2019年11月2日土曜日

人間の尊厳を蹂躙し悲惨を極めた過去の戦争体験者にとって、平和のうちに生きる権利は、人格と一体化し、その核心部分を構成する。国際平和を実現する制度的裏づけである憲法第9条の改変は、人格に対する具体的な危害となっており、平和的生存権を侵害する。(平成28年(ワ)13525号 国家賠償請求事件 2016年4月26日 訴状)

平和的生存権

【人間の尊厳を蹂躙し悲惨を極めた過去の戦争体験者にとって、平和のうちに生きる権利は、人格と一体化し、その核心部分を構成する。国際平和を実現する制度的裏づけである憲法第9条の改変は、人格に対する具体的な危害となっており、平和的生存権を侵害する。(平成28年(ワ)13525号 国家賠償請求事件 2016年4月26日 訴状)】
「ウ 平和的生存権の侵害  原告らは、このような集団的自衛権の行使又は後方支援活動等の実施を容認した新安保法制法の提出に係る内閣の行為及び国会の議決によって、上記のような平和的生存権を侵害されました。すなわち、原告らは、日本人310万人、世界では5200万人の死者を生じた第二次世界大戦など悲惨を極めた過去の戦争の結果、そこでの人間の尊厳の蹂躙、生存者にも残る癒えない傷痕など、政府の行為によって再びかかる戦争の惨禍が起こることのないことを心から希求し、憲法前文及び9条に基づいて、戦争を放棄して戦力を持たず、武力を行使することのない平和国家日本の下で平和のうちに生きる権利を有しています。とりわけ、原告らのうち戦争の体験を有する者、例えば空襲被害者、原爆被害者等の戦争被害者は、戦火の中を逃げまどい、生命の危険にさらされ、家族を失う等の極限的な状況に置かれ、心身に対する深い侵襲を受けて、二度と戦争による被害や加害があってはならないことを身をもって痛感し、その体験を戦後70年間背負って生きてきた者です。平和憲法、なかんずく9条の規定は、その痛苦の体験の代償として得られたかけがえのないものであり、平和のうちに生きる権利は、これら原告の人格と一体となって、その核心部分を構成しています。
 このような平和的生存権は、戦争の被害者となることを拒否するばかりでなく、他国に対する軍事的手段による加害行為に加担することなく、みずからの平和的確信に基づいて生きる権利等を包含するものであります。
 ところが、新安保法制法の制定は、このような原告らの平和的生存権を蹂躙し、侵害するものです。集団的自衛権の行使や後方支援活動等の実施は、日本が自ら他国の攻撃に加担し、武力の行使や兵站活動等を行って、他国の国土を破壊し、その国民・市民を死傷させるものであるとともに、戦争の当事国となった日本は、当然に、敵対国から国土に攻撃を受け、あるいはテロリズムの対象となることを覚悟しなければならないのであり、原告らを含む日本の国民・市民の全部が、戦争体制に突入し、その犠牲を覚悟しなければならないことになります。このようなものとしての集団的自衛権の行使等を容認する新安保法制法の制定は、日本が実際に戦争に突入した場合はもちろんであるが、それに至らない段階においても、その具体的危険を生ぜしめるものとして、原告ら国民・市民の平和的生存権を侵害するものであります。」
(出典:国家賠償請求訴訟 平成28年(ワ)13525号 2016年4月26日 訴状裁判資料・国家賠償請求訴訟安保法制違憲訴訟の会
目 次 ※印は、上記引用文の記載箇所を示す。
4 原告らの権利、利益の侵害(概論)
※(1) 平和的生存権の侵害
(2) 人格権侵害
(3) 憲法改正・決定権侵害
(索引:平和的生存権,日本国憲法第9条,戦争体験者)

(出典:安保法制違憲訴訟の会
安保法制違憲訴訟の会(2016-)(Collection of propositions of great philosophers)
安保法制違憲訴訟の会(2016-)
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