憲判決が出た時期は、安保条約改定に向けて日米間の詰めの協議が行われていました。地裁判決が出た翌日、マッカーサー米駐日大使は藤山愛一郎外相と会って、最高裁に跳躍上告するアイデアを提供しました。大使は田中最高裁長官にも会って、長官は「少なくとも数カ月で判決が出る」と語りました。これらのことを示す米国務省の極秘公電が、2008年4月になって米公文書館で発見されました。田中長官は、国民も同僚判事も知らないところで、米国に対して、判決期日や、反対意見なしの全員一致の形をとることまで伝えていたのです。「司法権の独立」どころか、この国はまともな独立国なのかと疑わせるような出来事でした。
 いま、安倍政権は「7.1閣議決定」と安保関連法案の合憲性の根拠は、この砂川事件最高裁判決にあると主張しています。「〔砂川〕判決は個別的、集団的という区別はせずに、固有の権利として自衛権を持っていると言っている。必要最小限(の武力行使)には集団的自衛権が入るものはある」と。しかし、この見解を支持する学者や法曹はほとんどいません。砂川事件は安全保障の方式をめぐって、地裁判決のように国連の集団安全保障に期待するものと、最高裁のように、「他国(米国のこと)に安全保障を求めること」は違憲ではないというレベルのものでした。日本自衛隊が米国のために、海外で集団的自衛権行使をするなどということは、判決当時は思考も想定もされていませんでした。(水島朝穂)」
(出典:2. 砂川事件とは何だったのでしょうか。日本平和学会「安保法制 100の論点」(論点リスト)日本平和学会
(索引:砂川事件,砂川事件東京地裁判決,砂川事件最高裁判決)

(出典:日本平和学会
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権利は、共同体の歴史、伝統、文化の中で生成されるものなので、基本的人権が、人が人であるがゆえに持っている権利という考えを訂正し、日本の歴史、文化、伝統を基礎にしたものであることを明確にすべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))

権利

【権利は、共同体の歴史、伝統、文化の中で生成されるものなので、基本的人権が、人が人であるがゆえに持っている権利という考えを訂正し、日本の歴史、文化、伝統を基礎にしたものであることを明確にすべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】

「国民の権利義務については、現行憲法が制定されてからの時代の変化に的確に対応するため、国民の権利の保障を充実していくということを考えました。
 そのため、新しい人権に関する規定を幾つか設けました。
 また、権利は、共同体の歴史、伝統、文化の中で徐々に生成されてきたものです。したがって、人権規定も、我が国の歴史、文化、伝統を踏まえたものであることも必要だと考えます。現行憲法の規定の中には、西欧の天賦人権説に基づいて規定されていると思われるものが散見されることから、こうした規定は改める必要があると考えました。
 例えば、憲法 11 条の「基本的人権は、……現在及び将来の国民に与へられる」という規定は、「基本的人権は侵すことのできない永久の権利である」と改めました。」

第三章 国民の権利及び義務
(日本国民)
第十条 日本国民の要件は、法律で定める。
(基本的人権の享有)
第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。
(国民の責務)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。
(人としての尊重等)
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)資料自民党 憲法改正推進本部
(索引:日本国憲法改正草案,権利)

(出典:wikipedia
安部信三
自由民主党(1955-)

自由民主党
自由民主党 憲法改正推進本部

領土と資源を守るためには、本来、徴兵制が必要であるが、憲法改正ではここまでは求めず、前文で「国と郷土を誇りと気概を持って自ら守」ると規定する。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))

徴兵制

【領土と資源を守るためには、本来、徴兵制が必要であるが、憲法改正ではここまでは求めず、前文で「国と郷土を誇りと気概を持って自ら守」ると規定する。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】

「領土は、主権国家の存立の基礎であり、それゆえ国家が領土を守るのは当然のことです。あわせて、単に領土等を守るだけでなく、資源の確保についても、規定しました。
 党内議論の中では、「国民の『国を守る義務』について規定すべきではないか。」という意見が多く出されました。しかし、仮にそうした規定を置いたときに「国を守る義務」の具体的な内容として、徴兵制について問われることになるので、憲法上規定を置くことは困難であると考えました。
 そこで、前文において「国を自ら守る」と抽象的に規定するとともに、9 条の 3 として、国が「国民と協力して」領土等を守ることを規定したところです。
 領土等を守ることは、単に地理的な国土を保全することだけでなく、我が国の主権と独立を守ること、さらには国民一人一人の生命と財産を守ることにもつながるものなのです。
 もちろん、この規定は、軍事的な行動を規定しているのではありません。国が、国境離島において、避難港や灯台などの公共施設を整備することも領土・領海等の保全に関わるものですし、海上で資源探査を行うことも、考えられます。
 加えて、「国民との協力」に関連して言えば、国境離島において、生産活動を行う民間の行動も、我が国の安全保障に大きく寄与することになります。」

〔前文〕
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴いただく国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。

(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)資料自民党 憲法改正推進本部
(索引:日本国憲法改正草案,徴兵制)

(出典:自由民主党
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自由民主党(1955-)

自由民主党
自由民主党 憲法改正推進本部

軍人等の職務遂行上の犯罪や、軍の秘密を漏洩したときは、軍事機密を保護する必要と迅速な実施の必要から、通常の裁判所ではなく、国防軍に置かれる軍事審判所による裁判と処罰ができるようにするべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))

軍事審判所

【軍人等の職務遂行上の犯罪や、軍の秘密を漏洩したときは、軍事機密を保護する必要と迅速な実施の必要から、通常の裁判所ではなく、国防軍に置かれる軍事審判所による裁判と処罰ができるようにするべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】

「9 条の 2 第 5 項に、軍事審判所の規定を置き、軍人等が職務の遂行上犯罪を犯したり、軍の秘密を漏洩したときの処罰について、通常の裁判所ではなく、国防軍に置かれる軍事審判所で裁かれるものとしました。審判所とは、いわゆる軍法会議のことです。
 軍事上の行為に関する裁判は、軍事機密を保護する必要があり、また、迅速な実施が望まれることに鑑みて、このような審判所の設置を規定しました。具体的なことは法律で定めることになりますが、裁判官や検察、弁護側も、主に軍人の中から選ばれることが想定されます。なお、審判所の審判に対しては、裁判所に上訴することができます。
 諸外国の軍法会議の例を見ても、原則裁判所へ上訴することができることとされています。この軍事審判を一審制とするのか、二審制とするのかは、立法政策によります。」
第二章 安全保障
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)資料自民党 憲法改正推進本部
(索引:軍事審判所,日本国憲法改正草案)


(出典:自由民主党
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現行憲法の政府解釈では、集団的自衛権は「保持していても行使できない」ことになっているので、自衛権の行使について憲法上の制約を廃止すべきであり、制限は、国家安全保障基本法のような法律で足りる。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))

集団的自衛権を認めるべき

【現行憲法の政府解釈では、集団的自衛権は「保持していても行使できない」ことになっているので、自衛権の行使について憲法上の制約を廃止すべきであり、制限は、国家安全保障基本法のような法律で足りる。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】

「今回、新たな 9 条 2 項として、「自衛権」の規定を追加していますが、これは、従来の政府解釈によっても認められている、主権国家の自然権(当然持っている権利)としての「自衛権」を明示的に規定したものです。この「自衛権」には、国連憲章が認めている個別的自衛権や集団的自衛権が含まれていることは、言うまでもありません。
 また、現在、政府は、集団的自衛権について「保持していても行使できない」という解釈をとっていますが、「行使できない」とすることの根拠は「9 条 1 項・2 項の全体」の解釈によるものとされています。このため、その重要な一方の規定である現行 2 項(「戦力の不保持」等を定めた規定)を削除した上で、新 2 項で、改めて「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」と規定し、自衛権の行使には、何らの制約もないように規定しました。もっとも、草案では、自衛権の行使について憲法上の制約はなくなりますが、政府が何でもできるわけではなく、法律の根拠が必要です。国家安全保障基本法のような法律を制定して、いかなる場合にどのような要件を満たすときに自衛権が行使できるのか、明確に規定することが必要です。この憲法と法律の役割分担に基づいて、具体的な立法措置がなされていくことになります。」
第二章 安全保障
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)資料自民党 憲法改正推進本部
(索引:)

(出典:自由民主党
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現行憲法では、(a)侵略目的、(b)自衛権行使、(c)制裁目的によらず、国際紛争を解決する手段として一切の武力の行使、武力による威嚇が禁止されているが、(a)の戦争だけを禁止し、(b)(c)の武力行使は認めるべきだ。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))

憲法9条改正案

【現行憲法では、(a)侵略目的、(b)自衛権行使、(c)制裁目的によらず、国際紛争を解決する手段として一切の武力の行使、武力による威嚇が禁止されているが、(a)の戦争だけを禁止し、(b)(c)の武力行使は認めるべきだ。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】

「現行憲法 9 条 1 項については、1929 年に発効したパリ不戦条約 1 条を翻案して規定されたものであり、党内議論の中で「もっと分かりやすい表現にすべきである。」という意見もありましたが、日本国憲法の三大原則の一つである平和主義を定めた規定であることから、基本的には変更しないこととしています。
 ただし、文章の整理として、「放棄する」は戦争のみに掛け、「国際紛争を解決する手段として」は戦争に至らない「武力による威嚇」及び「武力の行使」にのみに掛ける形としました。19 世紀的な宣戦布告をして行われる「戦争」は国際法上既に一般的に「違法」とされていることを踏まえた上で、法文の意味をより明確にするという趣旨から行った整理です。
 このような文章の整理を行っても、9 条 1 項の基本的な意味は、従来と変わりません。
 新たな 9 条 1 項で全面的に放棄するとしている「戦争」は、国際法上一般的に「違法」とされているところです。また、「戦争」以外の「武力の行使」や「武力による威嚇」が行われるのは、
(1) 侵略目的の場合
(2) 自衛権の行使の場合
(3) 制裁の場合
 の 3 つの場合に類型化できますが、9 条 1 項で禁止されているのは、飽くまでも「国際紛争を解決する手段として」の武力行使等に限られます。この意味を(1)の「侵略目的の場合」に限定する解釈は、パリ不戦条約以来確立しているところです。
 したがって、9 条 1 項で禁止されるのは「戦争」及び侵略目的による武力行使(上記(1))のみであり、自衛権の行使(上記(2))や国際機関による制裁措置(上記(3))は、禁止されていないものと考えます。」
第二章 安全保障
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)資料自民党 憲法改正推進本部
(索引:日本国憲法改正草案,日本国憲法第9条,自衛権)



(出典:自由民主党
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国旗・国歌については、既に法律によって規定されてはいるが、教育現場で混乱が起きていることを踏まえ、国民が国旗・国家を尊重しなければならないと、憲法に規定すべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))

国旗と国歌

【国旗・国歌については、既に法律によって規定されてはいるが、教育現場で混乱が起きていることを踏まえ、国民が国旗・国家を尊重しなければならないと、憲法に規定すべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】

「(国旗・国歌について)
 我が国の国旗及び国歌については、既に「国旗及び国歌に関する法律」によって規定されていますが、国旗・国歌は一般に国家を表象的に示すいわば「シンボル」であり、また、国旗・国歌をめぐって教育現場で混乱が起きていることを踏まえ、3 条に明文の規定を置くこととしました。
 当初案は、国旗及び国歌を「日本国の表象」とし、具体的には法律の規定に委ねることとしていました。しかし、我々がいつも「日の丸」と呼んでいる「日章旗」と「君が代」は不変のものであり、具体的に固有名詞で規定しても良いとの意見が大勢を占めました。
 また、3 条 2 項に、国民は国旗及び国歌を尊重しなければならないとの規定を置きましたが、国旗及び国歌を国民が尊重すべきであることは当然のことであり、これによって国民に新たな義務が生ずるものとは考えていません。」
(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)資料自民党 憲法改正推進本部
(索引:国旗,国歌)

(出典:自由民主党
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立憲主義は、国民の義務規定を設けることを否定するものではない。国家・社会を成り立たせるための一定の国民の義務は、憲法に規定されるべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))

立憲主義と国民の義務

【立憲主義は、国民の義務規定を設けることを否定するものではない。国家・社会を成り立たせるための一定の国民の義務は、憲法に規定されるべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】

「(立憲主義を否定したものではない)
 自民党の「日本国憲法改正草案」は、人権を保障するために権力を制限するという、立憲主義の考え方を何ら否定するものではありません。
 自民党の草案においては、権力分立の構造は変わりありませんし、「基本的人権の尊重」が、「主権在民」「平和主義」とともに日本国憲法の三大原則の一つであることも全く変わりはありません。むしろ、前文においては、現行憲法で上記三大原則のうち唯一記載の欠けていた「基本的人権の尊重」を明確に盛り込んだところです。
(立憲主義は、国民の義務規定を憲法に設けることを否定しない)
 立憲主義の観点からすれば、憲法は権力の行使を制限する「制限規範」が中心となるべきものですが、同時に、立憲主義は、憲法に国民の義務規定を設けることを否定するものではありません。
 実際、現行憲法でも「教育を受けさせる義務」「勤労の義務」「納税の義務」が規定されており、これは、国家・社会を成り立たせるために国民が一定の役割を果たすべき基本的事項については、国民の義務として憲法に規定されるべきであるとの考え方です。
 この点は、他の多くの立憲国家においても、国防義務や憲法擁護義務といったものが国民の義務規定として憲法に盛り込まれていることからも明らかです。(例:イタリア憲法 52 条 1 項(祖国防衛義務)、同 54 条(共和国への忠誠義務)、ドイツ基本法 12a 条(兵役義務)など)」
(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)資料自民党 憲法改正推進本部
(索引:立憲主義,国民の義務)

(出典:自由民主党
自由民主党
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憲法前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」という部分は、ユートピア的発想による自衛権の放棄であり、改正すべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))

ユートピア的発想による自衛権の放棄

【憲法前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」という部分は、ユートピア的発想による自衛権の放棄であり、改正すべきである。(自民党 日本国憲法改正草案Q&A(増補版))】

「(前文を改めた理由)
 現行憲法の前文は、全体が翻訳調でつづられており、日本語として違和感があります。そして、その内容にも問題があります。
 前文は、我が国の歴史・伝統・文化を踏まえた文章であるべきですが、現行憲法の前文には、そうした点が現れていません。
 また、前文は、いわば憲法の「顔」として、その基本原理を簡潔に述べるべきものです。現行憲法の前文には、憲法の三大原則のうち「主権在民」と「平和主義」はありますが、「基本的人権の尊重」はありません。
 特に問題なのは、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」という部分です。これは、ユートピア的発想による自衛権の放棄にほかなりません。
 こうしたことを踏まえ、今回、現行憲法の前文を全面的に書き換えることとしました。」

〔前文〕
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴いただく国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。

(出典:日本国憲法改正草案Q&A(増補版)資料自民党 憲法改正推進本部
(索引:ユートピア的発想による自衛権の放棄,日本国憲法前文)

(出典:自由民主党
自由民主党
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自由民主党 憲法改正推進本部

防衛大臣の権限に基づく自衛隊機の運航という事実行為も、基地周辺住民に騒音等の被害の受忍を義務づけるものとして、公権力の行使、すなわち行政事件訴訟法上の「処分」といえる。(厚木基地行政訴訟最高裁判決)(福田護)

公権力の行使

【防衛大臣の権限に基づく自衛隊機の運航という事実行為も、基地周辺住民に騒音等の被害の受忍を義務づけるものとして、公権力の行使、すなわち行政事件訴訟法上の「処分」といえる。(厚木基地行政訴訟最高裁判決)(福田護)】

「1 厚木基地行政訴訟最高裁判決と本件の処分性
 本件の最大の争点は、現在のところ、差止め対象行為の処分性にあります。
 原告らは、本件において、集団的自衛権の行使等の事実行為が、国民の平和的生存権等の権利を侵害し、その受忍を強いるものとして、国民に対する公権力の行使、すなわち処分であることを主張して、その差止め等を請求しています。
 しかし被告は、その請求の内容の審理に入ることなく却下すべきことを求め、基本的な理由として、集団的自衛権の行使等が行政事件訴訟法3条2項の「処分」に当たらないから、本件審理の対象にならないと主張しているものです。
 ところで最高裁は、昨年12月8日、厚木基地における自衛隊機の運航の差止めを行政訴訟で求めた事件において、東京高裁が夜間の一部差止めを認めたのに対し、防衛大臣の自衛隊機の運航は裁量権の範囲内だとして差止めの結論は否定しましたが、自衛隊機の運航を行政事件訴訟法上の「処分」として、同法3条7項の差止めの訴えを起こすことができること自体は明確にしました。
 その法的構成は、防衛大臣の権限に基づく自衛隊機の運航という事実行為が基地周辺住民に対する関係で、騒音等の被害の受忍を義務づける公権力の行使に当たるとするもので、それは、本件で原告らが主張する法的構成とパラレルな関係にあります。したがって、本件のような「処分」の捉え方と、これに対する差止めの訴えという訴訟類型を採ることが、最高裁判例として肯定されたということになります。
 被告は、厚木基地訴訟の場合は、「自衛隊機の運航に必然的に伴う騒音等が、周辺住民の法的地位に直接的に影響を及ぼす事案」であるのに対し、本件の集団的自衛権の行使等は「原告らの権利義務に何ら直接的な影響を及ぼさない」から、事案を異にすると主張しています。
 しかし、厚木基地判決において公権力性を示すものとされる「受忍義務」というのも、周辺住民に何らの作為・不作為を求めるものでもないし、最高裁調査官の判例解説でも、住民は「運航に伴う不利益な結果を受忍すべき一般的な拘束を受けている」と解説されているところであり、それは、航空機騒音を曝露されている周辺住民の「法的地位」に何ら影響を及ぼすものではありません。それは、事実行為としての公権力の行使によって不利益な結果を受ける事実状態に置かれるということにほかならず、「法的な権利義務関係に直接的な影響を及ぼさない」という点では、本件と厚木基地航空機騒音のケースとで違いはないのです。」
(出典:平成28年(行ウ)第169号安保法制違憲・差止請求事件 2017年4月14日 第3回口頭弁論 報告会資料(意見陳述全文掲載)裁判資料・差止請求訴訟安保法制違憲訴訟の会
(索引:公権力の行使)

(出典:安保法制違憲訴訟の会
安保法制違憲訴訟の会(2016-)(Collection of propositions of great philosophers)
安保法制違憲訴訟の会(2016-)
安保法制違憲訴訟の会
検索(安保法制)
検索(憲法改正)
検索(憲法9条)

2013年8月8日、安倍内閣は、山本庸幸内閣法制局長官を退任させ、集団的自衛権容認論者である小松一郎氏を、従来の慣例を覆して外部から長官に任命した。(杉浦ひとみ(1956-))

安保法制成立過程の異常性

【2013年8月8日、安倍内閣は、山本庸幸内閣法制局長官を退任させ、集団的自衛権容認論者である小松一郎氏を、従来の慣例を覆して外部から長官に任命した。(杉浦ひとみ(1956-))】
「2014年7月1日の安保法制についての閣議決定から5年、「平和国家」日本は大きく変わりました。
1 内閣法制局長官の恣意的人事
  この歴史の変節は、政権が集団的自衛権行使容認への道程の第一歩として、内閣法制局長官の人事に手を付けたことに始まりました。2013年8月8日、安倍内閣は、山本庸幸内閣法制局長官を退任させ、集団的自衛権容認論者である小松一郎氏を、従来の慣例を覆して外部から長官に任命しました。
 内閣法制局は、内閣における「法の番人」として権威を持ち、憲法の解釈、とりわけ戦後70年にわたり絶えず論争となった憲法9条について政府の解釈を確定する大きな役割を果たしてきました。
 内閣法制局の憲法解釈があることで、事後の司法判断をまつことなく法の意味を確定し、これを尊重する事実上の力を持ってきました。ところが、安倍首相のこの小松長官人事は、政治家による恣意的な法解釈が統制されない構造になったことを意味し、内閣法制局の権威は地に堕ちました。このあと、国民は行政府の憲法解釈・法律解釈を信頼し、尊重することができなくなってしまったのです。これまで国を支えてきた内閣法制局の存在価値を大きく棄損してしまいました。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2019年7月26日 第11回 口頭弁論  報告集会資料(代理人意見陳述)裁判資料・国家賠償請求訴訟安保法制違憲訴訟の会
(索引:)

(出典:安保法制違憲訴訟の会
安保法制違憲訴訟の会(2016-)(Collection of propositions of great philosophers)
安保法制違憲訴訟の会(2016-)
安保法制違憲訴訟の会
検索(安保法制)
検索(憲法改正)
検索(憲法9条)

同盟国に加えられた武力攻撃を一緒になって排除するということは、現実の武力紛争を鎮圧するだけの効果がある実力行使が必要なはずで、武力に当たらない必要最小限の実力行使とは両立し得ず、9条2項に反する。(棚橋桂介(1977-))

必要最小限の実力行使

【同盟国に加えられた武力攻撃を一緒になって排除するということは、現実の武力紛争を鎮圧するだけの効果がある実力行使が必要なはずで、武力に当たらない必要最小限の実力行使とは両立し得ず、9条2項に反する。(棚橋桂介(1977-))】

「そして、憲法9条2項との関係では、自衛隊は同項が禁じる戦力にあたるのではないかということに対する政府の一貫した見解は、飛んでくる火の粉を振り払うための必要最小限度の実力の行使はできることになっており、自衛隊はそのための実力を保持するということでやっているだけなので、戦力にはあたらないというものでしたが、集団的自衛権の行使というのは、同盟国に加えられた武力攻撃を一緒になって排除するということですから、現実の国際間における武力紛争を鎮圧するだけの効果があるものでなければ話にならないわけで、そのようなものが戦力に当たらないということはあり得ず、憲法9条2項に反することも明白です。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2019年7月26日 第11回 口頭弁論  報告集会資料(代理人意見陳述)裁判資料・国家賠償請求訴訟安保法制違憲訴訟の会
(索引:必要最小限の実力行使,日本国憲法第9条)

(出典:安保法制違憲訴訟の会
安保法制違憲訴訟の会(2016-)(Collection of propositions of great philosophers)
安保法制違憲訴訟の会(2016-)
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検索(安保法制)
検索(憲法改正)
検索(憲法9条)

他国に加えられた武力攻撃を、出ていって実力で解決をする集団的自衛権は、端的に言って国際紛争を解決するために武力行使することにほかならず、憲法9条1項に反する。(棚橋桂介(1977-))

集団的自衛権は紛争解決手段としての武力行使

【他国に加えられた武力攻撃を、出ていって実力で解決をする集団的自衛権は、端的に言って国際紛争を解決するために武力行使することにほかならず、憲法9条1項に反する。(棚橋桂介(1977-))】

「憲法9条の明文規定との関係では、我が国を武力で侵略する国があった場合に、これを、飛んでくる火の粉を振り払うという意味での最小限の実力ないし武力を使って振り払うということについては、国際紛争を解決するというところに至らないと解する余地があり、従って専守防衛の範囲にとどまる個別的自衛権については憲法9条1項の下でも認められると考えることができますが、集団的自衛権の行使は、他国に加えられた武力攻撃を、出ていって武力で解決をするということですから、端的に言って国際紛争を解決するための武力行使にほかならず、憲法9条1項に反することは明白です。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2019年7月26日 第11回 口頭弁論  報告集会資料(代理人意見陳述)裁判資料・国家賠償請求訴訟安保法制違憲訴訟の会
(索引:集団的自衛権,日本国憲法第9条)

(出典:安保法制違憲訴訟の会
安保法制違憲訴訟の会(2016-)(Collection of propositions of great philosophers)
安保法制違憲訴訟の会(2016-)
安保法制違憲訴訟の会
検索(安保法制)
検索(憲法改正)
検索(憲法9条)

集団的自衛権が違憲だということは、単に解釈の問題なのではなく、政府や国会の実践を事実として制限してきた、客観的に存在する憲法規範の一つであった。(宮﨑礼壹(1945-)・元内閣法制局長官、前橋地裁・証人尋問)(棚橋桂介(1977-))

憲法解釈

【集団的自衛権が違憲だということは、単に解釈の問題なのではなく、政府や国会の実践を事実として制限してきた、客観的に存在する憲法規範の一つであった。(宮﨑礼壹(1945-)・元内閣法制局長官、前橋地裁・証人尋問)(棚橋桂介(1977-))】

「我が国の(個別的)自衛権の行使は、武力攻撃から我が国や国民を守るための措置であり、したがって我が国に対する武力攻撃の発生をその発動の要件とするのに対して、集団的自衛権は、我が国に対する武力攻撃が発生しておらず、国民や国の存立が直接危険にさらされていない状況下での武力行使である点において、個別的自衛権とは決定的にその性格を異にするものであり、憲法上許されないというのが、歴代の政府によって繰り返し繰り返し表明され、国会の議論の中で積み上げられてきた、確立した解釈でした。
 このことについて、宮﨑礼壹・元内閣法制局長官は、前橋地裁における証人尋問において以下のように述べられました。「これは従来の政府が何度か集団的自衛権は違憲だと言いましたよというだけにとどまらないんですね。それは国会で質問され、国会の中で述べている見解なんです。しかも、それは、例えば防衛予算を通してくださいという立場のときに、あるいは防衛二法だとか、あるいはPKO法以降であれば毎年のように出た自衛隊の海外における活動を根拠付ける新しい法律、こういうものを通してくださいというふうに国会に提出したときに、国会において、これは集団的自衛権に当たるんじゃないかという議論が必ず出たわけです。それは具体的にも抽象的にも、そういう議論がされれば答えざるを得ません。そういうときに、政府としては、これは集団的自衛権を行使するというものに当たるものじゃありませんと、したがってご了解くださいということで、もし集団的自衛権行使に当たるのであれば違憲であるからできませんけれどもということを説明、約束して、防衛予算あるいは防衛関係の諸法律というものを手に入れてきた。そういうものを調達してきたわけです。集団的自衛権の行使は違憲だというのは、単にある解釈というにとどまらなくて、国会もそれをそうかということで予算を承認し、法律を成立させてきたわけですから、政府も国会も一緒になって、日本国国家として、憲法9条の下では集団的自衛権の行使はできないという道を実践してきたわけですね。憲法実践、国家実践として集団的自衛権の否定ということをしてきたわけで、単に答弁したことがあるということではないということをよく御理解いただきたいと思うわけです。」」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2019年7月26日 第11回 口頭弁論  報告集会資料(代理人意見陳述)裁判資料・国家賠償請求訴訟安保法制違憲訴訟の会
(索引:憲法解釈)

(出典:安保法制違憲訴訟の会
安保法制違憲訴訟の会(2016-)(Collection of propositions of great philosophers)
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戦争の悲惨さと不条理を知り、平和のうちに生きる権利が憲法9条により守られてきたという信念をもつ者にとって、9条の改変は、戦争、テロ、諸権利が蹂躙される国などを強迫的に想起させ、強い恐れと不安をもたらす。(橋本佳子)

戦争体験者の精神的苦痛

【戦争の悲惨さと不条理を知り、平和のうちに生きる権利が憲法9条により守られてきたという信念をもつ者にとって、9条の改変は、戦争、テロ、諸権利が蹂躙される国などを強迫的に想起させ、強い恐れと不安をもたらす。(橋本佳子)】

原告らの被害
(1)戦争の地獄の苦しみ
 戦地での地獄を経験した戦闘経験者、戦火を逃げ惑い命の危険にさらされた戦争被害者は言うに及ばず、戦後生まれの者も、親から子、子から孫へと確実に、戦争の悲惨さと不条理とが語り継がれている。
(2)平和、憲法9条への思い
 (2.1)原告らは戦後、平和に暮らせることがどんなに幸せかを噛みしめて生きてきた。
 (2.2)原告らの基本的な信念
  (a)平和のうちに生きる権利とは、日常生活を安心して過ごせるということである。これは、何ものにも代えがたい基礎的な権利である。
  (b)平和のうちに生きる権利を保障してくれているのが、憲法であり第9条である。
(3)安保法制の制定による被害
 (3.1)安保法制の制定により、基本的な信念となっている平和のうちに生きる権利が、侵害されるのではないかという恐れと不安が発生した。この恐れと不安は、根拠のないものではない。なぜなら、この権利を保障していた第9条が実質的に壊されてしまったからである。
 (3.2)特に、戦争体験者や戦争の悲惨さと非条理が信念の一部となっている原告にとっては、この恐れと不安は、単に抽象的で漠然としたものではなく、精神的ではあるが極めて具体的な危害を、原告らに与えている。
 (3.3)発生する可能性が否定できない諸々の事象:国内米軍基地への攻撃、報復テロの発生、特に原発へのテロ、秘密保護法、共謀罪法など戦前日本への逆戻り、戦争。
  (a)「今後日本はアメリカに追随する国と見なされ、テロに巻き込まれる危険」
  (b)「朝鮮半島で戦争になればアメリカの基地が集中する日本は確実に戦場になってしまう」
  (c)「安保法制後戦争参加の体制を整えつつある。平和の保障はもうなくなり、休まることのない不安を背負った生活になってしまった」
  (d)「自衛隊と米軍との一体化が進み、その報復としてテロの恐怖が高まっている」
  (e)「安保法制以降、北朝鮮や中国の脅威をあおり、自衛隊の装備を拡大して米軍一体化が強まりテロの恐怖がつのる」
  (f)「侵略戦争を行うアメリカに追随することで、日本へのテロの不安・恐怖観念に苛まれている。それが、憲法改正手続きの国民投票の手続きを経ずに行われたことで怒りがより強くなる」
  (g)「基地の近くに住んでおり自衛隊基地が狙われれば大勢の市民が被害を受ける」
  (h)「安保法制後の米艦防護の動きとともに言論統制の動きも恐れる」
  (i)「秘密保護法、安保法制、共謀罪法と戦前の日本に戻りつつある」
  (j)「特に原発を幾つも持つ日本は爆弾を落とされたら国は壊滅することから1日として平安な日はない」
  (k)「副総理が『憲法改正はナチスのやり方を見習ったらどうか』と言ったことが安保法制後同様に進行しているように思う。一気に物を言えない治安維持法の時代に変ってしまう恐ろしさ。」
  (l)「死ぬ時は一緒と命からがらソ連から逃げてきたのに副総理がナチスのやり方をまねせよなど戦争が準備されていく恐怖」
(4)教員の精神的苦痛
 戦前の教育の反省から「教え子を再び戦場に送らない」のスローガンを受け継いできたが、安保法制により教え子たちが戦場に行く現実が目の前に迫っている。
(5)子や孫が戦争に巻き込まれることの不安
(6)民主主義違反と憲法改正決定権の侵害

「2 多数の陳述書に通底し、 浮かびあがってくる原告らの被害
(1) 戦争の地獄の苦しみ
 多くの戦争体験者が命からがら逃げ、命をつなぐことができた体験と戦後の極貧の苦しみを訴えています。戦争の悲惨さと不条理が、戦地での地獄を経験した戦闘経験者、戦火を逃げ惑い命の危険にさらされた戦争被害者は当然、戦後生まれの者も親から子、子から孫へと確実に語り継がれていることが明かとなります。多くの原告が、祖父母や両親から悲惨極まる戦争のはなしと「戦争だけは絶対にしてはならない」と繰り 返され、自分の血肉となっているのです。
(2) 平和、 憲法9条への思い
 あの悲惨を極めた戦争を経験して、またはその話しを聞き、原告らは戦後を平和に暮らせることがどんなに幸せかを噛みしめて生きてきたのです。日常生活を安心して過ごせることの喜びが何よりも代えがたいものであること、これが自分の平和のうちに生きる権利であり、自分の人格と一体となっていることを訴えています。それを支えているのが憲法であり、9条であるという確信に充ち満ちています。「平和憲法が、9条があるのだから戦争になることはないと信じて生きてきた」この言葉が陳述書に最も多く出てくる言葉です。
 「平和憲法は自分の生き方の指針であり、憲法が踏みにじられたことは生き方を全否定された精神的苦しみである」「世界に対して平和憲法を持つことは自分の誇り」ともいいます。そして多くの原告には、この平和憲法はあのアジアを含めたすべての戦争犠牲者の遺言であり、自分達が守らなければという思いがあります。
(3) 安保法制の制定による被害
 安保法制によって受ける被害としては、戦争をする国になってしまったことへの不安、恐怖をそれぞれの考え、立場から、具体的に語られています。「祖母から戦争の悲惨さ恐ろしさを聞かされて育った。営々として守られてきた9条を亡き者にされた。安保法制により、「戦前」と呼ばれる時代に入ってしまった。」「戦争体験者は戦争の地獄の苦しみを思い出すだけで身が震える」「祖父が獄死した家族は、再び歯ぎしりするような不条理の影が忍びよるに不安に駆られる」などと訴えています。重要なことは、原告らの戦争の不安・恐怖というものが単に抽象的で漠然としたものではないということです。
 「平和の願いを踏みにじるものであり胸が張り裂ける思い」「平和な憲法とともに生きてきた人生のそのものを否定された」という思いとともに、それぞれ、自分の経験や立ち位置で、以下のとおり具体的にその理由を述べています。「今後日本はアメリカに追随する国と見なされ、テロに巻き込まれる危険」「朝鮮半島で戦争になればアメリカの基地が集中する日本は確実に戦場になってしまう」「安保法制後戦争参加の体制を整えつつある。平和の保障はもうなくなり、休まることのない不安を背負った生活になってしまった」「自衛隊と米軍との一体化が進み、その報復としてテロの恐怖が高まっている」「安保法制以降、北朝鮮や中国の脅威をあおり、自衛隊の装備を拡大して米軍一体化が強まりテロの恐怖がつのる」「侵略戦争を行うアメリカに追随することで、日本へのテロの不安・恐怖観念に苛まれている。それが、憲法改正手続きの国民投票の手続きを経ずに行われたことで怒りがより強くなる」「基地の近くに住んでおり自衛隊基地が狙われれば大勢の市民が被害を受ける」「安保法制後の米艦防護の動きとともに言論統制の動きも恐れる」「秘密保護法、安保法制、共謀罪法と戦前の日本に戻りつつある」「特に原発を幾つも持つ日本は爆弾を落とされたら国は壊滅することから1日として平安な日はない」「副総理が『憲法改正はナチスのやり方を見習ったらどうか』と言ったことが安保法制後同様に進行しているように思う。一気に物を言えない治安維持法の時代に変ってしまう恐ろしさ。」「死ぬ時は一緒と命からがらソ連から逃げてきたのに副総理がナチスのやり方をまねせよなど戦争が準備されていく恐怖」などです。
(4) 教員の精神的苦痛
 教員の陳述書が多数あります。戦前の教育の反省から「教え子を再び戦場に送らない」のスローガンを受け継いできたが、安保法制により教え子たちが戦場に行く現実が目の前に迫っている、卒業生やその子どもたちに平和な世界を繋げない苦しさ、とりわけ、「自衛隊員が外国で人を殺し、殺されるようなことになれば子どもたちに顔向けできないと苦しんでいる」という陳述は共通しております。
(5) 子や孫が戦争に巻き込まれることの不安
 多くの陳述書に現れているのが、子や孫の世代が戦争に巻き込まれることの心配と苦しみについて書いて います。あの戦争を経て平和憲法の下、自分達が現在までは平和に過ごしてきたのに、平和憲法が踏みにじ られ、自分の子や孫が戦争に巻き込まれることの確率が高いと感じている。とりわけ、自衛隊の現状から貧 困層の経済的徴兵制が進むのではないか、さらには本格的徴兵制への危険を感じ、子や孫の未来への不安が つのる。当然、これも救済されなければならない被害です。
(6) 民主主義違反と憲法改正決定権の侵害
 多くの怒りが集中しているのが、安保法制の国会での強行採決に対する怒り・憤りであります。内容とともに、その成立過程も自分たちの主権を蔑ろにされたことへの憤りは、多くの原告が国会前やテレビで固唾を飲んで見守る前で文字通り暴力的な強行採決がなされたのであり、当然であります。
 「集団的自衛権の閣議決定には涙し、安保法制の強行採決には怒りで震えた」 「9条を持つ誇りが失われ、安保法制の強行採決の時には3日間の断食をした」と訴えております。
 次ぎに、憲法に定められた憲法改正の手続き、国民投票もなしに違憲の安保法制が制定されてしまったこと対する怒りについても多くの原告が訴えています。「安保法制は憲法を改正しなければできない法律なのに一票を投ずる機会を奪われたままである」「国民の主権がないがしろにされて戦争に向かう法律が通ってしまった」「特定秘密保護法、安保法制が作られる過程は歯ぎしりするほどの怒りと、戦争体験が呼び戻され苦しい毎日を送っている」憲法改正手続きの国民投票も行われず違憲の安保法制の強行採決は原告らの主権を根底から侵害するものであり、原告らの不安、憤り、絶望感は、紛れもなくその侵害による精神的苦痛です。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2019年4月12日 第10回 口頭弁論  報告集会資料(代理人意見陳述)裁判資料・国家賠償請求訴訟安保法制違憲訴訟の会
(索引:戦争体験者の精神的苦痛,日本国憲法第9条,安保法制)

(出典:安保法制違憲訴訟の会
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憲法には人類の叡智、日本の先人達の叡智が詰まっている。そして、裁判官には何も畏れるものがない。従うべきものは、自らの良心と憲法だけである。司法には、政治部門に対して強く気高く聳え立っていてほしい。(伊藤真(1958-))

司法の役割

【憲法には人類の叡智、日本の先人達の叡智が詰まっている。そして、裁判官には何も畏れるものがない。従うべきものは、自らの良心と憲法だけである。司法には、政治部門に対して強く気高く聳え立っていてほしい。(伊藤真(1958-))】

「私事で恐縮であるが、私は37年間司法試験の受験指導に携わってきた。裁判官諸氏は、何のために憲法を学んだのであろうか。単なる試験科目に過ぎなかったのだろうか。そうではなかったはずである。憲法には人類の叡智、日本の先人達の叡智が詰まっていることに気づいたはずである。
 また、憲法9条には、戦争の惨禍を二度と繰り返してはならないという先人達の強い思いが込められていることも知ったはずである。それに感動したこともあったのではないだろうか。
 私は、国民に憲法価値を知ってもらうため、全国で講演を続けている。立憲主義が蹂躙されたときに国民として何ができるかを考え、実践しているつもりではある。しかし、隔靴掻痒の感を否めず、歯がゆい思いをしている。率直に言って、同じ憲法を学んだ者として、裁判官をとてもうらやましく思う。裁判官はすばらしい職業である。憲法価値を守る権限が与えられ、それを仕事として実践できる唯一の職業である。自らの意思で憲法をよみがえらせることが出来、目の前で苦しんでいる原告に希望の光を与えることができるのは裁判官だけである。そして、裁判官には何も畏れるものがない。仮にあるとしたら自分の良心だけである。従うべきものも自らの良心と憲法だけである。
 準備書面13で述べたことを最後に再度、主張する。代理人は、裁判所にあえて「勇気と英断」などは求めない。この歴史に残る裁判において、裁判官としての、法律家としての職責を淡々と果たしていただきたいだけである。憲法を学んだ同じ法律家として、司法には、政治部門に対して強く気高く聳え立っていてほしい。このことを弁論更新に際して切に願う。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2018年5月11日 第7回 口頭弁論  報告集会資料(代理人意見陳述及び原告本人尋問証拠申出書より「証すべき事実」と「尋問事項」)裁判資料・国家賠償請求訴訟安保法制違憲訴訟の会
(索引:司法の役割)

(出典:安保法制違憲訴訟の会
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違憲の疑いが極めて大きく、法律制定手続の瑕疵も疑われるような法律について、もし裁判所が政治的問題であるとの理由で憲法判断を避けるとしたら、そのこと自体が、極めて政治的な判断であることになる。(伊藤真(1958-))

政治的問題とは何か

【違憲の疑いが極めて大きく、法律制定手続の瑕疵も疑われるような法律について、もし裁判所が政治的問題であるとの理由で憲法判断を避けるとしたら、そのこと自体が、極めて政治的な判断であることになる。(伊藤真(1958-))】

「次に、イラク訴訟等と異なり、法律制定手続自体の瑕疵をも問題にしている訴訟である。法律制定手続の異常さ、すなわち十分な議論も国民への説明もなされないままに、これまでとは全く違う国柄になってしまうような前代未聞の事態が起こった。民主主義というプロセスそのものが傷つけられたことを国家行為の違法性の根拠としている。そして何よりも、政治的に意見が分かれる問題について政治的敗者が不満を述べているようなものではまったくない。圧倒的多数の有識者や法律専門家が違憲と指摘する法律が、国民の半数以上が十分な議論を経たとはいえないとする中で、単なる数の力によって成立させられてしまったという法的にはクーデターとも評される事態を問題にしているのである。
 以上の諸点からもこれまでの9条裁判とは全く異なる性質を持った訴訟であり、裁判所の役割が、これまでの9条裁判よりも格段に強く求められていることを忘れてはならない。
 もちろん安全保障政策に関する国民の意思は多様である。具体的な安全保障政策の実現や外交交渉の内容などは政治部門の判断に委ねられている。
 しかし、そうだとしても、内閣、国会が最低限遵守しなければならない枠組みは憲法によって規定されている。政策の当不当の判断ではなく、こうした憲法の枠組みを逸脱した立法か否かの判断こそは司法の役割に他ならない。本件訴訟は、新安保法制法の安全保障政策上の当否の判断を裁判所に求めているものではない。あくまでも、新安保法制法が、憲法が許容している枠組みを逸脱しているか否かの判断を求めているだけである。それにもかかわらず、この問題を政治の場で解決するべき問題であるとして、裁判所が憲法判断を避けるようなことがあれば、すなわち、政治部門の行為が憲法の枠組みを逸脱しているか否かの判断をすることすら放棄してしまうことがあるとすれば、それこそ司法による政治部門への追随であり、極めて政治的な判断をしたと評価されることになろう。今回の事件は、憲法判断を避けること自体が極めて政治的な判断であることを意味する事案なのである。
 仮に、憲法判断を避けるとしたら、それは司法が政治に関わらない方がいいという話ではなく、司法はときの政権与党という特定の政治グループや政治家には逆らわない方がいいというだけの話に成り下がる。それを人は保身という。政治的判断に踏み込みたくないという裁判所の意図とはまったく逆に、裁判所が極めて政治的な対応をしたと国民は評価するであろう。その結果、裁判所に対する国民の信頼は失墜するであろう。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2018年5月11日 第7回 口頭弁論  報告集会資料(代理人意見陳述及び原告本人尋問証拠申出書より「証すべき事実」と「尋問事項」)裁判資料・国家賠償請求訴訟安保法制違憲訴訟の会
(索引:政治的問題)

(出典:安保法制違憲訴訟の会
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アメリカやフランス、ドイツでは「人権保障」のために裁判所が積極的に違憲審査権を行使し、憲法違反との判決を下す。アメリカの政治問題の法理、フランスの「転轍手」理論、ドイツの連邦憲法裁判所である。(伊藤真(1958-))

違憲審査権

【アメリカやフランス、ドイツでは「人権保障」のために裁判所が積極的に違憲審査権を行使し、憲法違反との判決を下す。アメリカの政治問題の法理、フランスの「転轍手」理論、ドイツの連邦憲法裁判所である。(伊藤真(1958-))】

「4 外国の違憲審査制
 日本国憲法の違憲審査制のあり方について考える際に、日本と同様に立憲主義、法の支配、権力分立、民主主義、司法権の独立、そして基本的人権の保障などの憲法価値を重視している外国の違憲審査制のあり方が参考になる。
 まず、アメリカでは裁判所が積極的に違憲審査権の行使に踏み切ってきた事実を指摘できる。権力分立が機能してきたといえ、1986 年に連邦最高裁は、外交関連の問題がすべて政治問題となるわけではなく、政治問題となるのは政策の選択等であって、法律の解釈の問題は政治問題にはならないとしている。本件訴訟は、新安保法制法が違憲であるか否かという憲法問題を問うものであり、こうした重要な法律問題を解決するために裁判所が積極的にその権限を行使するべき事案であることは、アメリカの政治問題の法理の展開を見ても明らかである。
 なお、日本において、司法消極主義の根拠として、民主的基盤を持たない裁判所は民主的基盤を持つ政治部門の判断に対しては謙抑的であるべきだと主張されることがある。しかし、フランスの「転轍手」理論によれば、裁判所の判断はたとえ違憲判断であっても最終的には憲法改正国民投票を含めた国民の判断に委ねることになるのであるから、民主主義という観点からは全く問題がない。裁判所は政治部門と比較した際の自らの民主的基盤の弱さを理由に、積極的に憲法判断、違憲判断を下すことを躊躇する理由は一切ないといえる。
 ドイツでは憲法擁護のための機関として、連邦憲法裁判所が憲法に明記された。議会の決定がファシズムへの道を開いた歴史的事実から、かつての議会への信頼感が失われ、それを統制する必要性が広く共有されたからであった。アメリカやフランス、ドイツでは「人権保障」のために裁判所が積極的に違憲審査権を行使し、憲法違反との判決を下すことに躊躇しない現実がある。フランスの「転轍手」理論が示すように、違憲審査権は民主主義に反するどころか、主権者である国民に対して国政の最終決定権に関する意見表明の場を提供する可能性があるという点で、決して民主主義に反するものでないという主張が受け入れられている。フランスやドイツでも、「憲法院」や「連邦憲法裁判所」の積極的な人権擁護の判断は、多くの国民の支持を得ている。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2017年9月28日 第5回 口頭弁論 市民集会プログラムより抜粋裁判資料・国家賠償請求訴訟安保法制違憲訴訟の会
(索引:違憲審査権,政治問題の法理,転轍手理論,連邦違憲裁判所)

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2019年11月3日日曜日

1.我々は、多様な文化の中に生き、思想、感情、態度、行動はその影響を受け、また文化は互いに矛盾する場合もある。このような文化の中に生きる諸個人の決断と行為、予測できない偶然が歴史を作っていく。(アイザイア・バーリン(1909-1997))

多様な文化と歴史をつくる力

1【我々は、多様な文化の中に生き、思想、感情、態度、行動はその影響を受け、また文化は互いに矛盾する場合もある。このような文化の中に生きる諸個人の決断と行為、予測できない偶然が歴史を作っていく。(アイザイア・バーリン(1909-1997))】

(1)歴史的決定論は、誤りである。
 (a)人間は、歴史の目的や説明を求める。
 (b)もちろん、個々人や国民の生活の形成を決定していく、大きな非人格的な要因は存在する。
 (c)しかし、歴史の法則というものには、あまりにも多くの明白な例外と、逆の事例が存在する。
(2)個々人の決断と行為が歴史をつくる。
 様々な要因が多少とも均等にバランスしている時において、大抵は予測することができない偶然や、個々人の決断や行為が、歴史の進路を決定するというような決定的な瞬間、転換点が存在する。
(3)我々は、多様な文化の中に生きている。
 (a)文化は、新規で予想もされないような世界観を持っており、互いに矛盾しているような場合もある。
 (b)文化は、世界がそれぞれの社会にとって何を意味するかという感覚に影響を与える。
 (c)文化は、思想、感情、態度、行動の特殊な形態に影響を与える。

 「―――近代の思想家の中では、あなたは特にヴィーコとヘルダーに注目しています。あなたの歴史についての考え方はこの二人の思想家からもっとも大きな影響を受けていると考えて、正しいでしょうか。

 バーリン ヴィーコとヘルダーについてあなたの言ったことはその通りですが、私は歴史についてあまり多くのことを自分で考えたとは思っていません。私は、本来の意味での歴史哲学者ではないのです。

私は多元主義を信じ、歴史的決定論を信じていません。決定的な瞬間、いわゆる転換点、さまざまな要因が多少とも均等にバランスしている時には、偶然、個人、個々人の決断と行為――これら必ずしも予測できないもの、むしろ大抵の場合には予測できないもの――が、歴史の進路を決定できます。

私は「歴史の筋書」があるとは思っていません(この言葉はゲルツェンが使ったものですが、彼は歴史を何幕かのドラマ――神や自然の作ったテーマのあるお芝居、はっきりした模様のあるカーペット――だとは思っていません)。マルクスとヘーゲルは、歴史は一つのドラマだと信じていました。何幕かが連続し、おそらくは大変動があった後に、マルクスにおいては激しい衝突と苦難と災厄の後に天国への門が開き、最後の大団円が来て、そこで歴史は止まり――マルクスのいう人類の前史です――、それからはすべてが永遠に調和し、人々は合理的な協力関係を結ぶことになるのです。

ヴィーコとヘルダーは、そのようなタイプのことはほとんど言っていません。二人はいくつかの型があると考えており、特にヴィーコはそうでしたが、大団円のある芝居があるとは思っていません。

思うに私の歴史観はヘーゲル、マルクス、この二人の支持者の著作を読み、彼らの議論はまるで納得できないと思ったことから始まっています。その他の型の発見者――シュペングラー、トインビー、そしてプラトン、ポリビウスに始まる彼らの先行者――についても、同じことを感じています。もちろん、人間はいつもこのタイプの歴史の目的、歴史の説明を求めるものです。しかし私には、事実はそれを証明していない、法則はあまりにも多くの明白な例外と逆の事例のために破られているように思えるのです。 

私はブローデル、E・H・カー、現代マルクス主義者の著作をよく読み、彼らの議論がどんなものか、歴史決定論者がどんなことを信じているかを承知しています。

個々人や国民の生活の形成を決定していく大きな非人格的な要因はもちろんあるでしょうが、だからといって、歴史は高速自動車道路のようなもので、大きく逸れていくことなどあり得ないということにはならないと思います。

私は、ヴィーコとヘルダーが文化の多元性を信じたことに、興味を持っています。それぞれの文化にはそれ自身の重心がある――多様な文化があり、それぞれに異なった、新規で予想もされなかった世界観と矛盾した態度を持っているという見方です。

ヴィーコは、文化――世界がそれぞれの社会にとって何を意味するかという感覚、他の人々、環境にたいする関係で普通の男女が自分自身について持っている感覚――思想、感情、態度、行動の特殊な形態を定めていくもの――、つまり文化はそれぞれに異なっているということを理解していたと思います。彼以前には誰も理解していなかったことです。ヴィーコは文化の違いを時代で区別しました。

ヘルダーは別の時期に登場した文明という観点だけでなく、同時代のさまざまな国の文明という観点から区別しました。このことが、歴史はきちんとした直線を描いて進むものではないという私の考えを強化してくれました。」
(アイザイア・バーリン(1909-1997),『ある思想史家の回想』,インタヴュア:R. ジャハンベグロー,第1の対話 バルト地方からテムズ河へ,文化的な差異について,pp.57-59,みすず書房(1993),河合秀和(訳))
(索引:歴史決定論,多様な文化)

ある思想史家の回想―アイザィア・バーリンとの対話


(出典:wikipedia
アイザイア・バーリン(1909-1997)の命題集(Collection of propositions of great philosophers)  「ヴィーコはわれわれに、異質の文化を理解することを教えています。その意味では、彼は中世の思想家とは違っています。ヘルダーはヴィーコよりももっとはっきり、ギリシャ、ローマ、ジュデア、インド、中世ドイツ、スカンディナヴィア、神聖ローマ帝国、フランスを区別しました。人々がそれぞれの生き方でいかに生きているかを理解できるということ――たとえその生き方がわれわれの生き方とは異なり、たとえそれがわれわれにとっていやな生き方で、われわれが非難するような生き方であったとしても――、その事実はわれわれが時間と空間を超えてコミュニケートできるということを意味しています。われわれ自身の文化とは大きく違った文化を持つ人々を理解できるという時には、共感による理解、洞察力、感情移入(Einfühlen)――これはヘルダーの発明した言葉です――の能力がいくらかあることを暗に意味しているのです。このような文化がわれわれの反発をかう者であっても、想像力で感情移入をすることによって、どうして他の文化に属する人々――われわれ似たもの同士(nos semblables)――がその思想を考え、その感情を感じ、その目標を追求し、その行動を行うことができるのかを認識できるのです。」
(アイザイア・バーリン(1909-1997),『ある思想史家の回想』,インタヴュア:R. ジャハンベグロー,第1の対話 バルト地方からテムズ河へ,文化的な差異について,pp.61-62,みすず書房(1993),河合秀和(訳))

アイザイア・バーリン(1909-1997)

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