2019年11月2日土曜日

人格権とは、内心の静謐と平穏な私生活が確保され、各人固有の幸福追求のための自己決定が可能であり、その決定が価値あるものとして尊重される権利であり、生命、身体、精神に関する権利の総体により保障される。(角田由紀子(1942-)

人格権

【人格権とは、内心の静謐と平穏な私生活が確保され、各人固有の幸福追求のための自己決定が可能であり、その決定が価値あるものとして尊重される権利であり、生命、身体、精神に関する権利の総体により保障される。(角田由紀子(1942-)】

人格権の権利性
 (1)名誉権
  最高裁判決が初めて、名誉権を人格権として認めた昭和61(1986)年6月11日付判決(北方ジャーナル事件)。
 (2)内心の静謐権
  (2.1)「現代社会において、他者から自己の欲しない刺激によって心を乱されない利益、いわば心の静謐の利益もまた、不法行為法上、被侵害利益となりうるものと認めてよい。」また、原告の受けた侵害は、「単に不快であること」を超える。(昭和63(1988)年6月1日付判決(自衛官合祀手続き事件)における伊藤正己裁判官の反対意見)
  (2.2)県知事による水俣病認定が遅れており、認定を待つ患者の不安や焦りの気持ちは、「いわば内心の静謐な感情を害するものであって、その程度は決して小さいわけではない」としてその気持ちは、不法行為上の損害賠償の対象となる。この判決は、自衛官合祀手続き事件では否定された「内心の静謐」の利益の侵害が不法行為になりうるとしたもので、最高裁としては、内心の静謐の利益を不法行為法上の保護法益として明確に認めた最初の判決である。(最高裁第二小法廷平成3(1991)年12月21日判決(水俣病認定業務に関する熊本県知事の不作為違法に対する損害賠償請求事件上告審判決))
 (3)私生活の平穏などの人格的利益
  ビラ配布行為に起因する人格的利益の侵害について不法行為責任を認め、原判決を変更して慰謝料の支払いを命じた。この判決は「私生活の平穏などの人格的利益」が侵害されたことを明確に認めた。(最高裁第二小法廷平成元(1989)年12月21日判決)
 (4)人間としての生存にとって本質的に必要な生命、身体、精神及び生活に関する利益の総体
  「個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体を人格権ということができる。」「人格権の内容をなす利益は人間として生存する以上当然に認められるべき本質的なものであって、これを権利として構成するのに何らの妨げはなく、実定法の規定をまたなくとも当然に承認されるべき基本的権利である」。(大阪高裁 昭和50(1975)年11月27日大阪国際空港の夜間飛行禁止等請求事件)
 (5)憲法第13条、第25条に明示された権利
  人格権は憲法上(13 条、25 条)の権利であり、人の生命を基礎とするものなので、わが国の法制下では、これを超える価値を見出すことができない。(福井地裁平成26(2014)年5月21日判決は、大飯原発 3,4 号機の運転差止を認めた)
  第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
  第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
   国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
 (6)自己決定権を中核とする平穏生活権
  平穏生活権は、自己決定権を中核とした人格権であって、放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益や内心の静謐な感情を害されない利益を包摂する権利など、多くの権利を包摂するものである。(2017年3月17日、前橋地裁の判決・福島・原発被害避難者による損害賠償請求事件)

「(2) 判例について
 判例も、非常に重要な権利として人格権を認めております。以下にその一部を紹介しますように、人格権の権利性を認めた最高裁判例が複数ありますが、そのいくつかを紹介します。
 ①最高裁大法廷判決 昭和 61(1986)年 6 月11 日付判決(北方ジャーナル事件)は、最高裁判決が初めて、名誉権を人格権として認めたものであります。この事件で最高裁は、人格権を極めて重大な保護法益であって、排他性を有するとして、絶対権としての人格権を明確に位置付けました。
 ②最高裁大法廷判決 昭和 63(1988)年 6 月1 日付判決(自衛官合祀手続き事件)は、結論としては、キリスト教徒である原告の夫を神社に合祀しないでほしいという訴えを認めなかったものですが、プライバシー法の専門家であった伊藤正己裁判官の反対意見があります。伊藤裁判官は、「現代社会において、他者から自己の欲しない刺激によって心を乱されない利益、いわば心の静謐の利益もまた、不法行為法上、被侵害利益となりうるものと認めてよい。」と述べております。伊藤裁判官は、原告の受けた侵害は、「単に不快であること」を超えるものと論じております。この見解は、被告の反論を検討するにあたり、重要な手がかりを与えてくれます。
 ③最高裁第二小法廷平成元(1989)年12月21日判決は、ビラ配布行為に起因する人格的利益の侵害について不法行為責任を認め、原判決を変更して慰謝料の支払いを命じたものです。この判決は「私生活の平穏などの人格的利益」が侵害されたことを明確に認めたのです。
 ④最高裁第二小法廷平成3(1991)年12月21日判決(水俣病認定業務に関する熊本県知事の不作為違法に対する損害賠償請求事件上告審判決)は、県知事による水俣病認定が遅れており、認定を待つ患者の不安や焦りの気持ちは、「いわば内心の静謐な感情を害するものであって、その程度は決して小さいわけではない」としてその気持ちは、不法行為上の損害賠償の対象となることを認めたのです。この判決は、自衛官合祀手続き事件では否定された「内心の静謐」の利益の侵害が不法行為になりうるとしたもので、最高裁としては、内心の静謐の利益を不法行為法上の保護法益として明確に認めた最初の判決です。本件原告らの主張の理解に大いに参考になるものです。
 下級審でも重大な判決がいくつも出されております。
 ①大阪高裁 昭和50(1975)年11月27日判決は、大阪国際空港の夜間飛行禁止等請求事件のものです。「個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体を人格権ということができる。」「人格権の内容をなす利益は人間として生存する以上当然に認められるべき本質的なものであって、これを権利として構成するのに何らの妨げはなく、実定法の規定をまたなくとも当然に承認されるべき基本的権利である」。この事件では、被告国は、学説による体系化、類型化をまたなくては人格権として裁判上採用できないと主張したのですが、大阪高裁は、その主張をはっきりと否定しました。
 ②福井地裁平成26(2014)年5月21日判決は、大飯原発 3,4 号機の運転差止を認めたものです。この判決は、人格権は憲法上(13 条、25 条)の権利であり、人の生命を基礎とするものなので、わが国の法制下では、これを超える価値を見出すことができないとして、その重要性が強調されています。これは、本件で原告たちが訴えている、戦争による生命侵害への不安、恐れの重要性に通じるものとして示唆的です。
 ③最近のものとして記憶に新しいのは、2017年3月17日、前橋地裁の判決です。福島・原発被害避難者による損害賠償請求事件です。判決は、平穏生活権が自己決定権を中核とした人格権であって、放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益や内心の静謐な感情を害されない利益を包摂する権利など、多くの権利を包摂するものであると述べています。
 これらの指摘は、本件原告らの多くが、憲法のもとで築いてきた今までの人生を否定されたと感じ、戦争になるのではないかとの恐怖不安にさらされるなどしていることが、人格権の深刻な侵害であると訴えていることが、人格権侵害であるとする論拠となるものです。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2017年6月2日 第4回 口頭弁論 報告会資料(意見陳述全文掲載)修正版裁判資料・国家賠償請求訴訟安保法制違憲訴訟の会
(索引:人格権,内心の静謐,平穏生活権)

(出典:安保法制違憲訴訟の会
安保法制違憲訴訟の会(2016-)(Collection of propositions of great philosophers)
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